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市県民税(個人住民税)のご案内

ページID:3634589 更新日:2024年1月29日更新 印刷ページ表示

目次

 1 市県民税(個人住民税)とは

 2 市県民税(個人住民税)の納税義務者

 3 市県民税の申告が必要な方

 4 市県民税の税額(均等割と所得割)

 5 市県民税がかからない方

 6 市県民税の納付方法

 7 お問い合わせ先

 8 関連リンク

1 市県民税(個人住民税)とは

 市区町村や都道府県が、住民に対して行う行政サービスに必要な経費を住民の方々の税を負担する能力(担税力)に応じて広く分担してもらう税金です。
 市県民税と個人住民税は、同じ種類の税金を表しています。

2 市県民税(個人住民税)の納税義務者

市県民税(個人住民税)の納税義務者 均等割 所得割
1月1日(賦課期日)に飯田市に住所のある人、住所があると認められた人
1月1日(賦課期日)に飯田市に住所はないが、飯田市内に事務所、事業所または家屋敷を所有する人

3 市県民税の申告が必要な方

 原則として、1月1日に飯田市内に住んでいる方は、前年の所得を申告する必要があります。
 ただし、次の条件に当てはまる方は申告の必要がありません。

  • 前年中の所得が給与所得だけで、勤務先から市区町村へ年末調整済みの給与支払報告書が提出されている方
  • 公的年金収入が年間400万円未満であり、それ以外の所得や控除の追加、変更がない方
  • 収入がなく、ご家族の方から税制上の扶養にとられている方
  • 前年分の所得税の確定申告書を税務署へ提出した方

4 市県民税の税額(均等割と所得割)

 市民税と県民税は、それぞれ「均等割」と「所得割」の合算額となります。
 県民税は、市民税と併せて市へ納めていただきます。

(1)均等割とは

 一定以上の所得がある方に一律の金額が課税されます。

均等割の金額

平成26年度分から令和5年度分まで

 「東日本大震災からの復興のための施策を実現するために必要な財源の確保に関する特別措置法」により、平成26年度分から10年間にわたり、市民税と県民税がそれぞれ500円ずつの増額になります。
 変更後の金額は、次のとおりです。

均等割の内訳(H26からR5)
市民税 3,500円
県民税 2,000円(うち、「長野県森林づくり県民税」が500円含まれます。)
合計 5,500円

 ※平成25年度分までは市民税3,000円、県民税1,500円

令和6年度分から

「東日本大震災からの復興のための施策を実現するために必要な財源の確保に関する特別措置法」の適用期間が終了しますが、森林環境税(国税)を市県民税均等割に併せて徴収することとされたため、金額が変更されます。変更後の金額は次のとおりです。

均等割の内訳(R.6から)
市民税 3,000円
県民税 1,500円(うち、「長野県森林づくり県民税」が500円含まれます。)
森林環境税(国税) 1,000円
合計 5,500円

 (2)所得割とは

 前年の所得金額等に応じて算出された金額が課税されます。

所得割の金額

 所得割の金額 = 課税標準額 × 税率(市民税6%、県民税4%) - 税額控除

 (参考)課税標準額=所得金額-所得から差し引かれる金額(所得控除額)

5 市県民税がかからない方

(1)均等割・所得割が課税されない方の合計所得金額

  扶養親族・同一生計配偶者がいない 扶養親族・同一生計配偶者がいる
 
令和2年度分まで 28万円以下 {28万円×(扶養親族+同一生計配偶者+1)}+16万8千円以下
令和3年度分から 38万円以下 {28万円×(扶養親族+同一生計配偶者+1)+10万円}+16万8千円以下
  • 非課税の判断における扶養親族数の人数には16歳未満の扶養親族を含みます。

(2)(1)以外で均等割・所得割が課税されない方(人的非課税の制度)

 
令和2年度分まで
  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の方
令和3年度分から
  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方

(3)所得割が課税されない方の総所得等の金額

  扶養親族・同一生計配偶者がいない 扶養親族・同一生計配偶者がいる
 
令和2年度分まで 35万円以下 {35万円×(扶養親族数+同一生計配偶者+1)}+32万円以下
令和3年度分から 45万円以下 {35万円×(扶養親族数+同一生計配偶者+1)+10万円}+32万円以下

非課税の判断における扶養親族数の人数には16歳未満の扶養親族を含みます。

6 市県民税の納付方法

(1)給与からの特別徴収(給与特徴)

 前年中に給与の支払いを受け、その年の4月1日に給与の支払いを受けている方について、市から通知した税額を事業所(勤務先)が毎月の給与支払いの際に徴収し、市区町村へ納入する方法

給与特徴の支払回数

 6月から翌年5月までの年12回

(2)年金からの特別徴収(年金特徴)

 前年中に公的年金等の支払いを受け、その年の4月1日に老齢等年金給付を受けている65歳以上の方について、市から通知された税額を年金支払保険者(日本年金機構等)が年金支給の際に徴収し、市区町村へ納入する方法 ※平成21年10月より開始

年金特徴の支払回数

 4月から翌年2月までの年6回(公的年金の支給月)

(3)普通徴収(口座振替または現金での納付)

 給与特徴と年金特徴以外の方法で納めることとなった税額を、口座振替または納付書を用いて現金で納付する方法

普通徴収の納付回数

 6月末、8月末、10月末、翌年1月末の年4回

(4)納付方法が複数となる場合

 課税の基礎となる所得の種類によって、市県民税を納める方法が複数となる場合があります。

(例)年齢が65歳以上の方で、公的年金等の雑所得と農業所得がある場合

 年金特徴と普通徴収の二つの方法により納めていただきます

(例)給与所得とそれ以外の所得がある方が、申告の際に普通徴収の方法を選んだ場合

 給与特徴と普通徴収の二つの方法により納めていただきます。

7 お問い合わせ先

課税及び納税通知書の内容に関するお問い合わせ

 税務課 市民税係 内線5161、5162、5163、5166、5167

納付に関するお問い合わせ

 納税課 管理係 内線5151、5152、5153

8 関連リンク

家屋敷課税(市県民税)のご案内

市県民税(個人住民税) 給与からの特別徴収のご案内

公的年金等から特別徴収(天引き)についてお知らせします

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