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死亡届・関連手続き

ページID:0077486 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

死亡届についてご説明します

 死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に届出をしてください。

 飯田市では、市役所市民課、市民証明コーナー(りんご庁舎内)または各自治振興センターで受け付けています。(夜間、休日には市役所の当直でもお預かりします。)
 届出地は、亡くなられた方の本籍地、届出人の所在地、及び死亡地の市区町村となります。届出義務者は次のとおりです。
 第一 同居の親族
 第二 その他の同居者
 第三 家主、地主または家屋もしくは土地の管理人
 このほか、同居の親族以外の親族も届け出ることができます。
 届出には、医師の診断(検案)のある死亡届書が必要です。
 飯田市の火葬場を使用される場合は、あらかじめ市民課(夜間、休日の場合は当直)へ電話で予約をしてください。
 使用料は死亡届を提出する際にお持ちください。
 飯田市の火葬場の料金は、「飯田市斎苑(火葬場)の申込方法と料金」のページをご覧ください。

死亡届に関連した手続について

手続きの内容 問い合わせ先 窓口
 
住民基本台帳カードの返却  住民基本台帳カードを市役所へお返しください。 市民課市民窓口係(内線5415) A5
印鑑登録証(カード)の返却  死亡日に自動的に廃印になります。印鑑登録証をお返しください。
世帯主の変更 続柄に応じて新しい世帯主を決定させていただきますので、変更の場合は、世帯主変更の申し出をしてください。
≪国民健康保険加入世帯≫

国民健康保険被保険者証の更正、返却、国民健康保険葬祭費支給申請書(同封)の提出、各種認定証の返却(該当の方のみ)

(世帯主が亡くなられた場合) 世帯主の方が国保加入者でなくても、世帯主を変更したことにより国保税額等 に変更がある場合があります。翌月の中旬に更正通知書をお送りします。

保健課国保係(内線5523) A8

・世帯主の方が亡くなると、納税義務者(課税される人)が変わるため、元々口座振替 で納付していても、口座振替は継続されません。引き続き口座振替を希望する場合は、新しい世帯主のお名前で、改めて申し込んでください。

納税課管理係(内線5153) A10
≪介護保険加入の方≫(65歳以上の方)

介護保険被保険者証の返却(要介護介護認定申請中の場合は返却不要です)、 各種減額認定証、負担割合証の返却(該当の方のみ)、 介護保険被保険者異動届・振込口座依頼書兼確約書(同封)の提出(介護保険者が飯田市以外の場合は提出不要です。)

長寿支援課介護認定支援係(内線5767)

介護保険係(内線5763)

A11
≪後期高齢者医療保険加入の方≫(75歳以上の方・65歳~74歳の方で、障害認定等を受けていた方) 後期高齢者被保険者証の返却(医療費の精算が済んでから)、減額認定証・特定疾病療養受療証の返却(該当の方のみ)、 後期高齢者医療葬祭費支給申請書の提出、 誓約書兼振込口座届(同封)の提出 保健課医療給付係(内線5525) A8
≪上村地区・南信濃地区に住民登録をしていた方が亡くなり、阿南斎場を利用した場合≫ 飯田市市外火葬場利用補助金の申請書・請求書(同封)の提出 (火葬許可証の写し、火葬場使用料領収書の写しをお持ちください。) 環境課環境衛生係(内線5461) C12
≪市営霊園をお持ちの方はご連絡ください≫ 霊園使用承継許可申請書、霊園埋蔵届出書等ご案内します。
市税・保険料の取り扱い 市税・保険料の納税義務者及び国民健康保険加入者の方が亡くなられた場合、相続人の方に納税(納付)を引き継いでいただくことになります(年度の途中で亡くなられても、その年度の納税義務はなくなりません)。 国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料は、金額が変更となり、還付または追加納付となります(翌月に各担当課から更正通知が送付されます)。 国保(A8)/介護(A11)/後期医療(A9)
口座振替の申し込み・振替口座の変更 口座振替を契約していた方が亡くなり口座が凍結されると、口座振替ができなくなります。口座振替を行う口座の変更を希望する場合は、預金通帳・口座届出印・所有者コード(基本コード)の分かるものを用意し、金融機関窓口等で手続きをしてください。 口座振替は申し込みの翌月から開始します。それまでは納付書で納付してください。 納税課管理係(内線5153) A10
福祉医療費受給者証の返却及び口座の変更(子ども・障害者・母子) 福祉医療の申請手続きが済んでから、受給者証を返却してください。振込口座がご本人の場合は変更の届出をしてください。 保健課医療給付係(内線5527) A9
児童手当の手続き  受給者が亡くなられた場合には新たな受給者で認定請求書を提出して下さい。未払児童手当請求書の届出が必要な場合があります。児童が亡くなられた場合には、受給事由消滅届を提出して下さい。他に対象児童がいる場合は、額改定請求書で減額の申請をしてください。 子ども家庭課家庭係(内線5737) A11
死別母子父子家庭慰謝激励見舞金申請 夫・妻が亡くなられ母子家庭または父子家庭となった方で、20満の児童を養育している場合には、死別母子父子家庭慰謝激励見舞金が支給されますので、申請してください。
児童扶養手当の手続き 夫・妻が亡くなられ母子家庭または父子家庭となった場合で、18歳以下の児童を養育している方は、ご相談ください。 子ども家庭課家庭係(内線5738)
障がい者手帳の返却 手帳の返却手続きをしてください。(※NHK放送受信料免除の基準に該当される方が亡くなられた場合、免除事由消滅届を提出して下さい。) 福祉課障害福祉係(内線5714)
原動機付自転車(飯田市ナンバー)の手続き 引き続き使用される場合は名義変更手続きをしてください。 廃車される場合は、ナンバープレートをお持ちのうえ、手続きをしてください。 税務課諸税係(内線5142) A1
相続人代表者指定の手続き 後日、相続人の中のお一人に「相続人代表者指定届出書」をお送りしますので、相続 人の方でご相談いただき、提出をお願いします。 市民税係/資産税土地係
上下水道の使用者変更届、閉栓届  使用名義人となっている方が亡くなられた場合、名義人の変更 または閉栓の手続きをしてください。手続きは電話でも受け付けています。 水道料金お客様センター(直21-1132) C13
森林の土地の所有者届 相続等により森林の土地を新たに取得した方は、その面積にかかわらず届出を行う必要があります。 土地の所有者となった日から90日以内に届出をしてください。 林務課里山保全係(内線4861)

≪年金受給者の方≫

国民年金のみを受給されていた方

市民課市民窓口係にお問い合せのうえ、手続きしてください。 市民課市民窓口係(内線5428) A7

厚生年金のみ または 厚生年金と国民年金の両方を受給されていた方

飯田年金事務所にお問い合せのうえ、手続きしてください。(亡くなられた方(および生存配偶者)の基礎年金番号がわかる場合はねんきんダイヤルにお問い合せください。) 飯田年金事務所(代表:22-3641)またはねんきんダイヤル
(0570-05-1165)
共済年金を受給されていた方 加入していた共済組合にお問い合せのうえ、手続きしてください。 加入していた共済
農業者年金を受給されていた方 JAみなみ信州各支所・事業所にお問い合わせのうえ、手続きをしてください。 農業委員会事務局(21-3219)

≪年金加入者の方≫

国民年金のみに加入されていた方

市民課市民窓口係にお問い合せのうえ、手続きをしてください。 市民課市民窓口係(内線5428) A7

厚生年金に加入中 または 以前厚生年金に加入されていた方

飯田年金事務所にお問い合せのうえ、手続きしてください。 飯田年金事務所(代表:22-3641)
共済組合に加入中の方 加入している共済組合にお問い合せのうえ、手続きしてください。 加入している共済
農業者年金に加入中または加入されていた方 JAみなみ信州各支所・事業所にお問い合わせのうえ、手続きをしてください。 農業委員会事務局(21-3219)
不動産の相続登記

長野地方法務局飯田支局にお問い合わせのうえ、手続きしてください。

手続きの詳細はこちらのリンク(外部リンク)をご覧ください。

長野地方法務局飯田支局(代表:22-0014)