○飯田市名誉市民条例施行規則

昭和46年7月5日

規則第35号

(目的)

第1条 この規則は、飯田市名誉市民条例(昭和46年飯田市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(称号記)

第2条 条例第2条に規定する称号記は様式第1号による。

(諮問)

第3条 市長は、飯田市名誉市民(以下「名誉市民」という。)に推挙するにふさわしい者がある場合には、次の各号に掲げる書類を添えて飯田市名誉市民審議委員会(以下「委員会」という。)に諮問するものとする。

(1) 名誉市民推薦調書(様式第2号)

(2) 履歴書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(登録)

第4条 市長は、名誉市民台帳(様式第3号)を備えつけ名誉市民について必要な事項を登録しなければならない。

2 条例第2条により、称号記を贈つたときは前項の台帳に登録する。

(名誉市民年金証書)

第5条 条例第3条に規定する終身年金の給付のため名誉市民に対して名誉市民年金証書(様式第4号。以下「年金証書」という。)を交付する。

2 市長は、名誉市民年金台帳(様式第5号)を備えつけなければならない。

(年金証書の再交付)

第6条 年金証書を紛失またはき損したときは、その再交付を受けることができる。

(名誉市民年金の支給)

第7条 名誉市民に対する名誉市民年金(以下「年金」という。)の支給は、名誉市民として推挙した日の属する会計年度から始まり、その者が死亡した日の属する会計年度をもつて終わるものとする。

2 年金は、当該会計年度分を毎年9月に支給する。

3 名誉市民が死亡した場合においては当該年度に係る年金を、その者の配偶者に支給する。

(委員会)

第8条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) 名誉市民の選考に関すること。

(2) 名誉市民に対する待遇に関すること。

(3) その他名誉市民に関し、市長の諮問する事項に関すること。

2 委員の委嘱については必要のつど委嘱するものとし、当該諮問に係る審議が終了したときは解任されるものとする。

(委員長および副委員長)

第9条 委員会に委員長および副委員長1人を置き委員のうちから互選する。

2 委員長は、委員会を総理し、これを代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第10条 委員会の会議は、委員長が招集し議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、名誉市民に関し必要な事項は市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の飯田市名誉市民条例施行規則(昭和40年規則第22号)に基づき称号記を受け、名誉市民年金の交付を受けている者については、この規則により称号記を受け名誉市民年金の交付を受けている者とみなす。

(平成24年12月14日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

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飯田市名誉市民条例施行規則

昭和46年7月5日 規則第35号

(平成24年12月14日施行)