○飯田市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成13年4月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年飯田市条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 代表者の変更により前項の届出をする場合は、変更した日から14日以内に行うものとする。
(特例の場合の取扱い)
第6条 条例第13条の規定により定める方法は、次のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月28日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
(適用の特例)
2 前項の規定にかかわらず、様式第4号の改正規定は、平成25年度以後に交付する政務活動費について適用する。
(経過措置)
3 改正後の第5条の規定にかかわらず、平成24年度において交付された政務活動費(飯田市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成25年飯田市条例第1号)附則第3項の規定により政務活動費とみなされるものを含む。)に係る飯田市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年飯田市条例第2号)第10条第3項の規定により定める様式は、飯田市政務活動費収支報告書(附則様式)とする。