○飯田市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年飯田市条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(代表者の届出)

第2条 条例第5条に規定する届出は、飯田市政務活動費代表者届出書(様式第1号)を飯田市議会の議長を経由して市長に提出することにより行うものとする。

2 代表者の変更により前項の届出をする場合は、変更した日から14日以内に行うものとする。

(交付の申請)

第3条 条例第6条に規定する申請は、条例第13条の規定により行う場合を除き、飯田市政務活動費交付申請書(様式第2号)を一の会計年度の5月15日から5月31日までの間に飯田市議会の議長を経由して市長に提出することにより行うものとする。

(支払の請求)

第4条 条例第8条に規定する請求は、条例第13条の規定により行う場合を除き、飯田市政務活動費請求書(様式第3号)条例第7条の規定による通知のあった日から30日以内に市長に提出することにより行うものとする。

(収支報告書の様式)

第5条 条例第10条第3項の規定により定める様式は、飯田市政務活動費収支報告書(様式第4号)とする。

(特例の場合の取扱い)

第6条 条例第13条の規定により定める方法は、次のとおりとする。

(1) 条例第6条の申請の方法 飯田市政務活動費交付申請書を、条例第12条の規定による額を支給する原因となった会派の議員が増加した日(以下「増加日」という。)からその日の属する年度の3月31日までの間に、飯田市議会の議長を経由して市長に提出する。

(2) 条例第8条の請求の方法 飯田市政務活動費請求書を条例第13条の規定により行われる条例第7条の規定による通知のあった日から30日を経過する日又は増加日の属する年度の3月31日のいずれか早く到来する日までに市長に提出する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月28日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(適用の特例)

2 前項の規定にかかわらず、様式第4号の改正規定は、平成25年度以後に交付する政務活動費について適用する。

(経過措置)

3 改正後の第5条の規定にかかわらず、平成24年度において交付された政務活動費(飯田市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例(平成25年飯田市条例第1号)附則第3項の規定により政務活動費とみなされるものを含む。)に係る飯田市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年飯田市条例第2号)第10条第3項の規定により定める様式は、飯田市政務活動費収支報告書(附則様式)とする。

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飯田市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年4月1日 規則第15号

(平成25年3月1日施行)