○飯田市選挙ポスター掲示場の設置に関する規程
昭和60年2月9日
飯選告示第33号
(趣旨)
第1条 この規程は、飯田市選挙ポスター掲示場の設置に関する条例(昭和60年飯田市条例第3号)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の様式等)
第2条 飯田市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。
2 前項の掲示場の区画数は、選挙のつど委員会が定める。
3 掲示場の区画には、別記様式の例により、左端から下段に向つて順次一連番号を記載するものとする。
4 委員会は、掲示場の区画数の不足に備え、適当な数の予備の区画を設けることができる。この場合における当該予備の区画の番号は、第2条第3項に規定する一連番号の次の番号とし、選挙のつど委員会が定める区画(表示欄及び注意欄を含む。)に当該番号を記載するものとする。
(掲示の方法)
第3条 飯田市の議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知つたときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。
2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。
3 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、又は立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。
4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、当該候補者にその旨通知するものとする。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(令和6年8月7日飯選告示第10号)
この規程は、公布の日から施行する。