○飯田市事務処理規則

昭和56年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長及び会計管理者の権限に属する事務を処理することについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 市長又は会計管理者の在、不在にかかわらず、この規則の定めるところにより市長又は会計管理者に代わつて決裁することをいう。

(2) 代決 市長、会計管理者又は専決する者が不在又は事故等の場合において、この規則の定めるところにより、それらの者に代わつて決裁することをいう。

(3) 部長 飯田市組織規則(平成13年飯田市規則第9号。以下「組織規則」という。)第8条第1項の規定により置かれる部の長の職及び市立病院事務局の事務局長の職にある職員をいう。

(4) 課長 組織規則第8条第2項の規定により置かれる課等の長、部長が指名する専門幹、会計課長、飯田市立病院の組織及び事務分掌に関する規則(平成16年飯田市規則第20号)第4条第14号の規定により置かれる課長、飯田市立高松診療所の事務長及び飯田市立病院介護老人保健施設の事務長の職にある職員をいう。

(5) 課長補佐 前号の課長の職務を直接補助する職にある職員をいう。

(6) 係長 第4号の課長の職務を直接分掌する職にある職員をいう。

(7) 部等の長 次に掲げる者をいう。

 第3号から前号に掲げる者

 教育委員会の教育次長及び議会の事務局長の職にある職員

 教育委員会の事務局の課長、飯田市歴史研究所の副所長、飯田市公民館の副館長、飯田文化会館の館長、飯田市立中央図書館の館長及び飯田市美術博物館の副館長並びに選挙管理委員会の事務局長並びに監査委員の事務局長並びに農業委員会の事務局長並びに議会の事務局次長の職にある職員

 に掲げる者を直接補助する職(課長補佐相当職)にある職員

 に掲げる者の職務を直接分掌する職(係長相当職)にある職員

 組織規則第8条第6項第1号から同項第3号までの規定により置かれる理事、参事及び専門幹(第4号に掲げる部長が指名する専門幹を除く。)の職にある職員

(8) 理事等 組織規則第8条第6項第1号及び同項第2号の規定により置かれる理事及び参事の職にある職員をいう。

(事務処理)

第3条 事務処理は、すべて決裁を得て施行する。

2 決裁は、市長、会計管理者又はこの規則によりその権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が自らこれを行う。

第4条 決裁権者は、前条の規定により決裁を行うに当たつて、その事務が部等の長の権限に重大な関係があると認めるものについては、関係の部等の長に合議しなければならない。

2 決裁権者は、前条の規定により決裁を行つた場合において、その事務が他の部等の長に関係があり、かつ、報告を要すると認めるものについては、関係の部等の長に報告しなければならない。

(市長又は会計管理者の決裁事項)

第5条 市長又は会計管理者の決裁を要する事項は、別表第1に掲げるとおりとする。

(委任事項)

第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条第1項の規定により、福祉事務所長に権限を委任する事項は、別表第2に掲げるとおりとする。

第6条の2 法第153条第1項の規定により、議会の事務局長又は事務局次長に権限を委任する事項は、別表第2の2に掲げるとおりとする。

第6条の3 法第180条の2の規定により、農業委員会に権限を委任する事項は、別表第2の3に掲げるとおりとする。

(専決事項)

第7条 副市長が専決する事項は、別表第3及び別表第5に掲げるとおりとする。

2 会計管理者が専決する事項は、別表第4に掲げるとおりとし、部長が専決する事項は、別表第4及び別表第5に掲げるとおりとする。

3 課長が専決する事項は、別表第5に掲げる事項のほか、第5条前2項及び次条に規定する事項以外のものとする。

4 会計課長が専決する事項は、前項に掲げるもののほか、別表第5の2(第8条の2の規定により会計課の出納係又は審査係の長が専決するものを除く。)に掲げるものとする。

5 福祉事務所及び飯田市立病院介護老人保健施設の事務並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける病院事業の事務についての専決の特例は、別表第7に掲げるとおりとする。

6 理事等が専決する事項は、その職に属する事務のうち、理事にあつては市長が、参事にあつては副市長があらかじめ定めるものとする。

7 前項のうち財政を担当する参事を置く場合は、別表第5中「総務部長」とあるのは「財政を担当する参事」とする。

第8条 飯田市地域自治区の設置等に関する条例(平成18年飯田市条例第42号)第4条に規定する地域自治区の事務所(以下「自治振興センター」という。)の長(以下「所長」という。)が専決する事項は、別表第8に掲げるとおりとする。

2 課長補佐が専決する事項は、別表第8に掲げるとおりとする。ただし、課長補佐が複数の課にあつては、その事務について課長があらかじめ指定した課長補佐が専決する。

第8条の2 会計課の出納係又は審査係の長は、会計課長が特に必要と認めるものを除き、別表第8の2に掲げるものを専決する。

(補助執行)

第9条 法第180条の2の規定により、委員会若しくは委員の事務を補助する職員又は委員会若しくは委員の管理に属する機関の職員に補助執行させる事項は、別表第9に掲げるとおりとする。

(代決処理)

第10条 市長が不在のときは副市長が、市長及び副市長がともに不在のときは理事が、市長、副市長及び理事がともに不在のときは総務部長がその事務を代決する。

2 副市長が不在のときは理事が、副市長及び理事がともに不在のときは総務部長が、副市長、理事及び総務部長がともに不在のときは事務を主管する部長がその事務を代決する。

3 会計管理者が不在のときは、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ当該各号に規定する者がその事務を代決する。

(1) 法第170条に規定する会計事務 会計課長(会計課長がともに不在のときは、会計課長があらかじめ指定した会計課の出納係又は審査係の長。ただし、これらの者が代決する事務は、会計管理者が別に定める事務に限る。)

(2) 法第170条に規定する会計事務以外の事務 総務部長(総務部長がともに不在のときは会計課長)

4 部長が不在のときは参事が、部長及び参事がともに不在のときは事務を主管する課長がその事務を代決する。

5 課長が不在のときは、課長補佐(課長補佐が複数の課にあつてはその事務について課長があらかじめ指定した課長補佐)が、課長及び課長補佐がともに不在のときは事務を主管する係長がその事務を代決する。

6 自治振興センター所長が不在のとき、市長の承認を得てあらかじめ自治振興センター所長が指定した職員がその事務を代決する。

7 前各項の規定にかかわらず代決権者において特に重要又は異例と認められる事項については、代決をしてはならない。

(代決後の処置)

第11条 前条の規定により代決をした者は、その代決をした事務で特に必要があると認めるものについては、「後閲」と明記し、上司登庁の際速やかに閲覧を受けなければならない。

(合議を受けた場合の事務処理)

第12条 第4条第10条及び前条の規定は、合議を受けた事務の処理について準用する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 次の規則は、廃止する。

飯田市福祉事務所長に対する事務委任に関する規則(昭和38年飯田市規則第19号)

市長および収入役の職務を行なう者の順位に関する規則(昭和45年飯田市規則第35号)

収入役事務取扱規則(昭和49年飯田市規則第47号)

(昭和56年5月15日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年3月31日規則第8号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年2月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第9号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年11月30日規則第37号)

この規則は、昭和59年12月1日から施行する。

(昭和60年7月1日規則第19号)

この規則は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第16号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年9月30日規則第26号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年6月28日規則第14号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定、別表第9の改正規定並びに附則第2項の規定は、昭和63年9月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第19号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日規則第17号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年6月30日規則第60号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年1月31日規則第1号)

この規則は、平成6年2月1日から施行する。

(平成6年3月29日規則第23号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年6月21日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月28日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年6月27日規則第13号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成8年12月25日規則第34号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年3月27日規則第13号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第13号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第22号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年7月20日規則第24号)

この規則は、平成14年8月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第30号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成14年12月24日規則第35号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成15年3月28日規則第16号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月2日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月25日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第19号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月20日規則第32号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成16年12月28日規則第34号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第54号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第19号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月25日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の飯田市事務処理規則の規定は、施行日以後に発する旅行命令から適用し、施行日前に発する旅行命令については、なお従前の例による。

(平成19年12月20日規則第65号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月27日規則第6号)

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月8日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第20号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月20日規則第40号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成22年9月30日規則第48号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月5日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第7の改正規定は、平成24年8月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日規則第42号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の飯田市事務処理規則、飯田市職員の退職手当に関する条例の規定による退職手当の支給制限等に係る書面の様式を定める規則、飯田市後期高齢者医療に関する規則、飯田市国民健康保険給付規則、飯田市自動車の放置の防止に関する条例施行規則、飯田市特別用途地区建築条例施行規則及び飯田市特定用途制限地域建築条例施行規則の規定は、施行日以後にされる処分に係る不服申立て又は施行日以後にされる申請に係る不作為に係る不服申立てについて適用し、施行日前にされた処分に係る不服申立て又は施行日前にされた申請に係る不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成28年8月31日規則第29号)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年11月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月8日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の2(6)及び3(4)の改正規定は、平成31年6月1日から施行する。

(令和2年3月16日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

市長又は会計管理者の決裁を要する事項

1 市長の決裁を要する事項

(1) 市議会の招集及び付議案件

(2) 総合企画及び市政の運営方針の決定

(3) 特に重要な事業計画の決定及び実施方針

(4) 重要な会議の招集及び付議案件

(5) 予算の調製及び決算

(6) 市の廃置分合及び境界変更

(7) 請願及び陳情

(8) ほう賞及び表彰

(9) 不服の申立て、訴願、訴訟、和解、あつせん、調停及び仲裁

(10) 条例の公布、規則及び訓令の制定

(11) 特に重要な許可、認可その他の行政処分

(12) 特に重要な告示、公告、通達、申請、証明、回答、照会及び通知

(13) 職員の任免、賞罰その他重要な人事

(14) 職制及び給与の決定

(15) 特に重要な報告及び復命

(16) 職員団体との協定

(17) 財産の処分

(18) 重要な入札及び契約

(19) 公の施設の設置及び処分

(20) 基金の設置及び処分

(21) 予備費の支出

(22) 法第179条及び第180条の規定による専決処分

(23) 附属機関の委員等の任免、委嘱及び解職

(24) 附属機関の会議の招集及び諮問

(25) 事務の委任

(26) 重要な寄附の採納

(27) 損害賠償

(28) 副市長の旅行命令

(29) 前各号に定める事項に係る公文書の公開及び個人情報の閲覧に関する決定

(30) 前各号に定めるもののほか、特に重要又は異例に属する事項

2 会計管理者の決裁を要する事項

(1) 1件200万円を超える支出負担行為に関する確認及び支出の審査(会計課長が専決する事項を除く。)

(2) 会計課長が専決する事項のうち、重要、異例又は先例となるもの

別表第2(第6条関係)

福祉事務所長に権限を委任する事項

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)に関する次のこと。

(1) 第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 第27条に規定する指導及び指示に関すること。

(5) 第27条の2の規定による相談及び助言に関すること。

(6) 第28条に規定する報告の請求、立入調査及び検診命令並びに申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(7) 第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。

(8) 第48条第4項に規定する届出の受理に関すること。

(9) 第55条の4の規定による就労自立給付金の支給に関すること。

(10) 第55条の5第1項の規定による進学準備給付金の支給に関すること。

(11) 第55条の6の規定により報告を求めること。

(12) 第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止、廃止又は通知に関すること。

(13) 第63条に規定する返還額の決定に関すること。

(14) 第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。

(15) 第77条から第78条の2までの規定による費用又は徴収金の徴収に関すること。

(16) 第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。

(17) 第81条に規定する後見人選任の請求に関すること。

2 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に関する次のこと。

(1) 第18条第1項から第3項までに規定する居宅における介護等の措置に関すること。

(2) 第18条第4項に規定する診査及び更生相談並びに紹介、指導、入所等の措置に関すること。

(3) 第19条に規定する更生医療に関すること。

(4) 第20条に規定する補装具の交付又は修理等に関すること。

(5) 第23条に規定する売店の設置及び運営のための調査連絡に関すること。

(6) 第38条第1項及び第2項に規定する費用の負担命令及び徴収に関すること。

3 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関する次のこと。

(1) 第15条の3第1項に規定する居宅における介護等の措置に関すること。

(2) 第16条第1項に規定する入所等の措置に関すること。

(3) 第16条第3項に規定する共同生活における日常生活上の援助の措置に関すること。

(4) 第27条第1項に規定する費用の徴収に関すること。

4 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に関する次のこと。

(1) 第10条の3に規定する居宅における介護等の措置に関すること。

(2) 第11条第1項に規定する指導、入所等の措置に関すること。

(3) 第11条第2項に規定する葬祭又は葬祭を行うことを委託する措置に関すること。

(4) 第27条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。

(5) 第28条第1項に規定する費用の徴収に関すること。

5 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に関する次のこと。

(1) 第13条第1項に規定する児童福祉司又は児童委員に対する資料及び援助の要求並びに児童委員に対する指示に関すること。

(2) 第13条第3項に規定する児童相談所長に対する通知書の推進に関すること。

(3) 第21条の10第1項及び第2項に規定する居宅における介護等の措置に関すること。

(4) 第22条の規定による妊産婦を助産施設に入所させ助産を受けさせること。

(5) 第23条の規定により保護者及び児童を母子生活支援施設に入所させて保護し、又はその他の適切な保護を加えること。

(6) 第24条の規定による保育の実施に関すること。

(7) 第56条第2項に規定する費用(保育所に係る費用を除く。)の徴収に関すること。

6 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に関する次のこと。

(1) 第17条に規定する支給要件に関すること。

(2) 第19条に規定する認定に関すること。

(3) 第17条、第26条の2及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に規定する手当の支給に関すること。

(4) 第36条に規定する調査に関すること。

(5) 第37条に規定する資料の提供等を求めることに関すること。

7 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に関する次のこと。

(1) 第6条第1項の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給に関すること。

(2) 第7条第2項第1号の規定による生活困窮者一時生活支援事業の実施に関すること。

別表第2の2(第6条の2関係)

議会の事務局長又は事務局次長に権限を委任する事項

1 議会の事務局長に委任する事項

議会の所掌に係る別表第5に掲げる部長の専決事項

2 議会の事務局次長に委任する事項

議会の所掌に係る別表第5に掲げる課長の専決事項

別表第2の3(第6条の3関係)

農業委員会に権限を委任する事項

1 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項の規定による農地の転用の許可に関すること(他の市町村の区域にわたる農地に係るものを除く。)。

2 農地法第4条第7項の規定により農地の転用の許可に条件を付すること(1の許可に係るものに限る。)。

3 農地法第4条第8項の規定による農地の転用の協議に関すること(他の市町村の区域にわたる農地に係るものを除く。)。

4 農地法第5条第1項の規定による農地の転用又は採草放牧地の転用のための権利の設定又は権利の移転の許可に関すること(他の市町村の区域にわたる農地又は採草放牧地に係るものを除く。)。

5 農地法第5条第3項において準用する同法第3条第5項の規定により条件を付すること(4の許可に係るものに限る。)。

6 農地法第5条第4項の規定による農地の転用又は採草放牧地の転用をするための同法第3条第1項本文に掲げる権利の取得に係る協議に関すること(他の市町村の区域にわたる農地又は採草放牧地に係るものを除く。)。

7 農地法第49条第1項の規定による立入調査及び測量並びに物件の除去及び移転に関すること(1及び4の許可並びに11の処分に係るものに限る。)。

8 農地法第49条第3項に規定する通知及び公示に関すること(7の立入調査及び測量並びに物件の除去及び移転並びに9の事務に係るものに限る。)。

9 農地法第49条第5項の規定による損失の補償に関すること。

10 農地法第50条の規定による農業委員会ネットワーク機構からの報告に関すること(1から9まで及び11から14までに掲げる事務に係るものに限る。)。

11 農地法第51条第1項の規定による違反転用者等に対する処分に関すること(他の市町村の区域にわたる農地又は採草放牧地に係るものを除く。)。

12 農地法第51条第2項の規定による命令書の交付に関すること。

13 農地法第51条第3項の規定により原状回復等の措置を講ずること及びその公告に関すること(11の処分に係るものに限る。)。

14 農地法第51条第4項及び第5項の規定による原状回復等の措置に要した費用の徴収に関すること(13の措置に係るものに限る。)。

別表第3(第7条関係)

副市長が専決する事項

1 部長又は会計管理者の旅行命令

2 教育長、部長又は会計管理者の休暇、欠勤等

3 部長又は会計管理者の事務引継

4 庁内の儀式及び規律

5 定例に属する庁達

6 運営機関及び専門的機関の会議の開催

7 職員の採用に関する計画の実施

8 重要な許可、認可その他の行政処分

9 各部等の事務の調整

10 定まつた標準によらない税、使用料及び手数料の減免

11 前各項に定める事項に係る公文書の公開及び個人情報の閲覧に関する決定

12 市税の滞納処分の停止及び債権の徴収停止

別表第4(第7条関係)

部長又は会計管理者が専決する事項

1 共通専決事項(会計管理者を除く。)

(1) 所属職員の課等への配置

(2) 課長の旅行命令

(3) 課長の休暇、欠勤等

(4) 課長の事務引継

(5) 既定の行政に関する部内業務計画の決定

(6) 異例な事項の証明及び閲覧

(7) 許可、認可その他の行政処分(定例的なものを除く。)

(8) 法令の規定による過料の額の決定

(9) 工事金受領委任

(10) 飯田建設協同組合を譲受人とする債権の譲渡

(11) 1件500万円以上の工事の検査

(12) 1件100万円以上で委託した設計の検査

(13) 各課等の事務の調整

(14) 歳入の不納欠損処分

(15) 徴収又は収納事務の委託及びその解除

(16) 支出事務の委託及びその解除

(17) 履行延期の特約

(18) 1件1,000万円以下の財産の処分

(19) 財産の管理及び行政財産の目的外使用の許可

(20) 総務部長が指定した普通財産の管理

(21) 前各号及び個別専決事項に定める事項に係る公文書の公開及び個人情報の閲覧に関する決定

2 個別専決事項

(1) 総務部長

ア 庁舎管理

イ 職員の身上調査及び身分証明

ウ 職員の研修計画及び実施

エ 給与の改定及び調整

オ 無給休暇の承認

カ 職員の福利厚生

キ 非常勤職員及び臨時的任用職員の任用

ク 職務専念義務の免除の承認及び兼業の許可

ケ 職員の営利企業等の従事制限

コ 予算の配当

サ 予算の項及び目の流用

シ 普通財産の管理及び貸付

ス 市税の減免

セ 市税の賦課に対する不服申立て

ソ 市税の反則事件

タ 支出予定額が5千円を超える食糧費の支出の許可

チ 一時借入金の借入れ及び返済

(2) 企画部長

ア 重要な市政の進行管理及び総合調整

イ 庁議の付議事件

ウ 部課長会及び主管課長会議の付議事項

エ 市広報の発行

(3) 市民協働環境部長

ア 戸籍、住民基本台帳及び諸証明の重要な事項

イ 公害に関する重要な事項の処理

(4) 健康福祉部長

ア 伝染病発生時における措置

イ 重要な療養及び医療の給付

ウ 児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づいて行う受給資格の認定、手当の支給その他の事項

エ 特別児童扶養手当の請求書等の提出に関する事項

オ 児童扶養手当の受給資格及びその額についての認定その他児童扶養手当の支給に関する事項

(5) 産業経済部長

ア 農業災害に対する措置

イ 農作物、家畜及び蚕繭の損害評価認定

ウ 農業に関する指導及び連絡

エ 工業用地等の売買の手続

オ 商工業に関する指導及び連絡

(6) 建設部長

ア 軽易な土地の立入り調査、測量及び工事

イ 長期にわたる市道、公園等の占用許可

(7) 上下水道局長

ア 加入金、料金、使用料、手数料、受益者負担金等の減免

イ 加入金、料金、使用料、手数料、受益者負担金等の賦課又は徴収についての不服申立て

ウ 水道施設及び下水道施設の反則事件

エ 長期にわたる水道施設及び下水道施設の占用許可

(8) 会計管理者が専決する事項

ア 会計事務の運営に関する方針及び計画の確定

イ 会計課長の旅行命令及び休暇

ウ 会計課長の会計事務に関する事務引継

エ 前アからウまでに定める事項に係る公文書の公開及び個人情報の閲覧に関する決定

別表第5(第7条関係)

金額による専決区分

区分

副市長

部長

課長

支出負担行為及び支出負担行為の更正

1件5,000万円以下

1件1,000万円(工事請負費については2,000万円)以下。ただし、次に掲げる支出負担行為は全額

(1) 市長又は副市長の決裁を得た契約に係るもの

(2) 工事請負契約又は委託契約に係る額の変更で増減する額が変更前の額の10パーセント以内で、かつ、200万円以下のもの

1件200万円(工事請負費については500万円)以下。ただし、光熱水費(財務規則第80条の2の規定により口座自動振替払による支払を行う経費(以下単に「公共料金等」という。)を除く。)又は条例若しくは規則に定めのある報酬等は、全額。総務文書課長は、公共料金等の全額。保健課長は、国民健康保険特別会計保険給付費、後期高齢者医療特別会計後期高齢者医療広域連合納付金、後期高齢者医療広域連合負担金及び福祉医療費給付金の全額。長寿支援課長は、介護保険特別会計保険給付費及び介護保険特別会計介護予防・生活支援サービス事業費の全額

予定価格の決定

1件1億円以下

総務部長1件5,000万円以下

財政課長1件1,000万円以下。ただし、財務規則第117条に定める額以下で随意契約による場合及び財政課長が別に指定する契約による場合は、主管課長

契約

1件5,000万円以下

1件1,000万円(工事請負費については2,000万円)以下。ただし、市長又は副市長の決裁を得た工事請負契約又は委託契約に係る額の変更で、増減する額が変更前の額の10パーセント以内で、かつ、200万円以下のものは、全額

1件200万円(工事請負費については500万円)以下

調定、過誤納金の戻出、更正、支出命令、資金前渡及び概算払の精算並びに過誤払金の戻入並びに歳入歳出外現金の収入及び支出

全額

物品の管理及び処分

1件200万円以下

財務規則第58条第1項に規定する購入型寄附の採納

企画課長全額

別表第5の2(第7条関係)

会計課長の専決事項

1 次に掲げる経費の支出負担行為の確認及び支出の審査に関すること。

(1) 報酬、給料、職員手当(退職手当を除く。)、共済費及び旅費(非常勤職員の通勤に係るものに限る。)

(2) 光熱水費、通信運搬費、扶助費、過誤納金の過年度還付及び還付加算金

(3) 前2号に掲げるもののほか、第7条第3項の規定により専決された支出負担行為又は支出負担行為の変更に係る経費

2 過誤納金の戻出及び過誤払金の戻入に関すること。

3 更正に関すること。

4 資金前渡及び概算払の精算に関すること。

5 支出負担行為を伴わない公金振替に関すること。

6 歳入歳出外現金の収入及び支出に関すること。

別表第6 削除

別表第7(第7条関係)

1 福祉事務所の特例

区分

専決事項

所長

生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、老人福祉法及び生活困窮者自立支援法の規定に基づいて行う措置費又は費用の支出負担行為

2 飯田市立病院介護老人保健施設の特例

区分

専決事項

施設長

1 事務長の休暇、欠勤等

2 事務長の旅行命令

3 事務長の事務引継ぎ

4 所属職員の配置

5 施設の儀式及び規律

6 管理運営に関する施設方針の決定

7 施設業務等の調整

8 入所者の保護管理

9 入所、退所、通所者の決定

3 地方公営企業法の適用を受ける病院事業の特例

区分

専決事項

副市長

院長の旅行命令、休暇、欠勤等及び事務引継ぎ

院長

1 所属職員の部等(市立病院事務局を含む。)への配置

2 名誉院長、副院長、市立病院技監、事務局長、経営企画部長、医療安全管理部長、医療情報部長、災害対策部長、診療部長、薬剤部長、診療技術部長、看護部長、地域医療部長及び高松診療所長の旅行命令

3 副院長、市立病院技監、事務局長、経営企画部長、医療安全管理部長、医療情報部長、災害対策部長、診療部長、薬剤部長、診療技術部長、看護部長、地域医療部長及び高松診療所長の休暇、欠勤等

4 病院の儀式及び規律

5 副院長、市立病院技監、事務局長、経営企画部長、医療安全管理部長、医療情報部長、災害対策部長、診療部長、薬剤部長、診療技術部長、看護部長、地域医療部長及び高松診療所長の事務引継ぎ

6 管理及び運営に関する院内方針の決定

7 各部局の業務等の調整

8 病院日誌等の検閲

9 1件8,000万円以下の予定価格の決定

10 1件3,000万円以下の支出負担行為、戻入及び支出の更正。ただし、市長又は副市長の決裁を得た契約、薬品及び診療材料に係る支出負担行為は、全額

11 1件3,000万円以下の契約

12 前各号に定める事項に係る公文書の公開及び個人情報の閲覧に関する決定

事務局長

1 1件5,000万円以下の予定価格の決定

2 1件2,000万円以下の支出負担行為、戻入及び支出の更正。ただし、院長の決裁を得た契約に係る支出負担行為及び工事請負契約又は委託契約に係る額の変更で、増減する額が変更前の額の10パーセント以内で、かつ、200万円以下の支出負担行為は、全額

3 1件2,000万円以下の契約。ただし、市長、副市長又は院長の決裁を得た工事請負契約又は委託契約に係る額の変更で、増減する額が変更前の額の10パーセント以内で、かつ、200万円以下のものは、全額

4 予備費の充用及び予算の流用

経営企画部長

1 所属職員の休暇、欠勤等

2 所属職員の旅行命令

3 副経営企画部長の事務引継ぎ

4 所属職員の配置

5 所属職員の時間外勤務命令

医療安全管理部長

1 所属職員の休暇、欠勤等

2 所属職員の旅行命令

3 副医療安全管理部長、医療安全管理者、室長及び係長の事務引継ぎ

4 所属職員の配置

5 所属職員の時間外勤務命令

医療情報部長

1 所属職員の休暇、欠勤等

2 所属職員の旅行命令

3 副医療情報部長、室長及び係長の事務引継ぎ

4 所属職員の配置

5 所属職員の時間外勤務命令

災害対策部長

1 所属職員の休暇、欠勤等

2 所属職員の旅行命令

3 副災害対策部長の事務引継ぎ

4 所属職員の配置

5 所属職員の時間外勤務命令

診療部長

1 所属職員の休暇、欠勤等

2 所属職員の旅行命令

3 副診療部長、診療技幹及び科部長の事務引継ぎ

4 所属職員の配置

5 所属職員の時間外勤務命令

薬剤部長

1 所属職員の休暇、欠勤等

2 所属職員の旅行命令

3 科長の事務引継ぎ

4 所属職員の配置

5 所属職員の時間外勤務命令

診療技術部長

1 所属職員の休暇、欠勤等

2 所属職員の旅行命令

3 科長の事務引継ぎ

4 所属職員の配置

5 所属職員の時間外勤務命令

看護部長

1 所属職員の休暇、欠勤等

2 所属職員の旅行命令

3 副看護部長、看護師長の事務引継ぎ

4 所属職員の配置

5 看護当直日誌等の検閲

6 所属職員の時間外勤務命令

7 ベツドの使用

地域医療部長

1 所属職員(地域医療連携課の職員を除く。)の休暇、欠勤等

2 所属職員(地域医療連携課の職員を除く。)の旅行命令

3 患者総合支援センター長、地域医療連携課長、居宅介護支援センター所長、訪問看護ステーション所長及び地域医療部の看護師長の事務引継ぎ

4 所属職員(地域医療連携課の職員を除く。)の配置

5 所属職員(地域医療連携課の職員を除く。)の時間外勤務命令

地域医療連携課長

1 所属職員の休暇、欠勤等

2 所属職員の旅行命令

3 係長の事務引継ぎ

4 所属職員の配置

5 所属職員の時間外勤務命令

経営企画課長

1件1,000万円以下の予定価格の決定

高松診療所長

1 所属職員の休暇、欠勤等

2 所属職員の旅行命令

3 所属職員の時間外勤務命令

1 院長の専決事項について、院長が不在のときは、副院長がその事務を代決する。

2 経営企画部長の専決事項について、経営企画部長が不在のときは、副経営企画部長が、経営企画部長及び副経営企画部長がともに不在のときは、経営企画課長が、その事務を代決する。

3 医療安全管理部長の専決事項について、医療安全管理部長が不在のときは、副医療安全管理部長が、医療安全管理部長及び副医療安全管理部長がともに不在のときは、事務を主管する室長又は係長が、その事務を代決する。

4 医療情報部長の専決事項について、医療情報部長が不在のときは、副医療情報部長が、医療情報部長及び副医療情報部長がともに不在のときは、事務を主管する室長又は係長が、その事務を代決する。

5 災害対策部長の専決事項について、災害対策部長が不在のときは、副災害対策部長が、災害対策部長及び副災害対策部長がともに不在のときは、災害対策部長が予め指定する者が、その事務を代決する。

6 診療部長の専決事項について、診療部長が不在のときは、副診療部長がその事務を代決する。

7 薬剤部長の専決事項について、薬剤部長が不在のときは薬剤科長が、薬剤部長及び薬剤科長がともに不在のときは薬剤科長補佐が、その事務を代決する。

8 診療技術部長の専決事項について、診療技術部長が不在のときは、事務を主管する科長がその事務を代決する。

9 看護部長の専決事項について、看護部長が不在のときは、副看護部長が、看護部長及び副看護部長がともに不在のときは、事務を主管する看護師長が、その事務を代決する。

10 地域医療部長の専決事項について、地域医療部長が不在のときは、副地域医療部長が、地域医療部長及び副地域医療部長がともに不在のときは、事務を主管する看護師長が、その事務を代決する。

11 地域医療連携課長の専決事項について、地域医療連携課長が不在のときは、事務を主管する係長が、その事務を代決する。

12 高松診療所長の専決事項について、高松診療所長が不在のときは、高松診療所事務長が、その事務を代決する。

別表第8(第8条関係)

1 自治振興センター所長が専決する事項

ア 所属職員の事務分担

イ 所属職員の事務引継

ウ 所属職員及び所属職員以外であらかじめ指揮監督の委任を受けた自治振興センターに在勤する職員の休暇の承認、欠勤の確認、時間外勤務の命令及び職務専念義務免除の確認

エ 所属職員及び所属職員以外であらかじめ指揮監督の委任を受けた自治振興センターに在勤する職員の服務の監督

オ 所属職員の旅行命令

カ 自治振興センターの当直

キ 軽易な各種照会、回答及び報告

ク 自治振興センターに属する公簿、公図等の閲覧

ケ 軽易な届、願、申請の受理及びこれに基づく証明書、謄本等の交付(使用料及び手数料を減免するものを除く。)

コ 車両及び電話の使用

サ 庁中管理及び庁舎使用許可

シ 財産区事務

ス 飯田市上郷地域休養施設の使用許可

セ 自治振興センター管理費における1件100万円以下の支出負担行為、戻入及び支出

2 課長補佐が専決する事項

ア 課長からあらかじめ委任を受けた課長が専決する事項(別表第5に掲げる事項を除く。)

イ 所属職員の事務引継

ウ 所属職員の休暇の承認、欠勤の確認、時間外勤務の命令及び職務専念義務免除の確認

エ 所属職員の管内旅行命令

オ 軽易な各種照会、回答及び報告

別表第8の2(第8条の2関係)

会計課の出納係又は審査係の長が専決する事項

1 出納係の長が専決する事項

収入の訂正に関すること。

2 審査係の長が専決する事項

(1) 次に掲げる経費の支出負担行為の確認及び支出の審査に関すること。

ア 1件5万円以下の需用費(食糧費を除く。)及び役務費

イ 過誤納金の過年度還付及び還付加算金

(2) 更正に関すること。

(3) 資金前渡及び概算払の精算に関すること(交際費を除く。)。

(4) 支出の訂正に関すること。

別表第9(第9条関係)

補助執行させる事項

1 教育委員会職員への補助執行

(1) 教育次長に補助執行させる事項

ア 市議会の議決を得るべき事件に係る議案の作成に関すること。

イ 教育用公有財産の取得又は処分に関すること。

ウ 国県支出金の交付申請、調査及び報告に関すること。

エ 青少年に関すること。

オ 奨学金に関すること。

カ 就学援助費の支給に関すること。

キ 財務規則に規定する部長等の処理すべき事務に関すること。

ク 教育委員会の所掌に係る使用料、手数料等の減免に関すること。

ケ 飯田文化会館の管理に関すること。

コ 飯田市地域人形劇センターの管理に関すること。

サ 飯田市生涯学習センターの管理に関すること。

シ 飯田市勤労青少年ホーム及び飯田市勤労者体育センターの管理に関すること。

ス 飯田市桐林屋根付多目的グラウンドの管理に関すること。

セ 教育委員会の所掌に係る別表第5に掲げる部長の専決事項

ソ 支出負担行為、戻入及び支出の更正に係る事務に関すること。

タ 児童クラブに関すること。

チ 児童館の管理に関すること。

ツ 学習交流センターの管理に関すること。

テ 上村山村文化資源保存伝習施設の管理に関すること。

ト 南信濃民芸等関係施設の管理に関すること。

ナ 飯田市旧飯田測候所の管理に関すること。

ニ 飯田市かさまつのさとの管理に関すること。

(2) 教育委員会の事務局の課長、飯田市歴史研究所の副所長、飯田市公民館の副館長、飯田文化会館の館長、飯田市立中央図書館の館長及び飯田市美術博物館の副館長に補助執行させる事項

その所掌に係る別表第5に掲げる課長の専決事項(次の号に掲げる事項を除く。)

(3) 小学校及び中学校の校長に補助執行させる事項

ア その所掌に係る1件200万円以下の支出負担行為及び支出負担行為の更正

イ その所掌に係る1件200万円以下の契約

ウ その所掌に係る調定、更正、支出命令、資金前渡及び概算払の精算並びに過誤納金の戻入並びに歳入歳出外現金の収入及び支出

(注) 前各号の規定にかかわらず、市立幼稚園の管理に関することは、市長が行う。

2 監査委員事務局長に補助執行させる事項

(1) 財務規則に規定する部長等の処理すべき事項

(2) その所掌に係る別表第5に掲げる課長の専決事項

3 選挙管理委員会事務局長及び農業委員会事務局長に補助執行させる事項

(1) 市議会の議決を得るべき事件に係る議案の作成に関すること。

(2) 国県支出金の交付申請、調査及び報告に関すること。

(3) 財務規則に規定する部長等の処理すべき事務に関すること。

(4) その所掌に係る別表第5に掲げる課長の専決事項

飯田市事務処理規則

昭和56年4月1日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
昭和56年4月1日 規則第13号
昭和56年5月15日 規則第18号
昭和57年3月31日 規則第8号
昭和58年4月1日 規則第9号
昭和59年2月15日 規則第3号
昭和59年3月31日 規則第9号
昭和59年11月30日 規則第37号
昭和60年7月1日 規則第19号
昭和62年3月31日 規則第16号
昭和62年9月30日 規則第26号
昭和63年3月31日 規則第7号
昭和63年6月28日 規則第14号
平成2年3月31日 規則第19号
平成4年3月27日 規則第17号
平成5年6月30日 規則第60号
平成6年1月31日 規則第1号
平成6年3月29日 規則第23号
平成6年6月21日 規則第29号
平成7年3月28日 規則第8号
平成8年6月27日 規則第13号
平成8年12月25日 規則第34号
平成9年3月27日 規則第13号
平成10年3月31日 規則第13号
平成11年3月31日 規則第5号
平成11年3月31日 規則第6号
平成12年3月31日 規則第22号
平成12年4月1日 規則第25号
平成13年4月1日 規則第14号
平成14年3月29日 規則第9号
平成14年4月1日 規則第20号
平成14年7月20日 規則第24号
平成14年9月30日 規則第30号
平成14年12月24日 規則第35号
平成15年3月28日 規則第16号
平成15年12月2日 規則第45号
平成16年3月25日 規則第2号
平成16年3月31日 規則第19号
平成16年12月20日 規則第32号
平成16年12月28日 規則第34号
平成17年3月31日 規則第6号
平成17年9月30日 規則第54号
平成18年3月31日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第19号
平成19年3月22日 規則第11号
平成19年6月25日 規則第43号
平成19年12月20日 規則第65号
平成20年3月31日 規則第11号
平成21年2月27日 規則第6号
平成21年3月31日 規則第13号
平成22年3月8日 規則第12号
平成22年3月31日 規則第20号
平成22年5月20日 規則第40号
平成22年9月30日 規則第48号
平成23年3月31日 規則第17号
平成24年3月5日 規則第5号
平成24年3月30日 規則第15号
平成24年7月9日 規則第38号
平成26年3月31日 規則第16号
平成26年7月1日 規則第42号
平成27年3月31日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第24号
平成28年8月31日 規則第29号
平成29年3月31日 規則第14号
平成29年3月31日 規則第17号
平成30年11月1日 規則第23号
平成31年3月8日 規則第6号
平成31年3月28日 規則第11号
平成31年3月28日 規則第15号
令和2年3月16日 規則第9号
令和2年3月30日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第27号
令和4年3月31日 規則第14号
令和4年3月31日 規則第19号