○飯田市行政手続条例

平成8年3月28日

条例第12号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 申請に対する処分(第5条―第11条)

第3章 不利益処分

第1節 通則(第12条―第14条)

第2節 聴聞(第15条)

第3節 弁明の機会の付与(第16条)

第4章 行政指導(第17条―第21条の2)

第4章の2 処分等の求め(第21条の3)

第5章 届出(第22条)

附則

第1章 総則

(目的等)

第1条 この条例は、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が市民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資することを目的とする。

2 処分、行政指導及び届出に関する手続に関しこの条例に規定する事項について、他の条例に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)及び条例等をいう。

(2) 条例等 飯田市の条例及び飯田市の執行機関の規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程を含む。)並びに知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年長野県条例第46号)及び長野県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年長野県条例第54号)により飯田市が処理することとされた事務について規定する長野県の条例及び長野県の執行機関の規則をいう。

(3) 処分 条例等(第7号及び第19条においては法令)に基づく行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。

(4) 申請 条例等(第18条においては法令)に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。

(5) 不利益処分 行政庁が、条例等に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために条例等上必要とされている手続としての処分

 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分

 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分

 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの

(6) 市の機関 飯田市の執行機関(地方自治法第2編第7章に基づいて設置されるものをいう。)、水道局若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令上独立に権限を行使することを認められたものをいう。

(7) 行政指導 市の機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。

(8) 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、条例等により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の条例等上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。

(適用除外)

第3条 処分又は行政指導で行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3条第1項各号に掲げるものについては、次章から第4章の2までの規定は、適用しない。

2 前項に規定するもののほか、補助金等(補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号)第2条第1項に規定する補助金等をいう。)の交付に関する処分については、次章及び第3章の規定は、適用しない。

(国の機関等に対する処分等の適用除外)

第4条 国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する処分(これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の名あて人となるものに限る。)及び行政指導並びにこれらの機関又は団体がする届出(これらの機関又は団体がその固有の資格においてすべきこととされているものに限る。)については、この条例の規定は、適用しない。

第2章 申請に対する処分

(審査基準)

第5条 行政庁は、申請により求められた許認可等をするかどうかをその条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準(以下この条及び第8条において「審査基準」という。)を定めるものとする。

2 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、当該許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、条例等により当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。

(標準処理期間)

第6条 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(条例等により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

(申請に対する審査、応答)

第7条 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の条例等に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。

(理由の提示)

第8条 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、条例等に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。

2 前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。

(情報の提供)

第9条 行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。

2 行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。

(公聴会の開催等)

第10条 行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該条例等において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。

(複数の行政庁が関与する処分)

第11条 行政庁は、申請の処理をするに当たり、他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって自らすべき許認可等をするかどうかについての審査又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない。

2 一の申請又は同一の申請者からされた相互に関連する複数の申請に対する処分について複数の行政庁が関与する場合においては、当該複数の行政庁は、必要に応じ、相互に連絡をとり、当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に努めるものとする。

第3章 不利益処分

第1節 通則

(処分の基準)

第12条 行政庁は、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準(次項において「処分基準」という。)を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。

2 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、当該不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

(不利益処分をしようとする場合の手続)

第13条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。

(1) 次のいずれかに該当するとき 聴聞

 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。

 に規定するもののほか、名あて人の資格又は地位の直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。

 及びに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。

(2) 前号アからまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。

(1) 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。

(2) 条例等の規定上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。

(3) 施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が条例等において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。

(4) 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。

(5) 当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして規則で定める処分をしようとするとき。

(不利益処分の理由の提示)

第14条 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。

2 行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名あて人の所在が判明しなくなったときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に、同項の理由を示さなければならない。

3 不利益処分を書面でするときは、前2項の理由は、書面により示さなければならない。

第2節 聴聞

(聴聞の方式、手続等)

第15条 聴聞の方式、手続等は、法第3章第2節の規定(第27条及び第28条の規定を除く。)の例による。

第3節 弁明の機会の付与

(弁明の機会の付与の方式、手続等)

第16条 弁明の機会の付与の方式、手続等は、法第3章第3節の規定の例による。

第4章 行政指導

(行政指導の一般原則)

第17条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該市の機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。

2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

(申請に関連する行政指導)

第18条 申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。

(許認可等の権限に関連する行政指導)

第19条 許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する市の機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。

(行政指導の方式)

第20条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。

2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、市の機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。

(1) 当該権限を行使し得る根拠となる条例等の条項

(2) 前号の条項に規定する要件

(3) 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由

3 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前2項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。

4 前項の規定は、次の各号に掲げる行政指導については、適用しない。

(1) 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの

(2) 既に文書(前項の書面を含む。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの

(複数の者を対象とする行政指導)

第21条 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、市の機関は、あらかじめ、事案に応じ、これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。

(行政指導の中止等の求め)

第21条の2 条例等に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が条例に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該条例に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした市の機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。

2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。

(1) 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所

(2) 当該行政指導の内容

(3) 当該行政指導がその根拠とする条例の条項

(4) 前号の条項に規定する要件

(5) 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由

(6) その他参考となる事項

3 当該市の機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該条例に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。

第4章の2 処分等の求め

第21条の3 何人も、条例等に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が条例に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する市の機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。

2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。

(1) 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所

(2) 条例等に違反する事実の内容

(3) 当該処分又は行政指導の内容

(4) 当該処分又は行政指導の根拠となる条例等の条項

(5) 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由

(6) その他参考となる事項

3 当該行政庁又は市の機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。

第5章 届出

(届出)

第22条 届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の条例等に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が条例等により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成8年12月規則第32号で、同9年1月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行前にされた不利益処分の手続に関しては、第3章の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行前に、届出その他規則で定める行為(以下「届出等」という。)がされた後一定期間内に限りすることができることとされている不利益処分に係る当該届出等がされた場合においては、当該不利益処分に係る手続に関しては、第3章の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な経過措置は、規則で定める。

(印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正)

5 印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年飯田市条例第42号)の一部を次のように改正する。

第17条を第18条とし、第16条の次に次の1条を加える。

(飯田市行政手続条例の適用除外)

第17条 印鑑の登録及び証明に関する市長の処分については、飯田市行政手続条例(平成8年飯田市条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(飯田市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正)

6 飯田市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成5年飯田市条例第111号)の一部を次のように改正する。

第16条を第17条とし、第15条の次に次の1条を加える。

(飯田市行政手続条例の適用除外)

第16条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する市長の処分については、飯田市行政手続条例(平成8年飯田市条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(飯田市税条例の一部改正)

7 飯田市税条例(昭和32年飯田市条例第29号)の一部を次のように改正する。

第4条及び第5条を次のように改める。

(飯田市行政手続条例の適用除外)

第4条 飯田市行政手続条例(平成8年飯田市条例第12号)第3条第1項に定めるもののほか、市税に関する条例等の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、同条例第2章及び第3章の規定は、適用しない。

2 飯田市行政手続条例第3条第1項及び第33条第3項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第2項及び第34条の規定は、適用しない。

第5条 削除

(飯田市都市計画税条例の一部改正)

8 飯田市都市計画税条例(昭和32年飯田市条例第30号)の一部を次のように改正する。

第6条の次に次の1条を加える。

(飯田市行政手続条例の適用除外)

第7条 都市計画税の賦課徴収に関する処分(飯田市行政手続条例(平成8年飯田市条例第12号)第2条第3号に規定する処分をいう。)及び行政指導(同条第7号に規定する行政指導をいう。)に係る同条例の適用については、市税条例の例による。

(飯田市国民健康保険税条例の一部改正)

9 飯田市国民健康保険税条例(昭和32年飯田市条例第40号)の一部を次のように改正する。

第13条の次に次の1条を加える。

(飯田市行政手続条例の適用除外)

第14条 国民健康保険税の賦課徴収に関する処分(飯田市行政手続条例(平成8年飯田市条例第12号)第2条第3号に規定する処分をいう。)及び行政指導(同条第7号に規定する行政指導をいう。)に係る同条例の適用については、市税条例の例による。

(上村及び南信濃村の編入に伴う経過措置)

10 上村及び南信濃村の編入の日前に、上村行政手続条例(平成8年上村条例第1号)又は南信濃村行政手続条例(平成8年南信濃村条例第6号)の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成12年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例の施行日は、平成12年4月1日とする。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において、市町村長及び広域連合の長に対する事務の委任に関する規則(昭和55年長野県規則第7号)の規定により市長が行った処分、手続その他の行為又は長野県教育委員会の権限に属する事務の一部を市町村教育委員会に委任する規則(平成5年長野県教育委員会規則第1号)の規定により飯田市教育委員会が行った処分、手続その他の行為には、この条例による改正後の飯田市行政手続条例の規定を適用する。

(平成17年9月30日条例第27号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月24日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(飯田市税条例の一部改正)

2 飯田市税条例(昭和32年飯田市条例第29号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

飯田市行政手続条例

平成8年3月28日 条例第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第3章 行政手続
沿革情報
平成8年3月28日 条例第12号
平成12年3月27日 条例第1号
平成17年9月30日 条例第27号
平成19年3月30日 条例第2号
平成26年12月24日 条例第46号