○飯田市産業振興審議会条例
平成13年3月27日
条例第13号
飯田市産業振興審議会条例(昭和44年飯田市条例第3号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 飯田市の農林業、商工業、観光等の産業の均衡ある発展と振興を図るため、飯田市産業振興審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 飯田市における産業の振興に関する事項
(2) 経済動向に対処するための施策に関する事項
(3) 流通機構の合理化に関する事項
(4) 産業構造に関する事項
(5) その他市長が必要と認めた事項
(審議会委員)
第3条 審議会に審議会委員を置く。
2 審議会委員の定員は40人以内とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから市長が任命する。
(1) 飯田市に居住する者で、農業、林業、卸売業若しくは小売業、工業又はサービス業のいずれかに従事するもの
(2) 飯田市に所在する農林業関係団体を代表する者
(3) 飯田市に所在する商工業関係団体を代表する者
(4) 飯田市に所在する観光関係団体を代表する者
(5) 学識経験者
(任期)
第4条 審議会委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 審議会委員が任期の途中において欠けた場合は、市長は、前条第2項の例により新たに審議会委員を任命する。この場合における当該任命された者の任期は、前任の者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、審議会委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、審議会の会議を招集する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
(審議会の会議)
第6条 会長は、市長の諮問を受けて、前条第2項の規定により会議の招集を行う。
2 審議会の会議の議長は、会長が行う。
3 会長は、審議会委員の過半数が出席しない場合は、会議を開くことができない。
(専門委員会)
第7条 会長は、第2条に規定する審議会の任務に関し専門的知見に基づく調査審議が必要と認めた場合は、審議会に専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会は、会長の諮問に応じて前項の調査審議を行う。
3 専門委員会に専門委員会委員(以下この条において「委員」という。)を置き、審議会委員をもって充てる。
4 第1項の規定により設置する専門委員会は、次に掲げるとおりとする。
(1) 農業専門委員会
(2) 林業専門委員会
(3) 商業専門委員会
(4) 工業専門委員会
(5) 観光専門委員会
5 委員は、前項の専門委員会のいずれかに属するものとする。この場合において委員が属すべき専門委員会は、会長が定める。
6 専門委員会に委員長を置き、専門委員会に属する専門委員会委員の互選によりこれを定める。
7 専門委員会の会議は、必要に応じ会長が招集し、委員長が会議の議長となる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(飯田市工業振興審議会条例及び飯田市農林業振興委員会条例の廃止)
2 飯田市工業振興審議会条例(昭和53年飯田市条例第8号)及び飯田市農林業振興委員会条例(平成6年飯田市条例第20号)は、廃止する。
(飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の一部改正)
農林業振興委員会の委員 産業振興審議会の委員 上郷地区有線放送電話運営審議会の委員 中小企業振興資金あっせん審議会の委員 地方卸売市場運営審議会の委員 工業振興審議会の委員 |
」を「
産業振興審議会の委員 上郷地区有線放送電話運営審議会の委員 中小企業振興資金あっせん審議会の委員 地方卸売市場運営審議会の委員 |
」に改める。