○飯田市公印規則

昭和46年8月20日

規則第43号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、本市の公印の管理及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公印 公文書に使用する庁印及び職印をいう。

(2) 新調 新たに公印を作成することをいう(改刻に該当するものを除く。)

(3) 改刻 既に使用している公印について、別表に規定された事項を変更することなく新たに公印を作成することをいう。

(4) 廃止 公印の使用をとりやめることをいう。

(公印の種類等)

第3条 公印の種類、名称、書体、寸法、使用区分、保管者、ひな型及び個数は、別表第1から別表第5のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 公印保管者(以下「保管者」という。)は、その管理する公印を盗難不正使用等のないように常に善良なる管理者の注意をもって保管しなければならない。

2 公印保管に関する事務は、総務部総務文書課長(以下「総務文書課長」という。)が総括する。

3 総務文書課長は、公印の管理状況その他公印に関し必要な事項について調査し、又は保管者から報告を求めることができる。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第5条 保管者は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明示して、総務文書課長に合議のうえ市長の決裁を受けなければならない。

(1) 公印の種類及び名称

(2) 公印の使用区分

(3) 保管者の職

(4) 使用開始(廃止)予定年月日

(5) 新調、改刻(廃止)の理由

(公印の登録)

第6条 総務文書課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、前条に規定する公印の新調、改刻又は廃止があったときは、これに登録し、又は登録を抹消し、その年月日を当該保管者に通知しなければならない。

2 公印は、全て公印台帳に登録した後でなければ使用することができない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済みの原議書を添え保管者に提出し、次に掲げる諸規定による手続を経ているかどうかの審査を受けなければならない。

2 前項の審査を行った保管者は、適法であると認めたときは、公印の使用を許可するものとする。この場合において、総務文書課長の保管する市長印にあっては、当該原議書の所定の欄に認印(様式第2号)を押印するものとする。

3 公印は、執務時間内において使用しなければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ保管者の承認を得た場合は、この限りでない。

4 保管者は、公印のうち市長印の使用の状況について、次の各号に掲げるいずれかの方法により記録するものとする。

(1) 総務文書課長が別に定める公印使用簿を作成すること。

(2) 保管者が公印使用簿(様式第3号)を作成すること。

(3) 公印を使用しようとする者に公印使用申出書(様式第4号)又は公印使用申出書(様式第5号)を作成させ、かつ、第1項の規定による提出の際に添付させること。

(公印の持ち出し)

第8条 公印を持ち出し使用しようとする者は、公印持出簿(様式第6号)に必要事項を記載し、事前に保管者の承認を得なければならない。

2 前項の規定により公印を持ち出し使用する者は、保管に留意するとともに、使用後直ちに保管者に返還しなければならない。

(公印の事前押印及び印影の印刷)

第9条 第7条第1項の規定にかかわらず、文書の決裁前であってもあらかじめ公印を押印する必要のあるものは、次の各号に掲げる事項について総務文書課長の承認を得て公印を使用することができる。

(1) 事前に押印する公印の種類

(2) 公印を事前に押印する文書の名称及び枚数並びに当該文書を使用する期間

(3) 公印を事前に押印する理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、総務文書課長が必要と認める事項

2 納税通知書、督促状等の印刷物に公印の印影を印刷をする必要があるときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項について総務文書課長の承認を得なければならない。

(1) 印影を印刷する公印の種類

(2) 印影を印刷する文書の名称及び枚数並びに当該文書を使用する期間

(3) 印影を印刷する理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、総務文書課長が必要と認める事項

3 第1項第2号に規定する期間及び前項第2号に規定する期間は、総務文書課長が特に認める場合を除き、1年以内とする。

4 第1項又は第2項の承認を受けた者は、公印を事前に押印した文書又は印影を印刷した印刷物を厳重に保管し、常に使用の状況を明らかにしておかなければならない。

(電子印の利用)

第10条 事務処理上必要があるときは、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を、当該電子計算機の制御の下にある印刷装置により打ち出すことによって、公印の押印に代えることができる。

2 前項に規定する電子印を利用しようとするときは、事前に次の各号に掲げる事項について総務文書課長の承認を得なければならない。

(1) 使用する公印の印影の種類

(2) 電子印を利用する文書の名称及び枚数並びに当該文書を使用する期間

(3) 電子印を利用する理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、総務文書課長が必要と認める事項

3 前項第2号に規定する期間は、総務文書課長が特に認める場合を除き、1年以内とする。

4 電子印として使用する公印の印影の名称、書体、寸法、使用区分及び保管者は、別表第6のとおりとし、そのひな型は、別表第7のとおりとする。

(公印の事故届)

第11条 保管者は、その管理する公印について事故が生じたときは、直ちに公印事故届(様式第7号)を総務文書課長を経て市長に提出しなければならない。

(使用しなくなった公印の保存)

第12条 総務文書課長は、第5条の規定により廃止した公印の引継ぎを受けたときは、公印の廃止の日から次の各号に掲げる期間保存し、保存期間の経過した公印は、印面を削除し、及び廃棄するものとする。

(1) 市印及び市長印 20年

(2) 前号以外の公印 5年

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、公印の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(飯田市公印規則の廃止)

2 飯田市公印規則(昭和31年規則第1号)は、廃止する。

(昭和46年9月28日規則第46号)

この規則は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和47年4月28日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月30日規則第42号)

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年2月27日規則第1号)

この規則は、昭和49年3月1日から施行する。

(昭和49年6月8日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月4日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月16日規則第33号)

この規則は、昭和50年8月1日から施行する。

(昭和50年9月29日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月29日規則第5号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年1月28日規則第3号)

この規則は、昭和55年2月1日から施行する。

(昭和55年7月1日規則第16号)

この規則は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年11月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年1月16日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年5月30日規則第18号)

この規則は、昭和62年6月1日から施行する。

(昭和63年9月13日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第13号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年8月31日規則第15号)

この規則は、平成3年9月2日から施行する。

(平成4年3月27日規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年4月30日規則第30号)

この規則は、平成4年5月1日から施行する。

(平成5年6月30日規則第61号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成5年9月20日規則第79号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成5年12月15日規則第90号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年3月29日規則第15号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年6月30日規則第18号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第8号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年6月27日規則第14号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年7月23日規則第22号)

この規則は、平成9年8月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年5月20日規則第21号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(平成11年6月30日規則第24号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成11年12月6日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年2月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(飯田市福祉事務所公印規則の一部改正)

2 飯田市福祉事務所公印規則(昭和41年飯田市規則第7号)は、廃止する。

(平成12年3月31日規則第22号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月8日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年9月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年6月20日規則第21号)

この規則は、平成13年8月20日から施行する。

(平成13年7月26日規則第25号)

この規則は、平成13年8月20日から施行する。

(平成13年4月1日規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日規則第15号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日規則第55号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年10月31日規則第58号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年3月3日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月14日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月31日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月27日規則第5号)

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年5月20日規則第40号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成23年3月22日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定、別表第2の改正規定(同表の保管者の欄に係る部分に限る。)、別表第3の改正規定及び別表第4の改正規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月11日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第23号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日規則第40号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月30日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第17号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月7日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月14日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月10日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月15日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年7月20日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月27日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年1月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年8月21日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年10月2日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第20号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月12日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第19号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年8月26日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月20日規則第23号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

(令和4年7月8日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月28日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月10日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

庁印(市印及び市役所印)

名称

書体

寸法(ミリ)

使用区分

保管者

ひな型

個数

飯田市印

れい書

方36

飯田市名をもってする文書

総務文書課長

画像

1

方18

国民健康保険事務用(印影印刷用を兼ねる。)

保健課長

画像

1

方13

画像

1

方9

画像

1

かい書

方18

健康福祉部事務用(印影印刷用を兼ねる。)

福祉課長

画像

1

飯田市役所印

れい書

方36

市役所名をもってする文書

総務文書課長

画像

1

かい書

方21

郵送事務用

画像

1

庁印(病院印)

名称

書体

寸法

(ミリ)

使用区分

保管者

ひな型

個数

飯田市立病院印

かい書

方21

病院郵送事務用

飯田市立病院庶務課長

画像

1

庁印(消防団印)

名称

書体

寸法(ミリ)

使用区分

保管者

ひな型

個数

飯田市消防団印

れい書

方36

消防団名をもってする文書

消防団担当専門幹

画像

1

別表第2(第3条関係)

職印(市長印)

名称

書体

寸法(ミリ)

使用区分

保管者

ひな型

個数

飯田市長印

かい書

方21

市長名をもってする文書(印影印刷用を兼ねる。)

総務文書課長

画像

2

れい書

方36

市長名をもってする文書(印影印刷用を兼ねる。)

画像

1

方21

電子印印影用

画像

1

かい書

方15

印影印刷用

画像

1

方12

画像

1

方21

起債用

財政課長

画像

1

辞令用

人事課長

画像

1

縦9横12

診療費請求事務用(印影印刷用を兼ねる。)

飯田市立病院医事課長

画像

1

証明専用市長印

方21

戸籍、諸証明事務用

座光寺、松尾、三穂、山本、伊賀良、鼎、上郷、上村及び南信濃自治振興センター所長

画像

各1

下久堅、上久堅、千代、龍江、竜丘及び川路自治振興センター所長

画像

各1

税務課証明事務用

地域計画課証明事務用

税務課長

地域計画課長

画像

各1

契約専用市長印

契約事務用

財政課長

画像

1

人事専用市長印

人事課事務用

人事課長

画像

1

税務専用市長印

税務課事務用

税務課長

画像

1

収税専用市長印

納税課事務用

納税課長

画像

1

市民専用市長印

市民課事務(国民年金事務を除く。)

市民課長

画像

4

上村自治振興センター専用市長印

方21

上村自治振興センターにおいて市長名をもってする文書

上村自治振興センター所長

画像

1

南信濃自治振興センター専用市長印

南信濃自治振興センターにおいて市長名をもってする文書

南信濃自治振興センター所長

画像

1

子育て支援課専用飯田市長印

子育て支援課事務用

子育て支援課長

画像

1

こども家庭課専用飯田市長印

こども家庭課事務用

こども家庭課長

画像

1

長寿支援専用市長印

長寿支援課事務用

長寿支援課長

画像

1

年金専用市長印

国民年金事務用

市民課長

画像

1

飯田市勤労者福祉センター専用市長印

飯田市勤労者福祉センター事務用

産業振興課長

画像

1

金融専用市長印

制度金融事務用

産業振興課長

画像

1

農業専用市長印

農業課事務用

農業課長

画像

1

登記専用市長印

不動産登記事務用

維持管理課長

画像

1

病院専用市長印

病院事務用

飯田市立病院庶務課長

高松診療所事務長

画像

各1

病院契約専用市長印

病院契約事務用

飯田市立病院経営企画課長

画像

1

介護専用飯田市長印

介護保険事業契約用

飯田市立病院地域医療連携課長

画像

1

介護老人保健施設専用飯田市長印

飯田市立病院介護老人保健施設事務用

飯田市立病院介護老人保健施設の事務長

画像

1

消防専用市長印

消防団係事務用

消防団担当専門幹

画像

1

飯田文化会館専用市長印

飯田文化会館事務用(印影印刷用を兼ねる。)

飯田文化会館館長

画像

1

飯田市美術博物館専用市長印

飯田市美術博物館事務用

飯田市美術博物館副館長

画像

1

別表第3(第3条関係)

職印(市長職務代理者印)

名称

書体

寸法(ミリ)

使用区分

保管者

ひな型

個数

飯田市長職務代理者印

かい書

方21

公文書用

総務文書課長

画像

2

れい書

電子印印影用

画像

1

証明専用飯田市長職務代理者印

明朝体

戸籍、諸証明事務用

各自治振興センター所長

画像

各1

諸証明事務用

税務課長

画像

1

契約専用飯田市長職務代理者印

契約事務用

財政課長

画像

1

税務専用飯田市長職務代理者印

税務課事務用

税務課長

画像

1

市民専用飯田市長職務代理者印

市民課事務(国民年金事務を除く。)

市民課長

画像

2

年金専用飯田市長職務代理者印

国民年金事務用

画像

1

長寿支援専用飯田市長職務代理者印

かい書

長寿支援課事務用

長寿支援課長

画像

1

農業専用飯田市長職務代理者印

農業課事務用

農業課長

画像

1

病院専用飯田市長職務代理者印

病院事務用

飯田市立病院庶務課長

画像

1

消防専用飯田市長職務代理者印

消防団係事務用

消防団担当専門幹

画像

1

別表第4(第3条関係)

職印(自治振興センター所長印)

名称

書体

寸法

(ミリ)

使用区分

保管者

ひな型

個数

橋北自治振興センター所長印

かい書

方21

自治振興センター所長名をもってする文書

橋北自治振興センター所長

画像

1

橋南自治振興センター所長印

橋南自治振興センター所長

画像

1

羽場自治振興センター所長印

羽場自治振興センター所長

画像

1

丸山自治振興センター所長印

丸山自治振興センター所長

画像

1

東野自治振興センター所長印

東野自治振興センター所長

画像

1

座光寺自治振興センター所長印

座光寺自治振興センター所長

画像

1

松尾自治振興センター所長印

松尾自治振興センター所長

画像

1

下久堅自治振興センター所長印

下久堅自治振興センター所長

画像

1

上久堅自治振興センター所長印

上久堅自治振興センター所長

画像

1

千代自治振興センター所長印

千代自治振興センター所長

画像

1

龍江自治振興センター所長印

龍江自治振興センター所長

画像

1

竜丘自治振興センター所長印

竜丘自治振興センター所長

画像

1

川路自治振興センター所長印

川路自治振興センター所長

画像

1

三穂自治振興センター所長印

三穂自治振興センター所長

画像

1

山本自治振興センター所長印

山本自治振興センター所長

画像

1

伊賀良自治振興センター所長印

伊賀良自治振興センター所長

画像

1

鼎自治振興センター所長印

鼎自治振興センター所長

画像

1

上郷自治振興センター所長印

上郷自治振興センター所長

画像

1

上村自治振興センター所長印

上村自治振興センター所長

画像

1

南信濃自治振興センター所長印

南信濃自治振興センター所長

画像

1

別表第5(第3条関係)

職印(補助職員)

名称

書体

寸法(ミリ)

使用区分

保管者

ひな型

個数

飯田市副市長印

かい書

方21

副市長名をもってする文書

総務文書課長

画像

1

飯田市会計管理者印

方21

会計管理者名をもってする文書

会計課長

画像

1

小切手専用飯田市会計管理者印

小切手事務用

会計課長

画像

1

飯田市主事印

方18

主事の部課長その他主事がその職名をもってする文書

総務文書課長

画像

1

飯田市技師印

技師の部課長その他の技師がその職名をもってする文書

画像

1

飯田市主事事務取扱印

方21

辞令用

人事課長

画像

1

飯田市出納員印

方15

市税等収納事務専用

総務文書課長

納税課長

画像

各1

直径25

各出納員

画像

各1

飯田市現金取扱員印

方15

総務文書課長

納税課長

画像

各1

直径25

各現金取扱員

画像

各1

公民館現金取扱員印

画像

各1

自治振興センター出納員印

直径25

各自治振興センター出納員

画像

1

福祉事務所長印

方21

福祉事務所長名をもってする文書

福祉課長

画像

1

福祉企業センター所長印

方18

福祉企業センター所長名をもってする文書

飯田市今宮福祉企業センター所長

画像

1

飯田市上久堅福祉企業センター所長

画像

1

飯田市鼎福祉企業センター所長

画像

1

飯田市上郷福祉企業センター所長

画像

1

飯田市上村福祉企業センター所長

画像

1

飯田市南信濃福祉企業センター所長

画像

1

市立保育園長印

保育園長名をもってする文書

飯田市丸山保育園、飯田市座光寺保育園、飯田市下久堅保育園、飯田市上久堅保育園、飯田市竜丘保育園、飯田市三穂保育園、飯田市山本保育園、飯田市中村保育園、飯田市上村保育園及び飯田市和田保育園の園長

画像

各1

飯田市松尾東保育園、飯田市龍江保育園、飯田市川路保育園、飯田市殿岡保育園、飯田市鼎みつば保育園及び飯田市上郷西保育園の園長

画像

各1

飯田市こども発達センターひまわり所長印

飯田市こども発達センターひまわりの所長名をもってする文書

飯田市こども発達センターひまわりの所長

画像

1

飯田市建築主事印

方21

建築主事名をもってする文書

地域計画課長

画像

1

飯田市立病院長印

病院事務用

飯田市立病院庶務課長

画像

1

麻薬・覚せい剤原料専用飯田市立病院長印

飯田市立病院麻薬・覚せい剤取扱事務用

飯田市立病院薬剤部長

画像

1

医事専用飯田市立病院長印

医事課事務用

飯田市立病院医事課長

画像

1

飯田市立病院現金取扱印

直径25

病院等料金収納事務専用

各現金取扱員

画像

各1

飯田市立病院企業出納員印

かい書

直径25

病院等料金収納事務専用

飯田市立病院医事課長

画像

1

飯田市立病院企業出納員承認印

画像

1

飯田市消防団長印

れい書

方21

団長名をもってする文書(印影印刷用を兼ねる。)

消防団担当専門幹

画像

1

別表第6(第10条関係)

電子印

名称

書体

寸法(ミリ)

使用区分

保管者

別表第7に規定するひな型の番号

飯田市印

れい書

方18

国民健康保険事務用

保健課長

1

飯田市印

れい書

方13

国民健康保険事務用

保健課長

1

飯田市印

れい書

方9

国民健康保険事務用

保健課長

1

飯田市印

かい書

方18

介護保険事務用

長寿支援課長

2

飯田市長印

れい書

方21

適格請求書等交付事務用

総務文書課長、建設総務課長、地域計画課長及び維持管理課長

3

飯田市長印

かい書

方9

職員証用

人事課長

3

飯田市長印

かい書

方21

人事課事務用

人事課長

4

飯田市長印

れい書

方21

市税賦課事務用

税務課長

3

飯田市長印

れい書

方12

市税賦課事務用

税務課長

3

飯田市長印

れい書

方21

市税及び介護保険料収納事務用

納税課長

3

飯田市長印

れい書

方21

ふるさと納税事務用

企画課長

3

飯田市長印

れい書

方21

ケーブルテレビ放送事業事務用

デジタル推進課長

3

飯田市長印

れい書

方21

共催及び後援事務用

秘書課長

3

飯田市長印

れい書

方21

給付金その他補助事務用

結いターン移住定住推進課長

3

飯田市長印

れい書

方21

市民課事務(国民年金事務を除く。)

市民課長

3

飯田市長印

れい書

方21

給付金その他補助事務用

市民課長

3

飯田市長印

れい書

方21

市営霊園管理料請求事務用

環境課長

3

飯田市長印

れい書

方21

国民健康保険税事務用、国民健康保険事務用及び後期高齢者医療事務用

保健課長

3

飯田市長印

れい書

方21

福祉医療費事務用及び養育医療事務用

保健課長

3

飯田市長印

れい書

方21

給付金その他補助事務用

保健課長

3

飯田市長印

れい書

方21

予防接種証明事務用

保健課長

3

飯田市長印

かい書

方12

健康管理システム用

保健課長

3

飯田市長印

れい書

方19

障害者支援事務用

福祉課長

3

飯田市長印

れい書

方12

給付金その他補助事務用

福祉課長

3

飯田市長印

れい書

方21

給付金その他補助事務用

福祉課長

3

飯田市長印

れい書

方21

保育所事務用

子育て支援課長

3

飯田市長印

れい書

方12

給付金その他補助事務用

子育て支援課長

3

飯田市長印

れい書

方21

給付金その他補助事務用

子育て支援課長

3

飯田市長印

れい書

方21

児童手当及び児童扶養手当事務用

こども家庭課長

3

飯田市長印

れい書

方12

給付金その他補助事務用

こども家庭課長

3

飯田市長印

れい書

方21

給付金その他補助事務用

こども家庭課長

3

飯田市長印

れい書

方21

介護保険事務用

長寿支援課長

3

飯田市長印

れい書

方16

介護保険事務用

長寿支援課長

3

飯田市長印

れい書

方21

地域エネルギーの推進に係る証明事務用

ゼロカーボンシティ推進課長

3

飯田市長印

れい書

方21

給付金その他補助事務用

産業振興課長

3

飯田市長印

れい書

方21

有害鳥獣駆除証明書事務用

林務課長

3

飯田市長印

れい書

方21

給付金その他補助事務用

商業観光課長

3

飯田市長印

れい書

方21

中小企業支援事業用

工業課長

3

飯田市長印

れい書

方21

検査結果通知事務用、市道等占用許可事務用及び市道等自営工事承認事務用

維持管理課長

3

飯田市長印

れい書

方10

市営住宅事務用

地域計画課長

3

飯田市長印

れい書

方17

財務会計システム用

会計課長

3

飯田市長印

れい書

方17

公営企業会計システム用

経営管理課長

3

飯田市長印

かい書

方12

下水道受益者負担金システム用

下水道課長

3

飯田市長印

かい書

方15

下水道受益者負担金システム用

下水道課長

4

飯田市長印

れい書

方21

排水設備工事検査事務用

下水道課長

3

飯田市長印

れい書

縦9横12

診療費請求事務用

飯田市立病院医事課長

5

証明専用市長印

かい書

方21

諸証明事務用

税務課長

6

証明専用市長印

かい書

方21

諸証明事務用

納税課長

6

市民専用市長印

かい書

方21

市民課事務(国民年金事務を除く。)

市民課長

7

病院専用市長印

かい書

方21

医療費証明事務用

飯田市立病院医事課長

8

飯田市勤労者福祉センター専用市長印

かい書

方19

飯田市勤労者福祉センター事務用

産業振興課長

9

証明専用飯田市長職務代理者印

かい書

方21

諸証明事務用

税務課長

10

市民専用飯田市長職務代理者印

かい書

方21

市民課事務(国民年金事務を除く。)

市民課長

11

福祉事務所長印

かい書

方21

生活保護事務及び中国残留邦人等に係る支援給付事務用

福祉課長

12

福祉事務所長印

かい書

方21

保育所事務用

子育て支援課長

12

飯田市立病院企業出納員印

かい書

直径25

病院等料金収納事務用

飯田市立病院企業出納員

13

飯田市主事印

かい書

方18

主事の部課長その他の主事がその職名をもってする文書

人事課長

14

飯田市技師印

かい書

方18

技師の部課長その他の技師がその職名をもってする文書

人事課長

15

別表第7(第10条関係)

電子印のひな型

1

2

3

4

画像

画像

画像

画像

5

6

7

8

画像

画像

画像

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9

10

11

12

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画像

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13

14

15


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飯田市公印規則

昭和46年8月20日 規則第43号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第4章 文書・公印/
沿革情報
昭和46年8月20日 規則第43号
昭和46年9月28日 規則第46号
昭和47年4月28日 規則第26号
昭和48年6月30日 規則第42号
昭和49年2月27日 規則第1号
昭和49年6月8日 規則第24号
昭和50年4月4日 規則第18号
昭和50年7月16日 規則第33号
昭和50年9月29日 規則第38号
昭和51年3月29日 規則第5号
昭和55年1月28日 規則第3号
昭和55年7月1日 規則第16号
昭和56年4月1日 規則第14号
昭和57年11月1日 規則第22号
昭和59年12月1日 規則第39号
昭和62年1月16日 規則第2号
昭和62年5月30日 規則第18号
昭和63年9月13日 規則第26号
平成2年3月31日 規則第13号
平成3年3月30日 規則第4号
平成3年8月31日 規則第15号
平成4年3月27日 規則第4号
平成4年4月30日 規則第30号
平成5年6月30日 規則第61号
平成5年9月20日 規則第79号
平成5年12月15日 規則第90号
平成6年3月29日 規則第15号
平成7年6月30日 規則第18号
平成8年3月28日 規則第8号
平成8年6月27日 規則第14号
平成9年7月23日 規則第22号
平成11年3月31日 規則第6号
平成11年5月20日 規則第21号
平成11年6月30日 規則第24号
平成11年12月6日 規則第34号
平成12年2月15日 規則第3号
平成12年3月31日 規則第6号
平成12年3月31日 規則第22号
平成12年6月8日 規則第27号
平成12年9月1日 規則第29号
平成13年4月1日 規則第14号
平成13年6月20日 規則第21号
平成13年7月26日 規則第25号
平成13年12月28日 規則第38号
平成15年3月1日 規則第5号
平成15年3月28日 規則第15号
平成16年3月24日 規則第14号
平成16年3月26日 規則第15号
平成17年3月31日 規則第6号
平成17年7月26日 規則第14号
平成17年9月30日 規則第55号
平成17年10月31日 規則第58号
平成18年3月3日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第18号
平成20年3月14日 規則第3号
平成20年3月31日 規則第11号
平成20年4月30日 規則第24号
平成21年2月27日 規則第5号
平成22年4月1日 規則第32号
平成22年5月20日 規則第40号
平成23年3月22日 規則第6号
平成23年11月11日 規則第33号
平成24年3月30日 規則第23号
平成24年7月9日 規則第40号
平成25年10月30日 規則第32号
平成26年3月31日 規則第17号
平成26年11月7日 規則第49号
平成27年3月31日 規則第14号
平成27年10月14日 規則第23号
平成27年12月10日 規則第28号
平成28年1月15日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第7号
平成28年7月20日 規則第27号
平成28年12月27日 規則第40号
平成29年1月6日 規則第1号
平成29年3月31日 規則第13号
平成29年8月21日 規則第22号
平成29年10月2日 規則第25号
平成31年3月28日 規則第10号
平成31年3月29日 規則第17号
平成31年3月29日 規則第20号
平成31年4月1日 規則第24号
令和2年3月30日 規則第19号
令和2年3月31日 規則第27号
令和2年5月1日 規則第36号
令和2年6月1日 規則第38号
令和2年12月28日 規則第55号
令和3年2月12日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第19号
令和3年8月26日 規則第40号
令和3年9月1日 規則第43号
令和3年12月24日 規則第51号
令和4年3月30日 規則第11号
令和4年4月20日 規則第23号
令和4年7月8日 規則第29号
令和4年12月28日 規則第48号
令和5年3月27日 規則第7号
令和5年5月10日 規則第24号
令和5年9月29日 規則第30号