○飯田市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和50年10月22日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年飯田市条例第42号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 条例第3条第1項に規定する書面は、印鑑登録等申請(届出)(様式第1号)とする。

2 条例第3条第2項及び第12条に規定する書面は、印鑑登録等申請(届出)書その他代理権の授与があった旨を証する書面とする。

(登録の申請の確認)

第3条 条例第4条第1項の規定による審査は、印鑑登録等申請(届出)書に記載された登録申請者に関する事項と、当該登録申請者に係る住民基本台帳に記録されている内容とを照合させることにより行うものとする。

2 条例第4条第3項に規定する照会書及び回答書は、様式第2号によるものとし、登録申請者又はその代理人は、照会書が到達した日から14日以内に回答書及び登録を受けようとする印鑑を市長に提出しなければならない。

3 条例第4条第4項第1号に規定する住民基本台帳カード、個人番号カード、官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は現に効力を有するものに限るものとし、官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真を貼付したものは、浮出しプレス又はせん孔による割印その他の特殊加工をしたものでなければならない。

4 条例第4条第4項第2号に規定する書面による確認は、印鑑登録等申請(届出)書の保証人欄に押印された印影と登録済みの印影とを照合して行わなければならない。

(登録に適さない印鑑)

第4条 条例第5条第2項第6号に規定する登録を受けようとする印鑑として適当でないものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 印鑑の外枠が4分の1以上欠けているもの

(2) 流し込みプレス等により大量に同一のものが生産されていると思われるもの

(3) 氏名、旧氏(条例第5条第2項第1号に規定する旧氏をいう。第6条において同じ。)、通称(条例第5条第2項第1号に規定する通称をいう。第6条において同じ。)又は片仮名表記(条例第5条第2項第1号に規定する片仮名表記をいう。第6条において同じ。)を図案等で表したもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたもの

(登録)

第5条 条例第6条第1項の規定による登録は、印鑑登録原票の所定の欄に同項各号に掲げる事項を記入押印して行うものとする。

2 前項により押印に用いる印肉は、朱肉とする。

(印鑑登録証)

第6条 条例第7条第1項の規定により交付する印鑑登録証は、様式第3号による。

2 印鑑登録証を交付するときは、印鑑登録証交付簿に登録番号、登録を受けた者の氏名(外国人住民(条例第5条第2項第1号に規定する外国人住民をいう。)が通称又は片仮名表記により登録する場合にあっては、通称又は片仮名表記を含む。)、旧氏及び住所並びに交付年月日を記入するものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 条例第8条第2項に規定する書面は、印鑑登録等申請(届出)書とする。

(印鑑登録証の亡失の届出)

第8条 条例第8条第4項の規定による届出は、印鑑登録等申請(届出)書により行わなければならない。

2 登録を受けている者は、やむを得ない事由により直ちに前項の印鑑登録等申請(届出)書によって亡失の届出をすることができないときは、口頭で亡失の旨を届出た後に前項の印鑑登録等申請(届出)書を提出することができる。

(印鑑登録証明書)

第9条 条例第9条第1項に規定する書面は、印鑑登録証明書交付申請書(様式第4号)とする。

2 条例第10条第1項に規定する印鑑登録証明書は、様式第5号による。

(印鑑登録の廃止)

第10条 条例第11条第1項に規定する書面は、印鑑登録等申請(届出)書とする。

2 条例第11条第2項の規定による申請は、印鑑登録等申請(届出)書に所定の事項を記載して行わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

(印鑑条例施行規則の廃止)

2 印鑑条例施行規則(昭和43年規則第3号)は廃止する。

(合併に伴う経過措置)

3 昭和59年11月30日において、旧鼎町において交付されている印鑑登録証は、当分の間、この規則による印鑑登録証とみなす。

(昭和57年8月10日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて行われた印鑑の登録は、この規則による改正後の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定に基づいて行われた印鑑の登録と、改正前の規則の規定に基づいて交付された印鑑登録証は、改正後の規則の規定に基づいて交付された印鑑登録証とみなす。

(昭和59年12月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年6月30日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定により作成されている帳票で、現に残存するものは、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

3 印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年飯田市条例第42号)附則第7項による印鑑登録証の引替交付の申請は、引替交付申請書による。この場合において、様式第7号中「印鑑登録証/亡失届/再交付申請/書」とあるのは、「印鑑登録証/亡失届/再交付申請/引替交付申請/書」と、「/□ 亡失届/□ 再交付申請 (理由 汚損したため き損したため)」とあるのは、「/□ 亡失届/□ 再交付申請 (理由 汚損したため き損したため)/□ 引替交付申請/」とする。

(平成6年12月15日規則第37号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年6月15日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第6条第1項の規定は、平成7年6月19日から適用する。

2 この規則による改正前の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定に基づいて交付された印鑑登録証は、この規則による改正後の規則に基づいて交付された印鑑登録証とみなす。

(平成7年12月8日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年5月20日規則第21号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(平成19年2月22日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定により作成されている帳票で残存するものは、この規則による改正後の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成24年7月9日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月11日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の飯田市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則に基づいて行われた申請その他の行為は、この規則による改正後の飯田市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則に基づいて行われたものとみなす。

(令和元年11月1日規則第13号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和3年10月11日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の飯田市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則に基づいて行われた申請その他の行為は、この規則による改正後の飯田市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則に基づいて行われたものとみなす。

(令和5年12月18日規則第33号)

この規則は、令和5年12月20日から施行する。

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飯田市印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和50年10月22日 規則第42号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第5章 住民・印鑑/
沿革情報
昭和50年10月22日 規則第42号
昭和57年8月10日 規則第18号
昭和59年12月1日 規則第42号
平成5年6月30日 規則第31号
平成6年12月15日 規則第37号
平成7年6月15日 規則第16号
平成7年12月8日 規則第26号
平成11年5月20日 規則第21号
平成19年2月22日 規則第4号
平成24年7月9日 規則第39号
平成27年12月11日 規則第29号
令和元年11月1日 規則第13号
令和3年10月11日 規則第46号
令和5年12月18日 規則第33号