○職員の分限に関する規則

昭和33年2月26日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、職員の分限に関する条例(昭和32年飯田市条例第3号。以下「条例」という。)第7条の規定により、その実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(医師の指定)

第2条 条例第3条第2項の規定による診断を行う医師には、国家公務員又は地方公務員である医師を指定するものとする。ただし、特別の事由があるときは病院その他の医師を指定することができる。

(医師の診断)

第3条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号に該当する場合における休職の期間が6月を超えるものであるときは、6月ごとにその指定する医師に休職者を診断させ、その結果を徴しておかなければならない。

2 任命権者は法第28条第2項第1号に該当するものとして、休職を命じた者を、条例第4条第2項の規定により復職させるにはその指定する医師に休職者を診断させ、その結果に基かなければならない。

3 前2項の場合における医師の指定については、前条の規定を準用する。

(補則)

第4条 この規則に定めるものの外、この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年7月7日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月28日から適用する。

(平成8年3月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

職員の分限に関する規則

昭和33年2月26日 規則第5号

(平成8年3月28日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和33年2月26日 規則第5号
昭和44年7月7日 規則第22号
平成8年3月28日 規則第4号