○職員の懲戒に関する規則
昭和33年2月26日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、職員の懲戒に関する条例(昭和32年条例第4号。以下「条例」という。)を実施するため必要な事項を定めることを目的とする。
(戒告の手続)
第2条 戒告の書面にはその責任を確認させその将来を戒しめる旨の記載がなされていなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○職員の懲戒に関する規則
昭和33年2月26日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、職員の懲戒に関する条例(昭和32年条例第4号。以下「条例」という。)を実施するため必要な事項を定めることを目的とする。
(戒告の手続)
第2条 戒告の書面にはその責任を確認させその将来を戒しめる旨の記載がなされていなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。