○職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月27日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年飯田市条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第1条の2 条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、あらかじめ定められた1週間当たりの勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員であらかじめ定められた1年間の勤務日が121日以上であるものとする。

(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)

第1条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する子について、保育所等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって、当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 当該子と同居しないこととなった場合

 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 条例第2条の3第3号に規定する市長が定める特別の事情に該当した場合

(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)

第1条の4 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と、同条第3号中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と読み替えるものとする。

(勤務した期間に相当する期間)

第2条 条例第7条第1項に規定する市長が定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき任命権者の承認等のあった期間のうち、次の各号に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)第2条の規定により現に育児休業をしている職員をいう。)であった期間

(2) 停職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定により停職の処分をされた職員であって、現に当該処分に係る期間にあるものをいう。)であった期間

(3) 専従休職者(地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定により登録を受けた職員団体の役員として職員団体の業務にもっぱら従事する職員をいう。)であった期間

(4) 飯田市職員の給与に関する条例(昭和32年飯田市条例第38号。以下「給与条例」という。)第31条第3項又は第32条の規定により給料、扶養手当、住居手当等の支給を受ける者の当該支給の対象となった期間

(5) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第3条第2項に規定する派遣職員であった期間のうち、市長が定める期間

(号俸の調整を行う日)

第3条 条例第8条に規定する市長が規則で定める日は、一般職の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和46年飯田市規則第40号)第10条に規定する日とする。

(育児休業承認請求書)

第4条 法第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求した職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、非常勤職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(育児短時間勤務承認請求書)

第5条 条例第13条に規定する市長が規則で定める育児短時間勤務承認請求書は、様式第2号とする。

2 第5条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員)

第6条 条例第19条第2号の規則で定める非常勤職員は、あらかじめ定められた1週間当たりの勤務日数が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員であらかじめ定められた1年間の勤務日が121日以上であるもの(以下「部分休業非常勤職員」という。)とする。

(部分休業の承認の特例)

第7条 条例第20条に規定する市長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 飯田市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年飯田市規則第7号)第9条第1項の表の11の項の事由に該当する休暇(以下「育児時間」という。)又は飯田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年飯田市条例第3号)第12条の2に規定する介護時間(以下「介護時間」という。)の承認を受けている職員

(2) 部分休業非常勤職員

2 条例第20条に規定する市長が定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 1日につき2時間から当該職員が承認を受けている育児時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間

(2) 前項第2号に掲げる職員 1日につき、当該職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間又は2時間のいずれか短い時間。ただし、当該職員が飯田市会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(令和2年飯田市規則第15号)別表第4の3の項に規定する休暇(以下「会計年度育児時間」という。)又は同規則第15条第1項に規定する介護時間(以下「会計年度介護時間」という。)の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間から当該会計年度育児時間又は当該会計年度介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間

(部分休業承認請求書)

第8条 条例第20条及び第20条の2の規定による部分休業の承認の請求、法第19条第2項の規定による申出(以下「第2項申出」という。)並びに同条第3項の規定による変更(以下「第3項変更」という。)は、部分休業承認請求書(様式第3号)の提出により行うものとする。ただし、任命権者が認めるときは、これに代えて部分休業承認請求書の記載事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)の提出により行うことができる。

2 第4条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

3 任命権者は、第2項申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより第3項変更をしなければ条例第20条の5に規定する子の養育に著しい支障が生じるか否かを判断するために必要があると認めるときは、第3項変更をしようとする職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(育児短時間勤務職員の給料月額等の端数計算)

第9条 育児短時間勤務職員(法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員をいう。以下同じ。)について、条例第18条の2の規定により読み替えられた給与条例第6条第1項第6条第2項又は第7条第2項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって、当該育児短時間勤務職員の給料月額とする。

2 給与条例附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員について、条例附則第5項の規定により読み替えられた給与条例附則第5項第1号に規定する算出率を乗じて得た額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該算出率を乗じて得た額とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(給与条例附則第11項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

2 条例附則第7項の規定により読み替えられた給与条例附則第11項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員の給料月額とする。

(平成7年3月28日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年12月28日規則第35号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。(後略)

(平成14年3月30日規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第32号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年2月5日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月30日規則第42号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成22年11月30日規則第52号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成29年12月25日規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第38号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第23号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の育児休業等に関する規