○飯田市職員記章はいよう規程
昭和32年12月2日
規程第5号
第1条 職員は、この規程の定めるところにより、常時記章をはいようしなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する職員は、この限りでない。
(1) 非常勤職員
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員
(3) 職員被服貸与規則(昭和37年飯田市規則第28号)第2条に規定する職員以外の職員
第2条 記章の制式は、別記のとおりとする。
第3条 記章をはいようする位置は次による。
(1) 背広服にあつては左方見返り
(2) 詰襟服にあつては左襟部
(3) 前2号以外の服にあつては左方胸部
第5条 職員が退職し、失職し、又は死亡したときは、記章を本人又は遺族に返還させなければならない。
第6条 記章を亡失し、又は毀損したときは、市長に申告し、その承認により再交付を受けなければならない。
2 前項の場合において、不可抗力によるものでないときは、その実費を弁償しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
記
直径 1センチ4ミリ
洋銀台 市章金張