○飯田市職員記章はいよう規程

昭和32年12月2日

規程第5号

第1条 職員は、この規程の定めるところにより、常時記章をはいようしなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する職員は、この限りでない。

(1) 非常勤職員

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員

第2条 記章の制式は、別記のとおりとする。

第3条 記章をはいようする位置は次による。

(1) 背広服にあつては左方見返り

(2) 詰襟服にあつては左襟部

(3) 前2号以外の服にあつては左方胸部

第4条 市長は、職員を採用したとき又は第1条各号に規定する職員が当該各号に規定する職員以外の職員となったときに記章を貸与するものとする。

第5条 職員が退職し、失職し、又は死亡したときは、記章を本人又は遺族に返還させなければならない。

第6条 記章を亡失し、又は毀損したときは、市長に申告し、その承認により再交付を受けなければならない。

2 前項の場合において、不可抗力によるものでないときは、その実費を弁償しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

画像

直径 1センチ4ミリ

洋銀台 市章金張

飯田市職員記章はいよう規程

昭和32年12月2日 規程第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和32年12月2日 規程第5号
平成16年4月1日 規程第1号
令和2年3月31日 訓令第2号