○飯田市労働安全衛生委員会規則

昭和47年6月29日

規則第32号

(設置)

第1条 職員の労働の安全及び健康の確保を図るため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第19条第1項の規定による安全衛生委員会として飯田市労働安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(事業場)

第2条 委員会が対象とする事業場は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 市立病院事務局を除く飯田市部等設置条例(昭和56年飯田市条例第28号)の規定に基づき設置される部等及び室

(2) 会計課

(3) 教育委員会事務局

(4) 議会事務局

(5) 選挙管理委員会事務局

(6) 監査委員会事務局

(7) 農業委員会事務局

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織することとし、第1号に掲げる者については同号に規定する者を充て、第2号に掲げる者についてはその人数を同号に規定するものとする。

(1) 法第19条第2項第1号の規定により市長が指名した者 総務部長

(2) 法第19条第2項第2号から第5号までの規定により市長が指名した者 20人以内

2 前項第2号に掲げる者のうち、その半数は職員団体の推薦によるものとする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長1人及び副委員長2人を置き、委員長を総務部長とし、副委員長は委員のうちから互選する。

2 委員長は、会議を掌理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は委員長が必要と認めたとき又は委員の3分の1以上から要請があったとき委員長がこれを招集し議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係者等の出席)

第7条 委員会は必要があると認めるときは、参考人として関係者等の出席を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は総務部人事課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は市長が定める。

この規則は、昭和47年7月1日から施行する。

(平成23年3月25日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

飯田市労働安全衛生委員会規則

昭和47年6月29日 規則第32号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第5章 福利厚生
沿革情報
昭和47年6月29日 規則第32号
平成23年3月25日 規則第7号