○飯田市労働安全衛生委員会規則
昭和47年6月29日
規則第32号
(設置)
第1条 職員の労働の安全及び健康の確保を図るため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第19条第1項の規定による安全衛生委員会として飯田市労働安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(事業場)
第2条 委員会が対象とする事業場は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 市立病院事務局を除く飯田市部等設置条例(昭和56年飯田市条例第28号)の規定に基づき設置される部等及び室
(2) 会計課
(3) 教育委員会事務局
(4) 議会事務局
(5) 選挙管理委員会事務局
(6) 監査委員会事務局
(7) 農業委員会事務局
(1) 法第19条第2項第1号の規定により市長が指名した者 総務部長
(2) 法第19条第2項第2号から第5号までの規定により市長が指名した者 20人以内
2 前項第2号に掲げる者のうち、その半数は職員団体の推薦によるものとする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長1人及び副委員長2人を置き、委員長を総務部長とし、副委員長は委員のうちから互選する。
2 委員長は、会議を掌理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は委員長が必要と認めたとき又は委員の3分の1以上から要請があったとき委員長がこれを招集し議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係者等の出席)
第7条 委員会は必要があると認めるときは、参考人として関係者等の出席を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は総務部人事課において処理する。
附則
この規則は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。