○証人、参考人等の実費弁償等に関する条例

昭和44年12月23日

条例第76号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令の規定による証人、参考人等の実費弁償または旅費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償又は旅費)

第2条 次の各号の一に該当する者に対して、実費弁償又は旅費を支給する。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項及び第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人及び同法第115条の2第2項の規定により出頭した参考人、同法第199条第8項の規定により出頭した関係人並びに同法第115条の2第1項の規定による公聴会に参加した者

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定により、公平委員会が職権で喚問した証人

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(4) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により出頭した農地等の所有者、農業者その他の関係者

(5) 前各号に掲げるものを除くほか、法令又は条例の規定に基づき出頭した者で市長が支給の必要を認めたもの

(支給額および支給方法)

第3条 前条に規定する実費弁償または旅費の額は、別表に定めるとおりとし、証人、参考人等が出頭または参加した際に支給する。

(準用)

第4条 この条例に定めるもののほか、実費弁償または旅費の支給については、飯田市特別職の旅費に関する条例(昭和32年条例第44号)を、準用する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(選挙管理委員会の要求により出頭した者等に対する実費弁償支給条例の廃止)

2 選挙管理委員会の要求により出頭した者等に対する実費弁償支給条例(昭和36年条例第3号)は、廃止する。

(昭和45年7月1日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市特別職の旅費に関する条例、飯田市職員等の旅費に関する条例および証人、参考人等の実費弁償等に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和46年3月17日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(飯田市消防団員等の公務災害補償審査のため出頭した者に対する実費弁償支給条例の廃止)

2 飯田市消防団員等の公務災害補償審査のため出頭した者に対する実費弁償支給条例(昭和36年条例第41号)は、廃止する。

(昭和46年12月25日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の証人、参考人等の実費弁償等に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の証人、参考人等の実費弁償等に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に発生する実費弁償等から適用し、同日前のものについては、なお従前の例による。

(昭和49年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の証人、参考人等の実費弁償等に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に発生する実費弁償等から適用し、同日前のものについては、なお従前の例による。

(昭和49年6月28日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の証人、参考人等の実費弁償等に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に発生する実費弁償等から適用し、同日前のものについては、なお従前の例による。

(昭和50年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の証人、参考人等の実費弁償等に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に発生する実費弁償等から適用し、同日前のものについては、なお従前の例による。

(昭和51年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市職員等の旅費に関する条例、飯田市特別職の旅費に関する条例及び証人、参考人等の実費弁償に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年12月24日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の(中略)証人、参考人等の実費弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち、同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和53年12月23日条例第45号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年7月2日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯田市職員等の旅費に関する条例の規定、飯田市特別職の旅費に関する条例の規定及び証人、参考人等の実費弁償等に関する条例の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の飯田市職員等の旅費に関する条例第16条第1項第3号、第2項及び第3項の規定、第17条第1項第4号及び第5号の規定並びに別表の規定、改正後の飯田市特別職の旅費に関する条例第2条第1項第3号、第2項及び第3項の規定、第3条第1項第4号及び第5号の規定並びに別表の規定並びに改正後の証人、参考人等の実費弁償等に関する条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年3月25日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月25日条例第32号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和56年1月1日から施行する。(後略)

(昭和57年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の証人、参考人等の実費弁償等に関する条例の別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和59年7月4日条例第25号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 この条例による改正後の証人、参考人等の実費弁償等に関する条例の規定は、昭和59年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち、同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(報酬等の内払)

4 この条例の施行日前において、この条例による改正前の(中略)証人、参考人等の実費弁償等に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和59年4月1日以降この条例の施行日までの間に係る報酬、給与、実費弁償又は旅費(以下「報酬等」という。)は、この条例による改正後の(中略)証人、参考人等の実費弁償等に関する条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和60年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の(中略)証人、参考人等の実費弁償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち、同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年7月1日条例第33号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 この条例による改正後の証人、参考人等の実費弁償等に関する条例の規定は、昭和60年6月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち、同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(報酬等の内払)

4 この条例の施行日前において、この条例による改正前の(中略)証人、参考人等の実費弁償等に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和60年6月1日以降この条例の施行日までの間に係る報酬、給与、実費弁償又は旅費(以下「報酬等」という。)は、この条例による改正後の(中略)証人、参考人等の実費弁償等に関する条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和61年6月30日条例第16号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 この条例による改正後の証人、参考人等の実費弁償等に関する条例の規定は、昭和61年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち、同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(報酬等の内払)

4 この条例の施行日前において、この条例による改正前の(中略)証人、参考人等の実費弁償等に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和61年4月1日以降この条例の施行日までの間に係る報酬、給与、実費弁償又は旅費(以下「報酬等」という。)は、この条例による改正後の(中略)証人、参考人等の実費弁償等に関する条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和62年6月27日条例第17号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 この条例による改正後の証人、参考人等の実費弁償等に関する条例の規定は、昭和62年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち、同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(報酬等の内払)

4 この条例の施行日前において、この条例による改正前の(中略)証人、参考人等の実費弁償等に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和62年4月1日以降この条例の施行日までの間に係る報酬、給与、実費弁償又は旅費(以下「報酬等」という。)は、この条例による改正後の(中略)証人、参考人等の実費弁償等に関する条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(昭和63年6月28日条例第16号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 この条例による改正後の証人、参考人等の実費弁償等に関する条例の規定は、昭和63年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち、同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(報酬等の内払)

4 この条例の施行日前において、この条例による改正前の(中略)証人、参考人等の実費弁償等に関する条例の規定に基づいて、既に支払われた昭和63年4月1日以降この条例の施行日までの間に係る報酬、給与、実費弁償又は旅費(以下「報酬等」という。)は、この条例による改正後の(中略)証人、参考人等の実費弁償等に関する条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(平成元年3月30日条例第4号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 この条例による改正後の証人、参考人等の実費弁償等に関する条例の規定は、平成元年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち、同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年3月29日条例第1号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 この条例による改正後の証人、参考人等の実費弁償等に関する条例の規定は、平成2年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち、同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月29日条例第1号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 この条例による改正後の証人、参考人等の実費弁償等に関する条例の規定は、平成3年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち、同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年12月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日条例第1号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 この条例による改正後の証人、参考人等の実費弁償等に関する条例の規定は、平成4年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち、同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成5年3月23日条例第5号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 この条例による改正後の証人、参考人等の実費弁償等に関する条例の規定は、平成5年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち、同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成6年3月29日条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日条例第2号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。(後略)

2 この条例による改正後の証人、参考人等の実費弁償等に関する条例の規定は、平成7年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち、同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成8年3月28日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の証人、参考人等の実費弁償等に関する条例の規定は、平成8年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち、同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年3月27日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の証人、参考人等の実費弁償等に関する条例の規定は、平成9年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち、同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から、第4条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の改正規定の施行の日から施行する。

(平成28年12月21日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月26日条例第28号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

車賃

日当

宿泊料(1夜につき)

交通機関のある場合

交通機関のない場合(1kmにつき)

1日

半日

 

実費

37

6,700

3,350

9,800

証人、参考人等の実費弁償等に関する条例

昭和44年12月23日 条例第76号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第5類 与/第1章
沿革情報
昭和44年12月23日 条例第76号
昭和45年7月1日 条例第40号
昭和46年3月17日 条例第24号
昭和46年12月25日 条例第53号
昭和48年3月28日 条例第7号
昭和49年3月27日 条例第6号
昭和49年6月28日 条例第37号
昭和50年3月27日 条例第2号
昭和51年3月27日 条例第4号
昭和52年12月24日 条例第46号
昭和53年12月23日 条例第45号
昭和54年7月2日 条例第27号
昭和55年3月25日 条例第2号
昭和55年12月25日 条例第32号
昭和57年3月27日 条例第6号
昭和59年7月4日 条例第25号
昭和60年3月30日 条例第11号
昭和60年7月1日 条例第33号
昭和61年6月30日 条例第16号
昭和62年6月27日 条例第17号
昭和63年6月28日 条例第16号
平成元年3月30日 条例第4号
平成2年3月29日 条例第1号
平成3年3月29日 条例第1号
平成3年12月26日 条例第24号
平成4年3月27日 条例第1号
平成5年3月23日 条例第5号
平成6年3月29日 条例第6号
平成7年3月28日 条例第2号
平成8年3月28日 条例第3号
平成9年3月27日 条例第2号
平成19年3月30日 条例第6号
平成28年12月21日 条例第42号
令和4年12月26日 条例第28号