○飯田市特別職の旅費に関する条例
昭和32年3月24日
条例第44号
(用語の意義)
第1条 この条例にいう特別職は、次に掲げるものをいう。
(1) 市議会正副議長及び議員
(2) 教育委員会委員
(3) 選挙管理委員会委員
(4) 公平委員会委員
(5) 監査委員
(6) 農業委員会委員
(7) 農地利用最適化推進委員
(8) 固定資産評価審査委員会委員
(9) 選挙長
(10) 投票管理者
(11) 開票管理者
(12) 投票立会人
(13) 開票立会人(選挙立会人)
(14) 固定資産評価員
(15) 法令若しくは条例で定められた委員
(16) 消防団員
(17) その他非常勤特別職等
2 出張 職員が公務のため一時その住所、居住を離れて旅行することをいう。
(旅費の種類)
第2条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、宿泊手当及び渡航雑費とする。
(鉄道賃、船賃、航空賃、宿泊手当及び渡航雑費)
第3条 鉄道賃、船賃、航空賃、宿泊手当及び渡航雑費の額は、飯田市職員等の旅費に関する条例(令和7年飯田市条例第54号。以下「旅費条例」という。)に定めるところによる。
(その他の交通費及び宿泊費)
第4条 その他の交通費及び宿泊費の額は、別表による。
(準用)
第5条 この条例の実施に当たっては、この条例で定めるもののほか、旅費条例を準用する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日より適用する。
附則(昭和35年9月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和41年3月31日条例第43号)
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
2 改正後の飯田市特別職の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和42年10月2日条例第15号)
1 この条例は、昭和42年10月1日から施行する。
2 改正後の飯田市特別職の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和44年6月28日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
(旅費の内払い)
2 この条例による改正前の飯田市特別職の旅費に関する条例の規定に基づいて昭和44年5月10日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた旅費は、この条例による改正後の飯田市特別職の旅費に関する条例の規定による旅費の内払いとみなす。
附則(昭和44年12月23日条例第77号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の飯田市特別職の旅費に関する条例および飯田市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和45年7月1日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の飯田市特別職の旅費に関する条例、飯田市職員等の旅費に関する条例および証人、参考人等の実費弁償等に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和46年12月25日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の飯田市特別職の旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和48年3月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の飯田市特別職の旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和49年6月28日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の飯田市特別職の旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和51年3月27日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の飯田市職員等の旅費に関する条例、飯田市特別職の旅費に関する条例及び証人、参考人等の実費弁償に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和52年12月24日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の(中略)飯田市特別職の旅費に関する条例の規定(中略)は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち、同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年7月2日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の飯田市職員等の旅費に関する条例の規定、飯田市特別職の旅費に関する条例の規定及び証人、参考人等の実費弁償等に関する条例の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の飯田市職員等の旅費に関する条例第16条第1項第3号、第2項及び第3項の規定、第17条第1項第4号及び第5号の規定並びに別表の規定、改正後の飯田市特別職の旅費に関する条例第2条第1項第3号、第2項及び第3項の規定、第3条第1項第4号及び第5号の規定並びに別表の規定並びに改正後の証人、参考人等の実費弁償等に関する条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年12月24日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の飯田市職員等の旅費に関する条例の規定及び飯田市特別職の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和60年3月30日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の(中略)飯田市特別職の旅費に関する条例の規定(中略)は、この条例の施行の日以後出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち、同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月30日条例第34号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の飯田市職員等の旅費に関する条例の規定及び飯田市特別職の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち、同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月29日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の(中略)飯田市特別職の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち、同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成8年9月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月29日条例第16号)
この条例は、平成29年7月20日から施行する。
附則(令和7年12月23日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の飯田市特別職の旅費に関する条例及び証人、参考人等の実費弁償等に関する条例の規定は、施行日以後に発せられた旅行命令等(飯田市職員等の旅費に関する条例(令和7年飯田市条例第54号)第4条第1項に規定するものをいう。以下この項において同じ。)に係る旅行について適用し、施行日前に発せられた旅行命令等に係る旅行については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
区分 | その他の交通費 | 宿泊費基準額(1夜につき) | |
交通機関のある場合 | 移動に要する費用が算定できない場合(1kmにつき) | ||
市議会正副議長及び議員、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、公平委員会委員、監査委員、農業委員会委員、農地利用最適化推進委員、固定資産評価審査委員会委員、選挙長及び固定審査評価員 | 円 | ||
実費 | 37 | 国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「省令」という。)別表第2に規定する指定職職員等に係る宿泊費基準額の額 | |
上記以外の特別職の職員 | 実費 | 37 | 省令別表第2に規定する職務の級が10級以下の者に係る宿泊費基準額の額 |