○飯田市職員等の旅費に関する条例

令和7年12月23日

条例第54号

飯田市職員等の旅費に関する条例(昭和32年飯田市条例第43号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する市職員に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに市費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 市が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他の法令(条例を含む。以下同じ。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 各機関の長 市長、議長、教育長、選挙管理委員会委員長、公平委員会委員長、監査委員、農業委員会会長及び固定資産評価審査委員会委員長をいう。

(2) 職員 常時勤務する一般職の職員(市長、副市長及び教育長を含む。)又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員で、次に掲げる者をいう。

 市長の事務部局の職員

 議会の事務部局の職員

 教育委員会の事務部局の職員

 選挙管理委員会の事務部局の職員

 公平委員会の事務部局の職員

 監査委員の事務部局の職員

 農業委員会の事務部局の職員

 固定資産評価審査委員会の事務部局の職員

(3) 職務の級 飯田市職員の給与に関する条例(昭和32年飯田市条例第38号)別表第1に規定する行政職給料表による職務の級及び行政職給料表の適用を受けない者についてはこれに相当するものとして市長が規則で定める職務の級をいう。

(4) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(5) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(6) 出張 職員が公務のため一時その在勤事務所(常時勤務する在勤事務所のない場合又は各機関の長若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(7) 赴任 新たに採用された職員(各機関の長が市長と協議して必要と認めた職員に限る。)がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤事務所に旅行し、又は転任を命ぜられた職員(各機関の長が市長と協議して必要と認めた職員に限る。)がその転任に伴う移転のため旧在勤事務所から新在勤事務所に旅行することをいう。

(8) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(9) 遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(10) 市長等 市長、副市長及び教育長並びに飯田市特別職の旅費に関する条例(昭和32年飯田市条例第44号)第1条第1項第1号から第9号まで及び第14号に規定する者をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したとき 当該遺族

(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(5) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の法令に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。同項及び同条第4項並びに第5条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他市長が規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で市長が規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他市長が規則で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市長が規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、市長が別に定めるところによりこれをしなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして第10条から第17条までに規定する種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第7条 旅費計算上の基礎となる出発地については、全て本庁とする。

2 在勤事務所が本庁以外の場合における旅費額については、前項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。

(1) 在勤事務所から目的地までの旅費額が、本庁から目的地までの旅費額より少ないときは、在勤事務所から目的地までの旅費額

(2) 在勤事務所から目的地までの旅費額が、本庁から目的地までの旅費額より多いときは、在勤事務所から本庁までの鉄道賃又はその他の交通費を算出し、本庁から目的地までの旅費額に加算した額

(年度経過等による区分)

第8条 移動中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過、職務の級の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(旅費の請求手続)

第9条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の書類又は精算に必要な資料を市長に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費のうちその資料を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 市長は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 市長は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、市長がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差引かなければならない。

5 第1項に規定する書類及び必要な資料の種類、第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類その他の必要な事項は、市長が規則で定める。

(旅費の種目)

第10条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、宿泊手当及び渡航雑費とする。

2 特別の必要がある場合は、前項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給することができる。

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他市長が規則で定めるものをいう。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金(内国旅行にあっては市長等に限り、外国旅行にあっては市長等及び職務の級が7級以上の者に限る。)

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級(市長等が移動する場合には、最上級)、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された鉄道により職務の級が6級以下の者が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

3 第1項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

4 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第12条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他市長が規則で定めるものをいう。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金(内国旅行にあっては市長等に限り、外国旅行にあっては市長等及び職務の級が7級以上の者に限る。)

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級(市長等が移動する場合には、最上級)、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された船舶により職務の級が6級以下の者が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(航空賃)

第13条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他市長が規則で定めるものをいう。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額とする。

(1) 内国旅行の場合であって、市長等が移動するとき 最上級の運賃の額

(2) 外国旅行の場合であって、市長等及び職務の級が7級以上の者が移動するとき 最上級の運賃の額

(3) 外国旅行の場合であって、運賃の等級が3以上に区分された航空機により市長等及び職務の級が7級以上の者が移動するとき 最上級の直近下位の級の運賃の額

(その他の交通費)

第14条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、移動に要する費用の算定ができない場合のその他の交通費の額は、路程1キロメートルにつき37円とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動者運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項ただし書の場合におけるその他の交通費は、全路程を通算して計算する。ただし、第8条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(宿泊費)

第15条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「省令」という。)別表第2に規定する職務の級が10級以下の者(市長等にあっては、同表に規定する指定職職員等)に係る宿泊費基準額の額とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として市長が規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(宿泊手当)

第16条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、省令別表第3に規定する宿泊手当の額とする。

(渡航雑費)

第17条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして市長が規則で定める費用の額とする。

(日額旅費)

第18条 第10条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち、当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて市長が指定するものとする。

(1) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(2) 前号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、各機関の長が市長と協議して定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第10条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(退職者等の旅費)

第19条 第3条第2項第1号又は第4号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張又は赴任の例に準じて市長が規則で定めるものとする。

2 各機関の長は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項に規定する期間を延長することができる。

(遺族の旅費)

第20条 第3条第2項第2号第3号又は第5号の規定により支給する旅費は、出張又は赴任の例に準じて市長が規則で定めるものとする。

(証人等の旅費)

第21条 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、各機関の長が市長に協議して定めるものとする。

(赴任に要する旅費)

第22条 職員の赴任に要する旅費は、第10条の規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第22号)による改正前の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)及びこれに基づく命令の規定に準じて計算した額の旅費とする。ただし、当該赴任に係る特別な事情がある場合には、市長が別に定める額とする。

(旅費の調整)

第23条 各機関の長は、旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 各機関の長は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第24条 各機関の長は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条第1項若しくは第2項の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

2 各機関の長は、職員について船員法第47条第2項の規定に該当する事由があった場合において、前項の規定により当該職員に旅費を支給したときは、当該職員に対し、当該支給した旅費の償還を請求するものとする。

第25条 職員が市長等と同行を命ぜられて旅行をしたときは、この条例の規定にかかわらず、市長等の鉄道賃、船賃、航空賃及び宿泊費を支給することができる。

(旅費の返納)

第26条 市長は、旅行者がこの条例又はこれに基づく規則若しくは命令の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、当該旅費を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則若しくは命令の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、市長は、前項の規定による返納に代えて、市長がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の規定による旅費の支給の手続その他この条例の実施のため必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市職員等の旅費に関する条例(以下「改正後旅費条例」という。)の規定は、施行日以後に改正後旅費条例第2条第5号に規定する旅行命令権者が改正後旅費条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行及び改正後旅費条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前にこの条例による改正前の飯田市職員等の旅費に関する条例(以下「改正前旅費条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び改正前旅費条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に改正前旅費条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に改正後旅費条例第2条第5号に規定する旅行命令権者が改正後旅費条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、改正後旅費条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 改正後旅費条例第3条第2項の規定は、施行日以後に退職等となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 改正後旅費条例第3条第6項及び第7項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、改正前旅費条例第3条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

5 改正後旅費条例第26条の規定は、改正後旅費条例又はこれに基づく規則若しくは命令の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

6 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成8年飯田市条例第34号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(飯田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

7 飯田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年飯田市条例第30号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

飯田市職員等の旅費に関する条例

令和7年12月23日 条例第54号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章
沿革情報
令和7年12月23日 条例第54号