○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例
平成8年12月25日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項及び第7条の規定により、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条 任命権者は、飯田市と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。
(1) 外国の地方公共団体の機関
(2) 外国政府の機関
(3) 我が国が加盟している国際機関
(4) 外国の学校、研究所又は病院であって、前3号に該当しないもの
2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(規則で定める職員を除く。)
(2) 非常勤職員
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)
(4) 飯田市職員の定年等に関する条例(昭和59年飯田市条例第32号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(5) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは職員の分限に関する条例(昭和32年飯田市条例第3号)第2条各号の一に掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号の一に掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
(派遣期間の更新等)
第3条 派遣の期間は、前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。
2 任命権者は、5年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、市長に協議しなければならない。
3 前項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き5年を超えることとなるとき及び引き続き5年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。ただし、派遣の期間が5年を経過する際に、後任者への事務引継、派遣職員が従事する事業の終了の遅延等の事由により、引き続き5年を超えて派遣の期間を更新する必要がある場合であって、当該更新によっても派遣の期間が引き続き5年3月を超えないこととなるときは、この限りでない。
(派遣職員の給与)
第4条 派遣職員に対しては、市長が規則で定めるところにより、その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。
2 派遣先の機関の特殊事情等により、給与を支給することが著しく不適当であると市長が認めるときは、前項の規定にかかわらず、派遣職員には給与を支給しない。
3 第1項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。
第5条 派遣職員に関する飯田市職員の給与に関する条例(昭和32年飯田市条例第38号)第31条第1項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
(退職手当条例の特例)
第6条 派遣職員に関する飯田市職員の退職手当に関する条例(昭和38年飯田市条例第4号。以下「退職手当条例」という。)第5条第1項又は第7条第4項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
2 一般の派遣職員に関する退職手当条例第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、派遣の期間は、退職手当条例第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。
(旅費の支給)
第7条 特に必要があると認める場合は、飯田市職員等の旅費に関する条例(昭和32年飯田市条例第43号)に定める外国旅行の例により派遣職員に対し旅費を支給することができる。
(報告)
第8条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。
2 任命権者は、規則で定めるところにより、職員の派遣の状況を市長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(職員の分限に関する条例の一部改正)
2 職員の分限に関する条例の一部を次のように改正する。
第2条第2号を削り、同条第3号を同条第2号とする。
(飯田市職員の給与に関する条例の一部改正)
3 飯田市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
第3条第3項中「法律または」を「法律若しくは」に、「政令」を「政令若しくは他の条例の規定」に、「または次項」を「又は次項」に改める。
(飯田市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
4 飯田市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成5年飯田市条例第84号)の一部を次のように改正する。
第4条中「という。)」の次に「及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成8年飯田市条例第34号。以下「派遣条例」という。)」を加える。
第5条第2項中「第4号)」の次に「及び派遣条例」を加える。
第7条中「給与条例」の次に「及び派遣条例」を加える。
附則(平成12年12月26日条例第53号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第47号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月24日条例第47号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
附則(平成17年9月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第7号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第31号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。