○飯田市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例
平成5年6月30日
条例第84号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、飯田市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要する者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
4 定年前再任用短時間勤務職員に支給する給与は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員(定年前再任用短時間勤務職員を含む。)の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号俸を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び当該職務の級ごとの号俸の数並びに各職務の級における最低の号俸の額及び号俸間の額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。
(退職手当を除く各種手当の支給)
第4条 管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給基準は、飯田市職員の給与に関する条例(昭和32年飯田市条例第38号。以下「給与条例」という。)及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成8年飯田市条例第34号。以下「派遣条例」という。)の例による。
(特定任期付職員の給与)
第4条の2 前2条の規定にかかわらず、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年飯田市条例第5号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員の給料表及び手当については、同条例第4条及び第5条の規定の例による。
(退職手当の支給)
第5条 退職手当は、職員が退職し、又は死亡した場合に支給する。
2 前項の退職手当は、飯田市職員の退職手当に関する条例(昭和38年飯田市条例第4号)及び派遣条例の規定の例により支給するものとする。ただし、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第12条の規定により退職させられた者には、退職手当は支給しない。
(給与の減額)
第6条 職員(定年前再任用短時間勤務職員を含む。以下この条並びに第7条、第8条及び第9条において同じ。)が勤務しないときは、休暇(当該職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇及び労働組合の業務又は活動に従事するため、勤務しないことが相当である場合における休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に承認(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことの承認を除く。)のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が高齢者部分休業(当該職員が、高齢者として管理者が定める年齢に達した日から当該職員に係る定年退職日までの期間中、1週間の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(専従休職者の給与)
第8条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第9条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(職務復帰後における給与等の取扱い)
第10条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として水道事業及び簡易水道事業の管理者の権限を行う長が定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(会計年度任用企業職員の給与)
第11条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(以下この条において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当及び退職手当とする。
2 会計年度任用企業職員の給与(退職手当を除く。)の基準は、飯田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年飯田市条例第30号)の適用を受ける者及び職員との権衡、勤務の特殊性その他の事情を考慮して定める。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、給与の支給額、支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、水道事業管理規程で定める。
附則
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日(中略)から施行する。
附則(平成8年12月25日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月26日条例第53号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第47号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月27日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
附則(平成14年12月24日条例第47号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
附則(平成16年3月25日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年11月9日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(市長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成20年3月28日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条による改正後の職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の育児休業等条例」という。)第8条の規定及び附則第4項の規定による改正後の飯田市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第10条の規定は、平成19年8月1日から適用する。
附則(平成28年12月21日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第31号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第27号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(飯田市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の飯田市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定を適用する。
附則(令和4年12月26日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。