○一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成16年3月25日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項並びに第7条第1項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定により、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 市長は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 市長は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(任期の更新)

第3条 市長は、法第7条第1項の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合は、当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第4条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下この条及び次条において「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号俸

給料月額


1

376,000

2

422,000

3

472,000

4

533,000

5

608,000

6

710,000

2 市長は、特定任期付職員の号俸を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 市長は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号俸により難いときは、前2項の規定にかかわらず、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)第3条第1項の規定により任期を定めて採用された一般職に属する国家公務員の例により、その給料月額を定めることができる。

4 市長は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則の定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号俸の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(給与条例の適用除外等)

第5条 飯田市職員の給与に関する条例(昭和32年飯田市条例第38号。以下次項において「給与条例」という。)第5条から第7条の2まで、第8条第11条第3章第3章の2第6章の2及び第8章の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第3条第1項第23条の2第1項第23条の5第25条第1項及び同条第4項の規定の適用については、給与条例第3条第1項中「この条例」とあるのは「この条例及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年飯田市条例第5号。第23条の2第1項及び第25条第4項において「任期付職員条例」という。)第4条の規定」と、給与条例第23条の2第1項中「職員が」とあるのは「職員及び任期付職員条例第4条第1項に規定する特定任期付職員(第23条の5において「特定任期付職員」という。)である職員が」と、「当該」とあるのは「これらの」と、給与条例第23条の5中「職員」とあるのは「職員及び特定任期付職員」と、給与条例第25条第1項中「100分の120」とあるのは「100分の165」と、同条第4項中「もの」とあるのは「もの及び任期付職員条例第4条第1項の給料表の適用を受ける職員」とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(飯田市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

2 飯田市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成5年飯田市条例第84号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160、」とあるのは、「100分の145、」とする。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成21年12月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは、「100分の155」とする。

(平成17年6月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月1日条例第123号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第27条第1項(同条第2項、第2条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第3項及び第3条の規定による改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定より読み替えて適用する場合を含む。)及び同条第3項、同条第4項又は第31条第1項から同条第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(市長への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成18年3月30日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年飯田市条例第38号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員(給与条例別表第2のア又は飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

11 附則第7項から附則第9項までの規定による給料を支給される職員に関する飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条第3項及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第4項の適用については、この規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年飯田市条例第6号)附則第7項から附則第9項までの規定による給料の額の合計額」とする。

(市長への委任)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成19年12月20日条例第56号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市長への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

6 改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例若しくは第4条の規定による改正前の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例若しくは改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年5月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第9条及び第11条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例第25条第1項(同条第2項、同条例附則第6項、第3条の規定による改正後の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第6条第2項、同条例附則第3項、第5条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項又は同条例附則第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで若しくは第31条第1項から第4項まで又は飯田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年飯田市条例第3号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(飯田市職員の給与に関する条例第35条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの、飯田市職員の給与に関する条例別表第2のア若しくは飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員若しくは一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号俸が1号俸であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(飯田市職員の給与に関する条例第18条の3に規定する市長が定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

医療職給料表(2)

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

医療職給料表(3)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から40号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(市長への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成22年11月30日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第9条及び第11条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第25条第1項(同条第2項、第3条の規定による改正後の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第6条第2項又は第5条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年飯田市条例第7号。附則第5項において「育児休業条例」という。)第18条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第31条第1項から第4項まで若しくは附則第5項又は飯田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年飯田市条例第3号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(飯田市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第35条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第5項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年飯田市条例第6号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは給与条例別表第2のア若しくは飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第18条の3に規定する市長が定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から64号俸まで

3級

1号俸から48号俸まで

4級

1号俸から32号俸まで

5級

1号俸から24号俸まで

6級

1号俸から16号俸まで

7級

1号俸から4号俸まで

医療職給料表(2)

1級

1号俸から85号俸まで

2級

1号俸から72号俸まで

3級

1号俸から56号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から28号俸まで

6級

1号俸から12号俸まで

医療職給料表(3)

1級

1号俸から96号俸まで

2級

1号俸から80号俸まで

3級

1号俸から56号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から28号俸まで

6級

1号俸から8号俸まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(市長への委任)

4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成23年11月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第25条第1項(同条第2項、飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成14年飯田市条例第32号)第6条第2項又は第2条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年飯田市条例第7号)第18条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第31条第1項から第4項まで若しくは附則第5項又は飯田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年飯田市条例第3号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第35条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年飯田市条例第6号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは給与条例別表第2のア若しくは飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第18条の3に規定する市長が定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から76号俸まで

3級

1号俸から60号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から36号俸まで

6級

1号俸から28号俸まで

7級

1号俸から16号俸まで

8級

1号俸から4号俸まで

医療職給料表(2)

1級

1号俸から85号俸まで

2級

1号俸から84号俸まで

3級

1号俸から68号俸まで

4級

1号俸から56号俸まで

5級

1号俸から40号俸まで

6級

1号俸から24号俸まで

7級

1号俸から8号俸まで

医療職給料表(3)

1級

1号俸から108号俸まで

2級

1号俸から92号俸まで

3級

1号俸から68号俸まで

4級

1号俸から56号俸まで

5級

1号俸から40号俸まで

6級

1号俸から20号俸まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(市長への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成26年12月24日条例第47号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第5条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第6条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例、第4条の規定による改正後の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第5条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第6条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月26日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年飯田市条例第6号)附則第7項の規定による給料の額を除く。)に達しないこととなるものには、施行日から平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(飯田市職員の給与に関する条例(昭和32年飯田市条例第38号。以下「給与条例」という。)附則第5項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日以後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

7 附則第3項の規定による給料を支給される職員に関する飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成14年飯田市条例第32号)第5条第3項及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成16年飯田市条例第5号)第4条第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料の月額と飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年飯田市条例第4号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年3月24日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年飯田市条例第4号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された手当、第7条の規定による改正前の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第9条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の特別職給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の任期付研究員条例(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年12月21日条例第30号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(次項において「改正後特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付研究員条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付職員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 第1条改正後給与条例、改正後特別職給与条例、改正後議員報酬条例、改正後任期付研究員条例又は改正後任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年飯田市条例第4号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された手当、第7条の規定による改正前の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第9条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第1条改正後給与条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正後議員報酬条例の規定に基づいて支給された手当、改正後任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は改正後任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

7 前5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成29年12月25日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(次項において「改正後給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(次項において「改正後特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付研究員条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後給与条例、改正後特別職給与条例、改正後議員報酬条例、改正後任期付研究員条例又は改正後任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年飯田市条例第4号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された手当、第7条の規定による改正前の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第9条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後給与条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正後議員報酬条例の規定に基づいて支給された手当、改正後任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は改正後任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年12月26日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(次項において「改正後給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(次項において「改正後特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付研究員条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後給与条例、改正後特別職給与条例、改正後議員報酬条例、改正後任期付研究員条例又は改正後任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された手当、第7条の規定による改正前の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正後特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正後議員報酬条例の規定に基づいて支給された手当、改正後任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与又は改正後任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年12月26日条例第47号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(次項において「改正後給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(次項において「改正後特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付研究員条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後給与条例、改正後特別職給与条例、改正後議員報酬条例、改正後任期付研究員条例又は改正後任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された手当、第7条の規定による改正前の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正後特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正後議員報酬条例の規定に基づいて支給された手当、改正後任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与又は改正後任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与の内払とみなす。

(委任)

5 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和2年11月30日条例第33号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第25号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第28号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条、第5条、第7条、第9条及び第11条の規定 令和5年4月1日

2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(次項において「改正後給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(次項において「改正後特別職給与条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後議員報酬条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付研究員条例」という。)の規定及び第10条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後給与条例、改正後特別職給与条例、改正後議員報酬条例、改正後任期付研究員条例又は改正後任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第4条の規定による改正前の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第6条の規定による改正前の飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された手当、第8条の規定による改正前の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第10条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正後特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正後議員報酬条例の規定に基づいて支給された手当、改正後任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与又は改正後任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与の内払とみなす。

(委任)

4 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成16年3月25日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年3月25日 条例第5号
平成17年6月30日 条例第17号
平成17年12月1日 条例第123号
平成18年3月30日 条例第6号
平成19年12月20日 条例第56号
平成21年5月22日 条例第28号
平成21年11月30日 条例第38号
平成22年11月30日 条例第42号
平成23年11月30日 条例第27号
平成26年12月24日 条例第47号
平成27年3月26日 条例第4号
平成28年3月24日 条例第3号
平成28年12月21日 条例第30号
平成29年12月25日 条例第38号
平成30年12月26日 条例第50号
令和元年12月26日 条例第47号
令和2年11月30日 条例第33号
令和3年11月30日 条例第25号
令和4年12月26日 条例第28号