○飯田市職員の給与に関する条例

昭和32年3月24日

条例第38号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給料等(第4条―第11条)

第2章の2 初任給調整手当(第11条の2)

第3章 扶養手当(第12条―第16条)

第3章の2 住居手当(第16条の2―第16条の5)

第4章 通勤手当(第17条・第18条)

第4章の2 単身赴任手当(第18条の2―第18条の4)

第5章 特殊勤務手当(第19条―第19条の3)

第6章 時間外勤務手当等(第20条―第23条の3)

第6章の2 管理職手当(第23条の4・第23条の5)

第7章 期末手当(第24条―第26条)

第8章 勤勉手当(第27条・第27条の2)

第9章 削除

第9章の2 災害派遣手当(第30条―第30条の3)

第10章 休職者の給与(第31条―第32条の2)

第11章 雑則(第33条―第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、法第3条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 常勤職員に支給する給与は、給料、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成16年政令第275号)第38条に規定する武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成25年政令第122号)第4条の5に規定する特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下第9章の2において同じ。)とする。

2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に支給する給与は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給与の支給)

第3条 この条例に基づく給与は、第4条第3項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。

2 職員の給与は、法律若しくはその委任に基づく政令によつて特に認められた場合又は次の各号に掲げるものをその職員の給与から差し引く場合を除き、その全額を支払わなければならない。

(1) 生命保険契約又は損害保険契約に係る保険料(団体契約加入のものに限る。)

(2) 市職員共済会に係る負担金

(3) 長野県労働金庫その他の金融機関の貸付金の返済金

(4) 市職員団体等の組合費

(5) 職員に係る購買代金(団体取扱いのものに限る。)

(6) 職員に係る預貯金

(7) 職員に係る団体の会費(市長が特に認めたものに限る。)

(8) 私用通話料金

3 職員の給与は、法律若しくはその委任に基づく政令若しくは他の条例の規定によつて特に認められた場合又は次項による場合を除き、直接その職員に支払わなければならない。

4 職員が、指定金融機関、指定代理金融機関その他市長の指定する金融機関に預金口座を設けている場合、当該職員から申出があつたときは、口座振替の方法により支払うことができる。

第2章 給料等

(給料の支給)

第4条 給料は、飯田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年飯田市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第5条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、すべての職員に対して支給する。

2 各職員に支給する給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度合に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

3 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。

(給料表及び職務の級)

第5条 給料表は別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合に基づき、これを前項の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となる職務の内容は、級別基準職務表(別表第3)に定めるものとし、その具体的な職務については市長が定める。

3 任命権者は、前項の分類基準に適合するように、かつ、予算の範囲内において、市長と協議して、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

4 任命権者は、第2項の基準に従い、かつ、前項の職務の級ごとの定数の範囲内において、職務の級を決定しなければならない。

(初任給及び異動した場合の号俸)

第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号俸は、市長が定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合における号俸は、市長の定めるところにより決定する。

(昇給)

第7条 職員の昇給は、市長が定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸(別表第1の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに飯田市立病院院長及び市長の定める副院長(第25条及び第27条並びに附則第8項において「特定管理職員」という。)にあつては、3号俸)とすることを標準として市長の定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号俸(別表第1の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに飯田市立病院院長及び市長の定める副院長(第25条及び第27条並びに附則第8項において「特定管理職員」という。)にあつては、3号俸)」とあるのは、「0号俸」とする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 第1項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、市長が定める。

(給料の更正)

第7条の2 任命権者は、職員の現に受けている給料月額が、その者の担当する職務の内容及び責任の度合が同程度である他の職員との権衡上適当でないと認めるときは、市長と協議してその者の給料月額を上位に定めることができる。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第7条の3 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第5条第4項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料表の適用、職務の級の資格基準、初任給及び昇給等に関する実施規定)

第8条 第5条から前条までに定めるもののほか、職員の給料表の適用、職務の級の資格基準、初任給及び昇給等に関し必要な事項は、市長が定める。

(給料の支給方法)

第9条 給料は、毎月その月額を支給する。

2 給料の支給日は、市長が定める。

第10条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した本市の常勤の公務員が、即日職員となつたときは、その翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、月の1日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第2条第4項から第6項までの規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(給料の調整額)

第11条 市長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度合又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が、同じ職務の級に属する他の職に比して、著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前の給料月額の100分の25を超えてはならない。

第2章の2 初任給調整手当

(初任給調整手当)

第11条の2 新たに職員となつた者で、別表第2医療職給料表ア医療職給料表(1)の適用を受けるものには、初任給調整手当を支給する。

2 前項の規定により支給する初任給調整手当の支給額、支給期間その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

第3章 扶養手当

(扶養手当の支給)

第12条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次条第1項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、別表第1の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの(以下「行政職9級職員」という。)に対しては、支給しない。

(扶養親族)

第13条 前条本文の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

2 扶養親族の認定に関し必要な事項は、市長が定める。

(扶養手当の額)

第14条 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(別表第1の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が規則で定める職員(以下「行政職8級職員等」という。)にあつては、3,500円)前条第1項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

2 扶養親族としての子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族としての子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(扶養手当の支給方法)

第15条 新たに職員となつた者に扶養親族(行政職9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職9級職員から行政職9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合(行政職9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は第13条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合及び行政職9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族(行政職9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となつた日、行政職9級職員から行政職9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級職員以外の職員となった日、職員に扶養親族(行政職9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、行政職9級職員以外の職員から行政職9級職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級職員となつた日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行政職9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行政職9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある行政職9級職員が行政職9級職員以外の職員となつた場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行政職8級職員等が行政職8級職員等及び行政職9級職員以外の職員となつた場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で行政職9級職員以外のものが行政職9級職員となつた場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行政職8級職員等及び行政職9級職員以外のものが行政職8級職員等となつた場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

第16条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。

第3章の2 住居手当

(住居手当の支給)

第16条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(市長が設置する公舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他市長が定める職員を除く。)

(2) 第18条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(市長が設置する公舎その他市長が定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして市長が定めるもの

(住居手当の額)

第16条の3 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前条第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前条第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(住居手当の支給方法)

第16条の4 新たに職員となつた者が第16条の2の規定に該当する職員である場合又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) あらたに第16条の2の規定に該当する職員となつた場合

(2) 第16条の2の規定による住居手当を受けている職員が支給の要件を欠くに至つた場合

(3) 第16条の2の規定による住居手当を受けている職員の家賃の月額に変更があつた場合

2 住居手当の支給は、新たに職員となつた者が第16条の2の規定に該当する職員である場合においてはその者が職員となつた日、住居手当を受けていない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、住居手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、住居手当を受けている職員に前項第2号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、前項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 住居手当の支給は、これを受けている職員に第1項第3号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第16条の5 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。

第4章 通勤手当

(通勤手当の支給)

第17条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると市長が認めた職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市長の定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(通勤手当の額)

第18条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 前条第1号に掲げる職員 支給単位期間につき市長が定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前条第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して市長が規則で定める職員にあつては、その額から、その額に市長が規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前条第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して市長が定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

2 前条及び前項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に市長が定める。

第4章の2 単身赴任手当

(単身赴任手当の支給)

第18条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員に対しては、同項及び次条の規定に準じ、単身赴任手当を支給する。

(単身赴任手当の額)

第18条の3 単身赴任手当の月額は、30,000円(市長が定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下この条において「交通距離」という。)が市長の定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて市長が定める額を加算した額)とする。

(単身赴任手当の支給方法)

第18条の4 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第5章 特殊勤務手当

(特殊勤務手当の支給)

第19条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。

(特殊勤務手当の種類、支給対象職員及び額)

第19条の2 特殊勤務手当の種類、支給対象職員及び額は、別表第4のとおりとする。

(特殊勤務手当の支給方法)

第19条の3 特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて、定額および定率のものについてはその月に、その他のものについてはその月分を翌月の給料支給日に支給する。

第6章 時間外勤務手当等

(時間外勤務手当)

第20条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第34条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が定める割合(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を予算の範囲内において時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第2条第5項から第7項までの規定に基づく週休日における勤務のうち市長が規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第34条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を予算の範囲内において時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間条例第5条の5第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第34条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する市長が規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する市長が規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第21条 正規の勤務時間が割り振られた日が勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日(勤務時間条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。次項及び第23条の2において「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第6条第1項第2号に規定する休日(勤務時間条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。次項及び第23条の2において「年末年始の休日等」という。)に当たつても、正規の給与を支給する。

2 祝日法による休日等(勤務時間条例第2条第5項又は第6項の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日が勤務時間条例第2条第5項又は第6項の規定による週休日に当たるときは、市長が定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第34条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(夜間勤務手当)

第22条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第34条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を予算の範囲内において夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第23条 正規の勤務時間外又は勤務時間条例第6条第1項に規定する休日の正規の勤務時間中において宿直又は日直勤務をすることを命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。

2 宿日直手当の額は、宿日直勤務1回につき、宿日直勤務を行う場所等の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。ただし、勤務した時間が5時間未満の場合は、その額に100分の50を乗じて得た額とする。

宿日直勤務を行う場所等

宿日直手当の額

本庁又は自治振興センター

4,700円

飯田市立病院

医師、歯科医師

23,000

助産師、看護師、准看護師

7,000

その他の職員

6,700

3 第1項の勤務は、第20条から第22条までの勤務には含まれないものとする。ただし、別表第2医療職給料表の適用を受ける職員(以下「医療職職員」という。)が、第1項の勤務を命ぜられ医療行為に従事した場合は、当該医療行為に従事した時間に対して、第20条に規定する時間外勤務手当を支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第23条の2 第23条の4第1項の規定による市長が定める職にある職員(次項及び第4項において「指定職員」という。)が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第2条第4項から第6項までの規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項及び第4項において「支給対象日」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、指定職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により支給対象日以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、8,000円を超えない範囲内において市長が定める額(同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して市長が定める場合にあつては、それぞれの額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において市長が定める額

4 前項の規定にかかわらず指定職員のうち支給対象日に診療に従事する医師又は歯科医師に支給する管理職員特別勤務手当の額は、指定職員以外の医師又は歯科医師との均衡を考慮し、市長が別に定める。

5 前各項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(時間外勤務手当等の支給日)

第23条の3 前5条の規定による給与の支給については、その月の分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、特別の事由があるときは、市長の定めるところにより、その日以前に支給することができる。

第6章の2 管理職手当

(管理職手当)

第23条の4 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち市長が定めるものに支給する。

2 前項に定める職にある職員の管理職手当の月額は、その職を占める職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額の100分の16を超えない範囲内で市長の定める額とする。

3 医療職職員の管理職手当の月額は、前項の規定が適用される職員にあつては、前項の規定による額に、職員の職務の責任の度合いに応じ100,000円を超えない範囲内において市長の定める額(以下「管理職手当職責加算額」という。)を加算した額とし、市長が別に定める職員にあつては、管理職手当職責加算額とする。

4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第23条の5 第20条から第22条までの規定は、前条第1項に規定する職にある職員には適用しない。

2 前項の規定にかかわらず医療職職員のうち前条第1項に定める職にあるものが、第23条第1項の勤務を命ぜられ医療行為に従事した場合は、当該医療行為に従事した時間に対して、第20条に規定する時間外勤務手当を支給する。

第7章 期末手当

(期末手当の支給)

第24条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この章及び附則第5項第2号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日(以下この章においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第31条第4項の規定の適用を受ける職員及び市長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

(期末手当の額)

第25条 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額(特定管理職員にあつては、100分の102.5を乗じて得た額)に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の58.75」とする。

3 第1項の期末手当基礎額は、前条の職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。附則第5項第2号において同じ。)において受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

4 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度合等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表ごとに市長が定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して市長が定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額を第1項の期末手当基礎額とする。

5 第1項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が定める。

(期末手当の支給制限)

第25条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、第24条の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

(期末手当の支給の一時差止め)

第25条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に書面を交付しなければならない。

3 前項の書面の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示することをもつてこれに代えることができるものとし、公示された日から2週間を経過した日に書面の交付があつたものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に対し、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

第26条 削除

第8章 勤勉手当

(勤勉手当の支給)

第27条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項まで及び附則第5項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市長の定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第5項第3号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の102.5(特定管理職員にあつては、100分の122.5)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75(特定管理職員にあつては、100分の58.75)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、第1項の職員がそれぞれその基準日現在において受けるべき給料の月額とする。

4 第25条第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、第25条第4項中「前項」とあるのは「第27条第3項」と、「合計額」とあるのは「給料の月額」と読み替えるものとする。

(期末手当に関する規定の準用)

第27条の2 第25条の2及び第25条の3の規定は、第27条の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第25条の2中「第24条」とあるのは「第27条」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第27条に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同条に規定する市長が定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

第9章 削除

第28条から第29条の2まで 削除

第9章の2 災害派遣手当

(災害派遣手当の支給)

第30条 災害派遣手当は、災害応急対策若しくは災害復旧、国民の保護のための措置又は特定新型インフルエンザ等対策の実施のため国又は他の地方公共団体から派遣された職員で住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する者に対して支給する。

(災害派遣手当の額)

第30条の2 災害派遣手当の額は、滞在の実態その他の事情を考慮して市長が定める。ただし、その額は、滞在1日につき6,620円を超えない範囲内とする。

(災害派遣手当の支給日)

第30条の3 災害派遣手当の支給については、第23条の3の規定を準用する。

第10章 休職者の給与

(心身の故障による休職)

第31条 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患のため、法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間が満3年に達するまで、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障のため、法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまで、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。

4 前2項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第24条に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、第24条の規定により市長が定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給する。ただし、市長の定める職員については、この限りでない。

5 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第25条の2及び第25条の3の規定を準用する。この場合において、第25条の2中「、第24条」とあるのは、「、第31条第4項」と読み替えるものとする。

(刑事事件に基づく休職)

第32条 職員が法第28条第2項第2号の規定により休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内の額を支給することができる。

(休職者の給与の支給制限)

第32条の2 休職中の職員に対しては、当該休職の期間中、前2条に規定する以外のいかなる給与も支給しない。

2 職員が法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けたときは、その許可が効力を有する間、いかなる給与も支給しない。

第11章 雑則

(給与の減額)

第33条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第5条の5第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第8条に規定する休暇(介護休暇及び組合休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額を市長の定める方法により減額する。

(勤務1時間当たりの給与額)

第34条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもの(第20条第21条及び第22条に規定する手当にあつては、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が定める時間を減じたもの)で除して得た額とする。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第34条の2 第6条第7条及び第2章の2から第3章の2までの規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(実施規定)

第35条 この条例に基づく給与の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 昭和49年度に限り、第24条及び第25条の規定による期末手当のほか昭和49年4月27日(以下「法施行日」という。)に在職する職員に対してこの条例の施行の日から起算して10日を超えない範囲内において市長が定める日に期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、法施行日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から法施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて市長が定める割合を乗じて得た額とする。

4 前項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は市長が別に定める。

5 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であつてその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たつては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額に達しない場合(以下この項、附則第7項及び第8項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあつては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第7項において、「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第25条第4項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第1項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額減額基礎額に、当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第1項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第27条第4項において準用する第25条第4項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第8項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第27条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第25条第4項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額減額基礎額に、当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第8項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第27条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(4) 第31条第1項から第4項まで又は第32条の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第31条第1項 前3号に定める額

 第31条第2項又は第3項 第1号及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第31条第4項 第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第32条 第1号に定める額に、同条の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

給料表

職務の級

行政職給料表

6級

医療職給料表(2)

6級

医療職給料表(3)

6級

6 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となつた場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

7 附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第20条から第22条まで及び第33条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第34条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもの(第20条から第22条までに規定する手当にあつては、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が定める時間を減じたもの。以下この項において同じ。)で除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

8 附則第5項の規定が適用される間、第27条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に、6月に支給する場合においては100分の1.275(特定管理職員にあつては、100分の1.575)、12月に支給する場合においては100分の1.425(特定管理職員にあつては、100分の1.725)を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、勤勉手当減額基礎額に、6月に支給する場合においては100分の85(特定管理職員にあつては、100分の105)、12月に支給する場合においては100分の95(特定管理職員にあつては、100分の115)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

9 職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(市長が別に定めるものに限る。)をいう。次項において同じ。)から市民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって市長が別に定めるものに従事したときは、感染症作業手当を支給する。この場合において、別表第4の規定は適用しない。

10 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき、3,000円(特定新型インフルエンザ等の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触し、又はこれらの者に長時間にわたり接し行う作業その他市長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)とする。

11 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第13項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第4項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第6条及び第7条第2項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

12 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 飯田市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年飯田市条例第30号)による改正前の飯田市職員の定年等に関する条例(昭和59年飯田市条例第32号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 飯田市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 飯田市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

13 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第15項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

14 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第4項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第4項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

15 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第11項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第13項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

16 附則第13項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第11項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

17 附則第11項から前項までに定めるもののほか、附則第11項の規定による給料月額、附則第13項の規定による給料その他附則第11項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

18 飯田市立病院に勤務する職員のうち、診療報酬の算定方法その他の国が定める基準に基づき行う処遇改善の対象として市長が規則で定めるものに対し、当分の間、給料月額のほか、当該処遇改善に要する額として市長が規則で定める額を給料として支給する。

19 前項に規定する市長が規則で定める額は、第25条第3項に規定する給料の月額、第27条第3項に規定する給料の月額及び飯田市職員の退職手当に関する条例(昭和38年飯田市条例第4号)第3条第1項に規定する退職日給料月額には適用しない。

別表第1(第5条関係)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

459,900

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

463,000

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

466,000

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

469,000

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

472,000

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

475,000

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

478,000

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

481,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

483,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

486,900

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

489,900

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

493,000

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

495,700

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

498,000

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

500,300

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

502,600

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

504,600

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

506,000

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

507,500

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

508,900

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

510,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

511,500

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

513,000

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

514,500

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

515,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

516,700

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

517,900

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

519,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

520,100

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

521,000

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

521,900

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

522,800

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

523,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

524,500

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

525,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

525,700

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

526,400

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

527,000

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

527,800

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

528,400

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

528,900

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000


43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400


44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700


45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000


46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300



47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700



48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400



49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900



50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300



51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700



52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100



53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500



54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900



55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300



56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600



57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900



58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300



59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600



60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900



61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200



62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300




63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600




64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900




65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200




66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500




67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800




68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100




69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300




70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600




71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900




72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100




73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300




74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600




75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900




76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100




77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300




78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600




79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900




80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100




81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300




82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600




83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900




84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100




85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300




86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300





87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600





88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800





89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000





90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300





91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600





92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800





93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000





94


295,900

343,600

382,500






95


296,200

344,100

382,900






96


296,600

344,500

383,300






97


296,800

344,700

383,600






98


297,100

345,100

384,100






99


297,500

345,500

384,500






100


297,900

345,800

384,900






101


298,100

346,100

385,200






102


298,400

346,500







103


298,800

346,900







104


299,100

347,300







105


299,300

347,800







106


299,600

348,200







107


300,000

348,600







108


300,300

349,000







109


300,500

349,500







110


300,900

349,900







111


301,300

350,200







112


301,600

350,500







113


301,800

351,000







114


302,000

351,400







115


302,300

351,700







116


302,700

352,000







117


302,900

352,500







118


303,100

352,900







119


303,400

353,200







120


303,700

353,500







121


304,100

354,000







122


304,300








123


304,600








124


304,900








125


305,200








定年前再任用短時間勤務職員

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

442,400

(備考) この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第5条関係)

ア 医療職給料表(1)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

364,700

456,600

526,900

604,700

708,100

2

367,200

459,600

529,600

607,000

711,200

3

369,600

462,400

532,100

609,200

714,300

4

372,000

465,300

534,700

611,500

717,400

5

374,100

467,800

537,100

613,700

720,300

6

377,600

470,800

539,100

615,800

722,700

7

381,100

473,800

540,900

618,000

725,100

8

384,500

476,600

542,800

620,000

727,500

9

388,100

478,700

544,600

621,900

729,700

10

391,600

481,200

547,300

624,000

731,200

11

395,200

483,900

549,800

626,100

732,700

12

398,700

486,400

552,200

628,200

734,200

13

402,200

489,100

554,400

630,300

735,700

14

406,100

492,500

556,900

632,200

736,800

15

410,000

495,500

558,900

634,300

737,900

16

413,600

498,800

561,000

636,400

738,800

17

417,200

501,800

563,000

638,300

740,000

18

420,700

504,400

565,200

640,300

741,000

19

424,200

506,800

567,400

642,300

742,000

20

427,700

509,300

569,500

644,100

743,000

21

431,300

511,900

570,900

645,900

744,000

22

435,000

513,900

573,300

647,700


23

438,400

515,500

575,600

649,500


24

441,700

517,100

577,800

651,300


25

445,000

518,800

579,800

652,900


26

447,500

521,000

582,100

654,700


27

450,000

523,100

584,300

656,500


28

452,300

525,100

586,600

658,300


29

454,400

527,200

588,700

659,900


30

456,100

529,300

590,900

661,700


31

457,800

530,900

593,200

663,500


32

459,600

532,600

595,300

665,300


33

461,500

534,500

597,100

666,900


34

463,700

536,000

599,200

668,700


35

465,800

537,800

601,300

670,400


36

467,800

539,600

603,300

672,100


37

469,700

541,500

605,400

673,700


38

471,900

543,500

607,100

675,300


39

474,000

545,300

608,900

676,700


40

476,000

547,200

610,700

678,300


41

478,000

549,000

612,300

679,800


42

478,700

550,700

614,100

681,200


43

479,300

552,400

615,900

682,600


44

480,000

554,200

617,500

683,900


45

480,900

556,000

618,900

685,100


46

482,200

557,800

620,600

686,100


47

483,500

559,500

622,400

687,100


48

484,800

561,200

624,100

688,100


49

485,600

562,800

625,600

689,100


50

486,400

564,500

626,900

690,000


51

487,200

566,200

628,200

690,900


52

487,700

567,900

629,500

691,800


53

488,500

569,800

630,500

692,600


54

489,300

571,000

631,800

693,500


55

490,000

572,200

633,100

694,400


56

490,700

573,400

634,400

695,300


57

491,400

574,400

635,400

696,200


58

492,300

575,400

636,200

697,100


59

493,000

576,300

637,000

698,000


60

493,600

577,100

637,800

698,700


61

494,100

577,900

638,700

699,600


62

494,600

578,600

639,500

700,500


63

495,000

579,300

640,400

701,400


64

495,400

579,900

641,200

702,300


65

495,700

580,600

642,100

703,200


66


581,300

643,000



67


581,900

643,700



68


582,500

644,600



69


582,800

645,500



70


583,400

646,300



71


584,100

647,200



72


584,800

648,100



73


585,200

648,900



74


585,800

649,800



75


586,500

650,700



76


587,200

651,400



77


587,600

652,200



78


588,200

653,100



79


588,800

654,000



80


589,300

654,900



81


589,900

655,700



82


590,400

656,600



83


590,900

657,500



84


591,400

658,400



85


591,800

659,200



86


592,400

660,100



87


592,800

661,000



88


593,300

661,900



89


593,800

662,700



90


594,400




91


595,000




92


595,400




93


595,900




94


596,500




95


597,100




96


597,600




97


598,100




(備考) この表は、病院、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で市長の定めるものに適用する。

イ 医療職給料表(2)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

167,200

202,800

236,100

258,800

287,400

330,400

373,400

2

168,600

204,400

237,400

259,900

289,200

332,400

376,000

3

170,000

205,900

238,700

261,100

291,200

334,300

378,600

4

171,400

207,300

239,900

262,200

293,100

336,200

381,200

5

172,700

208,800

241,100

263,400

294,900

338,000

383,500

6

174,500

210,000

242,300

264,600

296,900

340,000

386,200

7

176,200

211,200

243,400

265,700

298,700

342,000

388,800

8

177,800

212,400

244,500

266,700

300,600

344,000

391,500

9

179,400

213,800

245,400

267,800

302,400

345,800

393,600

10

181,100

215,300

246,500

268,500

304,000

347,900

395,800

11

182,700

216,800

247,800

269,200

305,500

349,900

398,000

12

184,600

218,300

248,900

270,000

307,100

351,900

400,200

13

186,000

219,700

250,200

271,000

308,800

353,400

402,200

14

187,800

221,200

251,400

272,000

310,700

355,400

404,200

15

189,800

222,700

252,600

273,000

312,700

357,300

406,200

16

191,600

224,200

253,800

274,100

314,500

359,300

408,200

17

193,500

225,500

254,600

275,300

316,300

361,100

410,000

18

194,700

226,800

255,800

276,800

318,200

363,100

411,900

19

196,200

228,200

256,900

278,400

320,100

365,100

413,800

20

197,600

229,500

258,000

280,000

321,900

367,000

415,600

21

198,800

230,600

259,200

281,500

323,700

368,700

417,400

22

200,300

231,700

260,000

283,100

325,600

370,700

419,000

23

201,700

232,800

260,800

284,700

327,400

372,700

420,600

24

203,000

233,900

261,600

286,300

329,300

374,700

422,100

25

204,600

235,000

262,500

287,900

331,000

376,100

423,600

26

205,600

236,200

263,500

289,400

332,900

377,900

424,900

27

206,700

237,400

264,500

290,900

334,800

379,700

426,200

28

207,800

238,500

265,500

292,500

336,600

381,400

427,500

29

209,000

239,500

266,700

293,800

337,900

383,100

428,800

30

210,100

240,800

268,200

295,300

339,700

384,600

430,000

31

211,200

242,200

269,700

296,800

341,400

386,100

431,200

32

212,300

243,400

271,000

298,300

343,200

387,600

432,300

33

213,700

244,400

272,200

299,800

344,900

388,900

433,500

34

215,000

245,700

273,800

301,400

346,700

390,200

434,700

35

216,300

246,600

275,300

303,000

348,500

391,500

435,900

36

217,500

247,800

276,800

304,600

350,300

392,600

437,100

37

218,500

249,000

278,100

305,900

351,900

393,700

438,400

38

219,500

250,100

279,500

307,500

353,600

394,800

439,200

39

220,500

251,100

280,800

309,000

355,200

395,900

439,600

40

221,500

252,100

282,100

310,500

356,800

397,000

440,300

41

222,400

253,000

283,200

312,100

358,000

397,800

440,800

42

223,200

253,800

284,600

313,700

359,100

398,600

441,200

43

224,000

254,600

286,000

315,300

360,300

399,400

441,600

44

224,900

255,400

287,300

316,800

361,500

400,200

442,000

45

225,800

256,200

288,600

317,700

362,500

400,600

442,400

46

226,700

257,400

290,200

319,100

363,300

401,200

442,800

47

227,600

258,600

291,700

320,600

364,300

401,700

443,200

48

228,500

259,700

293,100

322,200

365,400

402,100

443,500

49

229,200

261,000

294,300

323,600

366,400

402,500

443,800

50

230,100

262,300

295,800

324,900

367,400

402,800

444,200

51

231,000

263,400

297,100

326,100

368,400

403,100

444,500

52

231,800

264,400

298,600

327,300

369,300

403,400

444,800

53

232,100

265,400

299,900

328,300

370,100

403,700

445,100

54

232,900

266,500

301,300

329,300

370,900

404,000


55

233,500

267,600

302,700

330,300

371,800

404,300


56

234,200

268,700

304,000

331,200

372,600

404,600


57

234,800

269,400

305,000

331,700

373,100

404,900


58

235,400

270,500

306,200

332,600

373,900

405,200


59

235,900

271,600

307,400

333,400

374,700

405,500


60

236,400

272,500

308,800

334,300

375,500

405,900


61

237,000

273,300

310,100

335,000

375,900

406,100


62

237,500

274,300

311,300

335,300

376,600

406,400


63

238,000

275,200

312,500

335,800

377,300

406,700


64

238,600

276,100

313,700

336,400

377,900

407,000


65

239,100

276,900

315,000

337,000

378,300

407,200


66

239,600

277,900

315,800

337,700

378,900

407,500


67

240,200

278,800

316,500

338,400

379,600

407,800


68

240,700

279,700

317,200

339,000

380,200

408,100


69

241,200

280,600

317,800

339,700

380,600

408,300


70

241,700

281,600

318,500

340,200

381,100

408,600


71

242,100

282,700

319,200

340,800

381,600

408,900


72

242,600

283,700

319,800

341,400

382,100

409,200


73

243,100

284,300

320,400

341,700

382,700

409,400


74

243,600

284,800

320,600

342,300

383,200



75

244,100

285,300

321,100

342,800

383,800



76

244,600

286,100

321,600

343,300

384,400



77

244,900

286,900

322,200

343,800

384,900



78

245,200

287,500

322,700

344,300

385,400



79

245,500

288,100

323,200

344,800

385,900



80

245,700

288,600

323,600

345,200

386,400



81

245,900

289,100

324,200

345,500

386,700



82

246,200

289,600

324,700

345,800

387,200



83

246,500

290,000

325,100

346,200

387,600



84

246,700

290,300

325,600

346,500

388,000



85

246,900

290,500

326,100

347,000

388,400



86


290,700

326,500

347,300

388,900



87


290,900

326,700

347,600

389,300



88


291,100

327,000

347,900

389,700



89


291,500

327,400

348,300

390,100



90


291,700

327,800

348,600

390,600



91


291,900

328,200

349,000

391,000



92


292,100

328,600

349,300

391,400



93


292,500

328,900

349,700

391,800



94


292,700

329,100

350,000




95


292,900

329,500

350,300




96


293,200

329,800

350,600




97


293,500

330,000

350,900




98


293,700

330,300

351,300




99


293,900

330,600

351,700




100


294,200

330,900

352,100




101


294,500

331,100

352,600




102


294,700

331,400

353,000




103


294,900

331,800

353,400




104


295,200

332,000

353,800




105


295,500

332,200

354,300




106



332,400

354,700




107



332,800

355,100




108



333,000

355,500




109



333,200

356,000




110



333,600

356,400




111



334,000

356,800




112



334,400

357,200




113



334,600

357,700




定年前再任用短時間勤務職員

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

189,700

216,300

244,500

257,900

283,100

323,900

366,200

(備考) この表は、病院に勤務する薬剤師、臨床心理士、公認心理師、栄養士、管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士、医療相談員その他の職員で市長の定めるものに適用する。

ウ 医療職給料表(3)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

211,000

253,600

272,400

293,800

332,800

376,100

2

184,900

212,900

255,000

273,300

295,300

334,800

378,700

3

186,400

214,900

256,500

274,100

296,900

336,800

381,400

4

187,800

216,800

257,900

274,900

298,500

338,800

384,000

5

189,300

218,800

259,100

275,400

299,800

340,800

386,200

6

190,800

220,600

259,900

276,300

301,500

342,900

388,400

7

192,300

222,400

260,700

277,000

303,100

344,900

390,700

8

193,800

224,100

261,400

277,900

304,700

346,900

393,000

9

195,000

225,800

262,100

278,800

306,300

348,400

394,900

10

196,700

227,200

262,800

279,400

307,700

350,400

397,000

11

198,300

228,500

263,600

280,300

308,900

352,300

399,200

12

199,800

229,400

264,300

281,200

310,200

354,300

401,400

13

201,200

230,800

265,100

282,100

311,400

356,200

403,300

14

203,200

231,800

266,000

283,000

313,000

358,200

405,300

15

205,300

232,800

266,800

283,900

314,600

360,200

407,400

16

207,300

233,700

267,700

284,800

316,200

362,200

409,400

17

209,300

234,800

268,200

285,800

317,700

364,100

411,400

18

211,300

236,200

269,000

286,800

319,200

366,100

413,600

19

213,400

237,600

269,800

287,800

320,700

368,200

415,800

20

215,400

238,700

270,600

288,900

322,100

370,200

417,900

21

217,300

239,800

271,300

290,200

323,500

371,900

419,800

22

219,000

241,400

272,000

291,600

324,900

374,000

421,700

23

220,700

243,100

272,700

292,800

326,400

376,100

423,500

24

222,400

244,500

273,500

294,000

327,800

378,100

425,400

25

223,700

245,700

274,300

295,100

329,200

380,000

427,100

26

225,000

247,000

275,000

296,500

330,600

381,600

428,700

27

226,100

248,400

275,800

297,900

332,000

383,400

430,400

28

227,100

249,700

276,600

299,300

333,400

385,200

432,000

29

228,200

251,100

277,600

300,300

334,500

386,900

433,300

30

229,000

252,100

278,700

301,600

336,000

388,600

434,600

31

229,800

252,900

280,100

302,900

337,400

390,500

436,200

32

230,500

253,600

281,300

304,100

338,900

392,200

437,700

33

231,600

254,400

282,500

305,300

340,400

393,900

439,400

34

232,800

255,300

283,800

306,700

341,900

395,600

441,000

35

233,900

256,200

284,900

308,100

343,400

397,400

442,400

36

234,900

256,900

286,100

309,500

344,900

399,100

443,800

37

235,900

257,600

287,500

310,800

346,500

400,700

444,900

38

237,200

258,500

288,600

312,100

348,100

402,400

446,200

39

238,500

259,400

289,700

313,500

349,600

404,200

447,500

40

239,700

260,300

290,700

314,900

351,100

406,000

448,900

41

240,500

260,700

291,700

316,400

352,300

407,500

449,900

42

241,500

261,500

292,900

317,800

353,800

409,000

450,600

43

242,500

262,300

294,100

319,200

355,300

410,500

451,400

44

243,500

263,000

295,300

320,500

356,700

411,800

452,000

45

244,500

263,700

296,400

321,300

358,100

412,900

452,900

46

245,500

264,400

297,700

322,700

359,100

414,000

453,600

47

246,400

265,100

299,000

324,100

360,500

415,100

454,400

48

247,200

265,800

300,200

325,600

361,800

416,300

455,200

49

248,000

266,500

301,300

326,700

363,100

417,600

455,900

50

248,900

267,300

302,500

328,000

364,500

418,700

456,600

51

249,800

268,000

303,700

329,300

365,800

419,900

457,300

52

250,600

268,900

305,000

330,600

367,100

421,000

458,100

53

251,200

269,800

306,400

331,900

368,600

422,200

458,900

54

252,100

270,900

307,700

333,200

369,800

423,200

459,700

55

253,000

272,000

309,000

334,500

370,900

424,300

460,400

56

253,800

273,200

310,200

335,800

372,100

425,400

461,100

57

254,500

274,400

311,000

336,700

373,200

426,500

461,900

58

255,400

275,800

312,200

338,000

374,100

427,000


59

256,000

277,100

313,400

339,200

375,100

427,600


60

256,800

278,400

314,800

340,500

376,000

428,000


61

257,500

279,600

315,900

341,500

376,600

428,600


62

258,200

280,800

317,200

342,400

377,400

429,100


63

258,900

281,900

318,400

343,500

378,200

429,500


64

259,600

283,000

319,600

344,700

379,000

430,000


65

260,200

284,000

320,800

345,800

379,700

430,500


66

260,900

285,200

322,100

347,000

380,400

430,900


67

261,500

286,400

323,300

348,200

381,200

431,200


68

262,100

287,400

324,500

349,200

381,900

431,500


69

262,700

288,400

325,200

350,200

382,500

431,900


70

263,300

289,800

326,300

351,200

383,100

432,300


71

264,100

291,100

327,400

352,300

383,800

432,600


72

264,900

292,300

328,300

353,400

384,400

432,900


73

266,100

293,300

329,400

354,200

385,100

433,300


74

267,200

294,600

330,100

355,300

385,600

433,700


75

268,200

295,800

331,200

356,400

386,200

434,000


76

269,200

297,000

332,300

357,400

386,700

434,300


77

270,100

298,300

333,400

358,100

387,100

434,700


78

271,000

299,500

334,600

358,900

387,700



79

271,900

300,700

335,700

359,700

388,200



80

272,800

301,900

336,800

360,400

388,500



81

273,600

302,400

337,900

361,000

388,800



82

274,500

303,600

339,000

361,500

389,300



83

275,400

304,700

340,000

362,100

389,700



84

276,000

305,800

341,100

362,600

390,000



85

276,700

306,900

342,000

363,200

390,300



86

277,400

308,100

343,000

363,700

390,800



87

278,100

309,300

343,900

364,300

391,300



88

278,800

310,400

344,900

364,800

391,700



89

279,600

311,500

345,800

365,200

392,000



90

280,400

312,700

346,600

365,600

392,400



91

281,200

313,900

347,400

366,200

392,900



92

282,000

315,000

348,200

366,700

393,300



93

282,800

315,800

348,800

367,000

393,700



94

283,800

316,500

349,400

367,500

394,100



95

284,700

317,200

350,100

367,900

394,600



96

285,600

317,800

350,700

368,200

395,000



97

286,200

318,300

351,100

368,800

395,400



98

286,800

318,600

351,500

369,300

395,800



99

287,400

319,200

352,000

369,800

396,300



100

288,300

319,800

352,400

370,300

396,700



101

289,100

320,200

352,900

370,900

397,100



102

289,900

320,800

353,300

371,400




103

290,700

321,400

353,800

371,900




104

291,500

321,900

354,200

372,300




105

292,100

322,300

354,500

372,900




106

292,600

322,800

355,000

373,400




107

293,100

323,300

355,400

373,900




108

293,500

323,800

355,700

374,400




109

293,700

324,200

356,200

375,000




110

294,000

324,600

356,700

375,400




111

294,200

324,900

357,200

375,900




112

294,500

325,200

357,700

376,400




113

294,800

325,500

358,200

377,000




114

295,000

325,900

358,700

377,400




115

295,300

326,300

359,200

377,900




116

295,500

326,600

359,600

378,400




117

295,800

326,800

360,000

379,000




118

296,100

327,100

360,400

379,400




119

296,400

327,500

360,900

379,900




120

296,700

327,700

361,400

380,400




121

297,000

327,900

361,800

381,000




122

297,400

328,200

362,300





123

297,700

328,500

362,800





124

298,100

328,800

363,300





125

298,300

329,000

363,600





126

298,500

329,300






127

298,800

329,700






128

299,200

329,900






129

299,400

330,100






130

299,700

330,300






131

300,100

330,700






132

300,500

330,900






133

300,700

331,200






134

301,000

331,600






135

301,400

332,000






136

301,700

332,400






137

301,900

332,700






138

302,200

333,100






139

302,600

333,500






140

302,900

333,900






141

303,100

334,200






142

303,500

334,600






143

303,900

334,900






144

304,200

335,300






145

304,400

335,600






146

304,600

336,000






147

304,900

336,400






148

305,300

336,800






149

305,500

337,100






150

305,700

337,500






151

306,000

337,900






152

306,300

338,300






153

306,700

338,600






154

306,900







155

307,100







156

307,400







157

307,700







158

308,000







159

308,300







160

308,600







161

309,000







162

309,300







163

309,600







164

309,900







165

310,300







166

310,600







167

310,900







168

311,200







169

311,600







定年前再任用短時間勤務職員

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

236,100

256,400

263,600

273,800

290,100

327,300

371,800

(備考) この表は、保健師又は病院、診療所等に勤務する准看護師、看護師若しくは助産師その他の職員で市長の定めるものに適用する。

別表第3(第5条第2項関係)

ア 行政職給料表級別基準職務表

職員の区分

職務の級

職務の名称

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1級

定型的な業務又は作業を行う職務

2級

1 指導主事又は指導技師の職務

2 指導調理員、指導介護員、指導作業員又は指導看護補助者の職務

3級

1 主査又は技査の職務

2 主任の職務

4級

1 出先機関の長の職務

2 係長、専門主査、専門技査又は専門主任の職務

5級

1 困難な業務を所掌する出先機関の長の職務

2 課長補佐、主幹又は技幹の職務

6級

1 専門幹の職務

2 課長の職務

7級

1 6級の職務で、特に困難な業務を所掌する職務

2 参事又は副参事の職務

3 部長の職務

8級

7級の職務で、重要な業務を所掌する職務

9級

1 8級の職務で、特に重要な業務を所掌する職務

2 理事の職務

定年前再任用短時間勤務職員

1級

主事、技師、介護員、調理員又は作業員の職務

2級

1 主査又は技査の職務

2 主任の職務

3級

係長補佐の職務

4級

係長、専門主査、専門技査又は専門主任の職務

(備考) この表において「出先機関」とは、係等に相当して置かれる市長の定める組織をいう。

イ 医療職給料表(1)級別基準職務表

職務の級

職務の名称

1級

2級、3級及び4級に属する職務以外の医師又は歯科医師の職務

2級

病院の医師の職務(医師免許の交付を受けて2年以上医療経験を有する医師の職務)又は歯科医師の職務(歯科医師免許の交付を受けて2年以上医療経験を有する歯科医師の職務)

3級

1 病院の部長、副部長、診療技幹、科部長、科副部長、室長、センター長、副センター長、センター副部長又は医長の職務(2級の職務の経験を5年以上有する医師又は歯科医師の職務を含む。)

2 所長又は施設長の職務

4級

1 3級の職務で、困難な業務を所掌する職務

2 病院の院長、副院長又は市立病院技監の職務

5級

4級の職務で、重要な業務を所掌する職務

ウ 医療職給料表(2)級別基準職務表

職員の区分

職務の級

職務の名称

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1級

病院に勤務する栄養士若しくは管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士又は医療相談員の職務

2級

1 1級の職務で、高度の知識又は経験を必要とする職務

2 薬剤師、臨床心理士又は公認心理師の職務

3級

指導技師の職務

4級

1 技査の職務

2 病院の主任の職務

5級

1 4級の2の職務で、困難な業務を行う職務

2 病院の科長又は科長補佐の職務

3 専門技査の職務

4 係長の職務

6級

1 病院の部長又は副部長の職務

2 病院の科長の職務で、特に困難な業務を所掌する職務

3 医療安全管理者の職務

7級

6級の1の職務で、重要な業務を所掌する職務

定年前再任用短時間勤務職員

1級

技師の職務

2級

指導技師の職務

3級

1 技査の職務

2 病院の主任の職務

4級

3級の職務で困難な業務を行う職務

5級

1 病院の科長又は科長補佐の職務

2 専門技査の職務

3 係長の職務

エ 医療職給料表(3)級別基準職務表

職員の区分

職務の級

職務の名称

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1級

准看護師の職務

2級

1 高度の知識又は経験を必要とする准看護師の職務

2 助産師又は看護師の職務

3 保健師の職務

3級

指導技師の職務

4級

1 病院の主任看護師又は主任看護師補佐の職務

2 病院の主任看護師(技査)又は主任看護師補佐(技査)の職務

3 保健師長の職務

5級

1 看護師長の職務

2 医療安全管理者の職務

3 専門技査の職務

4 係長の職務

6級

1 病院の部長の職務

2 病院の副部長の職務

3 保健技幹の職務

4 5級の2の職務で、困難な業務を所掌する職務

7級

1 病院の副院長の職務

2 6級の1の職務で、重要な業務を所掌する職務

定年前再任用短時間勤務職員

1級

技師の職務

2級

指導技師の職務

3級

1 病院の主任看護師又は主任看護師補佐の職務

2 病院の主任看護師(技査)又は主任看護師補佐(技査)の職務

3 保健師長の職務

4級

1 看護師長の職務

2 専門技査の職務

3 係長の職務

別表第4(第19条の2関係)

種類

支給対象職員

税務手当

庁舎外における税等の賦課及び徴収に従事した職員

従事した日1日につき

賦課 250円

徴収 300円

医療業務手当

医療業務に従事する医師又は歯科医師である職員

勤務の実績に応じ月額300,000円を超えない範囲内において市長の定める額

給食早出手当

早出勤務により午前7時以前から業務に従事した調理員

従事した日1日につき500円

特殊作業現場手当

特に危険な建設作業現場及び著しく不快な作業現場に従事した職員

従事した日1日につき250円。ただし、月を通して従事した場合は、月額4,000円を超えない額で市長の定める額

用地交渉手当

特に困難を伴う用地の交渉又は土地調停に従事した職員

従事した日1日につき300円

結核管理訪問手当

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定に基づく感染のおそれがある在宅結核患者を訪問して予防上又は治療上必要な指導に従事した職員

従事した日1日につき200円

感染症作業手当

感染症防疫又は感染症患者の収容に従事した職員

従事した日1日につき600円

感染症看護手当

感染症のうち市長の定める疾病の患者の看護に従事した職員

従事した日1日につき300円

夜間看護等手当

病院に勤務する助産師、看護師、准看護師、臨床工学技士、救急救命士、看護補助者又は介護職員及び介護老人保健施設に勤務する看護師、准看護師、臨床工学技士、看護補助者又は介護職員で、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事した職員

勤務1回につき

1 勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 7,300円

2 深夜の一部を含む勤務である場合において、当該深夜における勤務時間が次のいずれかに該当するとき 当該各号に掲げる額

(1) 4時間以上である場合 3,550円

(2) 2時間以上4時間未満である場合 3,100円

(3) 2時間未満である場合 2,150円

3 1月当たりの勤務回数に応じて市長が必要と認める場合 1又は2の額に2,500円の範囲内で市長が定める額を加算した額

救急患者待機手当

病院の職員で、救急患者のため待機した職員

待機する日1日につき、第23条第2項の表のその他の職員が宿直勤務又は日直勤務1回につき支給される額の2分の1の額

緊急出勤手当

病院、特別養護老人ホーム及び介護老人保健施設に勤務する職員並びに上下水道業務に従事する職員で、勤務時間外に緊急な命令により出勤した職員

出勤1回につき 1,200円

遺体取扱手当

死亡した者の処置に従事した職員

1体1人につき 2,000円

変死体取扱手当

変死体の処置作業に従事した職員

1体1人につき 8,000円

死亡獣畜取扱手当

死亡獣畜等の処理作業に従事した職員

1個体につき 1,000円

特殊自動車運転手当

グレーダー、ブルドーザー等特殊自動車の運転業務に従事した職員

従事した1時間につき 150円

災害応急作業等手当

異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う心身に著しい負担を与える業務として市長が認めるものに従事した職員

従事した日1日につき840円。ただし、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)その他の法令等の規定に基づき設定され、立入禁止、退去命令等の措置がなされた区域又は同等の区域であると市長が認めるものにおける業務に従事した場合は、従事した日1日につき1,680円

(備考) 職員が災害応急作業等手当の支給を受ける業務に従事した日に特殊作業現場手当の支給を受ける業務に従事した場合は、当該日に係る特殊作業現場手当は支給しない。

(昭和32年10月15日条例第84号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年3月31日においてその者がうけていた給料月額に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号俸とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ号俸の額がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる職員にあつては、同年同月同日を、その他の者にあつては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第7条第1項及び同条第3項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第7条第1項各号に定める期間の最短期間を超えるときはその最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間を超える場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について改正後の条例第7条第1項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない職員のその号俸に達するまでの昇給については、市長の定めるところによる。

9 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例に基いたものでなければならない。

10 附則第2項から前項までに定めるものの外、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、市長が定める。

11 削除

12から17まで 削除

18 削除

(給与の内払)

19 この条例施行前に改正前の条例の規定に基いて既に職員に支払われた切替日以降昭和32年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

20および21 削除

附則別表第1

切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

4,900

5,500

6

8,400

9,200

6

17,700

19,300

6

5,000

5,500

 

8,700

9,200

 

18,400

20,300

9

5,100

5,700

6

9,000

9,800

6

19,100

20,300

3

5,200

5,700

 

9,300

9,800

 

19,800

21,400

9

5,300

5,900

6

9,600

10,600

6

20,500

21,400

 

5,400

5,900

 

10,000

10,600

 

21,200

22,600

6

5,500

6,100

6

10,400

11,400

6

22,000

23,800

9

5,600

6,100

 

10,800

11,400

 

22,800

23,800

 

5,700

6,300

6

11,200

12,300

6

23,600

25,000

3

5,800

6,300

 

11,600

12,300

 

24,400

26,200

6

5,900

6,600

6

12,100

13,300

6

25,300

27,500

9

6,050

6,600

 

12,600

13,300

 

26,200

27,500

 

6,200

7,000

6

13,100

14,300

6

27,300

28,900

3

6,400

7,000

 

13,600

14,300

 

28,400

30,300

6

6,600

7,400

6

14,100

15,300

6

29,500

32,000

9

6,900

7,400

 

14,600

15,300

 

30,600

32,000

 

7,200

8,000

6

15,100

16,300

6

31,700

33,700

3

7,500

8,000

 

15,600

17,300

9

32,300

35,400

6

7,800

8,600

6

16,300

17,300

 

33,900

37,100

9

8,100

8,600

 

17,000

18,300

3

35,300

37,100

 

(昭和32年12月27日条例第89号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月1日より適用する。

(昭和33年9月5日条例第35号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和33年11月28日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年7月2日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

2 附則別表第2「暫定手当定額表」を附則別表第2「行政職員暫定手当定額表」に改め、「附則別表第3医療職員暫定手当定額表」を加える。

(昭和34年9月11日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和34年10月1日から施行する。

2 飯田市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1及び第2に掲げる給料表の昭和34年4月1日から同年9月30日迄の間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1及び第2に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。

3 昭和34年3月31日または同年9月30日において条例第7条第3項ただし書の規定の適用により、職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の、同年4月1日または同年10月1日における給料月額は、市長の定めるところによる。

4 前項の規定により昭和34年4月1日または同年10月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第7条第3項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日または同年9月30日における給料月額を受けていた期間を前項の規定により決定される同年4月1日または同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

5 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いて、すでに職員に支給された昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表1

行政職員給料表の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,600

5,300

20,260

19,300

5,810

5,500

21,300

20,300

6,120

5,800

22,460

21,400

6,530

6,200

23,710

22,600

6,830

6,500

24,970

23,800

7,040

6,700

26,220

25,000

7,360

7,000

27,480

26,200

7,780

7,400

28,840

27,500

8,200

7,800

30,310

28,900

9,020

8,600

31,770

30,300

9,850

9,400

33,550

32,000

10,680

10,200

35,330

33,700

11,210

10,700

37,110

35,400

11,950

11,400

38,890

37,100

12,680

12,100

40,670

38,800

13,530

12,900

42,450

40,500

14,470

13,800

44,230

42,200

15,420

14,700

46,540

44,400

16,370

15,600

48,840

46,600

17,310

16,500

51,150

48,800

18,260

17,400

53,450

51,000

19,210

18,300

 

 

附則別表2

医療職員給料表の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

20,360

19,400

41,510

39,600

21,830

20,800

43,190

41,200

23,290

22,200

44,860

42,800

24,760

23,600

46,540

44,400

26,430

25,200

48,210

46,000

28,110

26,800

49,890

47,600

29,280

28,400

51,980

49,600

31,460

30,000

54,080

51,600

33,140

31,600

56,170

53,600

34,810

33,200

58,270

55,600

36,490

34,800

60,360

57,600

38,160

36,400

62,870

60,000

39,840

38,000

 

 

(昭和35年7月1日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。

2 昭和35年6月15日に於て改正前の飯田市職員の給与に関する条例第25条の規定によつて支給された期末手当の額は改正後の飯田市職員の給与に関する条例第25条の規定による期末手当の額の内払とみなす。

(昭和35年9月22日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基いて、すでに支給された昭和35年4月1日以降の給与については、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

3 この条例の施行日現在において在職しない職員については、これを適用しない。

(昭和35年12月22日条例第31号)

この改正条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。

(昭和36年3月2日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行し昭和35年10月1日から適用する。

(職務の等級の切替)

2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級(以下「新等級」という。)は切替日の前日において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表1及び附則別表2の職務の等級の切替表に掲げる旧欄の職務の等級に対応する新欄の職務の等級とする。この場合において同表の旧欄の職務の等級に対応する新欄の職務の等級が二つ以上あるものの新等級は市長の定めるところにより決定する。

3 切替日以降この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において新たに改正前の条例別表第1及び別表第2に掲げる給料表(以下「旧給料表」という。)の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級を異にして異動した職員の当該適用又は異動の日における職務の等級は改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

4 切替日の前日において旧給料表の適用を受ける職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)又は給料月額はその者の切替日の前日における号俸を受けていた月数に当該号俸の直近下位の号俸から1号俸迄の号俸にかかる旧給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる)に1を加えて得た数を号数とする附則別表3行政職切替表及び附則別表4医療職切替表の切替給料欄に掲げる額と同じ額の改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第3までに掲げる給料表の当該職務の等級欄に求めて得られる号俸(切替表の当該給料月額と同じ額の号俸がない場合には当該職務の等級における直近上位の号俸)又は給料月額とする。

5 改正後の条例第7条第1項及び第3項の規定の適用について前項の規定により切り捨てられた端数がある場合においては、その端数に12月を乗じて得た月数を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

6 附則第3項の規定の適用を受けた職員及び切替日以降施行日の前日までの間において旧号俸又は給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びその号俸又は給料月額を受けた期間は市長の定めるところによる。

7 附則第4項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定された職員でその号俸又は給料月額を決定するに際し切替表の給料月額との間に差額が生じた職員に対する改正後の条例第7条第1項及び第3項の規定の適用については市長の定めるところにより算出した月数を延伸する。

8 附則第2項から前項までに定めるものの外、この条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し必要な事項は市長が定める。

(給与の内払い)

9 この条例施行前に改正前の条例の規定に基き、すでに職員に支払われた切替日以降施行日の属する月の末日までの期間にかかる給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(暫定支給)

10 附則第2項から附則第7項までの規定により新等級、新号俸又は給料月額が決定されるまでの間の職員の給与については、これらの規定にかかわらず切替日の前日(附則第3項の規定に該当する職員については当該適用又は異動の日)におけるその職員の旧等級及び旧号俸又は給料月額に対応するその者にかかる附則別表5及び別表6の暫定切替表の旧欄の職務の等級及び号俸又は給料月額に対応する同表の新欄の職務の等級及び号俸又は給料月額を新等級及び新号俸又は給料月額とみなして改正後の条例の規定を適用した場合の給与を改正後の条例の規定による給与の内払いとして支給する。

11 この条例の施行日現在において在職しない職員についてはこれを適用しない。

附則別表1

行政職給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

区分

行政職

労務職

職務の等級

1等級

1等級

 

2等級

2等級

3等級

3等級

1等級

4等級

2等級

4等級

5等級

3等級

附則別表2

医療職給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

区分

職務の等級

1等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

附則別表3

行政職切替表

旧給料

切替給料

1等級

2等級

3等級

4等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

給料月額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

一号俸から二十二号俸

一号俸から二十号俸

一号俸から二十四号俸

一号俸から二十七号俸

1

23,100

1

15,900

1

14,800

1

8,900

1

6,500

2

24,400

2

17,000

2

15,900

2

9,300

2

6,900

3

25,700

3

18,100

3

17,000

3

10,200

3

7,300

4

27,200

4

19,200

4

18,100

4

11,100

4

7,700

5

28,700

5

20,500

5

19,200

5

12,000

5

8,100

6

30,200

6

21,800

6

20,300

6

12,900

6

8,300

7

31,700

7

23,100

7

21,400

7

13,800

7

8,600

8

33,200

8

24,400

8

22,500

8

14,800

8

8,900

9

34,700

9

25,700

9

23,700

9

15,800

9

9,300

10

36,200

10

27,000

10

24,900

10

16,900

10

10,200

11

37,700

11

28,300

11

26,100

11

18,000

11

11,100

12

39,500

12

29,600

12

27,300

12

19,100

12

12,000

13

41,300

13

30,900

13

28,700

13

20,200

13

12,900

14

43,100

14

32,300

14

30,100

14

21,300

14

13,800

15

45,500

15

33,700

15

31,400

15

22,400

15

14,700

16

47,500

16

35,100

16

32,600

16

23,500

16

15,700

17

49,500

17

36,500

17

33,700

17

24,700

17

16,700

18

51,300

18

37,900

18

34,800

18

25,700

18

17,700

19

53,000

19

39,300

19

35,900

19

27,100

19

18,700

20

54,500

20

40,700

20

37,000

20

28,200

20

19,800

21

56,100

21

42,100

21

38,100

21

29,100

21

20,500

22

57,600

22

43,500

22

39,000

22

30,000

22

21,300

23

59,100

23

44,900

23

39,800

23

30,900

23

22,000

24

60,600

24

46,200

24

40,500

24

31,800

24

22,700

25

62,100

 

 

 

 

25

32,500

25

23,300

26

63,600

 

 

 

 

26

33,100

26

23,900

 

 

 

 

 

 

27

33,700

27

24,400

 

 

 

 

 

 

28

34,300

28

24,900

 

 

 

 

 

 

 

 

29

25,400

附則別表4

医療職切替表

旧給料

新給料

1等級

2等級

3等級

1等級

2等級

3等級

号俸

給料月額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

一号俸から十五号

一号俸から十号

一号俸から十四号

1

47,700

1

38,000

1

26,300

2

50,100

2

39,900

2

27,900

3

52,500

3

41,800

3

29,500

4

54,900

4

43,700

4

31,100

5

57,300

5

45,600

5

32,700

6

59,700

6

47,500

6

34,300

7

62,100

7

49,400

7

35,900

8

63,800

8

51,300

8

37,500

9

65,500

9

52,800

9

39,100

10

67,000

10

54,300

10

40,700

11

68,500

11

55,600

11

42,300

12

69,800

12

56,900

12

43,900

13

71,100

13

58,200

13

45,300

14

72,400

14

59,300

14

46,700

 

 

15

60,400

15

47,900

 

 

16

61,500

16

49,100

 

 

 

 

17

50,100

 

 

 

 

18

51,100

附則別表5

行政職暫定切替表

1等級

1等級

2等級

2等級

3等級

4等級

4等級

5等級

号俸

給料月額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

1

20,300

1

23,100

1

14,300

1

15,900

1

8,000

1

8,900

1

5,700

1

6,500

2

21,300

2

24,400

2

15,300

2

17,000

2

8,400

2

9,300

2

6,100

2

6,900

3

22,400

3

25,700

3

16,300

3

18,100

3

9,200

3

10,200

3

6,500

3

7,300

4

23,500

4

27,200

4

17,300

4

19,200

4

10,000

4

11,100

4

6,900

4

7,700

5

24,600

5

28,700

5

18,300

5

20,500

5

10,800

5

12,000

5

7,200

5

8,100

6

25,800

6

30,200

6

19,300

6

21,800

6

11,600

6

12,900

6

7,400

6

8,300

7

27,000

7

31,700

7

20,300

7

23,100

7

12,400

7

13,800

7

7,700

7

8,600

8

28,200

8

33,200

8

21,300

8

24,400

8

13,300

8

14,800

8

8,000

8

8,900

9

29,400

9

34,700

9

22,400

9

25,700

9

14,300

9

15,800

9

8,400

9

9,300

10

30,600

10

36,200

10

23,500

10

27,000

10

15,300

10

16,900

10

9,200

10

10,200

11

31,800

11

37,700

11

24,600

11

28,300

11

16,300

11

18,000

11

10,000

11

11,100

12

33,600

12

39,500

12

25,800

12

29,600

12

17,300

12

19,100

12

10,800

12

12,000

13

35,400

13

41,300

13

27,000

13

30,900

13

18,300

13

20,200

13

11,600

13

12,900

14

37,200

14

43,100

14

28,200

14

32,300

14

19,300

14

21,300

14

12,400

14

13,800

15

39,000

15

45,500

15

29,400

15

33,700

15

20,300

15

22,400

15

13,300

15

14,700

16

40,800

16

47,500

16

30,600

16

35,100

16

21,300

16

23,500

16

14,300

16

15,700

17

42,600

17

49,500

17

31,800