○飯田市職員等の旅費に関する条例

昭和32年3月24日

条例第43号

目次

第1章 総則(第1条―第15条)

第2章 内国旅行の旅費(第16条―第25条)

第3章 外国旅行の旅費(第26条)

第4章 雑則(第27条―第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する市職員に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め公務の円滑な運営に資すると共に市費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 市の職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、法令に特別の定めがある場合を除く外、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例で次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 各機関の長 市長、議長、教育長、選挙管理委員会委員長、公平委員会委員長、監査委員、農業委員会会長及び固定資産評価審査委員会委員長をいう。

(2) 職員 常時勤務する一般職の職員(市長、副市長及び教育長を含む。)又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員で、次に掲げる者をいう。

 市長の事務部局の職員

 議会の事務部局の職員

 教育委員会の事務部局の職員

 選挙管理委員会の事務部局の職員

 公平委員会の事務部局の職員

 監査委員の事務部局の職員

 農業委員会の事務部局の職員

 固定資産評価審査委員会の事務部局の職員

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤事務所(常時勤務する在勤事務所のない職員についてはその住所)を離れて旅行し又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 市長等 市長、副市長及び教育長並びに飯田市特別職の旅費に関する条例(昭和32年条例第44号)第1条第1項第1号から第9号まで及び第14号に規定する者をいう。

2 この条例で「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都については特別区の存する全地域)をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員が次の各号の一に該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる者に対し支給する。

(1) 職員が出張のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員

(2) 職員が出張中に死亡した場合 当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において禁錮以上の刑に処せられ若しくは懲戒処分又は之に準ずる事由により退職等となつた場合には、同項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が国又は他の地方公共団体の依頼又は要求に応じ公務を補助するため証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除く外、法令に特別の定めがある場合、その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で市長が定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項及び第4項から第6項までの規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中交通機関の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を、喪失した場合は旅費額の範囲内で市長が別に定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により各機関の長又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によつて行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、且つ予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合で前項の規定に該当する場合には自ら又は第5条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づきこれを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し又は、これを変更するには市長が別に定めるところによつてこれをしなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は火災その他やむを得ない事情に因り旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定により旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで、旅行した後でできるだけ速に旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず又は変更の申請をしたがその変更を認められなかつた場合において旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみ支給をうけることができる。

(旅費の種類等)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。ただし、次の各号の一に該当する場合は、支給しない。

(1) 本庁所在地内へ出張した場合

(2) 本庁所在地外の地域で、かつ、下伊那郡内の地域又は本庁から50キロメートル以内の地域へ出張した場合

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額を支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

(旅費の計算等)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。但し公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除き旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除く外鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号又は第2号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 旅行者が同地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到達した日の翌日から起算して滞在日数30日をこえる場合は、そのこえる日数について定額の2割、滞在日数60日をこえる場合にはそのこえる日数について定額の3割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第10条 旅費計算上の基礎となる出発地については、すべて本庁とする。

2 在勤事務所が本庁以外の場合における旅費額については、前項の規定にかかわらず次に定めるところによる。

(1) 在勤事務所から目的地までの旅費額が、本庁から目的地までの旅費額より少ないときは、在勤事務所から目的地までの旅費額

(2) 在勤事務所から目的地までの旅費額が、本庁から目的地までの旅費額より多いときは、在勤事務所から本庁までの鉄道賃又は車賃を算出し、本庁から目的地までの旅費額に加算した額

第11条 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(年度経過等による旅費の計算)

第12条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中の年度経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払による旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを市長に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかつたためその旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給をうけた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費を精算しなければならない。

3 市長は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 市長は、その支出し又は支払つた概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかつた場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかつた場合には、市長がその後においてその者に対し支出し又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式は、市長が別に定める。

第14条 第3条第4項及び第5項の規定により支給する旅費は、法令に特別の定めがある場合を除く外、その都度市長が定める。

第15条 削除

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第16条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) 乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 市長、副市長及び教育長が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、必要により第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第17条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合には、最下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けていない船舶の旅行にはその乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には前2号に規定する運賃の外現に支払つた寝台料金

(4) 市長、副市長及び教育長が第2号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号の規定に該当する場合において同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は同一階級中の最下級の運賃による。

(航空賃)

第17条の2 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(車賃)

第18条 車賃の定額は、別表の額による。但し公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合は、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。但し第12条の規定により区分計算をする場合にはその区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切捨てる。

(日当)

第19条 日当の額は、別表の定額による。

2 第6条第6項ただし書に規定する以外の旅行で、片道100キロメートル未満のものについて支給する日当の額は、前項の規定にかかわらず同項の定額の2分の1に相当する額による。

(宿泊料)

第20条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じ別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行については公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第21条 食卓料の額は、別表の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに、別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。

(日額旅費)

第22条 日額旅費は、次に掲げる旅行のうち、その性質上日額の旅費を支給することが適当と認められるものについて定額により支給する。

(1) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(2) 前号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、任命権者が市長と協議して定める。ただし、その額は、旅行の性質に応じ、第6条第1項に掲げる普通旅費の額について、この条例で定める基準を超えることができない。

(退職者等の旅費)

第23条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中退職となつた場合には次に規定する旅費

 退職となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通知を受け又はその原因となつた事実の発生を知つた日(以下「退職等を知つた日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職を知つた日の翌日から3日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り出張に準じて計算した退職等を知つた日にいた地から旧在勤地までの前職相当の旅費

(遺族の旅費)

第24条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号による。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には死亡地から勤務地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 遺族が前号に規定する旅費の支給を受ける順位は、職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並に職員の死亡当時職員と生計を共にしていた親族の順序により同順位者がある場合は、年長者を先にする。

(赴任に要する旅費)

第25条 職員の赴任(新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤事務所に旅行し、又は転勤を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤事務所から新在勤事務所に旅行することをいう。)に伴う旅費は、第6条の規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)及びこれに基づく命令の規定に準じて計算した額の旅費とする。

第3章 外国旅行の旅費

(外国旅費)

第26条 外国旅行の旅費は、第6条の規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)及びこれに基づく命令の規定に準じて計算した額の旅費とする。この場合において、市長、副市長及び教育長については、指定職の職務にある者に関する規定を、その他の職員については、6級以下3級以上の職務にある者に関する規定を準用する。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第27条 各機関の長は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他この条例又は旅行に関する法令の規定による旅費を支給した場合には不当に旅費の実費をこえて支給することとなる場合においてはその実費をこえることとなる部分の旅費について旅費の全部又は一部を支給しないことができる。

2 各機関の長は、前項の規定の統一を図るために市長に協議して同項の規定を適用する場合に関する部内の統一的な基準を作成するものとし、各機関の長が旅費の全部又は一部を支給しないとする場合には当該基準によるものとする。

(旅費の特例)

第28条 各機関の長は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合においてこの条例の規定により支給する旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

第29条 日帰りの旅行については、片道200キロメートル以上の場合には、別表の宿泊料の県内定額の4分の1に相当する額を加算して支給する。

第30条 職員が市長等と同行を命ぜられて旅行をしたときは、本条例の規定する支給額にかかわらず、市長等の宿泊費及び鉄道運賃を支給する。

(実施規定)

第31条 この条例実施のための手続その他その執行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日以後の旅行より適用する。

(昭和32年12月27日条例第93号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月1日より適用する。

(昭和35年9月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年10月7日条例第43号)

この改正条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日より適用する。

(昭和38年5月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年4月30日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和41年3月31日条例第44号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 改正後の飯田市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和42年3月20日条例第43号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和42年10月2日条例第16号)

1 この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

2 改正後の飯田市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和43年3月25日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年6月28日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(旅費の内払い)

2 この条例による改正前の飯田市職員等の旅費に関する条例の規定に基づいて昭和44年5月10日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた旅費は、この条例による改正後の飯田市職員等の旅費に関する条例の規定による旅費の内払いとみなす。

(昭和44年12月23日条例第77号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯田市特別職の旅費に関する条例および飯田市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和45年7月1日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市特別職の旅費に関する条例、飯田市職員等の旅費に関する条例および証人、参考人等の実費弁償等に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和46年3月17日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月25日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯田市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯田市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年6月28日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯田市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市職員等の旅費に関する条例、飯田市特別職の旅費に関する条例及び証人、参考人等の実費弁償に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年12月24日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市職員等の旅費に関する条例の規定(中略)は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち、同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年7月2日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯田市職員等の旅費に関する条例の規定、飯田市特別職の旅費に関する条例の規定及び証人、参考人等の実費弁償等に関する条例の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の飯田市職員等の旅費に関する条例第16条第1項第3号、第2項及び第3項の規定、第17条第1項第4号及び第5号の規定並びに別表の規定、改正後の飯田市特別職の旅費に関する条例第2条第1項第3号、第2項及び第3項の規定、第3条第1項第4号及び第5号の規定並びに別表の規定並びに改正後の証人、参考人等の実費弁償等に関する条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年12月24日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯田市職員等の旅費に関する条例の規定及び飯田市特別職の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年3月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市職員等の旅費に関する条例の(中略)規定は、この条例の施行の日以後出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち、同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年12月27日条例第44号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成元年3月30日条例第35号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市職員等の旅費に関する条例の規定及び飯田市特別職の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち、同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市職員等の旅費に関する条例の規定(中略)は、この条例の施行の日以後出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち、同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成6年3月29日条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日条例第41号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月26日条例第124号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち、同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職するものとなる収入役については、この条例による改正前の飯田市職員等の旅費に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成19年6月26日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯田市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年6月30日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月28日条例第45号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第18条、第19条、第20条、第21条、第29条関係)

車賃、日当、宿泊料及び食卓料

区分

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

交通機関のある場合

交通機関のない場合(1kmにつき)

県内

県外

 

 

市長、副市長及び教育長

実費

37

2,600

11,800

13,100

2,600

行政職給料表又は医療職給料表の適用を受ける者及び地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる者

実費

37

2,200

9,800

10,900

2,200

飯田市職員等の旅費に関する条例

昭和32年3月24日 条例第43号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章
沿革情報
昭和32年3月24日 条例第43号
昭和32年12月27日 条例第93号
昭和35年9月22日 条例第22号
昭和36年10月7日 条例第43号
昭和38年5月25日 条例第14号
昭和39年4月30日 条例第11号
昭和41年3月31日 条例第44号
昭和42年3月20日 条例第43号
昭和42年10月2日 条例第16号
昭和43年3月25日 条例第16号
昭和44年6月28日 条例第33号
昭和44年12月23日 条例第77号
昭和45年7月1日 条例第40号
昭和46年3月17日 条例第14号
昭和46年12月25日 条例第52号
昭和48年3月28日 条例第6号
昭和49年6月28日 条例第40号
昭和51年3月27日 条例第4号
昭和52年12月24日 条例第46号
昭和54年7月2日 条例第27号
昭和54年12月24日 条例第40号
昭和55年3月25日 条例第17号
昭和60年3月30日 条例第11号
昭和60年12月27日 条例第44号
平成元年3月30日 条例第35号
平成2年3月29日 条例第3号
平成3年3月29日 条例第3号
平成6年3月29日 条例第8号
平成9年3月27日 条例第3号
平成11年3月30日 条例第4号
平成17年9月30日 条例第41号
平成17年12月26日 条例第124号
平成19年3月30日 条例第9号
平成19年6月26日 条例第35号
平成19年6月30日 条例第45号
平成22年12月28日 条例第45号
平成31年3月28日 条例第1号
令和元年9月30日 条例第31号