○飯田市特別職の旅費に関する条例

昭和32年3月24日

条例第44号

(用語の意義)

第1条 この条例にいう特別職は、次に掲げるものをいう。

(1) 市議会正副議長及び議員

(2) 教育委員会委員

(3) 選挙管理委員会委員

(4) 公平委員会委員

(5) 監査委員

(6) 農業委員会委員

(7) 農地利用最適化推進委員

(8) 固定資産評価審査委員会委員

(9) 選挙長

(10) 投票管理者

(11) 開票管理者

(12) 投票立会人

(13) 開票立会人(選挙立会人)

(14) 固定資産評価員

(15) 法令若しくは条例で定められた委員

(16) 消防団員

(17) その他非常勤特別職等

2 出張 職員が公務のため一時その住所、居住を離れて旅行することをいう。

3 この条例で何々地というは、市町村の存する地域(都について特別区の存する全地域)をいう。

(鉄道賃)

第2条 鉄道賃の額は、旅客運賃のほか、次に掲げる急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には急行料金

(2) 前条第1項第1号から第8号までに規定する職の職務にある者が、特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、必要により、前号に規定する急行料金のほか特別車両料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

4 公務の日程等の都合により特に必要と認められる場合は、前2項の規定にかかわらず急行料金又は座席指定料金を支給することができる。

(船賃)

第3条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合は、最下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けていない船舶の旅行の場合にはその乗船に要する運賃

(3) 公務上必要により別に寝台料金を必要とした場合には前2号に規定する運賃の外現に支払つた寝台料金

(4) 第1条第1項第1号から第8号までに規定する職の職務にある者が、第2号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路により旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船賃による旅行の場合は、当該各号の運賃は同一階級中最下級の運賃とする。

(航空賃)

第4条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(車賃、日当、宿泊料、食卓料)

第5条 車賃、日当、宿泊料、食卓料の額は、別表による。

(外国旅行)

第6条 外国旅行の旅費は、この条例の規定にかかわらず、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)及びこれに基づく命令の規定に準じて計算した額の旅費とする。この場合において、別表の区分の上欄に掲げる特別職の職員については、指定職の職務にある者に関する規定を、同表の区分の下欄に掲げる特別職の職員については、3等級の職務にある者に関する規定を準用する。

(準用)

第7条 この条例実施にあたつては、この条例で定めるものの外は飯田市職員等の旅費に関する条例を準用する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日より適用する。

(昭和35年9月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和41年3月31日条例第43号)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 改正後の飯田市特別職の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和42年10月2日条例第15号)

1 この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

2 改正後の飯田市特別職の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年6月28日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(旅費の内払い)

2 この条例による改正前の飯田市特別職の旅費に関する条例の規定に基づいて昭和44年5月10日からこの条例の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた旅費は、この条例による改正後の飯田市特別職の旅費に関する条例の規定による旅費の内払いとみなす。

(昭和44年12月23日条例第77号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯田市特別職の旅費に関する条例および飯田市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和45年7月1日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市特別職の旅費に関する条例、飯田市職員等の旅費に関する条例および証人、参考人等の実費弁償等に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和46年12月25日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯田市特別職の旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯田市特別職の旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年6月28日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯田市特別職の旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市職員等の旅費に関する条例、飯田市特別職の旅費に関する条例及び証人、参考人等の実費弁償に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年12月24日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の(中略)飯田市特別職の旅費に関する条例の規定(中略)は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち、同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年7月2日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯田市職員等の旅費に関する条例の規定、飯田市特別職の旅費に関する条例の規定及び証人、参考人等の実費弁償等に関する条例の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の飯田市職員等の旅費に関する条例第16条第1項第3号、第2項及び第3項の規定、第17条第1項第4号及び第5号の規定並びに別表の規定、改正後の飯田市特別職の旅費に関する条例第2条第1項第3号、第2項及び第3項の規定、第3条第1項第4号及び第5号の規定並びに別表の規定並びに改正後の証人、参考人等の実費弁償等に関する条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年12月24日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯田市職員等の旅費に関する条例の規定及び飯田市特別職の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の(中略)飯田市特別職の旅費に関する条例の規定(中略)は、この条例の施行の日以後出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち、同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年3月30日条例第34号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市職員等の旅費に関する条例の規定及び飯田市特別職の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち、同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の(中略)飯田市特別職の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち、同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成8年9月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月29日条例第16号)

この条例は、平成29年7月20日から施行する。

別表(第5条、第6条関係)

車賃、日当、宿泊料及び食卓料

区分

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

交通機関のある場合

交通機関のない場合(1kmにつき)

県内

県外

議会の議員、教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、監査委員、公平委員会の委員、農業委員会の委員、農地利用最適化推進委員、選挙長、固定資産評価審査委員会の委員及び固定資産評価員

 

実費

37

2,600

11,800

13,100

2,600

消防団員その他の特別職の職員

実費

37

2,200

9,800

10,900

2,200

飯田市特別職の旅費に関する条例

昭和32年3月24日 条例第44号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第5類 与/第3章
沿革情報
昭和32年3月24日 条例第44号
昭和35年9月22日 条例第21号
昭和36年10月7日 条例第44号
昭和41年3月31日 条例第43号
昭和42年10月2日 条例第15号
昭和44年6月28日 条例第34号
昭和44年12月23日 条例第77号
昭和45年7月1日 条例第40号
昭和46年12月25日 条例第51号
昭和48年3月28日 条例第5号
昭和49年6月28日 条例第39号
昭和51年3月27日 条例第4号
昭和52年12月24日 条例第46号
昭和54年7月2日 条例第27号
昭和54年12月24日 条例第40号
昭和60年3月30日 条例第11号
平成元年3月30日 条例第34号
平成2年3月29日 条例第3号
平成3年3月29日 条例第3号
平成8年9月27日 条例第25号
平成29年6月29日 条例第16号