○飯田市職員の給与に関する条例
昭和32年3月24日
条例第38号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給料等(第4条―第11条)
第2章の2 初任給調整手当(第11条の2)
第3章 扶養手当(第12条―第16条)
第3章の2 住居手当(第16条の2―第16条の5)
第4章 通勤手当(第17条・第18条)
第4章の2 単身赴任手当(第18条の2―第18条の4)
第5章 特殊勤務手当(第19条―第19条の3)
第6章 時間外勤務手当等(第20条―第23条の3)
第6章の2 管理職手当(第23条の4・第23条の5)
第7章 期末手当(第24条―第26条)
第8章 勤勉手当(第27条・第27条の2)
第9章 削除
第9章の2 災害派遣手当(第30条―第30条の3)
第10章 休職者の給与(第31条―第32条の2)
第11章 雑則(第33条―第35条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、法第3条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 常勤職員に支給する給与は、給料、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成16年政令第275号)第38条に規定する武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成25年政令第122号)第4条の5に規定する特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下第9章の2において同じ。)とする。
2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に支給する給与は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給与の支給)
第3条 この条例に基づく給与は、次条第3項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。
2 職員の給与は、法律若しくはその委任に基づく政令によつて特に認められた場合又は次の各号に掲げるものをその職員の給与から差し引く場合を除き、その全額を支払わなければならない。
(1) 生命保険契約又は損害保険契約に係る保険料(団体契約加入のものに限る。)
(2) 市職員共済会に係る負担金
(3) 長野県労働金庫その他の金融機関の貸付金の返済金
(4) 市職員団体等の組合費
(5) 職員に係る購買代金(団体取扱いのものに限る。)
(6) 職員に係る預貯金
(7) 職員に係る団体の会費(市長が特に認めたものに限る。)
(8) 私用通話料金
3 職員の給与は、法律若しくはその委任に基づく政令若しくは他の条例の規定によつて特に認められた場合又は次項による場合を除き、直接その職員に支払わなければならない。
4 職員が、指定金融機関、指定代理金融機関その他市長の指定する金融機関に預金口座を設けている場合、当該職員から申出があつたときは、口座振替の方法により支払うことができる。
第2章 給料等
(給料の支給)
第4条 給料は、飯田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年飯田市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第5条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、すべての職員に対して支給する。
2 各職員に支給する給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度合に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
3 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。
3 任命権者は、前項の分類基準に適合するように、かつ、予算の範囲内において、市長と協議して、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
(初任給及び異動した場合の号俸)
第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号俸は、市長が定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合における号俸は、市長の定めるところにより決定する。
(昇給)
第7条 職員の昇給は、市長が定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(給料の更正)
第7条の2 任命権者は、職員の現に受けている給料月額が、その者の担当する職務の内容及び責任の度合が同程度である他の職員との権衡上適当でないと認めるときは、市長と協議してその者の給料月額を上位に定めることができる。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第7条の3 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第5条第4項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第9条 給料は、毎月その月額を支給する。
2 給料の支給日は、市長が定める。
第10条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した本市の常勤の公務員が、即日職員となつたときは、その翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、月の1日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第2条第4項から第6項までの規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(給料の調整額)
第11条 市長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度合又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が、同じ職務の級に属する他の職に比して、著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前の給料月額の100分の25を超えてはならない。
第2章の2 初任給調整手当
(初任給調整手当)
第11条の2 新たに職員となつた者で、別表第2医療職給料表ア医療職給料表(1)の適用を受けるものには、初任給調整手当を支給する。
2 前項の規定により支給する初任給調整手当の支給額、支給期間その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
第3章 扶養手当
(扶養親族)
第13条 前条本文の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
2 扶養親族の認定に関し必要な事項は、市長が定める。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合(行政職9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は第13条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合及び行政職9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族(行政職9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となつた日、行政職9級職員から行政職9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級職員以外の職員となった日、職員に扶養親族(行政職9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、行政職9級職員以外の職員から行政職9級職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級職員となつた日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行政職9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行政職9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある行政職9級職員が行政職9級職員以外の職員となつた場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行政職8級職員等が行政職8級職員等及び行政職9級職員以外の職員となつた場合
(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行政職8級職員等及び行政職9級職員以外のものが行政職8級職員等となつた場合
(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
第16条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。
第3章の2 住居手当
(住居手当の支給)
第16条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(市長が設置する公舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他市長が定める職員を除く。)
(2) 第18条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(市長が設置する公舎その他市長が定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして市長が定めるもの
(1) 前条第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
(1) あらたに第16条の2の規定に該当する職員となつた場合
(2) 第16条の2の規定による住居手当を受けている職員が支給の要件を欠くに至つた場合
(3) 第16条の2の規定による住居手当を受けている職員の家賃の月額に変更があつた場合
2 住居手当の支給は、新たに職員となつた者が第16条の2の規定に該当する職員である場合においてはその者が職員となつた日、住居手当を受けていない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、住居手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、住居手当を受けている職員に前項第2号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、前項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
第16条の5 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。
第4章 通勤手当
(通勤手当の支給)
第17条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると市長が認めた職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市長の定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前条第1号に掲げる職員 支給単位期間につき市長が定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前条第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して市長が規則で定める職員にあつては、その額から、その額に市長が規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
第4章の2 単身赴任手当
(単身赴任手当の支給)
第18条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
(単身赴任手当の額)
第18条の3 単身赴任手当の月額は、30,000円(市長が定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下この条において「交通距離」という。)が市長の定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて市長が定める額を加算した額)とする。
(単身赴任手当の支給方法)
第18条の4 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
第5章 特殊勤務手当
(特殊勤務手当の支給)
第19条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。
(特殊勤務手当の種類、支給対象職員及び額)
第19条の2 特殊勤務手当の種類、支給対象職員及び額は、別表第4のとおりとする。
(特殊勤務手当の支給方法)
第19条の3 特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて、定額および定率のものについてはその月に、その他のものについてはその月分を翌月の給料支給日に支給する。
第6章 時間外勤務手当等
(時間外勤務手当)
第20条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第34条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が定める割合(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を予算の範囲内において時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第2条第5項から第7項までの規定に基づく週休日における勤務のうち市長が規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第34条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を予算の範囲内において時間外勤務手当として支給する。
4 勤務時間条例第5条の5第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第34条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する市長が規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第21条 正規の勤務時間が割り振られた日が勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日(勤務時間条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。次項及び第23条の2において「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第6条第1項第2号に規定する休日(勤務時間条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。次項及び第23条の2において「年末年始の休日等」という。)に当たつても、正規の給与を支給する。
2 祝日法による休日等(勤務時間条例第2条第5項又は第6項の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日が勤務時間条例第2条第5項又は第6項の規定による週休日に当たるときは、市長が定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第34条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(夜間勤務手当)
第22条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第34条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を予算の範囲内において夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第23条 正規の勤務時間外又は勤務時間条例第6条第1項に規定する休日の正規の勤務時間中において宿直又は日直勤務をすることを命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。
2 宿日直手当の額は、宿日直勤務1回につき、宿日直勤務を行う場所等の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。ただし、勤務した時間が5時間未満の場合は、その額に100分の50を乗じて得た額とする。
宿日直勤務を行う場所等 | 宿日直手当の額 | |
本庁又は自治振興センター | 4,700円 | |
飯田市立病院 | 医師、歯科医師 | 23,000 |
助産師、看護師、准看護師 | 7,000 | |
その他の職員 | 6,700 |
2 前項に規定する場合のほか、指定職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により支給対象日以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前項の規定にかかわらず指定職員のうち支給対象日に診療に従事する医師又は歯科医師に支給する管理職員特別勤務手当の額は、指定職員以外の医師又は歯科医師との均衡を考慮し、市長が別に定める。
5 前各項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
(時間外勤務手当等の支給日)
第23条の3 前5条の規定による給与の支給については、その月の分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、特別の事由があるときは、市長の定めるところにより、その日以前に支給することができる。
第6章の2 管理職手当
(管理職手当)
第23条の4 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち市長が定めるものに支給する。
2 前項に定める職にある職員の管理職手当の月額は、その職を占める職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額の100分の16を超えない範囲内で市長の定める額とする。
4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
第7章 期末手当
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
5 第1項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(期末手当の支給の一時差止め)
第25条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に書面を交付しなければならない。
3 前項の書面の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示することをもつてこれに代えることができるものとし、公示された日から2週間を経過した日に書面の交付があつたものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に対し、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。
第26条 削除
第8章 勤勉手当
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50(特定管理職員にあつては、100分の60)を乗じて得た額の総額
第9章 削除
第28条から第29条の2まで 削除
第9章の2 災害派遣手当
(災害派遣手当の支給)
第30条 災害派遣手当は、災害応急対策若しくは災害復旧、国民の保護のための措置又は特定新型インフルエンザ等対策の実施のため国又は他の地方公共団体から派遣された職員で住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する者に対して支給する。
(災害派遣手当の額)
第30条の2 災害派遣手当の額は、滞在の実態その他の事情を考慮して市長が定める。ただし、その額は、滞在1日につき6,620円を超えない範囲内とする。
(災害派遣手当の支給日)
第30条の3 災害派遣手当の支給については、第23条の3の規定を準用する。
第10章 休職者の給与
(心身の故障による休職)
第31条 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患のため、法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間が満3年に達するまで、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障のため、法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまで、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。
(刑事事件に基づく休職)
第32条 職員が法第28条第2項第2号の規定により休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内の額を支給することができる。
(休職者の給与の支給制限)
第32条の2 休職中の職員に対しては、当該休職の期間中、前2条に規定する以外のいかなる給与も支給しない。
2 職員が法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けたときは、その許可が効力を有する間、いかなる給与も支給しない。
第11章 雑則
(給与の減額)
第33条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第5条の5第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第8条に規定する休暇(介護休暇及び組合休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額を市長の定める方法により減額する。
(実施規定)
第35条 この条例に基づく給与の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
3 前項の規定による期末手当の額は、法施行日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から法施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて市長が定める割合を乗じて得た額とする。
4 前項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は市長が別に定める。
(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第25条第4項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第1項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額減額基礎額に、当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第1項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第27条第4項において準用する第25条第4項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第8項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第27条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第25条第4項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額減額基礎額に、当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第8項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第27条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6級 |
医療職給料表(2) | 6級 |
医療職給料表(3) | 6級 |
7 附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第20条から第22条まで及び第33条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第34条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもの(第20条から第22条までに規定する手当にあつては、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が定める時間を減じたもの。以下この項において同じ。)で除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
8 附則第5項の規定が適用される間、第27条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に、6月に支給する場合においては100分の1.275(特定管理職員にあつては、100分の1.575)、12月に支給する場合においては100分の1.425(特定管理職員にあつては、100分の1.725)を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、勤勉手当減額基礎額に、6月に支給する場合においては100分の85(特定管理職員にあつては、100分の105)、12月に支給する場合においては100分の95(特定管理職員にあつては、100分の115)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。
10 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき、3,000円(特定新型インフルエンザ等の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触し、又はこれらの者に長時間にわたり接し行う作業その他市長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)とする。
12 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 飯田市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年飯田市条例第30号)による改正前の飯田市職員の定年等に関する条例(昭和59年飯田市条例第32号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員
(3) 飯田市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 飯田市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
13 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第15項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
18 飯田市立病院に勤務する職員のうち、診療報酬の算定方法その他の国が定める基準に基づき行う処遇改善の対象として市長が規則で定めるものに対し、当分の間、給料月額のほか、当該処遇改善に要する額として市長が規則で定める額を給料として支給する。
19 前項に規定する市長が規則で定める額は、第25条第3項に規定する給料の月額、第27条第3項に規定する給料の月額及び飯田市職員の退職手当に関する条例(昭和38年飯田市条例第4号)第3条第1項に規定する退職日給料月額には適用しない。
別表第1(第5条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 183,500 | 230,000 | 261,300 | 287,300 | 309,800 | 335,000 | 373,400 | 415,600 | 465,500 | |
2 | 184,600 | 231,500 | 262,300 | 288,900 | 311,500 | 336,900 | 376,000 | 418,000 | 468,600 | |
3 | 185,800 | 233,000 | 263,300 | 290,400 | 313,200 | 338,700 | 378,300 | 420,500 | 471,600 | |
4 | 186,900 | 234,500 | 264,300 | 291,900 | 314,700 | 340,500 | 380,500 | 422,900 | 474,600 | |
5 | 188,000 | 236,000 | 265,300 | 293,400 | 316,100 | 342,200 | 382,400 | 424,800 | 477,600 | |
6 | 189,700 | 237,500 | 266,300 | 294,900 | 317,400 | 343,900 | 384,700 | 426,900 | 480,600 | |
7 | 191,300 | 239,000 | 267,300 | 296,300 | 318,700 | 345,500 | 386,800 | 429,000 | 483,600 | |
8 | 192,900 | 240,500 | 268,300 | 297,600 | 320,000 | 347,200 | 388,800 | 431,200 | 486,700 | |
9 | 194,500 | 242,000 | 269,300 | 298,800 | 321,300 | 348,800 | 390,800 | 433,100 | 489,400 | |
10 | 196,200 | 243,400 | 270,300 | 300,300 | 323,100 | 350,500 | 393,100 | 435,200 | 492,500 | |
11 | 197,800 | 244,800 | 271,300 | 301,800 | 324,900 | 352,100 | 395,300 | 437,300 | 495,500 | |
12 | 199,400 | 246,200 | 272,300 | 303,200 | 326,600 | 353,700 | 397,500 | 439,200 | 498,600 | |
13 | 201,000 | 247,400 | 273,300 | 304,600 | 328,300 | 355,200 | 399,700 | 440,900 | 501,300 | |
14 | 202,700 | 248,600 | 274,300 | 305,700 | 330,000 | 356,900 | 402,000 | 442,700 | 503,600 | |
15 | 204,400 | 249,800 | 275,300 | 306,700 | 331,700 | 358,500 | 404,200 | 444,600 | 505,900 | |
16 | 206,100 | 251,000 | 276,400 | 307,900 | 333,400 | 360,100 | 406,500 | 446,500 | 508,200 | |
17 | 207,400 | 252,100 | 277,400 | 309,100 | 335,000 | 361,700 | 408,300 | 448,300 | 510,200 | |
18 | 209,000 | 253,200 | 278,700 | 310,700 | 336,700 | 363,500 | 410,200 | 450,100 | 511,600 | |
19 | 210,600 | 254,300 | 280,000 | 312,300 | 338,400 | 365,000 | 412,100 | 451,900 | 513,100 | |
20 | 212,100 | 255,400 | 281,200 | 313,900 | 340,000 | 366,600 | 413,900 | 453,600 | 514,500 | |
21 | 213,600 | 256,400 | 282,500 | 315,400 | 341,500 | 368,000 | 415,700 | 455,400 | 515,700 | |
22 | 215,200 | 257,400 | 283,800 | 317,000 | 343,100 | 369,600 | 417,500 | 456,900 | 517,100 | |
23 | 216,800 | 258,400 | 285,000 | 318,600 | 344,700 | 371,200 | 419,300 | 458,300 | 518,600 | |
24 | 218,400 | 259,400 | 286,200 | 320,200 | 346,200 | 372,700 | 421,100 | 459,800 | 520,100 | |
25 | 220,000 | 260,400 | 287,300 | 321,700 | 347,600 | 374,600 | 422,700 | 461,200 | 521,200 | |
26 | 221,700 | 261,300 | 288,500 | 323,400 | 349,300 | 376,500 | 424,200 | 462,500 | 522,300 | |
27 | 223,000 | 262,200 | 289,800 | 325,000 | 350,900 | 378,400 | 425,700 | 463,800 | 523,500 | |
28 | 224,300 | 263,100 | 291,100 | 326,600 | 352,500 | 380,200 | 427,200 | 465,000 | 524,700 | |
29 | 225,600 | 263,900 | 292,400 | 328,000 | 353,700 | 381,700 | 428,700 | 466,000 | 525,700 | |
30 | 226,700 | 264,700 | 293,400 | 329,700 | 355,200 | 383,500 | 430,000 | 466,700 | 526,600 | |
31 | 227,800 | 265,500 | 294,400 | 331,400 | 356,700 | 385,200 | 431,300 | 467,400 | 527,500 | |
32 | 228,900 | 266,300 | 295,500 | 333,000 | 358,200 | 386,800 | 432,500 | 468,100 | 528,400 | |
33 | 230,000 | 267,000 | 296,600 | 334,200 | 359,900 | 388,500 | 433,700 | 468,800 | 529,200 | |
34 | 231,100 | 267,800 | 297,800 | 336,100 | 361,700 | 389,900 | 435,000 | 469,500 | 530,100 | |
35 | 232,200 | 268,600 | 298,900 | 337,800 | 363,400 | 391,300 | 436,300 | 470,100 | 530,800 | |
36 | 233,300 | 269,300 | 300,100 | 339,400 | 365,100 | 392,700 | 437,500 | 470,700 | 531,300 | |
37 | 234,400 | 270,000 | 301,300 | 340,900 | 366,500 | 394,100 | 438,700 | 471,200 | 532,000 | |
38 | 235,400 | 270,800 | 302,600 | 342,500 | 367,800 | 395,300 | 439,500 | 471,800 | 532,600 | |
39 | 236,400 | 271,600 | 303,900 | 344,100 | 369,000 | 396,500 | 440,300 | 472,400 | 533,400 | |
40 | 237,300 | 272,300 | 305,200 | 345,700 | 370,400 | 397,500 | 441,100 | 473,000 | 534,000 | |
41 | 238,200 | 273,000 | 306,500 | 347,400 | 371,500 | 398,600 | 441,700 | 473,500 | 534,500 | |
42 | 239,100 | 273,800 | 307,800 | 349,200 | 372,400 | 399,800 | 442,300 | 474,000 | ||
43 | 239,900 | 274,600 | 309,100 | 351,000 | 373,400 | 400,900 | 442,900 | 474,400 | ||
44 | 240,700 | 275,300 | 310,400 | 352,800 | 374,500 | 402,000 | 443,500 | 474,700 | ||
45 | 241,400 | 276,000 | 311,700 | 354,300 | 375,300 | 402,700 | 444,200 | 475,000 | ||
46 | 242,000 | 276,700 | 313,000 | 355,700 | 376,200 | 403,400 | 445,000 | |||
47 | 242,600 | 277,400 | 314,300 | 357,100 | 377,100 | 404,100 | 445,400 | |||
48 | 243,200 | 278,100 | 315,400 | 358,500 | 377,900 | 404,800 | 446,100 | |||
49 | 243,800 | 278,800 | 316,300 | 360,000 | 378,700 | 405,400 | 446,600 | |||
50 | 244,400 | 279,500 | 317,600 | 360,800 | 379,500 | 406,000 | 447,000 | |||
51 | 245,000 | 280,200 | 318,900 | 361,800 | 380,300 | 406,500 | 447,400 | |||
52 | 245,500 | 280,900 | 320,200 | 362,800 | 381,000 | 406,900 | 447,800 | |||
53 | 246,000 | 281,500 | 321,400 | 363,700 | 381,700 | 407,300 | 448,200 | |||
54 | 246,400 | 282,200 | 322,700 | 364,800 | 382,400 | 407,500 | 448,600 | |||
55 | 246,700 | 282,800 | 323,900 | 365,700 | 383,100 | 407,800 | 449,000 | |||
56 | 247,000 | 283,500 | 325,100 | 366,700 | 383,800 | 408,100 | 449,300 | |||
57 | 247,300 | 284,100 | 326,400 | 367,600 | 384,300 | 408,400 | 449,600 | |||
58 | 247,600 | 284,800 | 327,500 | 368,300 | 384,900 | 408,700 | 450,000 | |||
59 | 247,900 | 285,400 | 328,600 | 369,000 | 385,500 | 409,000 | 450,300 | |||
60 | 248,200 | 286,100 | 329,700 | 369,600 | 386,200 | 409,300 | 450,600 | |||
61 | 248,500 | 286,700 | 330,400 | 370,000 | 386,600 | 409,500 | 450,900 | |||
62 | 248,800 | 287,400 | 331,300 | 370,600 | 387,200 | 409,800 | ||||
63 | 249,100 | 288,000 | 332,000 | 371,300 | 387,800 | 410,100 | ||||
64 | 249,400 | 288,500 | 332,800 | 372,000 | 388,300 | 410,400 | ||||
65 | 249,700 | 289,000 | 333,600 | 372,300 | 388,700 | 410,600 | ||||
66 | 250,000 | 289,600 | 334,000 | 373,000 | 389,300 | 410,900 | ||||
67 | 250,300 | 290,100 | 334,600 | 373,700 | 389,900 | 411,200 | ||||
68 | 250,600 | 290,700 | 335,300 | 374,300 | 390,400 | 411,500 | ||||
69 | 250,900 | 291,200 | 336,100 | 374,600 | 390,800 | 411,700 | ||||
70 | 251,200 | 291,700 | 336,800 | 375,100 | 391,300 | 412,000 | ||||
71 | 251,500 | 292,300 | 337,500 | 375,700 | 391,800 | 412,300 | ||||
72 | 251,800 | 292,900 | 338,100 | 376,300 | 392,400 | 412,500 | ||||
73 | 252,100 | 293,400 | 338,600 | 376,600 | 392,700 | 412,700 | ||||
74 | 252,400 | 293,900 | 339,200 | 377,200 | 393,100 | 413,000 | ||||
75 | 252,700 | 294,300 | 339,700 | 377,900 | 393,500 | 413,300 | ||||
76 | 253,000 | 294,600 | 340,300 | 378,500 | 393,900 | 413,500 | ||||
77 | 253,300 | 294,800 | 340,600 | 378,900 | 394,200 | 413,700 | ||||
78 | 253,600 | 295,100 | 341,100 | 379,400 | 394,500 | 414,000 | ||||
79 | 253,900 | 295,300 | 341,500 | 380,000 | 394,800 | 414,300 | ||||
80 | 254,200 | 295,600 | 341,900 | 380,500 | 395,000 | 414,500 | ||||
81 | 254,500 | 295,800 | 342,300 | 381,000 | 395,200 | 414,700 | ||||
82 | 254,800 | 296,000 | 342,800 | 381,600 | 395,500 | 415,000 | ||||
83 | 255,100 | 296,300 | 343,300 | 382,100 | 395,800 | 415,300 | ||||
84 | 255,400 | 296,500 | 343,800 | 382,400 | 396,000 | 415,500 | ||||
85 | 255,700 | 296,800 | 344,100 | 382,800 | 396,200 | 415,700 | ||||
86 | 256,000 | 297,100 | 344,500 | 383,300 | 396,500 | |||||
87 | 256,300 | 297,400 | 344,900 | 383,700 | 396,800 | |||||
88 | 256,600 | 297,700 | 345,300 | 384,100 | 397,000 | |||||
89 | 256,900 | 298,000 | 345,600 | 384,500 | 397,200 | |||||
90 | 257,200 | 298,300 | 346,000 | 385,000 | 397,500 | |||||
91 | 257,500 | 298,600 | 346,400 | 385,400 | 397,800 | |||||
92 | 257,800 | 299,000 | 346,800 | 385,800 | 398,000 | |||||
93 | 258,100 | 299,200 | 347,000 | 386,100 | 398,200 | |||||
94 | 299,400 | 347,400 | 386,600 | |||||||
95 | 299,700 | 347,800 | 387,000 | |||||||
96 | 300,100 | 348,200 | 387,400 | |||||||
97 | 300,300 | 348,400 | 387,700 | |||||||
98 | 300,600 | 348,800 | 388,200 | |||||||
99 | 301,000 | 349,200 | 388,600 | |||||||
100 | 301,400 | 349,500 | 389,000 | |||||||
101 | 301,600 | 349,800 | 389,300 | |||||||
102 | 301,900 | 350,200 | ||||||||
103 | 302,200 | 350,600 | ||||||||
104 | 302,500 | 351,000 | ||||||||
105 | 302,700 | 351,500 | ||||||||
106 | 303,000 | 351,900 | ||||||||
107 | 303,300 | 352,300 | ||||||||
108 | 303,600 | 352,700 | ||||||||
109 | 303,800 | 353,200 | ||||||||
110 | 304,200 | 353,600 | ||||||||
111 | 304,600 | 353,900 | ||||||||
112 | 304,900 | 354,200 | ||||||||
113 | 305,100 | 354,700 | ||||||||
114 | 305,300 | 355,100 | ||||||||
115 | 305,600 | 355,400 | ||||||||
116 | 306,000 | 355,700 | ||||||||
117 | 306,200 | 356,200 | ||||||||
118 | 306,400 | 356,600 | ||||||||
119 | 306,700 | 356,900 | ||||||||
120 | 307,000 | 357,200 | ||||||||
121 | 307,400 | 357,700 | ||||||||
122 | 307,600 | |||||||||
123 | 307,900 | |||||||||
124 | 308,200 | |||||||||
125 | 308,500 | |||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 | 396,200 | 448,000 |
(備考) この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
別表第2(第5条関係)
ア 医療職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 391,400 | 480,000 | 546,700 | 614,400 | 714,500 | |
2 | 393,700 | 482,600 | 548,700 | 616,200 | 717,600 | |
3 | 396,000 | 485,100 | 550,700 | 618,000 | 720,700 | |
4 | 398,200 | 487,600 | 552,600 | 619,800 | 723,800 | |
5 | 400,300 | 490,100 | 554,500 | 621,600 | 726,700 | |
6 | 403,800 | 492,800 | 556,100 | 623,300 | 729,100 | |
7 | 407,300 | 495,500 | 557,700 | 625,000 | 731,500 | |
8 | 410,700 | 498,100 | 559,300 | 626,700 | 733,900 | |
9 | 414,100 | 500,200 | 560,900 | 628,400 | 736,100 | |
10 | 417,600 | 502,700 | 562,700 | 630,500 | 737,600 | |
11 | 421,000 | 505,200 | 564,500 | 632,600 | 739,100 | |
12 | 424,400 | 507,700 | 566,300 | 634,700 | 740,600 | |
13 | 427,800 | 510,300 | 568,100 | 636,700 | 742,100 | |
14 | 431,300 | 513,000 | 569,900 | 638,600 | 743,200 | |
15 | 434,700 | 515,600 | 571,700 | 640,700 | 744,300 | |
16 | 438,100 | 518,100 | 573,500 | 642,700 | 745,200 | |
17 | 441,500 | 520,500 | 575,100 | 644,600 | 746,400 | |
18 | 444,600 | 522,700 | 577,100 | 646,600 | 747,400 | |
19 | 447,700 | 524,800 | 579,000 | 648,600 | 748,400 | |
20 | 450,800 | 526,900 | 580,900 | 650,400 | 749,400 | |
21 | 454,000 | 529,000 | 582,300 | 652,200 | 750,400 | |
22 | 457,100 | 530,500 | 584,100 | 654,000 | ||
23 | 460,200 | 532,000 | 585,900 | 655,800 | ||
24 | 463,200 | 533,500 | 587,700 | 657,600 | ||
25 | 466,200 | 534,900 | 589,500 | 659,200 | ||
26 | 468,500 | 536,400 | 591,300 | 661,000 | ||
27 | 470,800 | 537,900 | 593,100 | 662,800 | ||
28 | 473,000 | 539,300 | 594,900 | 664,600 | ||
29 | 474,900 | 540,700 | 596,700 | 666,200 | ||
30 | 476,600 | 542,200 | 598,500 | 668,000 | ||
31 | 478,300 | 543,700 | 600,300 | 669,800 | ||
32 | 480,100 | 545,100 | 602,100 | 671,500 | ||
33 | 481,900 | 546,500 | 603,900 | 673,100 | ||
34 | 483,700 | 548,000 | 605,800 | 674,900 | ||
35 | 485,300 | 549,500 | 607,700 | 676,600 | ||
36 | 486,700 | 550,900 | 609,600 | 678,300 | ||
37 | 488,100 | 552,300 | 611,500 | 679,800 | ||
38 | 489,600 | 553,700 | 613,200 | 681,400 | ||
39 | 491,100 | 555,100 | 615,000 | 682,800 | ||
40 | 492,600 | 556,500 | 616,800 | 684,400 | ||
41 | 494,100 | 557,900 | 618,400 | 685,900 | ||
42 | 494,800 | 559,300 | 620,200 | 687,300 | ||
43 | 495,400 | 560,700 | 622,000 | 688,700 | ||
44 | 496,100 | 562,100 | 623,600 | 690,000 | ||
45 | 497,000 | 563,500 | 625,000 | 691,200 | ||
46 | 497,600 | 564,900 | 626,700 | 692,200 | ||
47 | 498,200 | 566,300 | 628,500 | 693,200 | ||
48 | 498,800 | 567,700 | 630,200 | 694,200 | ||
49 | 499,400 | 569,100 | 631,700 | 695,200 | ||
50 | 499,900 | 570,800 | 633,000 | 696,100 | ||
51 | 500,400 | 572,400 | 634,300 | 697,000 | ||
52 | 500,900 | 574,000 | 635,600 | 697,900 | ||
53 | 501,400 | 575,600 | 636,600 | 698,700 | ||
54 | 501,800 | 576,800 | 637,900 | 699,600 | ||
55 | 502,200 | 578,000 | 639,200 | 700,500 | ||
56 | 502,600 | 579,100 | 640,500 | 701,400 | ||
57 | 503,000 | 580,100 | 641,500 | 702,300 | ||
58 | 503,400 | 581,100 | 642,300 | 703,200 | ||
59 | 503,800 | 582,000 | 643,100 | 704,100 | ||
60 | 504,200 | 582,800 | 643,900 | 704,800 | ||
61 | 504,600 | 583,500 | 644,800 | 705,700 | ||
62 | 505,000 | 584,200 | 645,600 | 706,600 | ||
63 | 505,400 | 584,900 | 646,400 | 707,500 | ||
64 | 505,800 | 585,500 | 647,100 | 708,400 | ||
65 | 506,100 | 586,200 | 647,900 | 709,300 | ||
66 | 586,900 | 648,700 | ||||
67 | 587,500 | 649,400 | ||||
68 | 588,100 | 650,300 | ||||
69 | 588,400 | 651,200 | ||||
70 | 589,000 | 652,000 | ||||
71 | 589,700 | 652,900 | ||||
72 | 590,400 | 653,800 | ||||
73 | 590,800 | 654,600 | ||||
74 | 591,400 | 655,500 | ||||
75 | 592,100 | 656,400 | ||||
76 | 592,800 | 657,100 | ||||
77 | 593,200 | 657,900 | ||||
78 | 593,800 | 658,800 | ||||
79 | 594,400 | 659,700 | ||||
80 | 594,900 | 660,600 | ||||
81 | 595,400 | 661,400 | ||||
82 | 595,900 | 662,300 | ||||
83 | 596,400 | 663,200 | ||||
84 | 596,900 | 664,100 | ||||
85 | 597,300 | 664,900 | ||||
86 | 597,800 | 665,800 | ||||
87 | 598,200 | 666,700 | ||||
88 | 598,700 | 667,600 | ||||
89 | 599,200 | 668,400 | ||||
90 | 599,800 | |||||
91 | 600,400 | |||||
92 | 600,800 | |||||
93 | 601,300 | |||||
94 | 601,900 | |||||
95 | 602,500 | |||||
96 | 603,000 | |||||
97 | 603,500 |
(備考) この表は、病院、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で市長の定めるものに適用する。
イ 医療職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 188,600 | 227,400 | 258,500 | 278,600 | 303,500 | 341,100 | 379,500 | |
2 | 190,700 | 228,700 | 259,700 | 279,400 | 305,000 | 342,800 | 381,800 | |
3 | 192,800 | 230,000 | 260,800 | 280,200 | 306,500 | 344,500 | 384,100 | |
4 | 194,900 | 231,300 | 261,900 | 281,000 | 308,000 | 346,100 | 386,400 | |
5 | 196,900 | 232,500 | 263,000 | 281,800 | 309,500 | 347,700 | 388,700 | |
6 | 198,900 | 233,600 | 263,800 | 282,600 | 310,900 | 349,400 | 391,300 | |
7 | 200,900 | 234,600 | 264,600 | 283,400 | 312,300 | 351,000 | 393,900 | |
8 | 202,700 | 235,600 | 265,400 | 284,100 | 313,700 | 352,600 | 396,500 | |
9 | 204,500 | 236,700 | 266,200 | 284,800 | 315,000 | 354,200 | 398,600 | |
10 | 206,400 | 237,900 | 267,000 | 285,500 | 316,400 | 355,900 | 400,800 | |
11 | 208,300 | 239,200 | 267,800 | 286,200 | 317,800 | 357,600 | 403,000 | |
12 | 210,400 | 240,500 | 268,600 | 287,000 | 319,200 | 359,200 | 405,200 | |
13 | 212,100 | 241,800 | 269,400 | 287,800 | 320,600 | 360,700 | 407,200 | |
14 | 214,100 | 243,100 | 270,200 | 288,600 | 322,200 | 362,400 | 409,200 | |
15 | 216,300 | 244,400 | 271,000 | 289,400 | 323,700 | 364,000 | 411,200 | |
16 | 218,400 | 245,600 | 271,800 | 290,100 | 325,200 | 365,600 | 413,200 | |
17 | 220,500 | 246,800 | 272,600 | 290,800 | 326,700 | 367,200 | 415,000 | |
18 | 221,600 | 248,000 | 273,400 | 291,900 | 328,300 | 368,800 | 416,900 | |
19 | 222,700 | 249,200 | 274,200 | 293,000 | 329,800 | 370,400 | 418,800 | |
20 | 223,800 | 250,400 | 275,000 | 294,200 | 331,300 | 372,000 | 420,600 | |
21 | 224,900 | 251,500 | 275,800 | 295,400 | 332,800 | 373,600 | 422,400 | |
22 | 225,800 | 252,400 | 276,600 | 296,600 | 334,400 | 375,600 | 424,000 | |
23 | 226,700 | 253,200 | 277,400 | 297,800 | 335,900 | 377,600 | 425,600 | |
24 | 227,600 | 254,000 | 278,200 | 299,000 | 337,400 | 379,600 | 427,100 | |
25 | 228,500 | 254,800 | 279,000 | 300,200 | 338,900 | 381,000 | 428,600 | |
26 | 229,400 | 255,600 | 279,900 | 301,400 | 340,500 | 382,700 | 429,900 | |
27 | 230,300 | 256,400 | 280,800 | 302,600 | 342,100 | 384,400 | 431,200 | |
28 | 231,200 | 257,200 | 281,600 | 303,800 | 343,600 | 386,100 | 432,500 | |
29 | 232,100 | 258,000 | 282,400 | 305,000 | 344,900 | 387,800 | 433,800 | |
30 | 233,000 | 258,800 | 283,300 | 306,200 | 346,400 | 389,300 | 435,000 | |
31 | 233,900 | 259,600 | 284,200 | 307,300 | 347,900 | 390,800 | 436,200 | |
32 | 234,800 | 260,400 | 285,000 | 308,500 | 349,400 | 392,300 | 437,300 | |
33 | 235,600 | 261,200 | 285,800 | 309,800 | 350,900 | 393,600 | 438,500 | |
34 | 236,400 | 262,000 | 286,900 | 311,000 | 352,400 | 394,900 | 439,600 | |
35 | 237,200 | 262,700 | 287,900 | 312,200 | 353,900 | 396,200 | 440,800 | |
36 | 238,000 | 263,500 | 288,900 | 313,400 | 355,300 | 397,300 | 442,000 | |
37 | 238,800 | 264,400 | 289,900 | 314,600 | 356,700 | 398,400 | 443,100 | |
38 | 239,600 | 265,200 | 291,000 | 315,700 | 358,300 | 399,500 | 443,900 | |
39 | 240,400 | 266,000 | 292,000 | 316,900 | 359,800 | 400,600 | 444,300 | |
40 | 241,200 | 266,800 | 293,000 | 318,100 | 361,300 | 401,700 | 445,000 | |
41 | 241,800 | 267,600 | 294,000 | 319,300 | 362,500 | 402,500 | 445,500 | |
42 | 242,400 | 268,400 | 295,000 | 320,600 | 363,600 | 403,300 | 445,900 | |
43 | 243,000 | 269,200 | 296,000 | 321,900 | 364,800 | 404,100 | 446,300 | |
44 | 243,500 | 270,000 | 297,000 | 323,100 | 365,900 | 404,900 | 446,700 | |
45 | 244,000 | 270,700 | 298,000 | 324,000 | 366,900 | 405,300 | 447,100 | |
46 | 244,600 | 271,500 | 299,200 | 325,200 | 367,700 | 405,900 | 447,500 | |
47 | 245,100 | 272,300 | 300,300 | 326,400 | 368,700 | 406,400 | 447,900 | |
48 | 245,500 | 273,100 | 301,400 | 327,600 | 369,800 | 406,800 | 448,200 | |
49 | 245,900 | 273,800 | 302,500 | 328,700 | 370,800 | 407,200 | 448,500 | |
50 | 246,400 | 274,600 | 303,600 | 329,700 | 371,800 | 407,400 | 448,900 | |
51 | 246,900 | 275,300 | 304,700 | 330,700 | 372,800 | 407,700 | 449,200 | |
52 | 247,400 | 276,000 | 305,800 | 331,600 | 373,700 | 408,000 | 449,500 | |
53 | 247,700 | 276,700 | 306,900 | 332,500 | 374,500 | 408,300 | 449,800 | |
54 | 248,000 | 277,400 | 308,000 | 333,500 | 375,300 | 408,600 | ||
55 | 248,300 | 278,100 | 309,100 | 334,500 | 376,200 | 408,900 | ||
56 | 248,600 | 278,800 | 310,200 | 335,400 | 377,000 | 409,200 | ||
57 | 248,900 | 279,500 | 311,200 | 335,900 | 377,500 | 409,400 | ||
58 | 249,200 | 280,200 | 312,200 | 336,800 | 378,300 | 409,700 | ||
59 | 249,500 | 280,900 | 313,200 | 337,500 | 379,100 | 410,000 | ||
60 | 249,800 | 281,500 | 314,200 | 338,400 | 379,900 | 410,300 | ||
61 | 250,100 | 282,100 | 315,200 | 339,100 | 380,300 | 410,500 | ||
62 | 250,400 | 282,800 | 316,200 | 339,400 | 381,000 | 410,800 | ||
63 | 250,700 | 283,500 | 317,200 | 339,900 | 381,700 | 411,100 | ||
64 | 251,000 | 284,100 | 318,100 | 340,500 | 382,300 | 411,400 | ||
65 | 251,300 | 284,700 | 319,000 | 341,100 | 382,700 | 411,600 | ||
66 | 251,600 | 285,400 | 319,800 | 341,800 | 383,200 | 411,900 | ||
67 | 251,900 | 286,100 | 320,500 | 342,500 | 383,800 | 412,200 | ||
68 | 252,200 | 286,700 | 321,200 | 343,100 | 384,400 | 412,500 | ||
69 | 252,500 | 287,300 | 321,800 | 343,800 | 384,800 | 412,700 | ||
70 | 252,800 | 288,000 | 322,500 | 344,300 | 385,300 | 413,000 | ||
71 | 253,100 | 288,700 | 323,100 | 344,900 | 385,800 | 413,300 | ||
72 | 253,300 | 289,300 | 323,700 | 345,500 | 386,300 | 413,600 | ||
73 | 253,500 | 289,900 | 324,300 | 345,800 | 386,900 | 413,800 | ||
74 | 253,800 | 290,400 | 324,500 | 346,400 | 387,400 | |||
75 | 254,100 | 290,800 | 325,000 | 346,900 | 388,000 | |||
76 | 254,300 | 291,200 | 325,500 | 347,400 | 388,600 | |||
77 | 254,500 | 291,600 | 326,100 | 347,900 | 389,100 | |||
78 | 254,800 | 291,900 | 326,600 | 348,400 | 389,600 | |||
79 | 255,100 | 292,200 | 327,100 | 348,900 | 390,100 | |||
80 | 255,300 | 292,500 | 327,500 | 349,300 | 390,600 | |||
81 | 255,500 | 292,800 | 328,100 | 349,600 | 390,900 | |||
82 | 255,800 | 293,100 | 328,600 | 349,900 | 391,400 | |||
83 | 256,100 | 293,400 | 329,000 | 350,100 | 391,800 | |||
84 | 256,300 | 293,700 | 329,500 | 350,400 | 392,200 | |||
85 | 256,500 | 293,900 | 330,000 | 350,900 | 392,600 | |||
86 | 294,100 | 330,400 | 351,200 | 393,100 | ||||
87 | 294,300 | 330,600 | 351,500 | 393,500 | ||||
88 | 294,500 | 330,900 | 351,800 | 393,900 | ||||
89 | 294,900 | 331,300 | 352,200 | 394,300 | ||||
90 | 295,100 | 331,700 | 352,500 | 394,800 | ||||
91 | 295,300 | 332,000 | 352,800 | 395,200 | ||||
92 | 295,500 | 332,300 | 353,100 | 395,600 | ||||
93 | 295,900 | 332,600 | 353,500 | 396,000 | ||||
94 | 296,100 | 332,800 | 353,800 | |||||
95 | 296,300 | 333,200 | 354,100 | |||||
96 | 296,600 | 333,500 | 354,400 | |||||
97 | 296,900 | 333,700 | 354,700 | |||||
98 | 297,100 | 334,000 | 355,100 | |||||
99 | 297,300 | 334,300 | 355,500 | |||||
100 | 297,600 | 334,600 | 355,900 | |||||
101 | 297,900 | 334,800 | 356,400 | |||||
102 | 298,100 | 335,100 | 356,800 | |||||
103 | 298,300 | 335,400 | 357,200 | |||||
104 | 298,600 | 335,600 | 357,600 | |||||
105 | 298,900 | 335,800 | 358,100 | |||||
106 | 336,000 | 358,500 | ||||||
107 | 336,400 | 358,900 | ||||||
108 | 336,600 | 359,300 | ||||||
109 | 336,800 | 359,800 | ||||||
110 | 337,200 | 360,200 | ||||||
111 | 337,600 | 360,600 | ||||||
112 | 338,000 | 361,000 | ||||||
113 | 338,200 | 361,500 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
193,000 | 219,600 | 248,100 | 261,700 | 287,300 | 328,400 | 371,000 |
(備考) この表は、病院に勤務する薬剤師、臨床心理士、公認心理師、栄養士、管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士、医療相談員その他の職員で市長の定めるものに適用する。
ウ 医療職給料表(3)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 207,700 | 240,600 | 277,600 | 293,000 | 310,300 | 342,200 | 381,000 | |
2 | 209,600 | 242,800 | 278,700 | 293,600 | 311,500 | 343,900 | 383,600 | |
3 | 211,400 | 245,000 | 279,800 | 294,200 | 312,700 | 345,600 | 386,300 | |
4 | 213,100 | 247,200 | 280,800 | 294,700 | 313,800 | 347,300 | 388,900 | |
5 | 214,800 | 249,400 | 281,800 | 295,200 | 314,900 | 349,000 | 391,100 | |
6 | 216,700 | 250,400 | 282,300 | 295,800 | 316,000 | 350,700 | 393,300 | |
7 | 218,500 | 251,300 | 282,800 | 296,400 | 317,100 | 352,400 | 395,600 | |
8 | 220,200 | 252,200 | 283,300 | 296,900 | 318,200 | 354,000 | 397,900 | |
9 | 221,900 | 253,100 | 283,800 | 297,400 | 319,300 | 355,500 | 399,800 | |
10 | 223,900 | 254,300 | 284,300 | 298,000 | 320,300 | 357,200 | 401,900 | |
11 | 225,800 | 255,400 | 284,800 | 298,600 | 321,300 | 358,900 | 404,100 | |
12 | 227,700 | 256,300 | 285,300 | 299,100 | 322,300 | 360,600 | 406,300 | |
13 | 229,600 | 257,100 | 285,800 | 299,600 | 323,300 | 362,000 | 408,200 | |
14 | 231,600 | 257,800 | 286,300 | 300,200 | 324,500 | 363,700 | 410,200 | |
15 | 233,600 | 258,500 | 286,800 | 300,800 | 325,700 | 365,400 | 412,300 | |
16 | 235,600 | 259,400 | 287,300 | 301,300 | 326,900 | 367,100 | 414,300 | |
17 | 237,600 | 260,500 | 287,800 | 301,800 | 328,000 | 368,900 | 416,300 | |
18 | 239,600 | 261,600 | 288,300 | 302,500 | 329,200 | 370,900 | 418,500 | |
19 | 241,700 | 262,700 | 288,800 | 303,200 | 330,300 | 372,900 | 420,700 | |
20 | 243,700 | 263,800 | 289,300 | 303,900 | 331,400 | 374,900 | 422,800 | |
21 | 245,600 | 264,900 | 289,800 | 304,600 | 332,500 | 376,600 | 424,700 | |
22 | 246,800 | 266,000 | 290,300 | 305,500 | 333,700 | 378,700 | 426,600 | |
23 | 248,000 | 267,100 | 290,800 | 306,400 | 334,800 | 380,800 | 428,400 | |
24 | 249,100 | 268,200 | 291,300 | 307,300 | 335,900 | 382,800 | 430,300 | |
25 | 250,200 | 269,200 | 291,800 | 308,100 | 337,000 | 384,700 | 432,000 | |
26 | 251,100 | 270,300 | 292,300 | 309,000 | 338,200 | 386,300 | 433,600 | |
27 | 252,000 | 271,400 | 292,800 | 309,900 | 339,300 | 388,100 | 435,300 | |
28 | 252,900 | 272,400 | 293,300 | 310,800 | 340,400 | 389,900 | 436,900 | |
29 | 253,700 | 273,400 | 293,800 | 311,600 | 341,500 | 391,600 | 438,200 | |
30 | 254,500 | 274,100 | 294,400 | 312,500 | 342,700 | 393,300 | 439,500 | |
31 | 255,200 | 274,800 | 295,200 | 313,400 | 343,800 | 395,200 | 441,100 | |
32 | 255,900 | 275,500 | 296,000 | 314,300 | 344,900 | 396,900 | 442,600 | |
33 | 256,700 | 276,200 | 296,700 | 315,100 | 346,000 | 398,600 | 444,300 | |
34 | 257,500 | 276,800 | 297,500 | 316,200 | 347,300 | 400,300 | 445,900 | |
35 | 258,300 | 277,300 | 298,300 | 317,300 | 348,600 | 402,100 | 447,300 | |
36 | 259,000 | 277,800 | 299,100 | 318,400 | 349,900 | 403,800 | 448,700 | |
37 | 259,700 | 278,300 | 299,800 | 319,500 | 351,100 | 405,400 | 449,800 | |
38 | 260,600 | 278,900 | 300,600 | 320,600 | 352,600 | 407,100 | 451,100 | |
39 | 261,500 | 279,400 | 301,400 | 321,700 | 354,100 | 408,900 | 452,400 | |
40 | 262,300 | 279,900 | 302,100 | 322,800 | 355,600 | 410,700 | 453,800 | |
41 | 263,100 | 280,300 | 302,900 | 323,900 | 356,800 | 412,200 | 454,800 | |
42 | 264,000 | 280,800 | 303,700 | 325,100 | 358,300 | 413,700 | 455,500 | |
43 | 264,800 | 281,300 | 304,500 | 326,200 | 359,700 | 415,200 | 456,300 | |
44 | 265,600 | 281,800 | 305,300 | 327,300 | 361,100 | 416,500 | 456,900 | |
45 | 266,400 | 282,300 | 306,000 | 328,100 | 362,500 | 417,600 | 457,800 | |
46 | 267,100 | 282,800 | 307,000 | 329,200 | 363,500 | 418,700 | 458,500 | |
47 | 267,800 | 283,300 | 308,000 | 330,300 | 364,900 | 419,800 | 459,300 | |
48 | 268,400 | 283,800 | 308,900 | 331,300 | 366,200 | 421,000 | 460,100 | |
49 | 269,000 | 284,300 | 309,800 | 332,300 | 367,500 | 422,300 | 460,800 | |
50 | 269,500 | 284,800 | 310,800 | 333,300 | 368,900 | 423,400 | 461,500 | |
51 | 270,000 | 285,300 | 311,800 | 334,300 | 370,200 | 424,600 | 462,200 | |
52 | 270,400 | 285,800 | 312,700 | 335,300 | 371,500 | 425,700 | 463,000 | |
53 | 270,800 | 286,300 | 313,600 | 336,500 | 373,000 | 426,900 | 463,800 | |
54 | 271,300 | 286,800 | 314,600 | 337,800 | 374,200 | 427,900 | 464,600 | |
55 | 271,800 | 287,300 | 315,600 | 339,000 | 375,300 | 429,000 | 465,300 | |
56 | 272,200 | 287,800 | 316,600 | 340,200 | 376,500 | 430,100 | 466,000 | |
57 | 272,600 | 288,300 | 317,400 | 341,100 | 377,600 | 431,100 | 466,800 | |
58 | 273,000 | 289,100 | 318,400 | 342,300 | 378,500 | 431,600 | ||
59 | 273,400 | 289,900 | 319,400 | 343,400 | 379,500 | 432,200 | ||
60 | 273,800 | 290,600 | 320,300 | 344,700 | 380,400 | 432,600 | ||
61 | 274,200 | 291,300 | 321,200 | 345,700 | 381,000 | 433,200 | ||
62 | 274,600 | 292,200 | 322,200 | 346,600 | 381,800 | 433,700 | ||
63 | 275,000 | 293,100 | 323,200 | 347,700 | 382,600 | 434,100 | ||
64 | 275,400 | 293,900 | 324,100 | 348,900 | 383,400 | 434,600 | ||
65 | 275,800 | 294,700 | 325,000 | 350,000 | 384,100 | 435,100 | ||
66 | 276,200 | 295,600 | 326,200 | 351,200 | 384,800 | 435,500 | ||
67 | 276,600 | 296,400 | 327,400 | 352,400 | 385,500 | 435,800 | ||
68 | 277,000 | 297,200 | 328,600 | 353,400 | 386,100 | 436,100 | ||
69 | 277,400 | 298,000 | 329,300 | 354,400 | 386,700 | 436,500 | ||
70 | 277,900 | 298,900 | 330,400 | 355,400 | 387,300 | 436,900 | ||
71 | 278,400 | 299,800 | 331,500 | 356,500 | 388,000 | 437,200 | ||
72 | 278,800 | 300,700 | 332,400 | 357,600 | 388,600 | 437,500 | ||
73 | 279,200 | 301,600 | 333,500 | 358,400 | 389,300 | 437,900 | ||
74 | 279,800 | 302,500 | 334,200 | 359,500 | 389,800 | 438,300 | ||
75 | 280,400 | 303,400 | 335,300 | 360,600 | 390,400 | 438,600 | ||
76 | 280,900 | 304,300 | 336,400 | 361,600 | 390,900 | 438,900 | ||
77 | 281,400 | 305,100 | 337,500 | 362,300 | 391,300 | 439,300 | ||
78 | 282,000 | 306,100 | 338,700 | 363,100 | 391,900 | |||
79 | 282,600 | 307,100 | 339,800 | 363,900 | 392,400 | |||
80 | 283,100 | 308,000 | 340,900 | 364,600 | 392,700 | |||
81 | 283,600 | 308,500 | 342,000 | 365,200 | 393,000 | |||
82 | 284,100 | 309,400 | 343,100 | 365,700 | 393,500 | |||
83 | 284,600 | 310,300 | 344,100 | 366,200 | 393,900 | |||
84 | 285,100 | 311,100 | 345,200 | 366,700 | 394,200 | |||
85 | 285,600 | 311,900 | 346,100 | 367,300 | 394,500 | |||
86 | 286,100 | 312,900 | 347,100 | 367,800 | 395,000 | |||
87 | 286,600 | 313,900 | 348,000 | 368,300 | 395,500 | |||
88 | 287,100 | 314,900 | 349,000 | 368,800 | 395,900 | |||
89 | 287,600 | 315,800 | 349,900 | 369,200 | 396,200 | |||
90 | 288,100 | 316,900 | 350,700 | 369,600 | 396,600 | |||
91 | 288,600 | 317,900 | 351,500 | 370,200 | 397,100 | |||
92 | 289,100 | 318,900 | 352,300 | 370,700 | 397,500 | |||
93 | 289,600 | 319,700 | 352,900 | 371,000 | 397,900 | |||
94 | 290,200 | 320,400 | 353,500 | 371,500 | 398,300 | |||
95 | 290,800 | 321,100 | 354,100 | 371,900 | 398,800 | |||
96 | 291,400 | 321,700 | 354,700 | 372,200 | 399,200 | |||
97 | 292,000 | 322,200 | 355,100 | 372,800 | 399,600 | |||
98 | 292,500 | 322,500 | 355,500 | 373,300 | 400,000 | |||
99 | 293,000 | 323,100 | 356,000 | 373,800 | 400,500 | |||
100 | 293,500 | 323,700 | 356,400 | 374,300 | 400,900 | |||
101 | 294,000 | 324,100 | 356,900 | 374,900 | 401,300 | |||
102 | 294,500 | 324,700 | 357,300 | 375,400 | ||||
103 | 295,000 | 325,300 | 357,800 | 375,900 | ||||
104 | 295,400 | 325,800 | 358,200 | 376,300 | ||||
105 | 295,800 | 326,200 | 358,500 | 376,900 | ||||
106 | 296,300 | 326,700 | 359,000 | 377,400 | ||||
107 | 296,800 | 327,200 | 359,400 | 377,900 | ||||
108 | 297,100 | 327,700 | 359,700 | 378,400 | ||||
109 | 297,300 | 328,100 | 360,100 | 379,000 | ||||
110 | 297,600 | 328,500 | 360,600 | 379,400 | ||||
111 | 297,800 | 328,800 | 361,100 | 379,900 | ||||
112 | 298,100 | 329,100 | 361,600 | 380,400 | ||||
113 | 298,400 | 329,400 | 362,100 | 381,000 | ||||
114 | 298,600 | 329,800 | 362,600 | 381,400 | ||||
115 | 298,900 | 330,100 | 363,100 | 381,900 | ||||
116 | 299,100 | 330,400 | 363,500 | 382,400 | ||||
117 | 299,400 | 330,600 | 363,900 | 383,000 | ||||
118 | 299,700 | 330,900 | 364,300 | 383,400 | ||||
119 | 300,000 | 331,200 | 364,800 | 383,900 | ||||
120 | 300,300 | 331,400 | 365,300 | 384,400 | ||||
121 | 300,600 | 331,600 | 365,700 | 385,000 | ||||
122 | 301,000 | 331,900 | 366,200 | |||||
123 | 301,300 | 332,200 | 366,700 | |||||
124 | 301,600 | 332,500 | 367,200 | |||||
125 | 301,800 | 332,700 | 367,500 | |||||
126 | 302,000 | 333,000 | ||||||
127 | 302,300 | 333,400 | ||||||
128 | 302,700 | 333,600 | ||||||
129 | 302,900 | 333,800 | ||||||
130 | 303,200 | 334,000 | ||||||
131 | 303,600 | 334,400 | ||||||
132 | 304,000 | 334,600 | ||||||
133 | 304,200 | 334,900 | ||||||
134 | 304,500 | 335,300 | ||||||
135 | 304,800 | 335,700 | ||||||
136 | 305,100 | 336,100 | ||||||
137 | 305,300 | 336,400 | ||||||
138 | 305,600 | 336,800 | ||||||
139 | 305,900 | 337,200 | ||||||
140 | 306,200 | 337,600 | ||||||
141 | 306,400 | 337,900 | ||||||
142 | 306,800 | 338,300 | ||||||
143 | 307,200 | 338,600 | ||||||
144 | 307,500 | 339,000 | ||||||
145 | 307,700 | 339,300 | ||||||
146 | 307,900 | 339,700 | ||||||
147 | 308,200 | 340,100 | ||||||
148 | 308,600 | 340,500 | ||||||
149 | 308,800 | 340,800 | ||||||
150 | 309,000 | 341,200 | ||||||
151 | 309,300 | 341,600 | ||||||
152 | 309,600 | 342,000 | ||||||
153 | 310,000 | 342,300 | ||||||
154 | 310,200 | |||||||
155 | 310,400 | |||||||
156 | 310,700 | |||||||
157 | 311,000 | |||||||
158 | 311,300 | |||||||
159 | 311,600 | |||||||
160 | 311,900 | |||||||
161 | 312,300 | |||||||
162 | 312,600 | |||||||
163 | 312,900 | |||||||
164 | 313,200 | |||||||
165 | 313,600 | |||||||
166 | 313,900 | |||||||
167 | 314,200 | |||||||
168 | 314,500 | |||||||
169 | 314,900 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
239,700 | 260,200 | 267,500 | 277,900 | 294,300 | 331,900 | 376,600 |
(備考) この表は、保健師又は病院、診療所等に勤務する准看護師、看護師若しくは助産師その他の職員で市長の定めるものに適用する。
別表第3(第5条第2項関係)
ア 行政職給料表級別基準職務表
職員の区分 | 職務の級 | 職務の名称 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1級 | 定型的な業務又は作業を行う職務 |
2級 | 1 指導主事又は指導技師の職務 2 指導調理員、指導介護員、指導作業員又は指導看護補助者の職務 | |
3級 | 1 主査又は技査の職務 2 主任の職務 | |
4級 | 1 出先機関の長の職務 2 係長、専門主査、専門技査又は専門主任の職務 | |
5級 | 1 困難な業務を所掌する出先機関の長の職務 2 課長補佐、主幹又は技幹の職務 | |
6級 | 1 専門幹の職務 2 課長の職務 | |
7級 | 1 6級の職務で、特に困難な業務を所掌する職務 2 参事又は副参事の職務 3 部長の職務 | |
8級 | 7級の職務で、重要な業務を所掌する職務 | |
9級 | 1 8級の職務で、特に重要な業務を所掌する職務 2 理事の職務 | |
定年前再任用短時間勤務職員 | 1級 | 主事、技師、介護員、調理員又は作業員の職務 |
2級 | 1 主査又は技査の職務 2 主任の職務 | |
3級 | 係長補佐の職務 | |
4級 | 係長、専門主査、専門技査又は専門主任の職務 |
(備考) この表において「出先機関」とは、係等に相当して置かれる市長の定める組織をいう。
イ 医療職給料表(1)級別基準職務表
職務の級 | 職務の名称 |
1級 | 2級、3級及び4級に属する職務以外の医師又は歯科医師の職務 |
2級 | 病院の医師の職務(医師免許の交付を受けて2年以上医療経験を有する医師の職務)又は歯科医師の職務(歯科医師免許の交付を受けて2年以上医療経験を有する歯科医師の職務) |
3級 | 1 病院の部長、副部長、診療技幹、科部長、科副部長、室長、センター長、副センター長、センター副部長又は医長の職務(2級の職務の経験を5年以上有する医師又は歯科医師の職務を含む。) 2 所長又は施設長の職務 |
4級 | 1 3級の職務で、困難な業務を所掌する職務 2 病院の院長、副院長又は市立病院技監の職務 |
5級 | 4級の職務で、重要な業務を所掌する職務 |
ウ 医療職給料表(2)級別基準職務表
職員の区分 | 職務の級 | 職務の名称 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1級 | 病院に勤務する栄養士若しくは管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士又は医療相談員の職務 |
2級 | 1 1級の職務で、高度の知識又は経験を必要とする職務 2 薬剤師、臨床心理士又は公認心理師の職務 | |
3級 | 指導技師の職務 | |
4級 | 1 技査の職務 2 病院の主任の職務 | |
5級 | 1 4級の2の職務で、困難な業務を行う職務 2 病院の科長又は科長補佐の職務 3 専門技査の職務 4 係長の職務 | |
6級 | 1 病院の部長又は副部長の職務 2 病院の科長の職務で、特に困難な業務を所掌する職務 3 医療安全管理者の職務 | |
7級 | 6級の1の職務で、重要な業務を所掌する職務 | |
定年前再任用短時間勤務職員 | 1級 | 技師の職務 |
2級 | 指導技師の職務 | |
3級 | 1 技査の職務 2 病院の主任の職務 | |
4級 | 3級の職務で困難な業務を行う職務 | |
5級 | 1 病院の科長又は科長補佐の職務 2 専門技査の職務 3 係長の職務 |
エ 医療職給料表(3)級別基準職務表
職員の区分 | 職務の級 | 職務の名称 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 1 高度の知識又は経験を必要とする准看護師の職務 2 助産師又は看護師の職務 3 保健師の職務 | |
3級 | 指導技師の職務 | |
4級 | 1 病院の主任看護師又は主任看護師補佐の職務 2 病院の主任看護師(技査)又は主任看護師補佐(技査)の職務 3 保健師長の職務 | |
5級 | 1 看護師長の職務 2 医療安全管理者の職務 3 専門技査の職務 4 係長の職務 | |
6級 | 1 病院の部長の職務 2 病院の副部長の職務 3 保健技幹の職務 4 5級の2の職務で、困難な業務を所掌する職務 | |
7級 | 1 病院の副院長の職務 2 6級の1の職務で、重要な業務を所掌する職務 | |
定年前再任用短時間勤務職員 | 1級 | 技師の職務 |
2級 | 指導技師の職務 | |
3級 | 1 病院の主任看護師又は主任看護師補佐の職務 2 病院の主任看護師(技査)又は主任看護師補佐(技査)の職務 3 保健師長の職務 | |
4級 | 1 看護師長の職務 2 専門技査の職務 3 係長の職務 |
別表第4(第19条の2関係)
種類 | 支給対象職員 | 額 | |
税務手当 | 庁舎外における税等の賦課及び徴収に従事した職員 | 従事した日1日につき 賦課 250円 徴収 300円 | |
医療業務手当 | 医療業務に従事する医師又は歯科医師である職員 | 勤務の実績に応じ月額300,000円を超えない範囲内において市長の定める額 | |
給食早出手当 | 早出勤務により午前7時以前から業務に従事した調理員 | 従事した日1日につき500円 | |
特殊作業現場手当 | 特に危険な建設作業現場及び著しく不快な作業現場に従事した職員 | 従事した日1日につき250円。ただし、月を通して従事した場合は、月額4,000円を超えない額で市長の定める額 | |
用地交渉手当 | 特に困難を伴う用地の交渉又は土地調停に従事した職員 | 従事した日1日につき300円 | |
結核管理訪問手当 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定に基づく感染のおそれがある在宅結核患者を訪問して予防上又は治療上必要な指導に従事した職員 | 従事した日1日につき200円 | |
感染症作業手当 | 感染症防疫又は感染症患者の収容に従事した職員 | 従事した日1日につき600円 | |
感染症看護手当 | 感染症のうち市長の定める疾病の患者の看護に従事した職員 | 従事した日1日につき300円 | |
夜間看護等手当 | 病院に勤務する助産師、看護師、准看護師、臨床工学技士、救急救命士、看護補助者又は介護職員及び介護老人保健施設に勤務する看護師、准看護師、臨床工学技士、看護補助者又は介護職員で、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事した職員 | 勤務1回につき 1 勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 7,300円 2 深夜の一部を含む勤務である場合において、当該深夜における勤務時間が次のいずれかに該当するとき 当該各号に掲げる額 (1) 4時間以上である場合 3,550円 (2) 2時間以上4時間未満である場合 3,100円 (3) 2時間未満である場合 2,150円 3 1月当たりの勤務回数に応じて市長が必要と認める場合 1又は2の額に2,500円の範囲内で市長が定める額を加算した額 | |
救急患者待機手当 | 病院の職員で、救急患者のため待機した職員 | 待機する日1日につき、第23条第2項の表のその他の職員が宿直勤務又は日直勤務1回につき支給される額の2分の1の額 | |
緊急出勤手当 | 病院、特別養護老人ホーム及び介護老人保健施設に勤務する職員並びに上下水道業務に従事する職員で、勤務時間外に緊急な命令により出勤した職員 | 出勤1回につき 1,200円 | |
遺体取扱手当 | 死亡した者の処置に従事した職員 | 1体1人につき 2,000円 | |
変死体取扱手当 | 変死体の処置作業に従事した職員 | 1体1人につき 8,000円 | |
死亡獣畜取扱手当 | 死亡獣畜等の処理作業に従事した職員 | 1個体につき 1,000円 | |
特殊自動車運転手当 | グレーダー、ブルドーザー等特殊自動車の運転業務に従事した職員 | 従事した1時間につき 150円 | |
災害応急作業等手当 | 異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う心身に著しい負担を与える業務として市長が認めるものに従事した職員 | 従事した日1日につき840円。ただし、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)その他の法令等の規定に基づき設定され、立入禁止、退去命令等の措置がなされた区域又は同等の区域であると市長が認めるものにおける業務に従事した場合は、従事した日1日につき1,680円 |
(備考) 職員が災害応急作業等手当の支給を受ける業務に従事した日に特殊作業現場手当の支給を受ける業務に従事した場合は、当該日に係る特殊作業現場手当は支給しない。
附則(昭和32年10月15日条例第84号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年3月31日においてその者がうけていた給料月額に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号俸とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ号俸の額がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる職員にあつては、同年同月同日を、その他の者にあつては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第7条第1項及び同条第3項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第7条第1項各号に定める期間の最短期間を超えるときはその最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間を超える場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について改正後の条例第7条第1項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない職員のその号俸に達するまでの昇給については、市長の定めるところによる。
9 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例に基いたものでなければならない。
10 附則第2項から前項までに定めるものの外、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、市長が定める。
11 削除
12から17まで 削除
18 削除
(給与の内払)
19 この条例施行前に改正前の条例の規定に基いて既に職員に支払われた切替日以降昭和32年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
20および21 削除
附則別表第1
切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
4,900 | 5,500 | 6 | 8,400 | 9,200 | 6 | 17,700 | 19,300 | 6 |
5,000 | 5,500 |
| 8,700 | 9,200 |
| 18,400 | 20,300 | 9 |
5,100 | 5,700 | 6 | 9,000 | 9,800 | 6 | 19,100 | 20,300 | 3 |
5,200 | 5,700 |
| 9,300 | 9,800 |
| 19,800 | 21,400 | 9 |
5,300 | 5,900 | 6 | 9,600 | 10,600 | 6 | 20,500 | 21,400 |
|
5,400 | 5,900 |
| 10,000 | 10,600 |
| 21,200 | 22,600 | 6 |
5,500 | 6,100 | 6 | 10,400 | 11,400 | 6 | 22,000 | 23,800 | 9 |
5,600 | 6,100 |
| 10,800 | 11,400 |
| 22,800 | 23,800 |
|
5,700 | 6,300 | 6 | 11,200 | 12,300 | 6 | 23,600 | 25,000 | 3 |
5,800 | 6,300 |
| 11,600 | 12,300 |
| 24,400 | 26,200 | 6 |
5,900 | 6,600 | 6 | 12,100 | 13,300 | 6 | 25,300 | 27,500 | 9 |
6,050 | 6,600 |
| 12,600 | 13,300 |
| 26,200 | 27,500 |
|
6,200 | 7,000 | 6 | 13,100 | 14,300 | 6 | 27,300 | 28,900 | 3 |
6,400 | 7,000 |
| 13,600 | 14,300 |
| 28,400 | 30,300 | 6 |
6,600 | 7,400 | 6 | 14,100 | 15,300 | 6 | 29,500 | 32,000 | 9 |
6,900 | 7,400 |
| 14,600 | 15,300 |
| 30,600 | 32,000 |
|
7,200 | 8,000 | 6 | 15,100 | 16,300 | 6 | 31,700 | 33,700 | 3 |
7,500 | 8,000 |
| 15,600 | 17,300 | 9 | 32,300 | 35,400 | 6 |
7,800 | 8,600 | 6 | 16,300 | 17,300 |
| 33,900 | 37,100 | 9 |
8,100 | 8,600 |
| 17,000 | 18,300 | 3 | 35,300 | 37,100 |
|
附則(昭和32年12月27日条例第89号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月1日より適用する。
附則(昭和33年9月5日条例第35号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和33年11月28日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年7月2日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
2 附則別表第2「暫定手当定額表」を附則別表第2「行政職員暫定手当定額表」に改め、「附則別表第3医療職員暫定手当定額表」を加える。
附則(昭和34年9月11日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和34年10月1日から施行する。
2 飯田市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1及び第2に掲げる給料表の昭和34年4月1日から同年9月30日迄の間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1及び第2に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。
3 昭和34年3月31日または同年9月30日において条例第7条第3項ただし書の規定の適用により、職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の、同年4月1日または同年10月1日における給料月額は、市長の定めるところによる。
4 前項の規定により昭和34年4月1日または同年10月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第7条第3項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日または同年9月30日における給料月額を受けていた期間を前項の規定により決定される同年4月1日または同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
5 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いて、すでに職員に支給された昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表1
行政職員給料表の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
5,600 | 5,300 | 20,260 | 19,300 |
5,810 | 5,500 | 21,300 | 20,300 |
6,120 | 5,800 | 22,460 | 21,400 |
6,530 | 6,200 | 23,710 | 22,600 |
6,830 | 6,500 | 24,970 | 23,800 |
7,040 | 6,700 | 26,220 | 25,000 |
7,360 | 7,000 | 27,480 | 26,200 |
7,780 | 7,400 | 28,840 | 27,500 |
8,200 | 7,800 | 30,310 | 28,900 |
9,020 | 8,600 | 31,770 | 30,300 |
9,850 | 9,400 | 33,550 | 32,000 |
10,680 | 10,200 | 35,330 | 33,700 |
11,210 | 10,700 | 37,110 | 35,400 |
11,950 | 11,400 | 38,890 | 37,100 |
12,680 | 12,100 | 40,670 | 38,800 |
13,530 | 12,900 | 42,450 | 40,500 |
14,470 | 13,800 | 44,230 | 42,200 |
15,420 | 14,700 | 46,540 | 44,400 |
16,370 | 15,600 | 48,840 | 46,600 |
17,310 | 16,500 | 51,150 | 48,800 |
18,260 | 17,400 | 53,450 | 51,000 |
19,210 | 18,300 |
|
|
附則別表2
医療職員給料表の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
20,360 | 19,400 | 41,510 | 39,600 |
21,830 | 20,800 | 43,190 | 41,200 |
23,290 | 22,200 | 44,860 | 42,800 |
24,760 | 23,600 | 46,540 | 44,400 |
26,430 | 25,200 | 48,210 | 46,000 |
28,110 | 26,800 | 49,890 | 47,600 |
29,280 | 28,400 | 51,980 | 49,600 |
31,460 | 30,000 | 54,080 | 51,600 |
33,140 | 31,600 | 56,170 | 53,600 |
34,810 | 33,200 | 58,270 | 55,600 |
36,490 | 34,800 | 60,360 | 57,600 |
38,160 | 36,400 | 62,870 | 60,000 |
39,840 | 38,000 |
|
|
附則(昭和35年7月1日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。
2 昭和35年6月15日に於て改正前の飯田市職員の給与に関する条例第25条の規定によつて支給された期末手当の額は改正後の飯田市職員の給与に関する条例第25条の規定による期末手当の額の内払とみなす。
附則(昭和35年9月22日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基いて、すでに支給された昭和35年4月1日以降の給与については、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
3 この条例の施行日現在において在職しない職員については、これを適用しない。
附則(昭和35年12月22日条例第31号)
この改正条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。
附則(昭和36年3月2日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行し昭和35年10月1日から適用する。
(職務の等級の切替)
2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級(以下「新等級」という。)は切替日の前日において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表1及び附則別表2の職務の等級の切替表に掲げる旧欄の職務の等級に対応する新欄の職務の等級とする。この場合において同表の旧欄の職務の等級に対応する新欄の職務の等級が二つ以上あるものの新等級は市長の定めるところにより決定する。
3 切替日以降この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において新たに改正前の条例別表第1及び別表第2に掲げる給料表(以下「旧給料表」という。)の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級を異にして異動した職員の当該適用又は異動の日における職務の等級は改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
4 切替日の前日において旧給料表の適用を受ける職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)又は給料月額はその者の切替日の前日における号俸を受けていた月数に当該号俸の直近下位の号俸から1号俸迄の号俸にかかる旧給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる)に1を加えて得た数を号数とする附則別表3行政職切替表及び附則別表4医療職切替表の切替給料欄に掲げる額と同じ額の改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第3までに掲げる給料表の当該職務の等級欄に求めて得られる号俸(切替表の当該給料月額と同じ額の号俸がない場合には当該職務の等級における直近上位の号俸)又は給料月額とする。
5 改正後の条例第7条第1項及び第3項の規定の適用について前項の規定により切り捨てられた端数がある場合においては、その端数に12月を乗じて得た月数を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
6 附則第3項の規定の適用を受けた職員及び切替日以降施行日の前日までの間において旧号俸又は給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びその号俸又は給料月額を受けた期間は市長の定めるところによる。
7 附則第4項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定された職員でその号俸又は給料月額を決定するに際し切替表の給料月額との間に差額が生じた職員に対する改正後の条例第7条第1項及び第3項の規定の適用については市長の定めるところにより算出した月数を延伸する。
8 附則第2項から前項までに定めるものの外、この条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し必要な事項は市長が定める。
(給与の内払い)
9 この条例施行前に改正前の条例の規定に基き、すでに職員に支払われた切替日以降施行日の属する月の末日までの期間にかかる給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(暫定支給)
10 附則第2項から附則第7項までの規定により新等級、新号俸又は給料月額が決定されるまでの間の職員の給与については、これらの規定にかかわらず切替日の前日(附則第3項の規定に該当する職員については当該適用又は異動の日)におけるその職員の旧等級及び旧号俸又は給料月額に対応するその者にかかる附則別表5及び別表6の暫定切替表の旧欄の職務の等級及び号俸又は給料月額に対応する同表の新欄の職務の等級及び号俸又は給料月額を新等級及び新号俸又は給料月額とみなして改正後の条例の規定を適用した場合の給与を改正後の条例の規定による給与の内払いとして支給する。
11 この条例の施行日現在において在職しない職員についてはこれを適用しない。
附則別表1
行政職給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表
区分 | 旧 | 新 | |
行政職 | 労務職 | ||
職務の等級 | 1等級 | 1等級 |
|
2等級 | 2等級 | ||
3等級 | 3等級 | 1等級 | |
4等級 | 2等級 | ||
4等級 | 5等級 | 3等級 |
附則別表2
医療職給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表
区分 | 旧 | 新 |
職務の等級 | 1等級 | 1等級 |
2等級 | 2等級 | |
3等級 | 3等級 |
附則別表3
行政職切替表
旧給料 | 切替給料 | ||||||||||||
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | |||||
号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | ||||
一号俸から二十二号俸 | 一号俸から二十号俸 | 一号俸から二十四号俸 | 一号俸から二十七号俸 | 1 | 23,100 | 1 | 15,900 | 1 | 14,800 | 1 | 8,900 | 1 | 6,500 |
2 | 24,400 | 2 | 17,000 | 2 | 15,900 | 2 | 9,300 | 2 | 6,900 | ||||
3 | 25,700 | 3 | 18,100 | 3 | 17,000 | 3 | 10,200 | 3 | 7,300 | ||||
4 | 27,200 | 4 | 19,200 | 4 | 18,100 | 4 | 11,100 | 4 | 7,700 | ||||
5 | 28,700 | 5 | 20,500 | 5 | 19,200 | 5 | 12,000 | 5 | 8,100 | ||||
6 | 30,200 | 6 | 21,800 | 6 | 20,300 | 6 | 12,900 | 6 | 8,300 | ||||
7 | 31,700 | 7 | 23,100 | 7 | 21,400 | 7 | 13,800 | 7 | 8,600 | ||||
8 | 33,200 | 8 | 24,400 | 8 | 22,500 | 8 | 14,800 | 8 | 8,900 | ||||
9 | 34,700 | 9 | 25,700 | 9 | 23,700 | 9 | 15,800 | 9 | 9,300 | ||||
10 | 36,200 | 10 | 27,000 | 10 | 24,900 | 10 | 16,900 | 10 | 10,200 | ||||
11 | 37,700 | 11 | 28,300 | 11 | 26,100 | 11 | 18,000 | 11 | 11,100 | ||||
12 | 39,500 | 12 | 29,600 | 12 | 27,300 | 12 | 19,100 | 12 | 12,000 | ||||
13 | 41,300 | 13 | 30,900 | 13 | 28,700 | 13 | 20,200 | 13 | 12,900 | ||||
14 | 43,100 | 14 | 32,300 | 14 | 30,100 | 14 | 21,300 | 14 | 13,800 | ||||
15 | 45,500 | 15 | 33,700 | 15 | 31,400 | 15 | 22,400 | 15 | 14,700 | ||||
16 | 47,500 | 16 | 35,100 | 16 | 32,600 | 16 | 23,500 | 16 | 15,700 | ||||
17 | 49,500 | 17 | 36,500 | 17 | 33,700 | 17 | 24,700 | 17 | 16,700 | ||||
18 | 51,300 | 18 | 37,900 | 18 | 34,800 | 18 | 25,700 | 18 | 17,700 | ||||
19 | 53,000 | 19 | 39,300 | 19 | 35,900 | 19 | 27,100 | 19 | 18,700 | ||||
20 | 54,500 | 20 | 40,700 | 20 | 37,000 | 20 | 28,200 | 20 | 19,800 | ||||
21 | 56,100 | 21 | 42,100 | 21 | 38,100 | 21 | 29,100 | 21 | 20,500 | ||||
22 | 57,600 | 22 | 43,500 | 22 | 39,000 | 22 | 30,000 | 22 | 21,300 | ||||
23 | 59,100 | 23 | 44,900 | 23 | 39,800 | 23 | 30,900 | 23 | 22,000 | ||||
24 | 60,600 | 24 | 46,200 | 24 | 40,500 | 24 | 31,800 | 24 | 22,700 | ||||
25 | 62,100 |
|
|
|
| 25 | 32,500 | 25 | 23,300 | ||||
26 | 63,600 |
|
|
|
| 26 | 33,100 | 26 | 23,900 | ||||
|
|
|
|
|
| 27 | 33,700 | 27 | 24,400 | ||||
|
|
|
|
|
| 28 | 34,300 | 28 | 24,900 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| 29 | 25,400 |
附則別表4
医療職切替表
旧給料 | 新給料 | |||||||
1等級 | 2等級 | 3等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | |||
一号俸から十五号 | 一号俸から十号 | 一号俸から十四号 | 1 | 47,700 | 1 | 38,000 | 1 | 26,300 |
2 | 50,100 | 2 | 39,900 | 2 | 27,900 | |||
3 | 52,500 | 3 | 41,800 | 3 | 29,500 | |||
4 | 54,900 | 4 | 43,700 | 4 | 31,100 | |||
5 | 57,300 | 5 | 45,600 | 5 | 32,700 | |||
6 | 59,700 | 6 | 47,500 | 6 | 34,300 | |||
7 | 62,100 | 7 | 49,400 | 7 | 35,900 | |||
8 | 63,800 | 8 | 51,300 | 8 | 37,500 | |||
9 | 65,500 | 9 | 52,800 | 9 | 39,100 | |||
10 | 67,000 | 10 | 54,300 | 10 | 40,700 | |||
11 | 68,500 | 11 | 55,600 | 11 | 42,300 | |||
12 | 69,800 | 12 | 56,900 | 12 | 43,900 | |||
13 | 71,100 | 13 | 58,200 | 13 | 45,300 | |||
14 | 72,400 | 14 | 59,300 | 14 | 46,700 | |||
|
| 15 | 60,400 | 15 | 47,900 | |||
|
| 16 | 61,500 | 16 | 49,100 | |||
|
|
|
| 17 | 50,100 | |||
|
|
|
| 18 | 51,100 |
附則別表5
行政職暫定切替表
旧 | 新 | 旧 | 新 | 旧 | 新 | 旧 | 新 | ||||||||
1等級 | 1等級 | 2等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||
号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 |
1 | 20,300 | 1 | 23,100 | 1 | 14,300 | 1 | 15,900 | 1 | 8,000 | 1 | 8,900 | 1 | 5,700 | 1 | 6,500 |
2 | 21,300 | 2 | 24,400 | 2 | 15,300 | 2 | 17,000 | 2 | 8,400 | 2 | 9,300 | 2 | 6,100 | 2 | 6,900 |
3 | 22,400 | 3 | 25,700 | 3 | 16,300 | 3 | 18,100 | 3 | 9,200 | 3 | 10,200 | 3 | 6,500 | 3 | 7,300 |
4 | 23,500 | 4 | 27,200 | 4 | 17,300 | 4 | 19,200 | 4 | 10,000 | 4 | 11,100 | 4 | 6,900 | 4 | 7,700 |
5 | 24,600 | 5 | 28,700 | 5 | 18,300 | 5 | 20,500 | 5 | 10,800 | 5 | 12,000 | 5 | 7,200 | 5 | 8,100 |
6 | 25,800 | 6 | 30,200 | 6 | 19,300 | 6 | 21,800 | 6 | 11,600 | 6 | 12,900 | 6 | 7,400 | 6 | 8,300 |
7 | 27,000 | 7 | 31,700 | 7 | 20,300 | 7 | 23,100 | 7 | 12,400 | 7 | 13,800 | 7 | 7,700 | 7 | 8,600 |
8 | 28,200 | 8 | 33,200 | 8 | 21,300 | 8 | 24,400 | 8 | 13,300 | 8 | 14,800 | 8 | 8,000 | 8 | 8,900 |
9 | 29,400 | 9 | 34,700 | 9 | 22,400 | 9 | 25,700 | 9 | 14,300 | 9 | 15,800 | 9 | 8,400 | 9 | 9,300 |
10 | 30,600 | 10 | 36,200 | 10 | 23,500 | 10 | 27,000 | 10 | 15,300 | 10 | 16,900 | 10 | 9,200 | 10 | 10,200 |
11 | 31,800 | 11 | 37,700 | 11 | 24,600 | 11 | 28,300 | 11 | 16,300 | 11 | 18,000 | 11 | 10,000 | 11 | 11,100 |
12 | 33,600 | 12 | 39,500 | 12 | 25,800 | 12 | 29,600 | 12 | 17,300 | 12 | 19,100 | 12 | 10,800 | 12 | 12,000 |
13 | 35,400 | 13 | 41,300 | 13 | 27,000 | 13 | 30,900 | 13 | 18,300 | 13 | 20,200 | 13 | 11,600 | 13 | 12,900 |
14 | 37,200 | 14 | 43,100 | 14 | 28,200 | 14 | 32,300 | 14 | 19,300 | 14 | 21,300 | 14 | 12,400 | 14 | 13,800 |
15 | 39,000 | 15 | 45,500 | 15 | 29,400 | 15 | 33,700 | 15 | 20,300 | 15 | 22,400 | 15 | 13,300 | 15 | 14,700 |
16 | 40,800 | 16 | 47,500 | 16 | 30,600 | 16 | 35,100 | 16 | 21,300 | 16 | 23,500 | 16 | 14,300 | 16 | 15,700 |
17 | 42,600 | 17 | 49,500 | 17 | 31,800 | 17 | 36,500 | 17 | 22,400 | 17 | 24,700 | 17 | 15,300 | 17 | 16,700 |
18 | 44,400 | 19 | 53,000 | 18 | 33,600 | 18 | 37,900 | 18 | 23,500 | 18 | 25,900 | 18 | 16,300 | 18 | 17,700 |
19 | 46,600 | 20 | 54,500 | 19 | 35,400 | 19 | 40,700 | 19 | 24,600 | 19 | 27,100 | 19 | 17,300 | 19 | 18,700 |
20 | 48,900 | 22 | 57,600 | 20 | 37,200 | 21 | 42,100 | 20 | 25,800 | 20 | 28,200 | 20 | 18,300 | 20 | 19,600 |
21 | 51,200 | 24 | 60,600 |
|
|
|
| 21 | 27,000 | 21 | 29,100 | 21 | 19,300 | 21 | 20,500 |
22 | 53,500 | 26 | 63,600 |
|
|
|
| 22 | 28,200 | 22 | 30,000 | 22 | 20,300 | 22 | 21,300 |
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 29,400 | 24 | 31,800 | 23 | 21,300 | 24 | 22,700 |
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | 30,600 | 25 | 32,500 | 24 | 22,400 | 25 | 23,300 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
| 25 | 23,500 | 27 | 24,400 |
|
|
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|
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|
| 26 | 24,600 | 29 | 25,400 |
附則別表6
医療職暫定切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | |||||||||
旧 | 新 | 旧 | 新 | 旧 | 新 | ||||||
号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 | 号俸 | 給料月額 |
1 | 38,100 | 1 | 47,700 | 1 | 31,700 | 1 | 38,000 | 1 | 22,800 | 1 | 26,300 |
2 | 39,700 | 2 | 50,100 | 2 | 33,300 | 2 | 39,900 | 2 | 24,200 | 2 | 27,900 |
3 | 41,300 | 3 | 52,500 | 3 | 34,900 | 3 | 41,800 | 3 | 25,700 | 3 | 29,500 |
4 | 42,900 | 4 | 54,900 | 4 | 36,500 | 4 | 43,700 | 4 | 27,200 | 4 | 31,100 |
5 | 44,500 | 5 | 57,300 | 5 | 38,100 | 5 | 45,600 | 5 | 28,700 | 5 | 32,700 |
6 | 46,100 | 6 | 59,700 | 6 | 39,700 | 6 | 47,500 | 6 | 30,200 | 6 | 34,300 |
7 | 47,700 | 7 | 62,100 | 7 | 41,300 | 7 | 49,400 | 7 | 31,700 | 7 | 35,900 |
8 | 49,300 | 8 | 63,800 | 8 | 42,900 | 8 | 51,300 | 8 | 33,300 | 8 | 37,500 |
9 | 50,900 | 9 | 65,500 | 9 | 44,500 | 9 | 52,800 | 9 | 34,900 | 9 | 39,100 |
10 | 52,800 | 11 | 68,500 | 10 | 46,100 | 10 | 54,300 | 10 | 36,500 | 10 | 40,700 |
11 | 54,700 | 12 | 69,800 | 11 | 47,700 | 12 | 56,900 | 11 | 38,100 | 11 | 42,300 |
12 | 56,600 | 14 | 72,400 | 12 | 49,300 | 13 | 58,200 | 12 | 39,700 | 13 | 45,300 |
13 | 58,500 | 15 | 73,700 | 13 | 50,900 | 15 | 60,400 | 13 | 41,300 | 14 | 46,700 |
14 | 60,400 | 17 | 76,300 | 14 | 52,800 | 17 | 62,600 | 14 | 42,900 | 16 | 49,100 |
15 | 62,900 | 19 | 78,900 |
|
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附則(昭和36年12月26日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和36年10月1日以降施行日の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
3 この条例は、施行日現在在職しない職員にはこれを適用しない。
附則(昭和38年3月28日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし医療職給料表(2)及び(3)並びに第11条の2の規定については、昭和38年4月1日から適用する。
(号俸職員の切替)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とする。
3 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(切替日前1年以内において改正前の条例第7条第1項ただし書の規定の適用を受けた職員、その他市長の定める職員にあつては市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号俸に定める号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは昭和38年1月1日、同年4月1日又は7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替とみなす日の前日までにおける給料月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替以降における最初の条例第7条第1項の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸若しくは給料月額は次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者に属する職務の等級の最高の号俸とする。
(2) 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額はその者の切替日の前日に受ける給料月額にその者の属する職務の等級に対応する附則別表第2に掲げる額を加えた額の給料月額とする。
6 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者が切替日の前日における号俸又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)に3月を加えた期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
7 前2項の場合において附則第3項の規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ切替日における暫定の給料月額、当額暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなつた日における号俸を定めるものとする。
8 附則別表第3に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号俸の決定等)
9 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその者の属する職務の等級又は受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項に定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号俸は市長の定めるところによる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第6条の特例)
10 切替日から昭和38年6月30日までの間は条例第6条第1項及び第2項中「号俸」とあるのは「号俸又は飯田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第9号)附則第3項又は附則第5項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。
11 附則第3項、附則第5項、附則第9項又は前項の規定により読み替えられた条例第6条第1項又は第2項の規定により附則第3項の規定による給料月額又は附則第5項の規定による暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第7条第2項の適用については市長が定める。
(改正前の条例の適用)
12 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(市長への委任)
13 附則第2項から前項までに定めるものの外この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
(給与の内払)
14 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。この場合において改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち、改正後の条例により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払いとみなす。
15 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額はその差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
附則別表第1 給料表の適用を受ける職員の切替表
1 期間欄に期間の定めのない旧号俸を受けている職員については、切替日において新号俸に切り替える。
2 期間欄に期間の定めのある旧号俸を受けている職員については、旧号俸を受けていた期間がその期間に達した後に新号俸に切り替えるものとし、新号俸に切り替えるまでの間の給料月額は、暫定給料月額欄に掲げる額とする。
イ 行政職給料表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||||
| 区分 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号俸 |
| |||||||||||||||
1 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 3 | 30,000 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| ||
2 | 2 | 6 | 31,600 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,800 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 9 | 33,200 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 |
|
| 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,100 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| 5 | 3 | 18,700 | 5 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 | 6 | 19,800 | 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 | 9 | 20,900 | 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| 8 | 3 | 23,200 | 9 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 8 |
|
| 8 | 3 | 28,700 | 9 | 6 | 24,300 | 10 |
|
| |
11 | 10 |
|
| 9 |
|
| 9 | 6 | 29,900 | 10 | 9 | 25,400 | 11 |
|
| |
12 | 11 |
|
| 10 |
|
| 10 | 9 | 31,200 | 10 |
|
| 12 | 3 | 18,300 | |
13 | 12 |
|
| 11 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 27,500 | 13 | 6 | 19,200 | |
14 | 13 |
|
| 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 6 | 28,400 | 14 | 9 | 19,800 | |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 9 | 29,100 | 14 |
|
| |
16 | 15 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
| 15 |
|
| |
17 | 16 |
|
| 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 16 |
|
| |
18 |
|
|
| 16 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
| 17 |
|
| |
19 |
|
|
| 17 |
|
| 16 |
|
|
|
|
|
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ロ 医療職給料表(1)
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||
| 区分 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号俸 |
| |||||||||
1 |
|
|
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 |
|
| 1 | 6 | 29,600 | 1 | 6 | 22,700 | ||
2 | 2 |
|
| 2 | 9 | 31,500 | 2 | 9 | 24,300 | |
3 | 3 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| |
4 | 4 |
|
| 3 | 3 | 35,700 | 3 | 3 | 27,500 | |
5 | 5 |
|
| 4 | 6 | 37,600 | 4 | 6 | 29,100 | |
6 | 6 |
|
| 5 | 9 | 39,500 | 5 | 9 | 30,700 | |
7 | 7 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| |
8 | 8 |
|
| 6 |
|
| 6 | 3 | 34,300 | |
9 | 9 |
|
| 7 |
|
| 7 | 6 | 35,900 | |
10 | 10 |
|
| 8 |
|
| 8 | 9 | 37,500 | |
11 | 11 |
|
| 9 |
|
| 8 |
|
| |
12 | 12 |
|
| 10 |
|
| 9 |
|
| |
13 | 13 |
|
| 11 |
|
| 10 |
|
| |
14 | 14 |
|
| 12 |
|
| 11 |
|
| |
15 | 15 |
|
| 13 |
|
| 12 |
|
| |
16 | 16 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
| |
17 | 17 |
|
| 15 |
|
| 14 |
|
| |
18 | 18 |
|
| 16 |
|
| 15 |
|
| |
19 | 19 |
|
| 17 |
|
| 16 |
|
| |
20 |
|
|
| 18 |
|
| 17 |
|
| |
21 |
|
|
| 19 |
|
| 18 |
|
| |
22 |
|
|
| 20 |
|
| 19 |
|
| |
23 |
|
|
| 21 |
|
| 20 |
|
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附則別表第2
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
2,600 | 2,300 | 2,200 | 1,700 | 1,500 |
附則別表第3
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表 | 1~15 | 1~18 | 5~18 | 8~17 | 15~17 |
医療職給料表(1) | 1~18 | 1~22 | 3~22 |
|
|
(備考) 本表中「1~15」等とあるのは「1号俸から13号俸までの号俸」等を示す。
附則(昭和39年2月14日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高の号俸等を受ける職員の切替等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を受ける職員又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸若しくは給料月額は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を受ける職員の切替日における号俸はその者の属する職務の等級の最高の号俸とする。
(2) 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日に受ける給料月額にその者の属する職務の等級に対応する附則別表第1に掲げる額を加えた額の給料月額とする。
(3) 前号に規定する職員のうち、その者の属する職務の等級が行政職給料表4等級の職員については、同号の規定により得られる額にそれぞれ100円を加えた額(その者のわく外等経過期間から18月を減じた期間が24月を超えるときは、24月を超えるごとに、さらに100円を加えた額)をもつてその者の切替日における給料月額とする。
3 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者が切替日の前日における号俸又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年条例第9号)による改正前の条例の規定により附則別表第2に掲げられている号俸を受けていた職員(改正前の条例の規定により医療職給料表(2)及び同(3)の適用を受けている職員については、昭和37年9月30日において、同表の適用があつたものとみなした場合を含む)及び職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員で、それぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第7条第1項又は第3項但し書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第7条第1項又は第3項但し書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第3項但し書中「24月」とあるのは「21月」と「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整)
5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号俸等の調整)
6 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれらに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基く規則に従つて定められたものでなければならない。
(市長への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるものの外、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
(給与の内払い)
9 改正前の条例の規定に基いて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表 |
| 3,000 | 2,600 | 2,000 | 1,600 |
医療職(1)給料表 | 5,300 | 3,700 | 3,000 |
|
|
医療職(2)給料表 | 2,700 | 2,500 | 2,000 | 1,400 |
|
医療職(3)給料表 | 3,200 |
| 2,300 |
|
|
附則別表第2
職務の等級 給料表及号俸 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表 | 1―16 | 5―19 | 9―19 | 12―18 |
|
医療職(1)給料表 | 1―19 | 3―23 | 7―23 |
|
|
医療職(2)給料表 | 7―21 | 12―25 | 15―23 |
|
|
医療職(3)給料表 | 7―24 | 13―21 | 17―19 |
|
|
備考 本表中「1―16」等あるのは「1号俸から16号俸までの号俸」等を示す。
附則(昭和39年4月30日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和39年4月1日より適用する。
(職務の等級の切替)
2 職員の昭和39年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する附則別表の職務の等級の切替表に掲げる旧欄の職務の等級に対応する新欄の職務の等級とする。
(号俸の通算)
3 改正前の条例の規定により、職員が受けていた号俸の改正後の条例第7条第1項及び第3項の規定の適用については、その受けていた期間を通算する。
(給与の内払)
4 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づき、すでに職員に支払われた切替日以降。施行日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(飯田市職員等の旅費に関する条例の一部改正)
5 飯田市職員等の旅費に関する条例(昭和32年条例第43号)第16条第1項第1号中「復興事務局長」を削除し、「行政職4等級」を「行政職5等級」に改め、別表職務の区分中「復興事務局長」を削除し、「行政職1等級」を「行政職1、2等級」に、「行政職4等級」を「行政職5等級」に改める。
(市長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるものの外、この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。
附則別表
職務の等級の切替表
旧 | 新 |
職務の等級 | 職務の等級 |
1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 |
3等級 | 4等級 |
4等級 | 5等級 |
5等級 | 6等級 |
附則(昭和40年2月13日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。但し第29条中100分の50の分については、昭和39年8月15日より適用する。
附則(昭和40年3月13日条例第58号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条及び第2条の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸又は給料月額(以下「切替前の号俸又は給料月額」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額は、その者の切替前の号俸又は給料月額に対応する切替表に定める号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(飯田市職員の給与に関する条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) その者の切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸である職員にあつては、その者の切替日前の号俸又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)のうち11月をこえない期間
(2) その者の切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸である職員にあつては、その者の切替前の号俸又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)のうち17月をこえない期間
(3) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額である職員にあつては、その者の切替前の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)
(昇給期間の短縮)
5 昭和39年9月30日において附則別表第2に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行日の日の前日までの間の異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらの受けることになる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は同条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける最高号俸等職員の切替表
切替日における職務の等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||
区分 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 |
号俸又は給料月額 | 17号俸 | 17号俸 | 16号俸 | 16号俸 | 15号俸 | 15号俸 | 17号俸 | 17号俸 |
47,800 | 18号俸 | 40,500 | 17号俸 | 33,800 | 36,500 | 24,100 | 26,300 | |
48,500 | 53,900 | 41,200 | 18号俸 | 34,500 | 37,300 | 24,600 | 26,900 | |
49,200 | 54,900 | 41,900 | 47,000 | 35,200 | 38,100 | 25,100 | 27,500 | |
49,900 | 55,900 | 42,600 | 48,000 | 35,900 | 38,900 | 25,600 | 28,100 | |
50,600 | 56,900 | 43,300 | 49,000 | 36,600 | 39,700 | 26,100 | 28,700 |
(備考) この表中区分欄の「切替前の号俸等」とは、「切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の号俸又は給料月額」を示し、「切替後の号俸等」とは、「切替日におけるその者の属する職務の等級の号俸又は給料月額」を示す。
附則別表第2
昇給期間が3月短縮される号俸の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
行政職給料表 | 4~19 | 9~19 | 13~19 | 16~18 |
(備考) この表中「4~19」等とあるのは、「飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年飯田市条例第9号)による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定による4号俸から19号俸までの号俸」等を示す。
附則(昭和41年3月14日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表第1及び附則別表第2の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する号俸又は給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(飯田市職員の給与に関する条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) その者の切替日における号俸が、職務の等級の最高の号俸である職員にあつては、その者の切替日の前日における号俸を受けていた期間のうち17月をこえない期間。
(2) その者の切替日における給料月額が、職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額である職員にあつては、その者の切替日の前日における給料月額を受けていた期間。
(昇給期間の短縮)
5 昭和37年9月30日において附則別表第3に掲げられている号俸を受けていた職員で、市長の定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(附則第1項本文に規定する施行の日をいう。以下次項及び附則第8項において同じ。))以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 この条例の施行の日(附則第1項のただし書に規定する施行の日をいう。)前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に飯田市職員の給与に関する条例第15条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合においてこれらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実の生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第2条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例第27条第1項の規定の昭和42年3月1日における適用については、同項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。
11 第2条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例第25条及び第27条第1項の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第25条第1項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第27条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(市長への委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける最高号俸等職員の切替表
切替日における職務の等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||
区分 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 |
号俸又は給料月額 | 18号俸 | 18号俸 | 18号俸 | 18号俸 | 15号俸 | 15号俸 | 17号俸 | 17号俸 |
55,000 | 59,400 | 48,370 | 51,500 | 37,640 | 40,100 | 27,100 | 29,300 | |
56,530 | 60,400 | 49,390 | 52,500 | 38,460 | 41,000 | 27,720 | 30,000 | |
57,560 | 61,400 | 50,410 | 53,500 | 39,280 | 41,900 | 28,340 | 30,700 |
(備考)
この表中区分欄の「切替前の号俸等」とは「切替日の前日における号俸又は給料月額」を示し、「切替後の号俸等」とは「切替日における号俸又は給料月額」を示す。附則別表第2の表において同じ。
附則別表第2
医療職給料表の適用を受ける最高号俸等職員の切替表
切替日における職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | |||
区分 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 | 切替前の号俸等 | 切替後の号俸等 |
号俸又は給料月額 | 19号俸 | 19号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 20号俸 | 20号俸 |
95,430 | 100,100 | 81,360 | 85,600 | 67,450 | 71,200 | |
97,080 | 101,800 | 82,700 | 87,000 | 68,680 | 72,500 | |
98,730 | 103,500 | 84,040 | 88,400 | 69,910 | 73,800 | |
100,380 | 105,200 | 85,380 | 89,800 | 71,140 | 75,100 | |
102,030 | 106,900 | 86,720 | 91,200 | 72,370 | 76,400 | |
103,680 | 108,600 | 88,060 | 92,600 | 73,600 | 77,700 |
附則別表第3
昇給期間の短縮される号俸の表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
行政職給料表 | 1~3 | 2~8 | 6~12 | 9~15 |
(備考)
この表中「1~3」等とあるのは、「飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年条例第9号)による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定による1号俸から3号俸までの号俸」等を示す。
附則(昭和42年3月20日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(職務の等級の切り替え)
2 職員のうち、医療職給料表(一)または医療職給料表(三)が適用される者の昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、その者が属していた職務の等級に対応する附則別表1および附則別表2の職務の等級の切替表に掲げる旧欄の職務の等級に対応する新欄の職務の等級とする。
(特定号俸の切替)
3 切替日の前日においてその者の受ける号俸が行政職給料表の2等級もしくは3等級又は医療職給料表(一)の2等級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸(医療職給料表(一)の場合にあつては前項による切替後の3等級2号俸)とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(最高号俸等の切り替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員のこの条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(号俸の通算)
7 改正前の条例の規定により職員が受けていた号俸の改正後の条例第7条第1項及び第3項の規定については、その受けていた期間を通算する。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(飯田市職員等の旅費に関する条例の一部改正)
9 飯田市職員等の旅費に関する条例(昭和32年条例第43号)別表職務の区分欄中「医療職(1)1・2・3等級、医療職(2)1等級、医療職(3)、1等級」を「医療職(一)1・2・3・4等級、医療職(二)1等級、医療職(三)1・2等級」に改める。
(市長への委任)
10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表1
医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職務の等級の切替表
区分 | 旧 | 新 |
職務の等級 | 1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 | |
3等級 | 4等級 |
附則別表2
医療職給料表(三)の適用を受ける職員の職務の等級の切替表
区分 | 旧 | 新 |
職務の等級 | 1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 | |
3等級 | 4等級 |
附則(昭和43年1月9日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号俸等の切り替え表)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸または給料月額は、同条例およびこれにもとづく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
6 改正前の条例の規定にもとづいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和43年3月25日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(職務の等級の切り替え)
2 職員のうち、医療職給料表(二)が適用される者の昭和43年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級(以下「新等級」という。)は、切替日の前日において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、その者が属する職務の等級に対応する附則別表に掲げる職務の等級とする。この場合において、改正前の条例の規定により属する職務の等級が1等級である者の新等級は、市長の定めるところによる。
(号俸の通算等)
3 改正前の条例の規定により、職員が受けていた号俸の改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第1項および第3項の規定の適用については、その受けていた期間を通算する。
4 第2項の規定により切り替えられた新等級が、1等級となる者の切替日における号俸ならびに切替日以降における最初の改正後の条例第7条第1項の規定の適用については、市長の定めるところによる。
(飯田市職員等の旅費に関する条例の一部改正)
5 飯田市職員等の旅費に関する条例(昭和32年条例第43号)別表の職務の区分欄中「医療職(二)1等級」を「医療職(二)1・2等級」に改める。
(委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
医療職給料表(二)の適用を受ける職員の職務の等級の切替表
切替日の前日において職員が属する職務の等級 | 切替日における職務の等級 |
1等級 | 1等級 |
2等級 | |
2等級 | 3等級 |
3等級 | 4等級 |
4等級 | 5等級 |
附則(昭和43年12月27日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附則(昭和44年1月31日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中飯田市職員の給与に関する条例第24条、第25条第1項、第27条および第31条第4項の改正規定ならびに第3条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条および第18条の規定は昭和43年5月1日から改正後の条例別表の規定ならびに第2条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第10項および附則別表(1行政職給料表を除く。)の規定は同年7月1日から、改正後の条例第28条および第29条の規定は昭和43年8月31日から適用する。
(医療職給料表(三)の3等級の号俸の切り替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(三)の3等級である職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)の号数に1を加えて得た号数の号俸とする。
4 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の飯田市職員の給与に関する条例第7条第1項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切り替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸または給料月額は、同条例およびこれにもとづく規則に従つて定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
9 改正後の条例の規定を受ける職員で、同条例第29条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける場合その他市長が定める場合にあつては、その額)に1,100円を加算した額に、改正前の条例第29条第1項本文に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第29条第2項の規定にかかわらず、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る同条同項の基準額とする。
10 昭和43年8月31日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第29条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、同日における職員の給料の月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて第14条の規定の例によつて算出した額との合計額に、改正前の条例第29条第1項本文に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第29条第2項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、改正後の条例第29条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第29条第2項および前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条同項の基準額とする。
11 附則第9項の規定を、常勤の特別職の職員および教育長に対して準用する場合において、「基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける場合その他市長が定める場合にあつては、その額)に1,100円を加算した額」とあるのは「当該職員の昭和43年8月31日における給料月額」と読み替えるものとする。
(給与の内払い)
12 改正前の条例の規定にもとづいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日、寒冷地手当にあつては、昭和43年8月31日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和44年3月22日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の条例第31条第3項の規定については昭和43年8月31日から適用する。
附則(昭和44年12月23日条例第84号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の条例の規定にもとづいて、昭和44年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和45年1月9日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条第15条の規定を除く。)および第2条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から第3条の規定による改正後の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例の規定は、昭和44年12月1日から適用する。ただし、別表第2(医療職給料表(一))については、昭和44年10月1日から適用する。
(最高号俸等の切り替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族としての要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、改正前の条例第15条第1項の規定による届け出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしてないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた満18歳未満の子で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつたものであつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされた扶養親族としての配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族としての要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた満18歳未満の子でその日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者がなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族としての要件を具備するに至つた満18歳未満の子で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第1号または第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第14条の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同条中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合または配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日に扶養親族としての要件を具備するに至つた満18歳未満の子で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号または附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当および勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当および勤勉手当に関する改正後の条例第25条および第27条第2項の規定の適用については、同条例第25条中「受けるべき給料」とあるのは「飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第1号)第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであつた給料」と、同条例第27条第2項中「受けるべき給料」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた給料とする。
(医療職給料表(一)の適用に関する経過措置)
11 切替期間において在職する改正前の条例の規定に基づく別表第2(医療職給料表(一))の適用を受ける職員の切替日から附則第2項の規定による別表第2の適用日の前日までに受けるべき給料月額は、附則別表に掲げる等級号俸に相当する額とする。
(給与の内払い)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間において職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
医療職給料表(一)
職務の等級 号俸 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
1 | 101,700円 | 74,300円 | ―円 | 48,000円 |
2 | 105,700 | 78,200 | 62,600 | 51,500 |
3 | 109,700 | 82,100 | 66,400 | 55,000 |
4 | 113,700 | 86,000 | 70,200 | 58,500 |
5 | 117,700 | 89,900 | 74,000 | 62,000 |
6 | 121,700 | 93,800 | 77,800 | 65,500 |
7 | 125,700 | 97,700 | 81,400 | 69,000 |
8 | 129,300 | 101,600 | 85,000 | 72,200 |
9 | 132,900 | 105,500 | 88,600 | 74,700 |
10 | 136,500 | 109,400 | 92,100 | 77,200 |
11 | 140,100 | 113,300 | 95,600 | 79,700 |
12 | 143,500 | 116,800 | 98,700 | 82,200 |
13 | 146,900 | 120,300 | 101,800 | 84,700 |
14 | 150,300 | 123,600 | 104,800 | 87,200 |
15 | 153,600 | 126,900 | 107,000 | 89,700 |
16 | 156,600 | 129,000 | 109,200 | 91,700 |
17 | 159,600 | 131,100 | 110,900 | 93,700 |
18 | 162,100 | 133,200 | 112,600 | 95,100 |
19 | 164,600 | 135,300 | 114,300 | 96,500 |
20 |
| 137,400 | 116,000 | 97,900 |
21 |
| 139,500 | 117,700 |
|
22 |
| 141,600 | 119,400 |
|
23 |
|
| 121,100 |
|
備考 この表は、病院および診療所に勤務する医師で、診療業務に従事するものに適用する。
附則(昭和45年3月26日条例第9号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年1月7日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第1条中飯田市職員の給与に関する条例第23条第2項の改正規定は昭和46年1月1日から適用する。
(最高号俸等の切り替え等)
2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払い)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間において職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和46年12月27日条例第61号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正条例」という。)の規定(第14条第2項に係る改正規定を除く。)は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号俸の切り替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員および旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日または昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、あらたに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
(改正後の条例第6条の適用の経過措置)
9 改正後の条例第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号俸」とあるのは「号俸または飯田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第61号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号俸」とあるのは「号俸または暫定給料月額」とする。
10 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第7条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、市長が定める。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
特定号俸職員の切替表
給料表 | 職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
|
|
|
| 月 | 円 |
行政職給料表 | 6等級 | 1 | 2 |
|
|
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 | 3 | 35,600 | ||
6 | 7 | 6 | 36,800 | ||
7 | 8 | 9 | 38,100 | ||
医療職給料表(二) | 4等級 | 1 | 2 | 3 | 35,600 |
2 | 3 | 6 | 37,000 | ||
3 | 4 | 9 | 38,400 |
附則(昭和47年3月29日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
(管理職手当の経過措置)
2 この条例施行の際、現に支給されている管理職手当の額が、改正後の飯田市職員の給与に関する条例別表第5に定める同手当の額を越えて支給されている者については、改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定を適用して、同手当を支給する。
附則(昭和47年6月27日条例第44号)
この条例は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和47年12月26日条例第61号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和47年4月1日から適用する。ただし、別表第6にかかわる改正規定は昭和47年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則(昭和48年3月28日条例第30号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年11月28日条例第65号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行し、この条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第23条の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定号俸等の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸又は給料月額(以下「旧号俸等」という。)が附則別表第1(以下「切替表」という。)の旧号俸等欄に掲げられている号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)である職員(以下「特定号俸等職員」という。)のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸等である職員及び旧号俸等が同欄に期間の定めのある号俸等である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。次項並びに附則第4項第2号及び第4号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸又は給料月額(以下「新号俸」という。)は、旧号俸等に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
3 特定号俸等職員のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸等である職員で切替日において旧号俸等を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号俸等に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸等に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により新号俸等を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を新号俸等を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸(以下「新号俸」という。)が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸等である職員 旧号俸等を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。第3号、第5号及び第6号において同じ。)のうち12月(飯田市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第38号。以下「条例」という。)第7条第1項の規定により切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあつては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 新号俸が職務の等級の最高の号俸により下位の号俸となる職員のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸等である職員 旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸等に対応する切替表の期間欄の左欄(旧号俸等を受けていた期間が9月以上である職員にあつては右欄)に定める期間を減じた期間
(3) 新号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸等である職員 旧号俸を受けていた期間のうち18月(条例第7条第1項の規定により24月とされる職員にあつては24月)を超えない期間
(4) 新号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸等である職員 旧号俸等を受けていた期間から当該旧号俸等に対応する切替表の期間欄の左欄(旧号俸等を受けていた期間が9月以上である職員にあつては右欄)に定める期間を減じた期間
(5) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員(次号に掲げる職員を除く。) 旧号俸等を受けていた期間
(6) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員のうち、旧号俸等が附則別表第2に掲げる給料月額である職員 旧号俸等を受けていた期間が12月を超える場合に限り3月
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員のうち、切替表に掲げられていない者の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
(切替期間における異動者等の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号俸は市長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(改正後の条例第6条の適用の経過措置)
8 改正後の条例第6条の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号俸」とあるのは、「号俸又は飯田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第65号)附則別表第1の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項及び第3項中「号俸」とあるのは、「号俸又は暫定給料月額」とする。
(改正後の条例第7条の適用の経過措置)
9 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第7条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、市長が定める。
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払い)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例又は附則第10項の規定による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則別表第1 特定号俸等職員の号俸の切替表
1 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
|
| 月 | 月 | 円 |
1等級 | 9 | 9 | 3 | 6 | 156,900 |
10 | 10 | 6 | 9 | 159,200 | |
11 | 10 |
|
|
| |
12 | 11 | 3 | 6 | 154,100 | |
13 | 12 | 6 | 9 | 166,300 | |
14 | 12 |
|
|
| |
15 | 13 |
|
|
| |
16 | 14 |
|
|
| |
17 | 15 |
|
|
| |
18 | 16 |
|
|
| |
160,000円 | 17 |
|
|
| |
162,200 | 18 |
|
|
| |
2等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
20 | 18 |
|
|
| |
135,900円 | 19 |
|
|
| |
137,900 | 157,600円 |
|
|
| |
139,900 | 160,200 |
|
|
| |
141,900 | 162,800 |
|
|
| |
143,900 | 165,400 |
|
|
| |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
22 | 20 | 3 | 6 | 131,100 | |
115,800円 | 21 | 6 | 9 | 132,400 | |
117,100 | 21 |
|
|
| |
4等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
21 | 19 |
|
|
| |
97,200円 | 20 |
|
|
| |
98,400 | 113,000円 |
|
|
| |
99,600 | 114,500 |
|
|
| |
100,800 | 116,000 |
|
|
| |
102,000 | 117,500 |
|
|
| |
5等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 88,300 | |
77,700円 | 18 |
|
|
| |
78,700 | 19 |
|
|
| |
6等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 |
|
|
| |
17 | 16 | 3 | 6 | 64,100 | |
56,100円 | 17 | 6 | 9 | 65,000 | |
57,000 | 17 |
|
|
|
2 医療職給料表(一)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
|
| 月 | 月 | 円 |
2等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 306,200 |
19 | 19 | 6 | 9 | 309,200 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 314,500 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 317,000 | |
23 | 21 |
|
|
| |
288,000円 | 22 |
|
|
| |
3等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 269,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 272,500 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 277,100 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 279,200 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 284,300 | |
253,200円 | 23 | 6 | 9 | 286,200 | |
255,100 | 23 |
|
|
| |
4等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 224,500 |
16 | 16 | 6 | 9 | 226,800 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 230,900 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 232,600 | |
20 | 18 |
|
|
| |
208,200円 | 19 |
|
|
| |
209,900 | 20 |
|
|
|
3 医療職給料表(二)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
|
| 月 | 月 | 円 |
1等級 | 13 | 13 | 3 | 6 | 141,600 |
14 | 14 | 6 | 9 | 144,400 | |
15 | 14 |
|
|
| |
16 | 15 | 3 | 6 | 149,000 | |
17 | 16 | 6 | 9 | 151,100 | |
18 | 16 |
|
|
| |
19 | 17 | 3 | 6 | 155,800 | |
20 | 18 | 6 | 9 | 157,800 | |
141,300円 | 18 |
|
|
| |
143,300 | 19 |
|
|
| |
2等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 121,700円 |
18 | 18 | 6 | 9 | 123,600 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 127,500 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 128,900 | |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 | 3 | 6 | 132,100 | |
117,000円 | 22 | 6 | 9 | 133,500 | |
118,400 | 22 |
|
|
| |
3等級 | 19 | 19 | 3 | 6 | 103,100 |
20 | 20 | 6 | 9 | 104,400 | |
21 | 20 |
|
|
| |
22 | 21 | 3 | 6 | 107,400 | |
94,700円 | 22 | 6 | 9 | 108,600 | |
95,900 | 22 |
|
|
| |
4等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 84,300 |
19 | 19 | 6 | 9 | 85,300 | |
20 | 19 |
|
|
| |
75,700円 | 20 |
|
|
| |
76,700 | 89,100円 |
|
|
| |
77,700 | 90,400 |
|
|
| |
78,700 | 91,700 |
|
|
| |
79,700 | 93,000 |
|
|
| |
5等級 | 11 | 11 | 3 | 6 | 58,600 |
12 | 12 | 6 | 9 | 59,500 | |
13 | 12 |
|
|
| |
52,500円 | 13 |
|
|
|
4 医療職給料表(三)の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
|
| 月 | 月 | 円 |
1等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 134,600 |
19 | 19 | 6 | 9 | 136,400 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 140,200 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 141,800 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 145,100 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 146,400 | |
26 | 23 |
|
|
| |
131,200円 | 24 |
|
|
| |
132,500 | 25 |
|
|
| |
133,800 | 153,500円 |
|
|
| |
135,100 | 155,100 |
|
|
| |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 112,100 |
17 | 17 | 6 | 9 | 113,900 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 117,400 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 118,700 | |
21 | 19 |
|
|
| |
22 | 20 | 3 | 6 | 122,300 | |
23 | 21 | 6 | 9 | 123,600 | |
24 | 21 |
|
|
| |
110,400円 | 22 |
|
|
| |
111,700 | 23 |
|
|
| |
113,000 | 130,400円 |
|
|
| |
114,300 | 131,900 |
|
|
| |
115,600 | 133,400 |
|
|
| |
3等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 88,700 |
18 | 18 | 6 | 9 | 90,200 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 93,300 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 94,600 | |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 | 3 | 6 | 97,400 | |
24 | 22 | 6 | 9 | 98,400 | |
25 | 22 |
|
|
| |
26 | 23 | 3 | 6 | 101,200 | |
88,000円 | 24 | 6 | 9 | 102,200 | |
89,000 | 24 |
|
|
| |
90,000 | 25 |
|
|
| |
91,000 | 106,600円 |
|
|
| |
4等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 78,500 |
18 | 18 | 6 | 9 | 79,800 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 82,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 83,200 | |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 | 3 | 6 | 86,100 | |
75,100円 | 22 | 6 | 9 | 87,100 | |
76,100 | 22 |
|
|
|
附則別表第2
給料表 | 職務の等級 | 給料月額 |
行政職給料表 | 2等級 | 143,900円 |
4等級 | 102,000 | |
医療職給料表(二) | 4等級 | 79,700 |
医療職給料表(三) | 1等級 | 135,100 |
2等級 | 115,600 | |
3等級 | 91,000 |
附則(昭和49年5月25日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月27日から適用する。
附則(昭和49年6月28日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第4の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、医療職給料表(三)の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、医療職給料表(三)の適用を受ける職員で市長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
4 切替日において医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 切替期間において医療職給料表(三)の適用を受ける職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和49年6月28日条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和49年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則(昭和49年12月25日条例第76号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年12月規則第49号で、同49年12月25日から施行)
2 この条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第15条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第23条及び第25条の規定は同年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は市長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第13条第1項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族としての父母等」という。)で改正前の条例第15条第1項の規定による届け出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた扶養親族としての父母等で切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届け出がされたものを含む。)があり、かつ配偶者(届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族としての満18歳未満の子(以下「扶養親族としての子」という。)のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族としての父母等で改正前の条例第15条第1項の規定による届け出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族としての子があつた者を除く。)であつてその届け出に係る事実が生じた日(その届け出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届け出がされた日)に配偶者及び扶養親族としての子のなかつたもの(前号に該当するものを除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第15条第1項の規定による届け出がされた扶養親族としての配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族としての子がなく、かつ、扶養親族としての父母等で同項の規定による届け出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた扶養親族としての父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届け出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族としての子がなく、かつ、扶養親族としての父母等で改正前の条例第15条第1項の規定による届け出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届け出がされたものを含む。)があつたもの
7 前項第1号又は第2号の規定による届け出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届け出に係る事実に関する改正後の条例第14条第1項の規定の適用については、これらの届け出がされた日の属する月の末日(これらの届け出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族としての子がなく、かつ、扶養親族としての父母等で改正前の条例第15条第1項の規定による届け出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた扶養親族としての父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届け出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族としての父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届け出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届け出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払い)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則(昭和50年3月31日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年8月31日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年8月31日からこの条例の施行の日前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和50年6月25日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(職務の等級の切替)
2 職員の昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級のこの条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)に基づく等級は市長が別に定める。
(号俸の通算)
3 改正前の条例の規定により、職員が受けていた号俸の改正後の条例第7条第1項及び第3項の規定の適用については、その受けていた期間を通算する。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則(昭和51年2月13日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号俸の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)は、附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける号俸等に対応する号俸等とする。
3 前項の規定により切替日における号俸等を決定される職員に対する切替日以後の最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸等を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員にあつては、切替日の前日における号俸等を受けていた期間(市長が定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の最高の号俸となる職員にあつては、経過期間のうち18月を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員にあつては、経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらずなお従前の例による。
7 この条例の施行の際改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
最高号俸等職員の号俸等の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
号俸又は給料月額 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
18号俸 | 18号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 17号俸 | 17号俸 | |
円 |
| 円 |
| 円 |
|
|
|
|
|
|
| |
240,800 | 19号俸 | 202,600 | 20号俸 | 173,900 | 22号俸 |
|
|
|
|
|
|
(備考)「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた「号俸等」をいい、「新号俸等」とは改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。
附則(昭和51年12月25日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)は、附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける号俸等に対応する号俸等とする。
3 前項の規定により切替日における号俸等を決定される職員に対する切替日以後の最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸等を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員にあつては、切替日の前日における号俸等を受けていた期間(市長が定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあつては、経過期間のうち18月を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員にあつては、経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第27条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第27条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第27条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
最高号俸等職員の号俸等の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
号俸又は給料月額 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
19号俸 | 19号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 22号俸 | 22号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 17号俸 | 17号俸 | |
円 | 円 | 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
268,000 | 286,300 | 226,600 | 21号俸 | 194,700 | 23号俸 | 160,800 | 21号俸 | 131,700 | 140,600 | 96,000 | 102,500 | |
|
|
| 円 |
| 円 |
|
|
|
|
|
| |
271,400 | 289,900 | 229,800 | 245,300 | 196,900 | 210,400 | 162,800 | 22号俸 | 133,500 | 142,500 | 97,400 | 104,000 |
イ 医療職給料表(1)の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
号俸又は給料月額 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
19号俸 | 19号俸 | 23号俸 | 23号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 23号俸 | 23号俸 | |
円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
479,500 | 20号俸 | 442,600 | 464,100 | 398,200 | 417,700 | 339,100 | 354,800 |
ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける者
職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||
号俸又は給料月額 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
17号俸 | 17号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 23号俸 | 23号俸 | 23号俸 | 23号俸 | 20号俸 | 20号俸 | 13号俸 | 13号俸 | |
円 | 円 | 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
251,000 | 268,300 | 233,400 | 20号俸 | 196,500 | 24号俸 | 160,700 | 24号俸 | 127,500 | 136,100 | 90,300 | 96,500 |
(備考)(ア、イ、ウ共通)「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。
附則(昭和52年12月24日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第2項及び別表第3の改正規定は、昭和53年1月1日から施行する。
2 改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第23条第2項及び別表第3の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)は、附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける号俸等に対応する号俸等とする。
4 前項の規定により切替日における号俸等を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸等を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員にあつては、切替日の前日における号俸等を受けていた期間(市長が定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあつては、経過期間のうち18月を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員にあつては、経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過規定)
7 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸等職員の号俸等の切替表
行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
号俸又は給料月額 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
19号俸 | 19号俸 | 21号俸 | 21号俸 | 23号俸 | 23号俸 | 22号俸 | 22号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 17号俸 | 17号俸 | |
円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
286,300 | 20号俸 | 245,300 | 22号俸 | 210,400 | 24号俸 | 175,900 | 23号俸 | 140,600 | 150,100 | 102,500 | 109,400 | |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
| 円 |
|
|
|
| |
289,900 | 309,900 | 248,700 | 265,900 | 212,700 | 227,500 | 178,000 | 190,200 | 142,500 | 152,100 | 104,000 | 111,000 |
(備考)「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。
附則(昭和53年3月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月23日条例第46号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における給料月額は、附則別表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける給料月額に対応する給料月額とし、切替日以後の最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、切替日において改正前の条例の規定による給料月額を受けていた期間(市長が定める職員においては、市長が定める期間を増減した期間)をその者の切替日における改正後の条例の規定による給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(期末手当の特例)
4 昭和53年12月に改正前の条例第25条第1項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第25条第1項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。
5 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第25条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第25条第1項の規定に基づいて昭和53年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第25条第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
7 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
行政職給料表の適用を受ける者
職員の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
309,900 | 319,400 | 265,900 | 274,400 | 227,500 | 235,200 | 190,200 | 196,300 | 150,100 | 154,900 | 109,400 | 112,900 | |
313,700 | 323,200 | 269,500 | 278,000 | 229,900 | 237,600 | 192,400 | 198,500 | 152,100 | 156,900 | 111,000 | 114,500 | |
317,500 | 327,000 | 273,100 | 281,600 | 232,300 | 240,000 | 194,600 | 200,700 | 154,100 | 158,900 | 112,600 | 116,100 | |
321,300 | 330,800 | 276,700 | 285,200 | 234,700 | 242,400 | 196,800 | 202,900 | 156,100 | 160,900 | 114,200 | 117,700 | |
325,100 | 334,600 | 280,300 | 288,800 | 237,100 | 244,800 | 199,000 | 205,100 | 158,100 | 162,900 | 115,800 | 119,300 |
(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附則(昭和54年3月27日条例第12号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月24日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における給料月額は、その者の受けていた給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める額とし、切替日以後の最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、切替日におてい改正前の条例の規定による給料月額を受けていた期間(市長が定める職員にあつては、市長が定める期間を増減した期間)をその者の切替日における改正後の条例の規定による給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は改正後の条第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に市長の定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
行政職給料表の適用を受ける者
職員の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
319,400 | 328,900 | 274,400 | 283,000 | 235,200 | 42,900 | 196,300 | 202,400 | 154,900 | 159,800 | 112,900 | 116,400 | |
323,200 | 332,700 | 278,000 | 286,600 | 237,600 | 245,300 | 198,500 | 204,600 | 156,900 | 161,800 | 114,500 | 118,000 | |
327,000 | 336,500 | 281,600 | 290,200 | 240,000 | 247,700 | 200,700 | 206,800 | 158,900 | 163,800 | 116,100 | 119,600 | |
330,800 | 340,300 | 285,200 | 293,800 | 242,400 | 250,100 | 202,900 | 209,000 | 160,900 | 165,800 | 117,700 | 121,200 | |
334,600 | 344,100 | 288,800 | 297,400 | 244,800 | 252,500 | 205,100 | 211,200 | 162,900 | 167,800 | 19,300 | 122,800 |
(備考)「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附則(昭和55年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月25日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第2項及び別表第4の改正規定は、昭和56年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項、第18条、別表第1及び別表第2の規定は昭和55年4月1日から、改正後の条例第28条及び第29条の規定は昭和55年8月30日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職務の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とする。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受けている期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(寒冷地手当に関する経過措置)
6 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第29条第2項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、市長が定める飯田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年飯田市条例第44号)による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(昭和32年飯田市条例第38号)別表第1及び別表第2に定める職務の級の号俸の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合その他市長の定める場合にあつては、市長が定める額)に7,800円を加算した額に100分の35を乗じて得た額と同日における職員の世帯主等の区分に応じ、次の各号に掲げる額を合算した額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第29条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
(1) 世帯主である者 20,100円
(2) 準世帯主である者 13,400円
(3) その他の者 6,700円
7 昭和55年8月30日から昭和56年2月28日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第29条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、基準日における職員の給料月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第14条の規定の例によつて算出した額との合計額に100分の35を乗じて得た額と同日における職員の世帯主等の区分に応じ、前項各号に掲げる額を合算した額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第29条第2項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第2項の基準額とする。
8 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額)に、基準日における職員の世帯主等の区分に応じ、次の各号に掲げる額を加算した額(以下「旧寒冷地手当額」という。)が改正後の条例第29条第3項に規定する最高限度額を超えることとなる職員の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第29条第3項及び第4項の規定にかかわらず、旧寒冷地手当額を超えない範囲内で市長が定める額とする。
(1) 世帯主である者 8,500円
(2) 準世帯主である者 5,700円
(3) その他の者 2,850円
9 昭和55年8月30日を支給日とする寒冷地手当に係る改正後の条例第29条第3項の規定の適用については、同項中「384,000円」とあるのは「367,000円」とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
328,900 | 341,400 | 283,000 | 294,100 | 242,900 | 252,700 | 202,400 | 210,400 | 159,800 | 166,100 | 116,400 | 121,000 | |
332,700 | 345,200 | 286,600 | 297,700 | 245,300 | 255,100 | 204,600 | 212,600 | 161,800 | 168,100 | 118,000 | 122,600 | |
336,500 | 349,000 | 290,200 | 301,300 | 247,700 | 257,500 | 206,800 | 214,800 | 163,800 | 170,100 | 119,600 | 124,200 | |
340,300 | 352,800 | 293,800 | 304,900 | 250,100 | 259,900 | 209,000 | 217,000 | 165,800 | 172,100 | 121,200 | 125,800 | |
344,100 | 356,600 | 297,400 | 308,500 | 252,500 | 262,300 | 211,200 | 219,200 | 167,800 | 174,100 | 122,800 | 127,400 |
(備考)「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附則(昭和56年3月26日条例第31号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年10月1日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月28日条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第29条第3項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項、第16条の2、第16条の3、第18条、別表第1及び別表第2の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた号俸又は給料月額に対応する附則別表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とし、同表に掲げられていないものについては、市長が別に定める。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(市長が定める職員にあつては、市長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあつては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあつては、24月)を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の2の規定により、施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置等)
7 昭和56年6月1日又は同年12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(期末手当にあつては改正前の条例第31条第4項の規定の適用を受けていた職員及び改正前の条例第24条の市長が定める職員、勤勉手当にあつては、改正前の条例第27条の市長が定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第25条及び第27条第2項の規定の適用については、改正後の条例第25条中「受けるべき」とあるのは「飯田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年飯田市条例第49号)による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであつた」と、改正後の条例第27条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
8 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(改正後の条例第31条第4項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第24条の市長が定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第25条の規定の適用については、同条中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「飯田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年飯田市条例第49号)による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定が適用されているものとした場合に同条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(その日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けている職員、その他市長が定める職員にあつては、市長が定める額)及び扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸等の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
号俸又は給料月額 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
20号俸 | 20号俸 | 22号俸 | 22号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 23号俸 | 23号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 17号俸 | 17号俸 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
341,400 | 356,000 | 294,100 | 307,400 | 252,700 | 25号俸 | 210,400 | 24号俸 | 166,100 | 173,600 | 121,000 | 126,500 | |
|
|
|
|
| 円 |
| 円 |
|
|
|
| |
345,200 | 359,800 | 297,700 | 311,000 | 255,100 | 266,500 | 212,600 | 222,100 | 168,100 | 175,600 | 122,600 | 128,100 | |
349,000 | 363,600 | 301,300 | 314,600 | 257,500 | 268,900 | 214,800 | 224,300 | 170,100 | 177,600 | 124,200 | 129,700 | |
352,800 | 367,400 | 304,900 | 318,200 | 259,900 | 271,300 | 217,000 | 226,500 | 172,100 | 179,600 | 125,800 | 131,300 | |
356,600 | 371,200 | 308,500 | 321,800 | 262,300 | 273,700 | 219,200 | 228,700 | 174,100 | 181,600 | 127,400 | 132,900 |
(備考) 「旧号俸等」とは改正前の条例の規定により定められた号俸又は給料月額をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸又は給料月額をいう。
附則(昭和57年7月1日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3の規定は、昭和57年4月1日から、改正後の条例附則第6項の規定は、昭和57年6月1日から適用する。
附則(昭和58年4月28日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例別表第3の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和58年12月28日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条及び第27条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた号俸又は給料月額に対応する附則別表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とし、同表に掲げられていないものについては、市長が別に定める。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定については、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる者については、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸の1号俸下位の号俸となる者については、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 前4項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の等給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
号俸又は給料月額 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 | 旧号俸等 | 新号俸等 |
20号俸 | 20号俸 | 22号俸 | 22号俸 | 25号俸 | 25号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 17号俸 | 17号俸 | |
円 | 円 | 円 |
| 円 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
356,000 | 362,300 | 307,400 | 23号俸 | 266,500 | 26号俸 | 222,100 | 226,300 | 173,600 | 176,900 | 126,500 | 128,900 | |
|
|
| 円 |
| 円 |
|
|
|
|
|
| |
359,800 | 366,100 | 311,000 | 316,800 | 268,900 | 273,900 | 224,300 | 228,500 | 175,600 | 178,900 | 128,100 | 130,500 | |
363,600 | 369,900 | 314,600 | 320,400 | 271,300 | 276,300 | 226,500 | 230,700 | 177,600 | 180,900 | 129,700 | 132,100 | |
367,400 | 373,700 | 318,200 | 324,000 | 273,700 | 278,700 | 228,700 | 232,900 | 179,600 | 182,900 | 131,300 | 133,700 | |
371,200 | 377,500 | 321,800 | 327,600 | 276,100 | 281,100 | 230,900 | 235,100 | 181,600 | 184,900 | 132,900 | 135,300 |
(備考) 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸又は給料月額をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸又は給料月額をいう。
附則(昭和59年2月15日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月26日条例第13号)
この条例の施行期日は、別に規則で定める。
附則(昭和59年12月27日条例第83号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた給料月額に対応する附則別表第1の新給料月額欄に定める給料月額とし、同表に掲げられていないものについては、市長が別に定める。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 前4項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(旧鼎町職員に対する条例の適用)
9 昭和59年4月1日から同年11月30日までの期間(以下「適用期間」という。)に、旧鼎町の一般職であつた者は、適用期間中飯田市の職員であつた者と、適用期間中に旧鼎町が支給した給与は、飯田市が支給した給与とみなして、この条例の規定を適用する。
10 前項の場合における適用期間中の改正後の条例の適用については、第18条第1項第1号中「(その額が18,300円を超え19,300円までのときは、その額と18,300円との差額の2分の1を18,300円に加算した額、19,300円を超えるときは、その額から500円を控除した額)」とあるのは「(その額が18,300円を超えるときは、その額と18,300円との差額の2分の1(その差額の2分の1が3,400円を超えるときは3,400円)を18,300円に加算した額)」と、同項第2号中「自転車等の使用距離1キロメートル当たり14円に25を乗じて得た額(その額が2,000円未満のときは2,000円、18,300円を超え19,300円までのときは、その額と18,300円との差額の2分の1を18,300円に加算した額、19,300円を超えるときは、その額から500円を控除した額)」とあるのは「自転車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員にあつては2,000円、使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員にあつては2,600円、その他の職員にあつては3,600円(市長が定めるところにより通勤が不便であると認められる職員のうち使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満であるものにあつては5,000円、使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満であるものにあつては6,800円、使用距離が片道20キロメートル以上であるものにあつては8,700円)」と、同条第3号中「(その額が18,300円を超え19,300円までのときは、その額と18,300円との差額の2分の1を18,300円に加算した額、19,300円を超えるときは、その額から500円を控除した額)」とあるのは「(その額が18,300円を超えるときは、その額を18,300円との差額の2分の1(その差額の2分の1が3,400円を超えるときは3,400円)を18,300円に加算した額)」とし、別表第3及び別表第4は、それぞれ附則別表第2及び附則別表第3とする。
(旧松川入山林組合職員に対する条例の適用)
11 適用期間に、旧松川入山林組合の一般職であつた者は、適用期間中飯田市の職員であつた者と、適用期間中に旧松川入山林組合が支給した給与は、飯田市が支給した給与とみなして、この条例の規定を適用する。
12 前項の場合における適用期間中の改正後の条例の適用については、第18条第1項第1号中「(その額が18,300円を超え19,300円までのときは、その額と18,300円との差額の2分の1を18,300円に加算した額、19,300円を超えるときは、その額から500円を控除した額)」とあるのは「(その額が18,300円を超えるときは、その額と18,300円との差額の2分の1(その差額の2分の1が3,400円を超えるときは3,400円)を18,300円に加算した額)」と、同項第2号中「自転車等の使用距離1キロメートル当たり14円に25を乗じて得た額(その額が2,000円未満のときは2,000円、18,300円を超え19,300円までのときは、その額と18,300円との差額の2分の1を18,300円に加算した額、19,300円を超えるときは、その額から500円を控除した額)」とあるのは「自転車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員にあつては2,000円、使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員にあつては2,600円、その他の職員にあつては3,600円(管理者が定めるところにより通勤が不便であると認められる職員のうち、使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満であるものにあつては5,000円、使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満であるものにあつては6,800円、使用距離が片道20キロメートル以上であるものにあつては8,700円)」と、同条第3号中「(その額が18,300円を超え19,300円までのときは、その額と18,300円との差額の2分の1を18,300円に加算した額、19,300円を超えるときは、その額から500円を控除した額)」とあるのは「(その額が18,300円を超えるときは、その額と18,300円との差額の2分の1(その差額の2分の1が3,400円を超えるときは3,400円)を18,300円に加算した額)」とし、別表第1及び別表第4は、それぞれ附則別表第4及び附則別表第5とする。
(市長への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表第1(附則第3項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
362,300 | 373,000 | 316,800 | 326,500 | 273,900 | 282,400 | 226,300 | 233,400 | 176,900 | 182,400 | 128,900 | 133,000 | |
366,100 | 376,800 | 320,400 | 330,100 | 276,300 | 284,800 | 228,500 | 235,600 | 178,900 | 184,400 | 130,500 | 134,600 | |
369,900 | 380,600 | 324,000 | 333,700 | 278,700 | 287,200 | 230,700 | 237,800 | 180,900 | 186,400 | 132,100 | 136,200 | |
373,700 | 384,400 | 327,600 | 337,300 | 281,100 | 289,600 | 232,900 | 240,000 | 182,900 | 188,400 | 133,700 | 137,800 | |
377,500 | 388,200 | 331,200 | 340,900 | 283,500 | 292,000 | 235,100 | 242,200 | 184,900 | 190,400 | 135,300 | 139,400 |
(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附則別表第2(附則第10項関係)
支給を受ける者の範囲 | 手当の月額 |
課長 | 月額とし給料月額の100分の7 |
母子寮の寮長 | |
教育委員会の教育次長 |
附則別表第3(附則第10項関係)
手当の種類 | 支給を受ける者の範囲 | 手当の額 |
税務職員手当 | 税の賦課徴収に従事する職員 | 月額とし給料月額の100分の3 |
安全運転管理者手当 | 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2の規定により市長が任命した職員 | 月額 2,000円 |
自動車整備管理者手当 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条第1項の規定により市長が任命した職員 | 月額 2,000円 |
自動車運転手当 | 普通庁用自動車等及びマイクロバスの運転業務に従事する職員 | 1キロメートルにつき5円(市長が認めた場合を除き月1,000円打切り) |
ダンプカーの運転業務に従事する職員 | 月額 1,500円 |
附則別表第4(附則第12項関係)
行政職給料表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | ― | ― | 125,600 | 107,500 | ― | |
2 | 183,500 | 153,400 | 132,000 | 112,800 | 88,000 | |
3 | 191,200 | 160,400 | 138,500 | 118,800 | 90,700 | |
4 | 199,000 | 167,400 | 145,000 | 125,500 | 93,600 | |
5 | 206,800 | 174,700 | 151,700 | 131,500 | 96,600 | |
6 | 214,600 | 182,200 | 158,200 | 136,500 | 99,900 | |
7 | 222,400 | 189,600 | 164,600 | 141,300 | 103,600 | |
8 | 230,300 | 196,800 | 170,900 | 146,000 | 107,500 | |
9 | 238,300 | 203,900 | 176,200 | 150,200 | 111,300 | |
10 | 246,400 | 210,700 | 181,500 | 154,100 | 114,700 | |
11 | 254,500 | 217,500 | 186,600 | 157,900 | 117,800 | |
12 | 262,700 | 224,200 | 191,600 | 161,600 | 120,500 | |
13 | 271,000 | 230,800 | 196,600 | 165,300 | 123,200 | |
14 | 279,100 | 237,200 | 201,000 | 168,000 | 125,500 | |
15 | 286,600 | 243,500 | 205,300 | 170,700 | 127,700 | |
16 | 293,700 | 249,100 | 209,600 | 173,400 | 129,800 | |
17 | 299,400 | 254,600 | 213,500 | 176,000 | 131,400 | |
18 | 304,700 | 258,600 | 216,800 | 178,400 |
| |
19 | 308,500 | 262,100 | 219,900 | 180,400 |
| |
20 | 312,100 | 265,400 | 222,200 |
|
| |
21 | 315,700 | 267,900 | 224,500 |
|
| |
22 | 319,300 | 270,400 | 226,800 |
|
| |
23 | 322,900 | 272,800 | 229,000 |
|
| |
24 |
| 275,200 | 231,200 |
|
| |
25 |
| 277,600 |
|
|
| |
26 |
| 280,000 |
|
|
|
附則別表第5(附則第12項関係)
手当の種類 | 支給を受ける者の範囲 | 手当の額 |
自動車運転手当 | マイクロバスの運転業務に従事する職員 ブルトーザ及びクレーン車の運転業務に従事する職員 | 業務に従事した1時間につき100円 |
特殊現場作業手当 | 作業条件が劣悪又は危険な現場に従事する職員 | 業務に従事した1時間につき100円 |
附則(昭和60年7月1日条例第34号)
この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和60年12月27日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項及び附則第6項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)及び飯田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年飯田市条例第33号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二以上の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級に定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号俸欄に定める号俸とする。ただし、旧等級が3等級に属する職員のうち前項の規定により切替日における職務の級が6級となる職員の新号俸は、旧号俸に対応する次の表の新号俸欄に定める号俸とする。
旧号俸 | 新号俸 |
23 | 13 |
24 | 13 |
25 | 13 |
26 | 14 |
5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(飯田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
12 飯田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年飯田市条例第33号)の一部を次のように改正する。
附則第6項中「の受ける」の次に「職務の級の号俸に相当するものとして、市長が定める飯田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年飯田市条例第44号)による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(昭和32年飯田市条例第38号)別表第1及び別表第2に定める」を加え、「職務の等級」を「職務の級」に改める。
(飯田市職員等の旅費に関する条例の一部改正)
13 飯田市職員等の旅費に関する条例(昭和32年飯田市条例第43号)の一部を次のように改正する。
第24条の2中「3等級」を「8級以下4級以上」に改める。
第26条の3中「その他上位等級者」を削り、「および」を「及び」に改める。
附則別表第1(附則第3項関係)
職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
3等級 | 4級 | |
5級 | ||
6級 | ||
2等級 | 6級 | |
7級 | ||
1等級 | 8級 | |
9級 | ||
医療職給料表(1) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
1等級 | 4級 | |
医療職給料表(2) | 5等級 | 1級 |
4等級 | ||
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
4級 | ||
1等級 | 5級 | |
特1等級 | 6級 | |
医療職給料表(3) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
4級 | ||
1等級 | 5級 | |
特1等級 | 6級 |
附則別表第2(附則第4項関係)
医療職給料表(2)の1級となる職員以外の職員の号俸の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
| 5 | 2 |
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 9 | 6 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 10 | 7 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 11 | 8 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 12 | 9 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 13 | 10 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 14 | 11 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 15 | 11 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 16 | 12 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 17 | 12 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 18 | 13 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 19 | 13 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 20 | 13 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 21 | 14 |
18 |
| 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 22 | 14 |
19 |
| 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 23 | 15 |
20 |
|
| 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 24 | 15 |
21 |
|
| 21 | 20 | 17 | 20 | 18 |
| 16 |
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 | 18 |
|
|
23 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 | 19 |
|
|
24 |
|
| 24 | 23 | 18 |
|
|
|
|
25 |
|
|
| 24 | 18 |
|
|
|
|
26 |
|
|
| 25 | 19 |
|
|
|
|
イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 3 |
| 1 | 1 |
2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
3 | 5 | 2 | 3 | 3 |
4 | 6 | 3 | 4 | 4 |
5 | 7 | 4 | 5 | 5 |
6 | 8 | 5 | 6 | 6 |
7 | 9 | 6 | 7 | 7 |
8 | 10 | 7 | 8 | 8 |
9 | 11 | 8 | 9 | 9 |
10 | 12 | 9 | 10 | 10 |
11 | 13 | 10 | 11 | 11 |
12 | 14 | 11 | 12 | 12 |
13 | 15 | 12 | 13 | 13 |
14 | 16 | 13 | 14 | 14 |
15 | 17 | 14 | 15 | 15 |
16 | 18 | 15 | 16 | 16 |
17 | 19 | 16 | 17 | 17 |
18 | 20 | 17 | 18 | 18 |
19 | 21 | 18 | 19 | 19 |
20 |
| 19 | 20 | 20 |
21 |
| 20 | 21 |
|
22 |
| 21 | 22 |
|
23 |
| 22 | 23 |
|
24 |
| 23 |
|
|
ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 14 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 | 15 | 18 |
|
19 | 19 | 19 | 16 | 19 |
|
20 | 20 | 20 | 17 | 20 |
|
21 | 21 | 21 | 17 |
|
|
22 | 22 | 22 | 17 |
|
|
23 | 23 | 23 | 18 |
|
|
24 | 24 | 24 | 18 |
|
|
エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 17 |
18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 18 |
19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 19 |
20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 |
21 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 | 21 |
22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 22 |
23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 |
|
24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 21 |
|
25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 22 |
|
26 | 26 | 26 | 26 | 22 | 23 |
|
27 | 27 | 27 | 27 | 22 | 24 |
|
28 | 28 | 28 | 28 | 23 |
|
|
29 | 29 | 29 |
|
|
|
|
30 |
| 30 |
|
|
|
|
備考 これらの表の新号俸欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。(アからエまでに共通)
附則別表第3(附則第4項関係)
医療職給料表(2)の1級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 | 新号俸 | |
5等級 | 4等級 | |
2 |
| 1 |
3 |
| 2 |
4 | 1 | 3 |
5 | 2 | 4 |
6 | 3 | 5 |
7 | 4 | 6 |
8 | 5 | 7 |
9 | 6 | 8 |
10 | 7 | 9 |
11 | ||
12 | 8 | 10 |
13 | ||
| 9 | 11 |
| 10 | 12 |
| 11 | 13 |
| 12 | 14 |
| 13 | 15 |
| 14 | 16 |
| 15 | 17 |
| 16 | 18 |
| 17 | 19 |
| 18 | 20 |
| 19 | 21 |
| 20 | 22 |
備考 この表の旧号俸欄中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。
附則(昭和61年12月23日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第2項の改正規定は昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とし、同表に掲げられていないものについては、市長が別に定める。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあつては市長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表(附則第3項関係)
最高号俸を超える給料月額の切替表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |||||||||
給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 旧給料月額 | 新給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
139,600 | 142,800 | 191,500 | 195,800 | 251,800 | 257,600 | 303,900 | 310,800 | 319,300 | 326,500 | 350,100 | 358,000 | 358,700 | 366,800 | 379,400 | 388,100 | 411,100 | 420,500 | |
141,200 | 144,400 | 193,500 | 197,800 | 254,000 | 259,800 | 306,300 | 313,200 | 322,100 | 329,300 | 353,700 | 361,600 | 362,400 | 370,500 | 383,200 | 391,900 | 415,400 | 424,800 | |
142,800 | 146,000 | 195,500 | 199,800 | 256,200 | 262,000 | 308,700 | 315,600 | 324,900 | 332,100 | 357,300 | 365,200 | 366,100 | 374,200 | 387,000 | 395,700 | 419,700 | 429,100 | |
144,400 | 147,600 | 197,500 | 201,800 | 258,400 | 264,200 | 311,100 | 318,000 | 327,700 | 334,900 | 360,900 | 368,800 | 369,800 | 377,900 | 390,800 | 399,500 | 424,000 | 433,400 | |
146,000 | 149,200 | 199,500 | 203,800 | 260,600 | 266,400 | 313,500 | 320,400 | 330,500 | 337,700 | 364,500 | 372,400 | 373,500 | 381,600 | 394,600 | 403,300 | 428,300 | 437,700 |
(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。
附則(昭和62年12月25日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、市長が別に定める。
3 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(市長が定める職員にあつては、市長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例に基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当は支給されないこととなり、又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和63年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和63年6月28日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和63年7月1日から施行する。ただし、文化会館の館長に係る部分は、昭和63年9月1日から施行する。
2 この条例(副診療部長に係る部分及び前項ただし書に係る部分を除く。)による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年7月30日条例第22号)
この条例は、昭和63年8月1日から施行する。
附則(昭和63年12月24日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第13条の改正規定は昭和64年4月1日から施行する。(昭和63年12月規則第29号で、同63年12月26日から施行)
2 この条例(前項のただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、市長が別に定める。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(市長が定める職員にあつては、市長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の最高の級の号俸となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級、及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例に基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正前の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則(平成元年3月30日条例第5号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年7月1日条例第41号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年8月27日から施行する。
附則(平成元年12月26日条例第54号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第2項の改正規定は、平成2年1月1日から施行する。
2 この条例(前項のただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、市長が別に定める。
4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の級の最高より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(市長が定める職員にあつては、市長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正前の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則(平成2年3月29日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月27日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第31条第1項の改正規定及び附則第8項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の3、第25条、第27条第2項、別表第1及び別表第2の規定は平成2年4月1日から、第29条第3項の規定は平成2年8月31日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(最高号俸等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、市長が別に定める。
5 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 改正後の条例第31号第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(市長への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
(附則別表)(附則第3項関係)
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級 2級 |
医療職給料表(1) | 1級 |
医療職給料表(2) | 1級 2級 |
医療職給料表(3) | 1級 2級 |
附則(平成3年12月26日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項を削る改正規定、第23条第2項の改正規定及び附則第6項を削る改正規定は、平成4年1月1日から、別表第4の夜間看護手当の項及び同表の救急患者待機手当の項の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項、第18条第1項、第25条第1項、別表第1及び別表第2の規定は、平成3年4月1日から、第29条第3項の規定は、平成3年8月31日から適用する。
(宿日直手当に関する経過措置)
3 改正後の条例第23条の規定は、平成4年1月1日以後に宿直又は日直勤務に従事し始めた宿日直勤務について適用し、同日前から宿直又は日直勤務に従事し始め、かつ、同日以後に完了する宿直又は日直勤務及び同日前に完了した宿直又は日直勤務については、なお従前の例による。
(夜間看護手当に関する経過措置)
4 改正後の条例別表第4の夜間看護手当の項の規定は、平成4年4月1日以後に深夜において行われる看護等の業務(以下「夜間看護業務」という。)に従事し始めた夜間看護業務について適用し、同日前から夜間看護業務に従事し始め、かつ、同日以後に完了する夜間看護業務及び同日前に完了した夜間看護業務については、なお従前の例による。
(救急患者待機手当に関する経過措置)
5 前項の規定は、改正後の条例別表第4の救急患者待機手当の項の規定について準用する。この場合において「夜間看護手当」とあるのは「救急患者待機手当」と、「深夜において行われる看護等の業務」とあるのは「救急患者のため待機する業務」と、「夜間看護業務」とあるのは「救急患者待機業務」と読み替えるものとする。
(最高号俸等の切替え等)
6 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、市長が別に定める。
7 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書きの規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
(1) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間
(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間
(切替期間における異動者の号俸等)
8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則(平成4年3月27日条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第2項の改正規定及び第6章の次に1章を加える改正規定は平成5年1月1日から、第18条第1項第2号の改正規定は平成5年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第1項第2号及び第4号、第16条の2第1号、第16条の3第1号、別表第1並びに別表第2の規定は平成4年4月1日から、第29条第3項の規定は平成4年8月31日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、市長が別に定める。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定は、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
8 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第13条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第13条第1項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族としての子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族としての子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族としての子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族としての子等で扶養親族としての要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族としての子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされた扶養親族としての配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第13条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族としての子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第13条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
9 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第15条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「の規定による届出に」とあるのは「又は飯田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年飯田市条例第51号。以下「改正条例」という。)附則第8項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第8項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第8項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族としての子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族としての子、父母等で同項又は改正条例附則第8項」と、「のうち扶養親族としての子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族としての子、父母等で第1項又は改正条例附則第8項」とする。
10 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合における改正後の条例第15条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「飯田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年飯田市条例第51号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族としての子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族としての子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族としての子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第13条第1項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあっては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(宿日直手当に関する経過措置)
12 改正後の条例第23条の規定は、平成5年1月1日以後に宿直又は日直勤務に従事し始めた宿日直勤務について適用し、同日前から宿直又は日直勤務に従事し始め、かつ、同日以後に完了する宿直又は日直勤務及び同日前に完了した宿直又は日直勤務については、なお従前の例による。
(給与の内払)
13 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則(平成5年3月3日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月30日条例第37号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成5年9月30日条例第98号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例の規定は、平成5年7月1日から適用する。
附則(平成5年12月27日条例第115号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条、第21条及び別表第2(別表第2のイの備考の言語療法士に係る部分に限る。)の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条、第15条、第16条の3第1号のイ、第25条第1項、別表第1及び別表第2の規定は平成5年4月1日から、第29条第3項の規定は平成5年8月31日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、市長が別に定める。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の特例)
8 平成5年12月に改正前の条例第25条第1項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第25条第1項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。
9 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第25条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第25条第1項の規定に基づいて平成5年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第25条第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則(平成6年3月29日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月29日条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月22日条例第30号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成6年12月27日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第2項、第25条第1項、別表第1及び別表第2の規定は平成6年4月1日から、第29条第3項の規定は平成6年8月31日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、市長が別に定める。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(宿日直手当に関する経過措置)
8 改正後の条例第23条の規定は、平成7年1月1日以後に宿直又は日直勤務に従事し始めた宿日直勤務について適用し、同日前から宿直又は日直勤務に従事し始め、かつ、同日以後に完了する宿直又は日直勤務及び同日前に完了した宿直又は日直勤務については、なお従前の例による。
(期末手当の特例)
9 平成6年12月に改正前の条例第25条第1項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第25条第1項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。
10 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第25条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第25条第1項の規定に基づいて平成6年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第25条第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則(平成7年3月28日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日(中略)から施行する。
附則(平成7年3月28日条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月27日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の2、第16条の3及び第23条第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第2項、別表第1、別表第2及び別表第3の規定は平成7年4月1日から、第29条第3項の規定は平成7年8月31日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、市長が別に定める。
4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
8 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(宿日直手当に関する経過措置)
9 改正後の条例第23条の規定は、平成8年1月1日以後に宿直又は日直勤務に従事し始めた宿日直勤務について適用し、同日前から宿直又は日直勤務に従事し始め、かつ、同日以後に完了する宿直又は日直勤務及び同日前に完了した宿直又は日直勤務については、なお従前の例による。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成8年3月28日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年9月27日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3医療業務手当の項支給対象職員の欄ただし書の規定は、平成8年9月30日において現に在職する医師又は歯科医師である職員については適用しない。
3 改正後の条例別表第3夜間看護等手当の項の規定は、平成8年10月1日以後に夜間看護等勤務に従事し始めた夜間看護等勤務について適用し、同日前から夜間看護等勤務に従事し始め、かつ、同日以後に完了する夜間看護等勤務及び同日前に完了した夜間看護等勤務については、なお従前の例による。
附則(平成8年12月25日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月25日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第23条第2項の改正規定 平成9年1月1日
(2) 第2条の規定並びに附則第13項及び第17項の規定 平成9年4月1日
2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(附則第13項を除き、以下「改正後の条例」という。)第14条第2項、第18条第1項、別表第1及び別表第2の規定は平成8年4月1日から、第29条第3項の規定は平成8年8月30日から適用する。
3 改正後の条例第23条第2項の規定は、平成9年1月1日以後に宿直又は日直勤務に従事し始めた宿日直勤務について適用し、同日前から宿直又は日直勤務に従事し始め、かつ、同日以後に完了する宿直又は日直勤務及び同日前に完了した宿直又は日直勤務については、なお従前の例による。
(特定の号俸の切替え等)
4 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸であるもの(附則第7項に規定する職員を除く。以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
5 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
6 附則第4項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第1項の規定の適用については、その者が切替日において旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である場合にあっては、切替日において旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
7 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、市長が別に定める。
8 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
9 切替日からこの条例の施行の日(附則第12項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(附則第13項を除き、以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
10 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
11 附則第4項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
12 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
13 平成9年2月28日以前から引き続き在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成13年2月28日以前であるものに限る。)について、第2条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下この項において「第2条による改正後の条例」という。)第29条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下この項において「第1条による改正後の条例」という。)の規定による平成8年8月30日(平成8年8月31日から平成9年2月28日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて第1条による改正後の条例第14条の規定の例により算出した額との合計額又は583,000円のいずれか低い額に100分の23を乗じて得た額と平成9年2月28日における当該職員の世帯主等の区分に応じて第2条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例第29条第2項の表に掲げる額を合算した額(平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間に当該職員の世帯等の区分に変更があった場合その他の市長が定める場合にあっては、市長が定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、第2条による改正後の条例第29条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年10月31日から平成10年2月28日まで | 30,000円 |
平成10年10月30日から平成11年2月28日まで | 50,000円 |
平成11年10月29日から平成12年2月29日まで | 70,000円 |
平成12年10月31日から平成13年2月28日まで | 90,000円 |
(給与の内払)
14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
15 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(飯田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
16 飯田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年飯田市条例第33号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例の一部改正)
17 飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例(昭和37年飯田市条例第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則別表(附則第4項関係)
特定号俸職員の号俸の切替表
旧号俸 | 職務の級 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | |||||||
新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 | ― |
|
| 1 |
|
| 1 | 9 | 454,900 |
2 | 2 |
|
| 2 | 3 | 418,300 | 1 |
|
|
3 | 3 |
|
| 3 | 6 | 430,400 | 2 | 3 | 480,000 |
4 | 4 | 3 | 357,000 | 4 | 9 | 442,700 | 3 | 6 | 492,600 |
5 | 5 | 6 | 368,500 | 4 |
|
| 4 | 9 | 505,200 |
6 | 6 | 9 | 380,500 | 5 | 3 | 467,500 | 4 |
|
|
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 479,900 | 5 |
|
|
8 | 7 | 3 | 404,600 | 7 | 9 | 492,400 | 6 |
|
|
9 | 8 | 6 | 416,600 | 7 |
|
| 7 |
|
|
10 | 9 | 9 | 428,300 | 8 |
|
| 8 |
|
|
11 | 9 |
|
| 9 |
|
| 9 |
|
|
12 | 10 | 3 | 448,000 | 10 |
|
| 10 |
|
|
13 | 11 | 6 | 457,600 | 11 |
|
| 11 |
|
|
14 | 12 | 9 | 467,100 | 12 |
|
| 12 |
|
|
15 | 12 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
|
16 | 13 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
|
17 | 14 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
|
18 | 15 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
|
19 | 16 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
|
20 | 17 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
|
21 |
|
|
| 19 |
|
| 19 |
|
|
22 |
|
|
| 20 |
|
| 20 |
|
|
23 |
|
|
| 21 |
|
| 21 |
|
|
24 |
|
|
| 22 |
|
| 22 |
|
|
25 |
|
|
| 23 |
|
| 23 |
|
|
附則(平成9年9月29日条例第24号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成9年12月24日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行(中略)する。
附則(平成9年12月24日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第2項の改正規定、第25条第1項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び第27条第2項の改正規定は平成10年1月1日から、附則第12項の規定は平成10年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条、第15条第3項、第25条第1項、別表第1及び別表第2の規定は、平成9年4月1日から適用する。
3 改正後の条例第23条第2項の規定は、平成10年1月1日以後に従事し始めた宿直又は日直勤務について適用し、同日前から従事し始め、かつ、同日以後に完了する宿直勤務及び同日前に完了した宿直又は日直勤務については、なお従前の例による。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
4 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、市長が別に定める。
5 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日(附則第9項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第4項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
9 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
11 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(飯田市議会の議員の報酬等に関する条例の一部改正)
12 飯田市議会の議員の報酬等に関する条例(昭和37年飯田市条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(特別職の職員で常勤の者及び教育長に支給する期末手当に関する特例措置)
13 特別職の職員で常勤の者及び教育長に対して平成10年3月に支給する期末手当に関する飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例(昭和37年飯田市条例第8号)第3条第2項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる改正後の条例第25条第1項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附則(平成10年12月22日条例第38号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月22日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第2項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(この項において前項ただし書に規定する改正規定及び第18条の3の改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第2項、別表第1及び別表第2の規定は、平成10年4月1日から適用する。
3 改正後の条例第23条第2項の規定は、平成11年1月1日以後に従事し始めた宿直又は日直勤務について適用し、同日前から従事し始め、かつ、同日以後に完了する宿直勤務及び同日前に完了した宿直又は日直勤務については、なお従前の例による。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
4 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、市長が別に定める。
5 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日(附則第9項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第4項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
9 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
11 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成11年3月30日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日条例第52号)
(施行期日等)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(第23条第2項の改正規定を除く。) 公布の日
(2) 第1条中第23条第2項の改正規定 平成12年1月1日
(3) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第25条第1項、別表第1及び別表第2の規定は、平成11年4月1日から適用する。
3 改正後の条例第23条第2項の規定は、平成12年1月1日以後に従事し始めた宿直又は日直勤務について適用し、同日前から従事し始め、かつ、同日以後に完了する宿直勤務及び同日前に完了した宿直又は日直勤務については、なお従前の例による。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
4 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、市長が別に定める。
5 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日から第1条の規定の施行の日(以下この項及び附則第9項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第4項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)
9 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の特例)
10 平成11年12月に改正前の条例第25条第1項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第25条第1項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。
11 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第25条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第25条第1項の規定に基づいて平成11年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第25条第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
13 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成12年3月27日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月26日条例第53号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月26日条例第58号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。ただし、附則第5項の規定は、平成13年3月31日から施行する。
(期末手当等の特例)
2 平成12年12月に改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第25条第1項の規定により支給された職員の期末手当の額が、改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第25条第1項の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第25条第1項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とし、平成12年12月に改正前の条例第27条第2項の規定により支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第27条第2項の規定によりその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、改正後の条例第27条第2項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。
3 前項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第25条第1項の規定にかかわらず、改正後の条例の同項の規定によりその者が同月に支給されることとなる額から、平成12年12月に改正前の条例第25条第1項及び第27条第2項の規定により支給された同月の期末手当及び勤勉手当の合計額と改正後の条例第25条第1項及び第27条第2項の規定により同月に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の合計額の差額に相当する額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
5 飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成12年飯田市条例第53号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成13年12月25日条例第47号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 平成13年12月に第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第25条第1項の規定により支給された職員の期末手当の額が、第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第25条第1項の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第25条第1項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。
3 前項の規定の適用を受ける職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第25条第1項の規定にかかわらず、改正後の条例第25条第1項の規定によりその者が同月に支給されることとなる額から、平成13年12月に改正前の条例第25条第1項の規定により支給された同月の期末手当の額と改正後の条例第25条第1項の規定により同月に支給されることとなる期末手当の額の差額に相当する額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成14年3月27日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第47号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条並びに附則第7項、第8項、第10項及び第11項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 施行日の前日において飯田市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、市長が別に定める。
3 前項の規定により施行日における給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の改正後の給与条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、施行日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を施行日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例若しくは第6条の規定による改正前の任期付研究員条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
6 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第25条第1項及び第3項から第5項まで若しくは第31条第1項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「規準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を規準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が規準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第24条後段又は第31条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市長の定める給料月額)又は改正後の任期付研究員条例の規定による給料月額(継続在職期間において任期付研究員条例第5条第1項の規定による給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市長の定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算出した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第25条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(市長への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
10 職員の育児休業等に関する条例(平成4年飯田市条例第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
12 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成8年飯田市条例第34号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(飯田市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
13 飯田市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年飯田市条例第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(単純な労務に雇用される一般職に属する飯田市職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
14 単純な労務に雇用される一般職に属する飯田市職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和38年飯田市条例第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(飯田市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
15 飯田市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成5年飯田市条例第84号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成15年7月4日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(昇給停止に関する経過措置)
2 この条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第7条第4項及び附則第6項の規定の適用については、同条中及び附則中「55歳」とあるのは、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成15年7月1日から平成16年3月31日まで | 57歳 |
平成16年4月1日から平成17年3月31日まで | 56歳 |
(特殊勤務手当の改正に伴う支給の額)
3 改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第19条の2の規定により月額で支給することとされた特殊勤務手当であって新条例においては支給されないものについては、公布の日の属する月に限り、これを支給する。この場合において当該支給する額は、旧条例第19条の3において準用する同条例第10条第4項の規定にかかわらず、旧条例別表第3の右欄に掲げる額に、公布の日の前日までに勤務した日数に応じ、当該日数が16日以上の場合にあっては100分の100、11日以上16日未満の場合にあっては100分の60、6日以上11日未満の場合にあっては100分の40、1日以上6日未満の場合にあっては100分の20をそれぞれ乗じて得た額とする。
(市長への委任)
4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成15年12月1日条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において飯田市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、市長が別に定める。
3 前項の規定により施行日における給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の改正後の給与条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、施行日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を施行日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及び当該条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
6 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第25条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで又は第31条第1項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、通勤手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(市長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成16年3月25日条例第8号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年11月9日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この項から附則第5項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の条例 この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例をいう。
(2) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する改正前の条例第1条に規定する職員(当該職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員を含む。)をいう。
(3) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第29条第2項に規定する世帯主等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第29条第1項及び第2項の規定を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
3 経過措置対象職員(第5項の規定により支給することとなるものを除く。)であって、11月から翌年の3月までの期間(以下「支給期間」という。)内における各月の初日(以下「基準日」という。)において現に在勤する職員に対しては、その者の基準世帯等区分に応じ、寒冷地手当を支給する。
4 前項の規定により支給する寒冷地手当は、次の表の左欄に掲げる基準日の属する支給期間に応じ、同表の右欄に掲げる基準世帯等区分に定める額を月額として支給する。
支給期間 | 基準世帯等区分 | |||
世帯主である者 | 準世帯主である者 | その他の者 | ||
扶養親族が3人以上である者 | 扶養親族が1人又は2人ある者 | |||
平成17年11月から平成18年3月まで | 27,560円 | 23,240円 | 14,100円 | 9,700円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 19,560円 | 15,240円 | 6,100円 | 0円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 13,560円 | 9,240円 | 0円 | 0円 |
平成20年11月から平成21年3月まで | 7,560円 | 0円 | 0円 | 0円 |
(上村及び南信濃村の編入に伴う経過措置)
5 上村及び南信濃村の編入の日(以下「編入日」という。)の前日に上村の職員(以下「旧上村職員」という。)又は南信濃村の職員(以下「旧南信濃村職員」という。)であって、編入日に飯田市の職員となったものに支給する寒冷地手当は、次の各号に掲げる当該職員の該当する区分に応じ、それぞれ当該各号に定める条例の規定を適用し、平成22年11月から平成23年3月までを支給期間とするものまでに限り、支給する。
(1) 旧上村職員 旧上村一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年上村条例第9号)
(2) 旧南信濃村職員 旧南信濃村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年南信濃村条例第18号)
6 第3項及び前項の規定による寒冷地手当は、支給期間内において、給料の支給方法に準じて支給する。
(市長への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成17年9月30日条例第40号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日条例第123号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において飯田市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、市長が別に定める。
3 前項の規定により施行日における給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の改正後の給与条例第7条第3項ただし書の規定又は飯田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年飯田市条例第43号)附則第2項の規定の適用については、施行日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を施行日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第27条第1項(同条第2項、第2条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第3項及び第3条の規定による改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定より読み替えて適用する場合を含む。)及び同条第3項、同条第4項又は第31条第1項から同条第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(旧2村の編入に伴う経過措置)
5 旧下伊那郡上村及び旧下伊那郡南信濃村の編入の日(以下「編入日」という。)の前日に当該旧2村の職員であって、編入日に飯田市の職員となったものに対して平成17年12月に支給すべき期末手当の額の算定等は、前項の規定の例による。
(市長への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成18年3月30日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長が定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において飯田市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年飯田市条例第38号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、切替日から平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.16
(2) 前号に掲げる職員以外の職員(給与条例別表第2のア又は飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.4
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第11条第2項の規定の適用については、同項中「調整前の給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年飯田市条例第6号)附則第7項から附則第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成19年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
12 平成19年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第7条第2項 | 4号俸 | 3号俸 |
3号俸 | 2号俸 | |
第7条第3項 | 4号俸 | 3号俸 |
3号俸 | 2号俸 | |
2号俸 | 1号俸 |
(市長への委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 | |
10級 | 8級 | |
医療職給料表(一) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | ||
医療職給料表(二) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | 5級 | |
6級 | 6級 | |
7級 | 7級 | |
医療職給料表(三) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | 4級 | |
5級 | 5級 | |
6級 | 6級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
号俸の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
|
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 |
| |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 |
| |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 |
| |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
| |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
|
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 |
| |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 |
| |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 |
| |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
| |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 |
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 |
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 |
| |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 |
| |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 |
|
| |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
| |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
|
| |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
| |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
|
| |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
|
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
|
|
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
|
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
|
イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 9 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 13 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 13 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 8 | 1 | |
12月以上 | 21 | 17 | 9 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 17 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 12 | 4 | |
12月以上 | 25 | 21 | 13 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 21 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 16 | 8 | |
12月以上 | 29 | 25 | 17 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 25 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 20 | 12 | |
12月以上 | 33 | 29 | 21 | 13 | |
10 | 3月未満 | 33 | 29 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 24 | 16 | |
12月以上 | 37 | 33 | 25 | 17 | |
11 | 3月未満 | 37 | 33 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 28 | 20 | |
12月以上 | 41 | 37 | 29 | 21 | |
12 | 3月未満 | 41 | 37 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 32 | 24 | |
12月以上 | 45 | 41 | 33 | 25 | |
13 | 3月未満 | 45 | 41 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 36 | 28 | |
12月以上 | 49 | 45 | 37 | 29 | |
14 | 3月未満 | 49 | 45 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 40 | 32 | |
12月以上 | 53 | 49 | 41 | 33 | |
15 | 3月未満 | 53 | 49 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 44 | 36 | |
12月以上 | 57 | 53 | 45 | 37 | |
16 | 3月未満 | 57 | 53 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 48 | 40 | |
12月以上 | 61 | 57 | 49 | 41 | |
17 | 3月未満 | 61 | 57 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 52 | 44 | |
12月以上 | 65 | 61 | 53 | 45 | |
18 | 3月未満 | 65 | 61 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 65 | 62 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 65 | 63 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 65 | 64 | 56 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 57 | 49 | |
19 | 3月未満 |
| 65 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 66 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 67 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 68 | 60 | 52 | |
12月以上 |
| 69 | 61 | 53 | |
20 | 3月未満 |
| 69 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 70 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 71 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 72 | 64 | 56 | |
12月以上 |
| 73 | 65 | 57 | |
21 | 3月未満 |
| 73 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
| 74 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
| 75 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
| 76 | 68 |
| |
12月以上 |
| 77 | 69 |
| |
22 | 3月未満 |
| 77 | 69 |
|
3月以上6月未満 |
| 78 | 70 |
| |
6月以上9月未満 |
| 79 | 71 |
| |
9月以上12月未満 |
| 80 | 72 |
| |
12月以上 |
| 81 | 73 |
| |
23 | 3月未満 |
| 81 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
| 82 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
| 83 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
| 84 | 76 |
| |
12月以上 |
| 85 | 77 |
| |
24 | 3月未満 |
| 85 | 77 |
|
3月以上6月未満 |
| 86 | 78 |
| |
6月以上9月未満 |
| 87 | 79 |
| |
9月以上12月未満 |
| 88 | 80 |
| |
12月以上 |
| 89 | 81 |
|
ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 |
|
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 |
| |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 |
| |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 |
| |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 |
| |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 |
| |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
| |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 |
| |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 |
| |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 |
|
|
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 |
|
| |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 |
|
| |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 |
|
| |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
|
| |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 |
|
|
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 |
|
| |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 |
|
| |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 |
|
| |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
|
| |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
|
|
3月以上6月未満 | 85 | 86 | 86 | 82 | 78 |
|
| |
6月以上9月未満 | 85 | 87 | 87 | 83 | 79 |
|
| |
9月以上12月未満 | 85 | 88 | 88 | 84 | 80 |
|
| |
12月以上 | 85 | 89 | 89 | 85 | 81 |
|
| |
24 | 3月未満 |
| 89 | 89 | 85 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 90 | 86 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 91 | 87 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 92 | 88 |
|
|
| |
12月以上 |
| 93 | 93 | 89 |
|
|
| |
25 | 3月未満 |
| 93 | 93 | 89 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 94 | 94 | 90 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 95 | 95 | 91 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 96 | 96 | 92 |
|
|
| |
12月以上 |
| 97 | 97 | 93 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
| 97 | 97 | 93 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 98 | 98 | 94 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 99 | 99 | 95 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 100 | 100 | 96 |
|
|
| |
12月以上 |
| 101 | 101 | 97 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
| 101 | 101 | 97 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 102 | 102 | 98 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 103 | 103 | 99 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 104 | 104 | 100 |
|
|
| |
12月以上 |
| 105 | 105 | 101 |
|
|
| |
28 | 3月未満 |
| 105 | 105 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 105 | 106 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 105 | 107 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 105 | 108 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 105 | 109 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 109 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 |
|
|
|
|
エ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 | 69 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 | 69 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | 69 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 80 |
| |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 |
| |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 82 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 83 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 84 |
| |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | 85 |
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 |
|
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 |
|
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 |
|
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 |
|
| |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 |
|
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 |
|
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 |
|
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 |
|
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 |
|
| |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 |
|
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 |
|
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | 98 |
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6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | 99 |
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9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | 100 |
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12月以上 | 105 | 105 | 105 | 101 |
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28 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 | 101 |
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3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | 102 |
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6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | 103 |
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9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | 104 |
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12月以上 | 109 | 109 | 109 | 105 |
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29 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 |
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3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 |
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6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 |
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9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 |
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12月以上 | 113 | 113 | 113 |
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30 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 |
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3月以上6月未満 | 114 | 114 | 114 |
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6月以上9月未満 | 115 | 115 | 115 |
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9月以上12月未満 | 116 | 116 | 116 |
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12月以上 | 117 | 117 | 117 |
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31 | 3月未満 | 117 | 117 | 117 |
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3月以上6月未満 | 118 | 118 | 118 |
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6月以上9月未満 | 119 | 119 | 119 |
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9月以上12月未満 | 120 | 120 | 120 |
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12月以上 | 121 | 121 | 121 |
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32 | 3月未満 | 121 | 121 |
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3月以上6月未満 | 122 | 122 |
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6月以上9月未満 | 123 | 123 |
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9月以上12月未満 | 124 | 124 |
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12月以上 | 125 | 125 |
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33 | 3月未満 | 125 | 125 |
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3月以上6月未満 | 126 | 126 |
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6月以上9月未満 | 127 | 127 |
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9月以上12月未満 | 128 | 128 |
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12月以上 | 129 | 129 |
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34 | 3月未満 | 129 | 129 |
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3月以上6月未満 | 130 | 130 |
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6月以上9月未満 | 131 | 131 |
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9月以上12月未満 | 132 | 132 |
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12月以上 | 133 | 133 |
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35 | 3月未満 | 133 | 133 |
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3月以上6月未満 | 134 | 134 |
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6月以上9月未満 | 135 | 135 |
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9月以上12月未満 | 136 | 136 |
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12月以上 | 137 | 137 |
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36 | 3月未満 | 137 | 137 |
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3月以上6月未満 | 138 | 138 |
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6月以上9月未満 | 139 | 139 |
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9月以上12月未満 | 140 | 140 |
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12月以上 | 141 | 141 |
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37 | 3月未満 | 141 | 141 |
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3月以上6月未満 | 142 | 142 |
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6月以上9月未満 | 143 | 143 |
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9月以上12月未満 | 144 | 144 |
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12月以上 | 145 | 145 |
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38 | 3月未満 | 145 | 145 |
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3月以上6月未満 | 146 | 146 |
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6月以上9月未満 | 147 | 147 |
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9月以上12月未満 | 148 | 148 |
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12月以上 | 149 | 149 |
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39 | 3月未満 | 149 |
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3月以上6月未満 | 150 |
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6月以上9月未満 | 151 |
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9月以上12月未満 | 152 |
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12月以上 | 153 |
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40 | 3月未満 | 153 |
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3月以上6月未満 | 154 |
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6月以上9月未満 | 155 |
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9月以上12月未満 | 156 |
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12月以上 | 157 |
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41 | 3月未満 | 157 |
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3月以上6月未満 | 158 |
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6月以上9月未満 | 159 |
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9月以上12月未満 | 160 |
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12月以上 | 161 |
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附則(平成19年3月30日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年飯田市条例第6号)附則第7項から附則第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例第23条の4第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項中「その職を占める職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年飯田市条例第6号)附則第7項から附則第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(実施規定)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
4 飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年飯田市条例第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成19年6月26日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
(通勤手当の額に関する経過措置)
2 当分の間、上村及び南信濃に居住し、又は勤務する職員のうち、自動車その他の交通の用具で市長の定めるものの使用距離が片道20キロメートル以上のものにあっては、この条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例第18条第1項第2号の規定する額に、当該使用距離1キロメートル当たり3円に21を乗じて得た額を加えた額を通勤手当の額とする。
附則(平成19年12月20日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。ただし、別表第3中結核管理訪問手当の項の改正は、公布の日から施行する。
(医師又は歯科医師の初任給調整手当等の支給に係る経過措置)
2 平成20年1月1日(以下「施行日」という。)の前日において別表第2医療職給料表ア医療職給料表(1)の適用を受ける職員が、施行日以降引き続き同表の適用を受ける場合で、この条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例の規定により当該職員に支給することとなる初任給調整手当の額及び管理職手当のうち第23条の4第3項に規定する職員の職務の責任の度合いに応じ100,000円を超えない範囲内において市長の定める額の合計額(以下「改正後の手当の額」という。)が、施行日の前日において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定により当該職員に支給していた別表第3に規定する医療業務手当のうち定率分の額並びに定額分のうち職責による区分の額及び医師経験による区分による額の合計額(以下「改正前の手当の額」という。)に満たない場合は、改正前の手当の額から改正後の手当の額を控除した額に相当する額を支給するものとする。
附則(平成19年12月20日条例第56号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第14条第1項、第15条第3項、別表第1及び別表第2の規定並びに第4条の規定による改正後の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第5条第1項の規定は、平成19年4月1日から、改正後の給与条例第27条第2項第1号の規定並びに第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第5条第2項の規定及び改正後の任期付研究員条例第6条第2項の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(市長への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(給与の内払)
6 改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例若しくは第4条の規定による改正前の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例若しくは改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年5月22日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第9条及び第11条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例第25条第1項(同条第2項、同条例附則第6項、第3条の規定による改正後の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第6条第2項、同条例附則第3項、第5条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項又は同条例附則第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで若しくは第31条第1項から第4項まで又は飯田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年飯田市条例第3号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(飯田市職員の給与に関する条例第35条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの、飯田市職員の給与に関する条例別表第2のア若しくは飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員若しくは一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号俸が1号俸であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(飯田市職員の給与に関する条例第18条の3に規定する市長が定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表 | 1級 | 1号俸から56号俸まで |
2級 | 1号俸から24号俸まで | |
3級 | 1号俸から8号俸まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号俸から52号俸まで |
2級 | 1号俸から32号俸まで | |
3級 | 1号俸から16号俸まで | |
4級 | 1号俸から4号俸まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号俸から56号俸まで |
2級 | 1号俸から40号俸まで | |
3級 | 1号俸から16号俸まで | |
4級 | 1号俸から4号俸まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(市長への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(平成21年12月28日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中飯田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第5条の4の次に1条を加える改正規定及び同条例第7条第1項の改正規定並びに第2条中飯田市職員の給与に関する条例第20条に3項を加える改正規定及び同条例第33条の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第9条及び第11条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第25条第1項(同条第2項、第3条の規定による改正後の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第6条第2項又は第5条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年飯田市条例第7号。附則第5項において「育児休業条例」という。)第18条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第31条第1項から第4項まで若しくは附則第5項又は飯田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年飯田市条例第3号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(飯田市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第35条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第5項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年飯田市条例第6号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは給与条例別表第2のア若しくは飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第18条の3に規定する市長が定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表 | 1級 | 1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から64号俸まで | |
3級 | 1号俸から48号俸まで | |
4級 | 1号俸から32号俸まで | |
5級 | 1号俸から24号俸まで | |
6級 | 1号俸から16号俸まで | |
7級 | 1号俸から4号俸まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号俸から85号俸まで |
2級 | 1号俸から72号俸まで | |
3級 | 1号俸から56号俸まで | |
4級 | 1号俸から44号俸まで | |
5級 | 1号俸から28号俸まで | |
6級 | 1号俸から12号俸まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号俸から96号俸まで |
2級 | 1号俸から80号俸まで | |
3級 | 1号俸から56号俸まで | |
4級 | 1号俸から44号俸まで | |
5級 | 1号俸から28号俸まで | |
6級 | 1号俸から8号俸まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第5項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年飯田市条例第42号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(市長への委任)
4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(育児休業条例の一部改正)
5 職員の育児休業等に関する条例(平成4年飯田市条例第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成23年11月30日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第25条第1項(同条第2項、飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成14年飯田市条例第32号)第6条第2項又は第2条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年飯田市条例第7号)第18条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第31条第1項から第4項まで若しくは附則第5項又は飯田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年飯田市条例第3号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第35条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年飯田市条例第6号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは給与条例別表第2のア若しくは飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第18条の3に規定する市長が定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号俸 |
行政職給料表 | 1級 | 1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から76号俸まで | |
3級 | 1号俸から60号俸まで | |
4級 | 1号俸から44号俸まで | |
5級 | 1号俸から36号俸まで | |
6級 | 1号俸から28号俸まで | |
7級 | 1号俸から16号俸まで | |
8級 | 1号俸から4号俸まで | |
医療職給料表(2) | 1級 | 1号俸から85号俸まで |
2級 | 1号俸から84号俸まで | |
3級 | 1号俸から68号俸まで | |
4級 | 1号俸から56号俸まで | |
5級 | 1号俸から40号俸まで | |
6級 | 1号俸から24号俸まで | |
7級 | 1号俸から8号俸まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号俸から108号俸まで |
2級 | 1号俸から92号俸まで | |
3級 | 1号俸から68号俸まで | |
4級 | 1号俸から56号俸まで | |
5級 | 1号俸から40号俸まで | |
6級 | 1号俸から20号俸まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(市長への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則(平成25年6月25日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の別表第3の規定(夜間看護等手当の項に限る。)は、平成26年4月1日以後に行った看護等に係る勤務について適用し、同日前から従事し始め、かつ、同日以後に完了する看護等に係る勤務については、なお従前の例による。
附則(平成26年6月25日条例第24号)
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第47号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第5条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第6条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例、第4条の規定による改正後の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第5条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第6条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月26日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は公布の日から施行する。
(施行日前の異動者の号俸の調整)
2 平成27年4月1日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年飯田市条例第6号)附則第7項の規定による給料の額を除く。)に達しないこととなるものには、施行日から平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(飯田市職員の給与に関する条例(昭和32年飯田市条例第38号。以下「給与条例」という。)附則第5項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日以後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する
6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第25条第4項(給与条例第27条第4項において準用する場合及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年飯田市条例第7号)第18条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年飯田市条例第4号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。
8 当分の間、給与条例第7条第3項の規定の適用については、同項中「0号俸」とあるのは、「1号俸」とする。
(平成30年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
9 施行日から平成30年3月31日までの間における給与条例第18条の3の規定の適用については、同条中「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内で市長が定める額」とする。
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成28年3月24日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年飯田市条例第4号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された手当、第7条の規定による改正前の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第9条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の特別職給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の任期付研究員条例(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成28年12月21日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(次項において「改正後特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付研究員条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付職員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
3 第1条改正後給与条例、改正後特別職給与条例、改正後議員報酬条例、改正後任期付研究員条例又は改正後任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年飯田市条例第4号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された手当、第7条の規定による改正前の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第9条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第1条改正後給与条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正後議員報酬条例の規定に基づいて支給された手当、改正後任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は改正後任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下この項において「第2条改正後給与条例」という。)第12条ただし書及び第15条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第14条第1項及び第15条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(別表第1の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が規則で定める職員(以下「行政職8級職員等」という。)にあつては、3,500円)、前条第1項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前条第1項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、第15条第1項中「扶養親族(行政職9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職9級職員から行政職9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(行政職9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は第13条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合及び行政職9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)
」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は第13条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第2項中「扶養親族(行政職9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行政職9級職員から行政職9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級職員以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政職9級職員以外の職員から行政職9級職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級職員となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(行政職9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第12条ただし書及び第15条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第14条第1項及び第15条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前条第1項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(別表第1の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が規則で定める職員(以下「行政職8級職員等」という。)にあつては、3,500円)、前条第1項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、第15条第1項中「扶養親族(行政職9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職9級職員から行政職9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行政職9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行政職9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行政職9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行政職9級職員から行政職9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級職員以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政職9級職員以外の職員から行政職9級職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級職員となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行政職9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
6 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第12条ただし書並びに第15条第3項第3号及び第5号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第14条第1項及び第15条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前条第1項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「行政職8級職員等」とあるのは「行政職8級以上職員等」と、「前条第1項第2号」とあるのは「同項第2号」と、第15条第1項中「扶養親族(行政職9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職9級職員から行政職9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行政職9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行政職9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行政職9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行政職9級職員から行政職9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級職員以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政職9級職員以外の職員から行政職9級職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級職員となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行政職9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「行政職8級職員等が行政職8級職員等及び行政職9級職員」とあるのは「行政職8級以上職員等が行政職8級以上職員等」と、同項第6号中「行政職8級職員等及び行政職9級職員」とあるのは「行政職8級以上職員等」と、「が行政職8級職員等」とあるのは「が行政職8級以上職員等」とする。
(委任)
7 前5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成29年3月27日条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月25日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(次項において「改正後給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(次項において「改正後特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付研究員条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
3 改正後給与条例、改正後特別職給与条例、改正後議員報酬条例、改正後任期付研究員条例又は改正後任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年飯田市条例第4号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された手当、第7条の規定による改正前の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第9条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後給与条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正後議員報酬条例の規定に基づいて支給された手当、改正後任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は改正後任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成30年6月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の飯田市職員の給与に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月26日条例第50号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(次項において「改正後給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(次項において「改正後特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付研究員条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
3 改正後給与条例、改正後特別職給与条例、改正後議員報酬条例、改正後任期付研究員条例又は改正後任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された手当、第7条の規定による改正前の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正後特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正後議員報酬条例の規定に基づいて支給された手当、改正後任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与又は改正後任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和元年9月30日条例第33号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第31号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(次項において「改正後給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(次項において「改正後特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付研究員条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
3 改正後給与条例、改正後特別職給与条例、改正後議員報酬条例、改正後任期付研究員条例又は改正後任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された手当、第7条の規定による改正前の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正後特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正後議員報酬条例の規定に基づいて支給された手当、改正後任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与又は改正後任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例第16条の2及び第16条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が1,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(市長が規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で市長が規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から1,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例第16条の2各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例第16条の3の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が1,000円を超えることとなる職員
(委任)
5 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和2年6月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の飯田市職員の給与に関する条例附則第9項及び第10項の規定は、令和2年1月27日から適用する。
附則(令和2年11月30日条例第33号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第25号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第27号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(飯田市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される飯田市職員の給与に関する条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、飯田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される飯田市職員の給与に関する条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、飯田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第2条、第18条第1項及び第20条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第2条及び第25条第2項の規定を適用する。
6 新給与条例第27条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 飯田市職員の給与に関する条例第6条、第7条及び第2章の2から第3章の2までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第11項から第17項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和4年12月26日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条及び第13条 令和5年1月1日
(2) 第2条、第5条、第7条、第9条及び第11条の規定 令和5年4月1日
2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(次項において「改正後給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(次項において「改正後特別職給与条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後議員報酬条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付研究員条例」という。)の規定及び第10条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
3 改正後給与条例、改正後特別職給与条例、改正後議員報酬条例、改正後任期付研究員条例又は改正後任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第4条の規定による改正前の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第6条の規定による改正前の飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された手当、第8条の規定による改正前の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第10条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正後特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正後議員報酬条例の規定に基づいて支給された手当、改正後任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与又は改正後任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与の内払とみなす。
(委任)
4 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(証人、参考人等の実費弁償等に関する条例の一部改正)
5 証人、参考人等の実費弁償等に関する条例(昭和44年飯田市条例第76号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和5年12月27日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(次項において「改正後給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(次項において「改正後特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付研究員条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
3 改正後給与条例、改正後特別職給与条例、改正後議員報酬条例、改正後任期付研究員条例又は改正後任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された手当、第7条の規定による改正前の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正後特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正後議員報酬条例の規定に基づいて支給された手当、改正後任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与又は改正後任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与の内払とみなす。
(委任)
4 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和6年3月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年1月1日から適用する。
附則(令和6年12月27日条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(次項において「改正後給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(次項において「改正後特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付研究員条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与等の内払)
3 改正後給与条例、改正後特別職給与条例、改正後議員報酬条例、改正後任期付研究員条例又は改正後任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された手当、第7条の規定による改正前の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正後特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正後議員報酬条例の規定に基づいて支給された手当、改正後任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与又は改正後任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与の内払とみなす。
(委任)
4 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。