○飯田市職員の給与に関する条例

昭和32年3月24日

条例第38号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給料等(第4条―第11条)

第2章の2 初任給調整手当(第11条の2)

第3章 扶養手当(第12条―第16条)

第3章の2 住居手当(第16条の2―第16条の5)

第4章 通勤手当(第17条・第18条)

第4章の2 単身赴任手当(第18条の2―第18条の4)

第5章 特殊勤務手当(第19条―第19条の3)

第6章 時間外勤務手当等(第20条―第23条の3)

第6章の2 管理職手当(第23条の4・第23条の5)

第7章 期末手当(第24条―第26条)

第8章 勤勉手当(第27条・第27条の2)

第9章 削除

第9章の2 災害派遣手当(第30条―第30条の3)

第10章 休職者の給与(第31条―第32条の2)

第11章 雑則(第33条―第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、法第3条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 常勤職員(法第28条の4第1項又は法第28条の6第1項の規定により採用された職員(以下「再任用常勤職員」という。)を除く。)に支給する給与は、給料、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成16年政令第275号)第38条に規定する武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成25年政令第122号)第10条に規定する新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。以下第9章の2において同じ。)とする。

2 法第28条の5第1項又は法第28条の6第2項の規定により採用された職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)及び再任用常勤職員(以下これらを「再任用職員」という。)に支給する給与は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給与の支給)

第3条 この条例に基づく給与は、第4条第3項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。

2 職員の給与は、法律若しくはその委任に基づく政令によつて特に認められた場合又は次の各号に掲げるものをその職員の給与から差し引く場合を除き、その全額を支払わなければならない。

(1) 生命保険契約又は損害保険契約に係る保険料(団体契約加入のものに限る。)

(2) 市職員共済会に係る負担金

(3) 長野県労働金庫その他の金融機関の貸付金の返済金

(4) 市職員団体等の組合費

(5) 職員に係る購買代金(団体取扱いのものに限る。)

(6) 職員に係る預貯金

(7) 職員に係る団体の会費(市長が特に認めたものに限る。)

(8) 私用通話料金

3 職員の給与は、法律若しくはその委任に基づく政令若しくは他の条例の規定によつて特に認められた場合又は次項による場合を除き、直接その職員に支払わなければならない。

4 職員が、指定金融機関、指定代理金融機関その他市長の指定する金融機関に預金口座を設けている場合、当該職員から申出があつたときは、口座振替の方法により支払うことができる。

第2章 給料等

(給料の支給)

第4条 給料は、飯田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年飯田市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第5条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、すべての職員に対して支給する。

2 各職員に支給する給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度合に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

3 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。

(給料表及び職務の級)

第5条 給料表は別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合に基づき、これを前項の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となる職務の内容は、級別基準職務表(別表第3)に定めるものとし、その具体的な職務については市長が定める。

3 任命権者は、前項の分類基準に適合するように、かつ、予算の範囲内において、市長と協議して、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

4 任命権者は、第2項の基準に従い、かつ、前項の職務の級ごとの定数の範囲内において、職務の級を決定しなければならない。

(初任給及び異動した場合の号俸)

第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号俸は、市長が定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合における号俸は、市長の定めるところにより決定する。

(昇給)

第7条 職員の昇給は、市長が定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸(別表第1の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに飯田市立病院院長及び市長の定める副院長(第25条及び第27条並びに附則第8項において「特定管理職員」という。)にあつては、3号俸)とすることを標準として市長の定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号俸(別表第1の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに飯田市立病院院長及び市長の定める副院長(第25条及び第27条並びに附則第8項において「特定管理職員」という。)にあつては、3号俸)」とあるのは、「0号俸」とする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 第1項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、市長が定める。

(給料の更正)

第7条の2 任命権者は、職員の現に受けている給料月額が、その者の担当する職務の内容及び責任の度合が同程度である他の職員との権衡上適当でないと認めるときは、市長と協議してその者の給料月額を上位に定めることができる。

(再任用職員の給料月額)

第7条の3 再任用職員の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

2 再任用短時間勤務職員の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料表の適用、職務の級の資格基準、初任給及び昇給等に関する実施規定)

第8条 第5条から前条までに定めるもののほか、職員の給料表の適用、職務の級の資格基準、初任給及び昇給等に関し必要な事項は、市長が定める。

(給料の支給方法)

第9条 給料は、毎月その月額を支給する。

2 給料の支給日は、市長が定める。

第10条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した本市の常勤の公務員が、即日職員となつたときは、その翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、月の1日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第2条第4項から第6項までの規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(給料の調整額)

第11条 市長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度合又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が、同じ職務の級に属する他の職に比して、著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前の給料月額の100分の25を超えてはならない。

第2章の2 初任給調整手当

(初任給調整手当)

第11条の2 新たに職員となつた者で、別表第2医療職給料表ア医療職給料表(1)の適用を受けるものには、初任給調整手当を支給する。

2 前項の規定により支給する初任給調整手当の支給額、支給期間その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

第3章 扶養手当

(扶養手当の支給)

第12条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次条第1項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、別表第1の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの(以下「行政職9級職員」という。)に対しては、支給しない。

(扶養親族)

第13条 前条本文の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

2 扶養親族の認定に関し必要な事項は、市長が定める。

(扶養手当の額)

第14条 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(別表第1の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が規則で定める職員(以下「行政職8級職員等」という。)にあつては、3,500円)前条第1項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

2 扶養親族としての子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族としての子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(扶養手当の支給方法)

第15条 新たに職員となつた者に扶養親族(行政職9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職9級職員から行政職9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合(行政職9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は第13条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合及び行政職9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族(行政職9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となつた日、行政職9級職員から行政職9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級職員以外の職員となった日、職員に扶養親族(行政職9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、行政職9級職員以外の職員から行政職9級職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級職員となつた日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行政職9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行政職9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある行政職9級職員が行政職9級職員以外の職員となつた場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行政職8級職員等が行政職8級職員等及び行政職9級職員以外の職員となつた場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で行政職9級職員以外のものが行政職9級職員となつた場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行政職8級職員等及び行政職9級職員以外のものが行政職8級職員等となつた場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

第16条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。

第3章の2 住居手当

(住居手当の支給)

第16条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(市長が設置する公舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他市長が定める職員を除く。)

(2) 第18条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(市長が設置する公舎その他市長が定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして市長が定めるもの

(住居手当の額)

第16条の3 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前条第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前条第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(住居手当の支給方法)

第16条の4 新たに職員となつた者が第16条の2の規定に該当する職員である場合又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) あらたに第16条の2の規定に該当する職員となつた場合

(2) 第16条の2の規定による住居手当を受けている職員が支給の要件を欠くに至つた場合

(3) 第16条の2の規定による住居手当を受けている職員の家賃の月額に変更があつた場合

2 住居手当の支給は、新たに職員となつた者が第16条の2の規定に該当する職員である場合においてはその者が職員となつた日、住居手当を受けていない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、住居手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、住居手当を受けている職員に前項第2号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、前項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 住居手当の支給は、これを受けている職員に第1項第3号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第16条の5 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。

第4章 通勤手当

(通勤手当の支給)

第17条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると市長が認めた職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市長の定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(通勤手当の額)

第18条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 前条第1号に掲げる職員 支給単位期間につき市長が定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前条第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して市長が規則で定める職員にあつては、その額から、その額に市長が規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前条第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して市長が定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

2 前条及び前項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に市長が定める。

第4章の2 単身赴任手当

(単身赴任手当の支給)

第18条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員に対しては、同項及び次条の規定に準じ、単身赴任手当を支給する。

(単身赴任手当の額)

第18条の3 単身赴任手当の月額は、30,000円(市長が定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下この条において「交通距離」という。)が市長の定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて市長が定める額を加算した額)とする。

(単身赴任手当の支給方法)

第18条の4 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第5章 特殊勤務手当

(特殊勤務手当の支給)

第19条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。

(特殊勤務手当の種類、支給対象職員及び額)

第19条の2 特殊勤務手当の種類、支給対象職員及び額は、別表第4のとおりとする。

(特殊勤務手当の支給方法)

第19条の3 特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて、定額および定率のものについてはその月に、その他のものについてはその月分を翌月の給料支給日に支給する。

第6章 時間外勤務手当等

(時間外勤務手当)

第20条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第34条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が定める割合(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を予算の範囲内において時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第2条第5項から第7項までの規定に基づく週休日における勤務のうち市長が規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第34条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を予算の範囲内において時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間条例第5条の5第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第34条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する市長が規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する市長が規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第21条 正規の勤務時間が割り振られた日が勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日(勤務時間条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。次項及び第23条の2において「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第6条第1項第2号に規定する休日(勤務時間条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。次項及び第23条の2において「年末年始の休日等」という。)に当たつても、正規の給与を支給する。

2 祝日法による休日等(勤務時間条例第2条第5項又は第6項の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日が勤務時間条例第2条第5項又は第6項の規定による週休日に当たるときは、市長が定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第34条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(夜間勤務手当)

第22条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第34条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を予算の範囲内において夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第23条 正規の勤務時間外又は勤務時間条例第6条第1項に規定する休日の正規の勤務時間中において宿直又は日直勤務をすることを命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。

2 宿日直手当の額は、宿日直勤務1回につき、宿日直勤務を行う場所等の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。ただし、勤務した時間が5時間未満の場合は、その額に100分の50を乗じて得た額とする。

宿日直勤務を行う場所等

宿日直手当の額

本庁又は自治振興センター

4,700円

飯田市立病院

医師、歯科医師

23,000

助産師、看護師、准看護師

7,000

その他の職員

6,700

3 第1項の勤務は、第20条から第22条までの勤務には含まれないものとする。ただし、別表第2医療職給料表の適用を受ける職員(以下「医療職職員」という。)が、第1項の勤務を命ぜられ医療行為に従事した場合は、当該医療行為に従事した時間に対して、第20条に規定する時間外勤務手当を支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第23条の2 第23条の4第1項の規定による市長が定める職にある職員(次項及び第4項において「指定職員」という。)が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第2条第4項から第6項までの規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項及び第4項において「支給対象日」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、指定職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により支給対象日以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、8,000円を超えない範囲内において市長が定める額(同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して市長が定める場合にあつては、それぞれの額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において市長が定める額

4 前項の規定にかかわらず指定職員のうち支給対象日に診療に従事する医師又は歯科医師に支給する管理職員特別勤務手当の額は、指定職員以外の医師又は歯科医師との均衡を考慮し、市長が別に定める。

5 前各項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(時間外勤務手当等の支給日)

第23条の3 前5条の規定による給与の支給については、その月の分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、特別の事由があるときは、市長の定めるところにより、その日以前に支給することができる。

第6章の2 管理職手当

(管理職手当)

第23条の4 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち市長が定めるものに支給する。

2 前項に定める職にある職員の管理職手当の月額は、その職を占める職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額の100分の16を超えない範囲内で市長の定める額とする。

3 医療職職員の管理職手当の月額は、前項の規定が適用される職員にあつては、前項の規定による額に、職員の職務の責任の度合いに応じ100,000円を超えない範囲内において市長の定める額(以下「管理職手当職責加算額」という。)を加算した額とし、市長が別に定める職員にあつては、管理職手当職責加算額とする。

4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第23条の5 第20条から第22条までの規定は、前条第1項に規定する職にある職員には適用しない。

2 前項の規定にかかわらず医療職職員のうち前条第1項に定める職にあるものが、第23条第1項の勤務を命ぜられ医療行為に従事した場合は、当該医療行為に従事した時間に対して、第20条に規定する時間外勤務手当を支給する。

第7章 期末手当

(期末手当の支給)

第24条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この章及び附則第5項第2号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日(以下この章においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第31条第4項の規定の適用を受ける職員及び市長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

(期末手当の額)

第25条 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120を乗じて得た額(特定管理職員にあつては、100分の100を乗じて得た額)に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

2 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」と、「100分の100」とあるのは「100分の57.5」とする。

3 第1項の期末手当基礎額は、前条の職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。附則第5項第2号において同じ。)において受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

4 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度合等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表ごとに市長が定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して市長が定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額を第1項の期末手当基礎額とする。

5 第1項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が定める。

(期末手当の支給制限)

第25条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、第24条の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

(期末手当の支給の一時差止め)

第25条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に書面を交付しなければならない。

3 前項の書面の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示することをもつてこれに代えることができるものとし、公示された日から2週間を経過した日に書面の交付があつたものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に対し、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

第26条 削除

第8章 勤勉手当

(勤勉手当の支給)

第27条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第5項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市長の定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第5項第3号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に、6月に支給する場合においては100分の95(特定管理職員にあつては、100分の115)、12月に支給する場合においては100分の105(特定管理職員にあつては、100分の125)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の45(特定管理職員にあつては、100分の55)、12月に支給する場合においては100分の50(特定管理職員にあつては、100分の60)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、第1項の職員がそれぞれその基準日現在において受けるべき給料の月額とする。

4 第25条第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、第25条第4項中「前項」とあるのは「第27条第3項」と、「合計額」とあるのは「給料の月額」と読み替えるものとする。

(期末手当に関する規定の準用)

第27条の2 第25条の2及び第25条の3の規定は、第27条の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第25条の2中「第24条」とあるのは「第27条」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第27条に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同条に規定する市長が定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

第9章 削除

第28条から第29条の2まで 削除

第9章の2 災害派遣手当

(災害派遣手当の支給)

第30条 災害派遣手当は、災害応急対策若しくは災害復旧、国民の保護のための措置又は新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施のため国又は他の地方公共団体から派遣された職員で住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する者に対して支給する。

(災害派遣手当の額)

第30条の2 災害派遣手当の額は、滞在の実態その他の事情を考慮して市長が定める。ただし、その額は、滞在1日につき6,620円を超えない範囲内とする。

(災害派遣手当の支給日)

第30条の3 災害派遣手当の支給については、第23条の3の規定を準用する。

第10章 休職者の給与

(心身の故障による休職)

第31条 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患のため、法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間が満3年に達するまで、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障のため、法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまで、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。

4 前2項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第24条に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、第24条の規定により市長が定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給する。ただし、市長の定める職員については、この限りでない。

5 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第25条の2及び第25条の3の規定を準用する。この場合において、第25条の2中「、第24条」とあるのは、「、第31条第4項」と読み替えるものとする。

(刑事事件に基づく休職)

第32条 職員が法第28条第2項第2号の規定により休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内の額を支給することができる。

(休職者の給与の支給制限)

第32条の2 休職中の職員に対しては、当該休職の期間中、前2条に規定する以外のいかなる給与も支給しない。

2 職員が法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けたときは、その許可が効力を有する間、いかなる給与も支給しない。

第11章 雑則

(給与の減額)

第33条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第5条の5第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第8条に規定する休暇(介護休暇及び組合休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額を市長の定める方法により減額する。

(勤務1時間当たりの給与額)

第34条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもの(第20条第21条及び第22条に規定する手当にあつては、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が定める時間を減じたもの)で除して得た額とする。

(実施規定)

第35条 この条例に基づく給与の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 昭和49年度に限り、第24条及び第25条の規定による期末手当のほか昭和49年4月27日(以下「法施行日」という。)に在職する職員に対してこの条例の施行の日から起算して10日を超えない範囲内において市長が定める日に期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、法施行日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から法施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて市長が定める割合を乗じて得た額とする。

4 前項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は市長が別に定める。

5 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であつてその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たつては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額に達しない場合(以下この項、附則第7項及び第8項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあつては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第7項において、「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第25条第4項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第1項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額減額基礎額に、当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第1項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第27条第4項において準用する第25条第4項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第8項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第27条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第25条第4項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額減額基礎額に、当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第8項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第27条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(4) 第31条第1項から第4項まで又は第32条の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第31条第1項 前3号に定める額

 第31条第2項又は第3項 第1号及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第31条第4項 第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第32条 第1号に定める額に、同条の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

給料表

職務の級

行政職給料表

6級

医療職給料表(2)

6級

医療職給料表(3)

6級

6 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となつた場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

7 附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第20条から第22条まで及び第33条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第34条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもの(第20条から第22条までに規定する手当にあつては、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が定める時間を減じたもの。以下この項において同じ。)で除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

8 附則第5項の規定が適用される間、第27条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に、6月に支給する場合においては100分の1.275(特定管理職員にあつては、100分の1.575)、12月に支給する場合においては100分の1.425(特定管理職員にあつては、100分の1.725)を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、勤勉手当減額基礎額に、6月に支給する場合においては100分の85(特定管理職員にあつては、100分の105)、12月に支給する場合においては100分の95(特定管理職員にあつては、100分の115)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

9 職員が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)から市民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業に従事したときは、感染症作業手当を支給する。この場合において、別表第4の規定は適用しない。

10 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき、3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触し、又はこれらの者に長時間にわたり接し行う作業その他市長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)とする。

18 飯田市立病院に勤務する職員のうち、診療報酬の算定方法その他の国が定める基準に基づき行う処遇改善の対象として市長が規則で定めるものに対し、当分の間、給料月額のほか、当該処遇改善に要する額として市長が規則で定める額を給料として支給する。

19 前項に規定する市長が規則で定める額は、第25条第3項に規定する給料の月額、第27条第3項に規定する給料の月額及び飯田市職員の退職手当に関する条例(昭和38年飯田市条例第4号)第3条第1項に規定する退職日給料月額には適用しない。

別表第1(第5条関係)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

150,100

198,500

234,400

266,000

290,700

319,200

362,900

408,100

458,400

2

151,200

200,300

236,000

267,700

292,900

321,400

365,500

410,500

461,500

3

152,400

202,100

237,500

269,200

295,000

323,700

367,900

413,000

464,500

4

153,500

203,900

239,000

271,000

297,000

325,900

370,500

415,400

467,500

5

154,600

205,400

240,300

272,700

298,800

328,100

372,400

417,300

470,500

6

155,700

207,200

241,900

274,500

300,800

330,100

374,900

419,600

473,500

7

156,800

209,000

243,400

276,300

302,600

332,300

377,200

421,700

476,500

8

157,900

210,800

244,900

278,300

304,200

334,500

379,700

423,900

479,600

9

158,900

212,400

246,000

280,200

306,100

336,400

382,100

425,900

482,300

10

160,300

214,200

247,500

282,200

308,400

338,600

384,800

428,000

485,400

11

161,600

216,000

249,000

284,100

310,600

340,600

387,400

430,100

488,400

12

162,900

217,800

250,300

286,000

312,900

342,800

390,100

432,200

491,500

13

164,100

219,200

251,800

287,900

315,000

344,600

392,500

433,900

494,200

14

165,600

221,000

253,000

289,700

317,100

346,600

394,800

435,700

496,500

15

167,100

222,700

254,300

291,200

319,300

348,600

397,000

437,700

498,800

16

168,700

224,500

255,500

292,600

321,400

350,600

399,400

439,700

501,100

17

169,800

226,100

256,800

294,400

323,300

352,300

401,200

441,600

503,200

18

171,200

227,800

258,200

296,400

325,300

354,300

403,200

443,400

504,600

19

172,600

229,400

259,600

298,500

327,300

356,100

405,100

445,200

506,100

20

174,000

230,900

261,100

300,500

329,300

358,000

406,900

446,900

507,500

21

175,300

232,200

262,700

302,400

331,000

359,900

408,800

448,700

508,700

22

177,800

233,800

264,400

304,500

333,100

361,800

410,600

450,200

510,100

23

180,300

235,400

266,000

306,500

335,100

363,800

412,400

451,600

511,600

24

182,800

236,900

267,600

308,600

337,200

365,700

414,300

453,100

513,100

25

185,200

237,900

269,400

310,300

338,600

367,700

416,100

454,500

514,200

26

186,900

239,400

271,200

312,400

340,500

369,600

417,600

455,800

515,300

27

188,500

240,700

272,900

314,400

342,400

371,600

419,100

457,100

516,500

28

190,200

241,900

274,600

316,400

344,300

373,600

420,700

458,300

517,700

29

191,700

243,100

276,200

318,100

345,900

375,100

422,300

459,300

518,700

30

193,400

244,100

277,900

320,100

347,800

376,900

423,600

460,000

519,600

31

195,200

245,100

279,700

322,200

349,700

378,700

424,900

460,800

520,500

32

196,900

246,100

281,200

324,300

351,500

380,300

426,100

461,500

521,400

33

198,500

247,200

282,400

325,500

353,400

382,100

427,300

462,200

522,200

34

199,900

248,100

284,100

327,500

355,200

383,500

428,600

463,000

523,100

35

201,400

249,000

285,700

329,400

357,000

385,000

429,900

463,700

523,800

36

202,900

250,000

287,400

331,500

358,700

386,600

431,100

464,300

524,300

37

204,200

250,900

289,000

333,400

360,100

388,000

432,300

464,800

525,000

38

205,500

252,200

290,700

335,300

361,400

389,200

433,100

465,400

525,600

39

206,700

253,400

292,500

337,300

362,800

390,400

433,900

466,000

526,400

40

208,000

254,700

294,300

339,200

364,200

391,500

434,700

466,600

527,000

41

209,300

256,000

295,800

341,100

365,500

392,600

435,300

467,100

527,500

42

210,600

257,400

297,500

343,000

366,400

393,800

436,000

467,600


43

211,900

258,600

299,000

344,800

367,500

395,000

436,700

468,000


44

213,200

259,800

300,600

346,700

368,600

396,100

437,400

468,300


45

214,300

260,900

302,200

348,200

369,400

396,800

438,200

468,600


46

215,600

262,100

303,900

349,600

370,300

397,500

439,000



47

216,900

263,400

305,500

351,100

371,200

398,200

439,400



48

218,200

264,500

307,200

352,600

372,100

398,900

440,100



49

219,200

265,600

308,100

354,200

373,000

399,500

440,600



50

220,300

266,600

309,600

355,000

373,800

400,100

441,000



51

221,300

267,800

311,100

356,200

374,600

400,600

441,400



52

222,300

268,900

312,700

357,200

375,400

401,000

441,800



53

223,300

269,900

314,300

358,100

376,100

401,400

442,200



54

224,200

270,900

315,900

359,200

376,800

401,700

442,600



55

225,100

272,000

317,500

360,100

377,500

402,000

443,000



56

226,000

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

443,300



57

226,300

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

443,600



58

227,100

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

444,000



59

227,800

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

444,300



60

228,500

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

444,600



61

229,200

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

444,900



62

230,000

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100




63

230,700

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400




64

231,300

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700




65

231,900

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000




66

232,500

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300




67

233,100

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600




68

233,800

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900




69

234,500

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100




70

235,100

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400




71

235,600

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700




72

236,300

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000




73

237,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200




74

237,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500




75

238,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800




76

238,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000




77

239,300

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200




78

240,000

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500




79

240,700

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800




80

241,200

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000




81

241,700

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200




82

242,300

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500




83

242,900

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800




84

243,400

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000




85

243,900

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200




86

244,500

292,400

339,500

378,200

391,300





87

245,100

292,700

340,000

378,600

391,600





88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800





89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000





90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300





91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600





92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800





93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000





94


294,900

342,600

381,500






95


295,200

343,100

381,900






96


295,600

343,500

382,300






97


295,800

343,700

382,600






98


296,100

344,100

383,100






99


296,500

344,500

383,500






100


296,900

344,800

383,900






101


297,100

345,100

384,200






102


297,400

345,500







103


297,800

345,900







104


298,100

346,300







105


298,300

346,800







106


298,600

347,200







107


299,000

347,600







108


299,300

348,000







109


299,500

348,500







110


299,900

348,900







111


300,300

349,200







112


300,600

349,500







113


300,800

350,000







114


301,000

350,400







115


301,300

350,700







116


301,700

351,000







117


301,900

351,500







118


302,100

351,900







119


302,400

352,200







120


302,700

352,500







121


303,100

353,000







122


303,300








123


303,600








124


303,900








125


304,200








再任用職員


187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

356,800

389,900

441,000

(備考) この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第5条関係)

ア 医療職給料表(1)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

353,600

448,400

520,400

601,700

706,500

2

356,100

451,400

523,300

604,000

709,600

3

358,600

454,200

525,900

606,200

712,700

4

361,100

457,100

528,600

608,500

715,800

5

363,300

459,800

531,000

610,700

718,700

6

367,100

462,800

533,300

612,900

721,100

7

370,900

465,900

535,400

615,100

723,500

8

374,700

468,700

537,300

617,300

725,900

9

378,300

471,100

539,500

619,300

728,100

10

382,300

473,700

542,200

621,400

729,600

11

386,300

476,400

544,800

623,500

731,100

12

390,300

479,200

547,500

625,600

732,600

13

394,000

482,100

549,900

627,700

734,100

14

398,000

485,600

552,400

629,800

735,200

15

401,900

488,600

554,800

631,900

736,300

16

405,700

492,200

557,300

634,000

737,200

17

409,300

495,600

559,300

636,100

738,400

18

412,800

498,300

561,700

638,100

739,400

19

416,300

500,800

564,000

640,100

740,400

20

419,800

503,400

566,400

642,100

741,400

21

423,400

506,100

567,900

643,900

742,400

22

427,100

508,300

570,300

645,700


23

430,500

510,200

572,600

647,600


24

433,800

511,800

574,900

649,500


25

437,300

513,800

576,900

651,200


26

439,800

516,100

579,200

653,000


27

442,400

518,300

581,400

654,800


28

444,700

520,600

583,700

656,600


29

447,100

522,900

585,800

658,200


30

448,900

525,000

588,100

660,000


31

450,700

527,000

590,400

661,800


32

452,700

529,100

592,600

663,600


33

454,900

531,000

594,600

665,200


34

457,200

532,800

596,700

667,000


35

459,300

534,600

598,800

668,700


36

461,600

536,600

600,900

670,500


37

463,700

538,500

603,000

672,100


38

466,100

540,500

604,800

673,700


39

468,300

542,400

606,600

675,100


40

470,300

544,400

608,400

676,700


41

472,500

546,200

610,100

678,200


42

473,500

548,000

611,900

679,600


43

474,300

549,700

613,700

681,000


44

475,000

551,500

615,500

682,300


45

476,200

553,300

617,100

683,500


46

477,600

555,100

618,800

684,500


47

479,100

556,900

620,600

685,500


48

480,600

558,600

622,400

686,500


49

481,700

560,400

624,000

687,500


50

482,700

562,100

625,300

688,400


51

483,700

563,900

626,600

689,300


52

484,500

565,700

627,900

690,200


53

485,400

567,600

628,900

691,000


54

486,300

568,800

630,200

691,900


55

487,000

570,000

631,500

692,800


56

487,900

571,200

632,800

693,700


57

488,600

572,400

633,800

694,600


58

489,500

573,400

634,600

695,500


59

490,300

574,400

635,400

696,400


60

491,100

575,400

636,200

697,100


61

491,600

576,200

637,100

698,000


62

492,100

576,900

637,900

698,900


63

492,500

577,600

638,800

699,800


64

493,000

578,300

639,600

700,700


65

493,300

579,000

640,500

701,600


66


579,700

641,400



67


580,400

642,100



68


581,000

643,000



69


581,300

643,900



70


582,000

644,700



71


582,700

645,600



72


583,400

646,500



73


583,800

647,300



74


584,400

648,200



75


585,100

649,100



76


585,800

649,800



77


586,200

650,600



78


586,800

651,500



79


587,400

652,400



80


587,900

653,300



81


588,500

654,100



82


589,000

655,000



83


589,500

655,900



84


590,000

656,800



85


590,400

657,600



86


591,000

658,500



87


591,400

659,400



88


591,900

660,300



89


592,400

661,100



90


593,000




91


593,600




92


594,000




93


594,500




94


595,100




95


595,700




96


596,300




97


596,800




(備考) この表は、病院、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で市長の定めるものに適用する。

イ 医療職給料表(2)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

155,100

191,500

226,800

252,400

282,100

327,000

371,100

2

156,500

193,100

228,400

253,500

284,000

329,000

373,800

3

157,900

194,700

230,000

254,700

286,100

331,200

376,400

4

159,300

196,300

231,600

256,000

288,100

333,400

379,100

5

160,500

197,800

233,000

257,200

290,200

335,200

381,500

6

162,300

199,300

234,600

258,400

292,300

337,400

384,200

7

164,000

200,900

236,100

259,500

294,200

339,400

386,800

8

165,600

202,400

237,700

260,500

296,200

341,600

389,500

9

167,200

204,000

238,600

261,800

298,000

343,400

391,600

10

168,900

205,700

240,000

262,500

299,900

345,500

393,900

11

170,500

207,300

241,400

263,400

301,500

347,600

396,100

12

172,300

209,000

242,500

264,200

303,100

349,700

398,300

13

173,700

210,400

244,000

265,300

305,100

351,200

400,400

14

175,500

212,000

245,300

266,400

307,000

353,200

402,400

15

177,400

213,600

246,500

267,600

309,100

355,100

404,400

16

179,200

215,200

247,800

268,700

311,100

357,100

406,500

17

181,100

216,600

248,600

270,200

313,100

358,900

408,300

18

182,600

218,200

249,800

271,900

315,100

360,900

410,300

19

184,400

219,900

250,900

273,600

317,200

362,900

412,200

20

186,200

221,600

252,000

275,300

319,300

364,900

414,300

21

187,700

222,900

253,400

277,000

321,100

366,700

416,100

22

189,200

224,400

254,200

278,700

323,100

368,700

417,700

23

190,700

225,800

255,100

280,400

324,900

370,800

419,300

24

192,200

227,300

256,000

282,000

326,900

372,900

420,800

25

193,800

228,500

257,000

283,700

328,600

374,300

422,300

26

195,100

229,900

258,100

285,400

330,500

376,100

423,600

27

196,600

231,200

259,200

287,200

332,500

377,900

424,900

28

198,000

232,400

260,400

288,800

334,500

379,600

426,200

29

199,500

233,600

261,800

290,200

335,800

381,400

427,500

30

200,700

234,900

263,400

291,800

337,600

382,900

428,700

31

202,000

236,400

265,000

293,400

339,300

384,500

429,900

32

203,300

237,700

266,500

295,100

341,100

386,200

431,000

33

204,700

238,700

267,800

296,800

342,800

387,500

432,200

34

206,100

240,000

269,500

298,500

344,600

388,800

433,400

35

207,400

240,900

271,100

300,300

346,500

390,100

434,600

36

208,800

242,100

272,700

302,100

348,300

391,300

435,800

37

209,900

243,400

274,100

303,400

350,100

392,400

437,100

38

211,200

244,500

275,600

305,100

351,800

393,600

437,900

39

212,500

245,600

277,200

306,600

353,400

394,700

438,300

40

213,800

246,700

278,600

308,200

355,100

395,800

439,000

41

214,900

247,800

279,800

309,900

356,300

396,600

439,500

42

216,100

248,700

281,200

311,600

357,400

397,400

439,900

43

217,300

249,600

282,700

313,200

358,600

398,200

440,300

44

218,500

250,400

284,200

314,900

359,800

399,000

440,700

45

219,600

251,500

285,700

315,800

361,000

399,400

441,100

46

220,700

252,800

287,400

317,200

361,800

400,000

441,500

47

221,700

254,100

289,100

318,700

363,000

400,500

441,900

48

222,700

255,300

290,700

320,300

364,100

400,900

442,200

49

223,600

256,800

291,900

321,700

365,100

401,300

442,500

50

224,500

258,200

293,500

323,000

366,100

401,600

442,900

51

225,400

259,400

294,800

324,200

367,100

401,900

443,200

52

226,300

260,600

296,400

325,500

368,100

402,200

443,500

53

226,600

261,600

297,700

326,600

368,900

402,500

443,800

54

227,400

262,900

299,200

327,600

369,700

402,800


55

228,000

264,200

300,600

328,700

370,600

403,100


56

228,800

265,300

302,100

329,700

371,500

403,400


57

229,500

266,100

303,100

330,200

372,000

403,700


58

230,200

267,300

304,300

331,100

372,800

404,000


59

230,800

268,500

305,500

331,900

373,600

404,300


60

231,400

269,600

306,900

332,800

374,400

404,700


61

232,100

270,500

308,200

333,600

374,800

404,900


62

232,700

271,600

309,400

333,900

375,500

405,200


63

233,300

272,700

310,700

334,500

376,200

405,500


64

234,000

273,800

311,900

335,200

376,900

405,800


65

234,600

274,600

313,300

335,800

377,300

406,000


66

235,300

275,700

314,100

336,500

377,900

406,300


67

236,000

276,600

314,900

337,200

378,600

406,600


68

236,700

277,700

315,700

337,900

379,200

406,900


69

237,300

278,700

316,300

338,600

379,600

407,100


70

237,900

279,700

317,000

339,100

380,100

407,400


71

238,500

280,800

317,700

339,700

380,600

407,700


72

239,000

281,900

318,300

340,300

381,100

408,000


73

239,600

282,500

319,000

340,600

381,700

408,200


74

240,300

283,200

319,200

341,200

382,200



75

241,000

283,700

319,800

341,700

382,800



76

241,500

284,500

320,400

342,300

383,400



77

241,900

285,300

321,000

342,800

383,900



78

242,400

285,900

321,500

343,300

384,400



79

242,900

286,500

322,000

343,800

384,900



80

243,200

287,100

322,500

344,200

385,400



81

243,500

287,800

323,100

344,500

385,700



82

243,800

288,300

323,600

344,800

386,200



83

244,100

288,700

324,000

345,200

386,600



84

244,400

289,100

324,500

345,500

387,000



85

244,700

289,300

325,000

346,000

387,400



86


289,500

325,400

346,300

387,900



87


289,700

325,600

346,600

388,300



88


289,900

326,000

346,900

388,700



89


290,300

326,400

347,300

389,100



90


290,500

326,800

347,600

389,600



91


290,700

327,200

348,000

390,000



92


290,900

327,600

348,300

390,400



93


291,300

327,900

348,700

390,800



94


291,500

328,100

349,000




95


291,700

328,500

349,300




96


292,000

328,800

349,600




97


292,400

329,000

349,900




98


292,700

329,300

350,300




99


292,900

329,600

350,700




100


293,200

329,900

351,100




101


293,500

330,100

351,600




102


293,700

330,400

352,000




103


293,900

330,800

352,400




104


294,200

331,000

352,800




105


294,500

331,200

353,300




106



331,400

353,700




107



331,800

354,100




108



332,000

354,500




109



332,200

355,000




110



332,600

355,400




111



333,000

355,800




112



333,400

356,200




113



333,600

356,700




再任用職員


188,700

215,300

243,500

256,900

282,100

322,800

365,000

(備考) この表は、病院に勤務する薬剤師、臨床心理士、公認心理師、栄養士、管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士、医療相談員その他の職員で市長の定めるものに適用する。

ウ 医療職給料表(3)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

169,900

197,000

243,600

265,700

288,400

330,100

374,100

2

171,300

198,900

245,400

266,600

290,000

332,200

376,700

3

172,800

200,900

247,200

267,500

291,600

334,200

379,400

4

174,200

202,800

249,000

268,400

293,400

336,400

382,000

5

175,600

204,900

250,400

268,900

295,000

338,400

384,200

6

177,100

206,900

251,700

269,900

296,800

340,500

386,600

7

178,600

209,100

252,800

270,600

298,500

342,600

388,900

8

180,100

211,200

254,100

271,500

300,200

344,700

391,200

9

181,300

213,200

254,900

272,600

301,900

346,200

393,200

10

183,000

214,600

255,800

273,200

303,500

348,200

395,300

11

184,600

216,000

256,700

274,200

304,800

350,100

397,500

12

186,100

217,200

257,500

275,200

306,100

352,100

399,800

13

187,500

218,600

258,600

276,200

307,600

354,000

401,700

14

189,500

220,000

259,600

277,200

309,200

356,100

403,700

15

191,500

221,500

260,400

278,200

311,000

358,200

405,900

16

193,500

222,700

261,300

279,300

312,800

360,200

408,100

17

195,500

224,100

261,800

280,600

314,500

362,200

410,100

18

197,500

225,600

262,700

281,800

316,100

364,200

412,300

19

199,500

227,100

263,500

282,800

317,800

366,300

414,500

20

201,500

228,600

264,300

284,000

319,500

368,400

416,600

21

203,500

229,700

265,200

285,500

320,900

370,100

418,500

22

205,400

231,400

265,900

287,100

322,400

372,200

420,400

23

207,500

233,100

266,800

288,400

323,900

374,300

422,200

24

209,600

234,700

267,600

289,700

325,400

376,300

424,100

25

211,200

236,000

268,600

290,800

326,800

378,300

425,800

26

212,500

237,700

269,400

292,400

328,200

379,900

427,400

27

213,700

239,400

270,300

294,100

329,700

381,800

429,100

28

215,000

241,100

271,300

295,600

331,300

383,700

430,700

29

216,200

242,700

272,500

296,600

332,400

385,500

432,000

30

217,300

244,100

273,700

298,000

333,900

387,200

433,300

31

218,600

245,400

275,200

299,400

335,300

389,100

434,900

32

219,700

246,500

276,500

300,900

336,800

390,900

436,400

33

221,000

247,500

278,000

302,300

338,400

392,600

438,100

34

222,300

248,600

279,400

303,800

339,900

394,300

439,700

35

223,600

249,500

280,600

305,400

341,500

396,100

441,100

36

224,900

250,500

281,800

307,000

343,000

397,800

442,500

37

226,000

251,200

283,300

308,300

344,700

399,400

443,600

38

227,400

252,200

284,500

309,700

346,300

401,100

444,900

39

228,700

253,100

285,900

311,100

347,800

402,900

446,200

40

230,100

254,100

287,100

312,700

349,400

404,700

447,600

41

231,000

254,500

288,100

314,200

350,600

406,200

448,600

42

232,400

255,400

289,400

315,600

352,100

407,700

449,300

43

233,700

256,200

290,700

317,000

353,600

409,200

450,100

44

235,100

256,900

292,100

318,500

355,000

410,500

450,700

45

236,300

257,700

293,400

319,300

356,600

411,600

451,600

46

237,700

258,400

294,800

320,700

357,600

412,700

452,300

47

239,000

259,300

296,300

322,100

359,100

413,800

453,100

48

240,300

260,100

297,800

323,600

360,400

415,000

453,900

49

241,200

260,900

298,900

324,700

361,800

416,300

454,600

50

242,300

261,800

300,200

326,100

363,200

417,400

455,300

51

243,300

262,700

301,400

327,400

364,500

418,600

456,000

52

244,300

263,700

302,800

328,700

365,900

419,700

456,800

53

245,000

264,800

304,200

330,100

367,400

420,900

457,600

54

246,000

266,000

305,500

331,500

368,600

421,900

458,400

55

246,900

267,300

306,900

332,900

369,700

423,000

459,100

56

247,800

268,600

308,300

334,200

370,900

424,100

459,800

57

248,500

270,000

309,100

335,100

372,000

425,200

460,600

58

249,500

271,500

310,300

336,400

372,900

425,700


59

250,100

272,900

311,500

337,600

373,900

426,300


60

250,900

274,300

312,900

338,900

374,900

426,700


61

251,700

275,600

314,000

340,000

375,500

427,300


62

252,500

276,900

315,300

340,900

376,300

427,800


63

253,300

278,300

316,600

342,100

377,100

428,200


64

254,100

279,400

317,800

343,400

377,900

428,700


65

254,800

280,500

319,100

344,500

378,600

429,300


66

255,500

281,800

320,400

345,700

379,300

429,700


67

256,300

283,100

321,700

346,900

380,100

430,000


68

257,000

284,400

323,000

348,000

380,800

430,300


69

257,800

285,500

323,700

349,000

381,400

430,700


70

258,600

287,000

324,800

350,000

382,000

431,100


71

259,500

288,500

325,900

351,100

382,700

431,400


72

260,500

289,900

326,800

352,200

383,300

431,700


73

261,800

290,900

328,100

353,000

384,000

432,100


74

263,100

292,300

328,800

354,100

384,500

432,500


75

264,200

293,500

329,900

355,200

385,100

432,800


76

265,300

294,800

331,100

356,300

385,600

433,100


77

266,200

296,200

332,200

357,000

386,000

433,500


78

267,200

297,500

333,400

357,800

386,600



79

268,400

298,700

334,500

358,600

387,100



80

269,400

300,000

335,700

359,300

387,400



81

270,300

300,500

336,800

359,900

387,700



82

271,200

301,700

337,900

360,400

388,200



83

272,200

302,800

338,900

361,000

388,600



84

273,100

304,000

340,000

361,500

388,900



85

273,900

305,100

340,900

362,100

389,200



86

274,700

306,300

341,900

362,600

389,700



87

275,600

307,500

342,800

363,200

390,200



88

276,500

308,600

343,800

363,700

390,600



89

277,300

309,900

344,800

364,100

390,900



90

278,200

311,100

345,600

364,500

391,300



91

279,000

312,300

346,400

365,100

391,800



92

280,000

313,500

347,200

365,600

392,200



93

280,900

314,300

347,800

365,900

392,600



94

281,900

315,000

348,400

366,400

393,000



95

282,800

315,700

349,100

366,800

393,500



96

283,800

316,300

349,700

367,100

393,900



97

284,400

317,000

350,100

367,700

394,300



98

285,200

317,300

350,500

368,200

394,700



99

285,800

317,900

351,000

368,700

395,200



100

286,700

318,600

351,400

369,200

395,600



101

287,500

319,000

351,900

369,800

396,000



102

288,300

319,600

352,300

370,300




103

289,100

320,200

352,800

370,800




104

289,900

320,800

353,200

371,200




105

290,600

321,200

353,500

371,800




106

291,100

321,700

354,000

372,300




107

291,600

322,200

354,400

372,800




108

292,100

322,700

354,700

373,300




109

292,300

323,100

355,200

373,900




110

292,600

323,500

355,700

374,300




111

292,800

323,800

356,200

374,800




112

293,200

324,100

356,700

375,300




113

293,500

324,500

357,200

375,900




114

293,700

324,900

357,700

376,300




115

294,100

325,300

358,200

376,800




116

294,400

325,600

358,600

377,300




117

294,700

325,800

359,000

377,900




118

295,000

326,100

359,400

378,300




119

295,300

326,500

359,900

378,800




120

295,700

326,700

360,400

379,300




121

296,000

326,900

360,800

379,900




122

296,400

327,200

361,300





123

296,700

327,500

361,800





124

297,100

327,800

362,300





125

297,300

328,000

362,600





126

297,500

328,300






127

297,800

328,700






128

298,200

328,900






129

298,400

329,100






130

298,700

329,300






131

299,100

329,700






132

299,500

329,900






133

299,700

330,200






134

300,000

330,600






135

300,400

331,000






136

300,700

331,400






137

300,900

331,700






138

301,200

332,100






139

301,600

332,500






140

301,900

332,900






141

302,100

333,200






142

302,500

333,600






143

302,900

333,900






144

303,200

334,300






145

303,400

334,600






146

303,600

335,000






147

303,900

335,400






148

304,300

335,800






149

304,500

336,100






150

304,700

336,500






151

305,000

336,900






152

305,300

337,300






153

305,700

337,600






154

305,900







155

306,100







156

306,400







157

306,700







158

307,000







159

307,300







160

307,600







161

308,000







162

308,300







163

308,600







164

308,900







165

309,300







166

309,600







167

309,900







168

310,200







169

310,600







再任用職員


235,100

255,400

262,600

272,800

289,100

326,200

370,600

(備考) この表は、保健師又は病院、診療所等に勤務する准看護師、看護師若しくは助産師その他の職員で市長の定めるものに適用する。

別表第3(第5条第2項関係)

ア 行政職給料表級別基準職務表

職員の区分

職務の級

職務の名称

再任用職員以外の職員

1級

定型的な業務又は作業を行う職務

2級

1 指導主事又は指導技師の職務

2 指導調理員、指導介護員、指導作業員又は指導看護補助者の職務

3級

1 主査又は技査の職務

2 主任の職務

4級

1 出先機関の長の職務

2 係長、専門主査、専門技査又は専門主任の職務

5級

1 困難な業務を所掌する出先機関の長の職務

2 課長補佐、主幹又は技幹の職務

6級

1 専門幹の職務

2 課長の職務

7級

1 6級の職務で、特に困難な業務を所掌する職務

2 参事又は副参事の職務

3 部長の職務

8級

7級の職務で、重要な業務を所掌する職務

9級

1 8級の職務で、特に重要な業務を所掌する職務

2 理事の職務

再任用職員

1級

主事、技師、介護員、調理員又は作業員の職務

2級

1 主査又は技査の職務

2 主任の職務

3級

係長補佐の職務

4級

係長、専門主査、専門技査又は専門主任の職務

(備考) この表において「出先機関」とは、係等に相当して置かれる市長の定める組織をいう。

イ 医療職給料表(1)級別基準職務表

職務の級

職務の名称

1級

2級、3級及び4級に属する職務以外の医師又は歯科医師の職務

2級

病院の医師の職務(医師免許の交付を受けて2年以上医療経験を有する医師の職務)又は歯科医師の職務(歯科医師免許の交付を受けて2年以上医療経験を有する歯科医師の職務)

3級

1 病院の部長、副部長、診療技幹、科部長、科副部長、室長、センター長、副センター長、センター副部長又は医長の職務(2級の職務の経験を5年以上有する医師又は歯科医師の職務を含む。)

2 所長又は施設長の職務

4級

1 3級の職務で、困難な業務を所掌する職務

2 病院の院長、副院長又は市立病院技監の職務

5級

4級の職務で、重要な業務を所掌する職務

ウ 医療職給料表(2)級別基準職務表

職員の区分

職務の級

職務の名称

再任用職員以外の職員

1級

病院に勤務する栄養士若しくは管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士又は医療相談員の職務

2級

1 1級の職務で、高度の知識又は経験を必要とする職務

2 薬剤師、臨床心理士又は公認心理師の職務

3級

指導技師の職務

4級

1 技査の職務

2 病院の主任の職務

5級

1 4級の2の職務で、困難な業務を行う職務

2 病院の科長又は科長補佐の職務

3 専門技査の職務

4 係長の職務

6級

1 病院の部長又は副部長の職務

2 病院の科長の職務で、特に困難な業務を所掌する職務

3 医療安全管理者の職務

7級

6級の1の職務で、重要な業務を所掌する職務

再任用職員

1級

技師の職務

2級

指導技師の職務

3級

1 技査の職務

2 病院の主任の職務

4級

3級の職務で困難な業務を行う職務

5級

1 病院の科長又は科長補佐の職務

2 専門技査の職務

3 係長の職務

エ 医療職給料表(3)級別基準職務表

職員の区分

職務の級

職務の名称

再任用職員以外の職員

1級

准看護師の職務

2級

1 高度の知識又は経験を必要とする准看護師の職務

2 助産師又は看護師の職務

3 保健師の職務

3級

指導技師の職務

4級

1 病院の主任看護師又は主任看護師補佐の職務

2 病院の主任看護師(技査)又は主任看護師補佐(技査)の職務

3 保健師長の職務

5級

1 看護師長の職務

2 医療安全管理者の職務

3 専門技査の職務

4 係長の職務

6級

1 病院の部長の職務

2 病院の副部長の職務

3 保健技幹の職務

4 5級の2の職務で、困難な業務を所掌する職務

7級

1 病院の副院長の職務

2 6級の1の職務で、重要な業務を所掌する職務

再任用職員

1級

技師の職務

2級

指導技師の職務

3級

1 病院の主任看護師又は主任看護師補佐の職務

2 病院の主任看護師(技査)又は主任看護師補佐(技査)の職務

3 保健師長の職務

4級

1 看護師長の職務

2 専門技査の職務

3 係長の職務

別表第4(第19条の2関係)

種類

支給対象職員

税務手当

庁舎外における税等の賦課及び徴収に従事した職員

従事した日1日につき

賦課 250円

徴収 300円

医療業務手当

医療業務に従事する医師又は歯科医師である職員

勤務の実績に応じ月額300,000円を超えない範囲内において市長の定める額

給食早出手当

早出勤務により午前7時以前から業務に従事した調理員

従事した日1日につき500円

特殊作業現場手当

特に危険な建設作業現場及び著しく不快な作業現場に従事した職員

従事した日1日につき250円。ただし、月を通して従事した場合は、月額4,000円を超えない額で市長の定める額

用地交渉手当

特に困難を伴う用地の交渉又は土地調停に従事した職員

従事した日1日につき300円

結核管理訪問手当

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定に基づく感染のおそれがある在宅結核患者を訪問して予防上又は治療上必要な指導に従事した職員

従事した日1日につき200円

感染症作業手当

感染症防疫又は感染症患者の収容に従事した職員

従事した日1日につき600円

感染症看護手当

感染症のうち市長の定める疾病の患者の看護に従事した職員

従事した日1日につき300円

夜間看護等手当

病院に勤務する助産師、看護師、准看護師、臨床工学技士、救急救命士、看護補助者又は介護職員及び介護老人保健施設に勤務する看護師、准看護師、臨床工学技士、看護補助者又は介護職員で、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事した職員

勤務1回につき

1 勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 7,300円

2 深夜の一部を含む勤務である場合において、当該深夜における勤務時間が次のいずれかに該当するとき 当該各号に掲げる額

(1) 4時間以上である場合 3,550円

(2) 2時間以上4時間未満である場合 3,100円

(3) 2時間未満である場合 2,150円

3 1月当たりの勤務回数に応じて市長が必要と認める場合 1又は2の額に2,500円の範囲内で市長が定める額を加算した額

救急患者待機手当

病院の職員で、救急患者のため待機した職員

待機する日1日につき、第23条第2項の表のその他の職員が宿直勤務又は日直勤務1回につき支給される額の2分の1の額

緊急出勤手当

病院、特別養護老人ホーム及び介護老人保健施設に勤務する職員並びに上下水道業務に従事する職員で、勤務時間外に緊急な命令により出勤した職員

出勤1回につき 1,200円

遺体取扱手当

死亡した者の処置に従事した職員

1体1人につき 2,000円

変死体取扱手当

変死体の処置作業に従事した職員

1体1人につき 8,000円

死亡獣畜取扱手当

死亡獣畜等の処理作業に従事した職員

1個体につき 1,000円

特殊自動車運転手当

グレーダー、ブルドーザー等特殊自動車の運転業務に従事した職員

従事した1時間につき 150円

(昭和32年10月15日条例第84号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年3月31日においてその者がうけていた給料月額に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号俸とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ号俸の額がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる職員にあつては、同年同月同日を、その他の者にあつては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第7条第1項及び同条第3項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第7条第1項各号に定める期間の最短期間を超えるときはその最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間を超える場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について改正後の条例第7条第1項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない職員のその号俸に達するまでの昇給については、市長の定めるところによる。

9 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例に基いたものでなければならない。

10 附則第2項から前項までに定めるものの外、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、市長が定める。

11 削除

12から17まで 削除

18 削除

(給与の内払)

19 この条例施行前に改正前の条例の規定に基いて既に職員に支払われた切替日以降昭和32年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

20および21 削除

附則別表第1

切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

4,900

5,500

6

8,400

9,200

6

17,700

19,300

6

5,000

5,500

 

8,700

9,200

 

18,400

20,300

9

5,100

5,700

6

9,000

9,800

6

19,100

20,300

3

5,200

5,700

 

9,300

9,800

 

19,800

21,400

9

5,300

5,900

6

9,600

10,600

6

20,500

21,400

 

5,400

5,900

 

10,000

10,600

 

21,200

22,600

6

5,500

6,100

6

10,400

11,400

6

22,000

23,800

9

5,600

6,100

 

10,800

11,400

 

22,800

23,800

 

5,700

6,300

6

11,200

12,300

6

23,600

25,000

3

5,800

6,300

 

11,600

12,300

 

24,400

26,200

6

5,900

6,600

6

12,100

13,300

6

25,300

27,500

9

6,050

6,600

 

12,600

13,300

 

26,200

27,500

 

6,200

7,000

6

13,100

14,300

6

27,300

28,900

3

6,400

7,000

 

13,600

14,300

 

28,400

30,300

6

6,600

7,400

6

14,100

15,300

6

29,500

32,000

9

6,900

7,400

 

14,600

15,300

 

30,600

32,000

 

7,200

8,000

6

15,100

16,300

6

31,700

33,700

3

7,500

8,000

 

15,600

17,300

9

32,300

35,400

6

7,800

8,600

6

16,300

17,300

 

33,900

37,100

9

8,100

8,600

 

17,000

18,300

3

35,300

37,100

 

(昭和32年12月27日条例第89号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月1日より適用する。

(昭和33年9月5日条例第35号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和33年11月28日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年7月2日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

2 附則別表第2「暫定手当定額表」を附則別表第2「行政職員暫定手当定額表」に改め、「附則別表第3医療職員暫定手当定額表」を加える。

(昭和34年9月11日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和34年10月1日から施行する。

2 飯田市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1及び第2に掲げる給料表の昭和34年4月1日から同年9月30日迄の間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1及び第2に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。

3 昭和34年3月31日または同年9月30日において条例第7条第3項ただし書の規定の適用により、職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の、同年4月1日または同年10月1日における給料月額は、市長の定めるところによる。

4 前項の規定により昭和34年4月1日または同年10月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第7条第3項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日または同年9月30日における給料月額を受けていた期間を前項の規定により決定される同年4月1日または同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

5 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いて、すでに職員に支給された昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表1

行政職員給料表の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,600

5,300

20,260

19,300

5,810

5,500

21,300

20,300

6,120

5,800

22,460

21,400

6,530

6,200

23,710

22,600

6,830

6,500

24,970

23,800

7,040

6,700

26,220

25,000

7,360

7,000

27,480

26,200

7,780

7,400

28,840

27,500

8,200

7,800

30,310

28,900

9,020

8,600

31,770

30,300

9,850

9,400

33,550

32,000

10,680

10,200

35,330

33,700

11,210

10,700

37,110

35,400

11,950

11,400

38,890

37,100

12,680

12,100

40,670

38,800

13,530

12,900

42,450

40,500

14,470

13,800

44,230

42,200

15,420

14,700

46,540

44,400

16,370

15,600

48,840

46,600

17,310

16,500

51,150

48,800

18,260

17,400

53,450

51,000

19,210

18,300

 

 

附則別表2

医療職員給料表の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

20,360

19,400

41,510

39,600

21,830

20,800

43,190

41,200

23,290

22,200

44,860

42,800

24,760

23,600

46,540

44,400

26,430

25,200

48,210

46,000

28,110

26,800

49,890

47,600

29,280

28,400

51,980

49,600

31,460

30,000

54,080

51,600

33,140

31,600

56,170

53,600

34,810

33,200

58,270

55,600

36,490

34,800

60,360

57,600

38,160

36,400

62,870

60,000

39,840

38,000

 

 

(昭和35年7月1日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。

2 昭和35年6月15日に於て改正前の飯田市職員の給与に関する条例第25条の規定によつて支給された期末手当の額は改正後の飯田市職員の給与に関する条例第25条の規定による期末手当の額の内払とみなす。

(昭和35年9月22日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基いて、すでに支給された昭和35年4月1日以降の給与については、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

3 この条例の施行日現在において在職しない職員については、これを適用しない。

(昭和35年12月22日条例第31号)

この改正条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。

(昭和36年3月2日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行し昭和35年10月1日から適用する。

(職務の等級の切替)

2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級(以下「新等級」という。)は切替日の前日において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表1及び附則別表2の職務の等級の切替表に掲げる旧欄の職務の等級に対応する新欄の職務の等級とする。この場合において同表の旧欄の職務の等級に対応する新欄の職務の等級が二つ以上あるものの新等級は市長の定めるところにより決定する。

3 切替日以降この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において新たに改正前の条例別表第1及び別表第2に掲げる給料表(以下「旧給料表」という。)の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級を異にして異動した職員の当該適用又は異動の日における職務の等級は改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

4 切替日の前日において旧給料表の適用を受ける職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)又は給料月額はその者の切替日の前日における号俸を受けていた月数に当該号俸の直近下位の号俸から1号俸迄の号俸にかかる旧給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる)に1を加えて得た数を号数とする附則別表3行政職切替表及び附則別表4医療職切替表の切替給料欄に掲げる額と同じ額の改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第3までに掲げる給料表の当該職務の等級欄に求めて得られる号俸(切替表の当該給料月額と同じ額の号俸がない場合には当該職務の等級における直近上位の号俸)又は給料月額とする。

5 改正後の条例第7条第1項及び第3項の規定の適用について前項の規定により切り捨てられた端数がある場合においては、その端数に12月を乗じて得た月数を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

6 附則第3項の規定の適用を受けた職員及び切替日以降施行日の前日までの間において旧号俸又は給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びその号俸又は給料月額を受けた期間は市長の定めるところによる。

7 附則第4項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定された職員でその号俸又は給料月額を決定するに際し切替表の給料月額との間に差額が生じた職員に対する改正後の条例第7条第1項及び第3項の規定の適用については市長の定めるところにより算出した月数を延伸する。

8 附則第2項から前項までに定めるものの外、この条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し必要な事項は市長が定める。

(給与の内払い)

9 この条例施行前に改正前の条例の規定に基き、すでに職員に支払われた切替日以降施行日の属する月の末日までの期間にかかる給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(暫定支給)

10 附則第2項から附則第7項までの規定により新等級、新号俸又は給料月額が決定されるまでの間の職員の給与については、これらの規定にかかわらず切替日の前日(附則第3項の規定に該当する職員については当該適用又は異動の日)におけるその職員の旧等級及び旧号俸又は給料月額に対応するその者にかかる附則別表5及び別表6の暫定切替表の旧欄の職務の等級及び号俸又は給料月額に対応する同表の新欄の職務の等級及び号俸又は給料月額を新等級及び新号俸又は給料月額とみなして改正後の条例の規定を適用した場合の給与を改正後の条例の規定による給与の内払いとして支給する。

11 この条例の施行日現在において在職しない職員についてはこれを適用しない。

附則別表1

行政職給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

区分

行政職

労務職

職務の等級

1等級

1等級

 

2等級

2等級

3等級

3等級

1等級

4等級

2等級

4等級

5等級

3等級

附則別表2

医療職給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

区分

職務の等級

1等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

附則別表3

行政職切替表

旧給料

切替給料

1等級

2等級

3等級

4等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

給料月額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

一号俸から二十二号俸

一号俸から二十号俸

一号俸から二十四号俸

一号俸から二十七号俸

1

23,100

1

15,900

1

14,800

1

8,900

1

6,500

2

24,400

2

17,000

2

15,900

2

9,300

2

6,900

3

25,700

3

18,100

3

17,000

3

10,200

3

7,300

4

27,200

4

19,200

4

18,100

4

11,100

4

7,700

5

28,700

5

20,500

5

19,200

5

12,000

5

8,100

6

30,200

6

21,800

6

20,300

6

12,900

6

8,300

7

31,700

7

23,100

7

21,400

7

13,800

7

8,600

8

33,200

8

24,400

8

22,500

8

14,800

8

8,900

9

34,700

9

25,700

9

23,700

9

15,800

9

9,300

10

36,200

10

27,000

10

24,900

10

16,900

10

10,200

11

37,700

11

28,300

11

26,100

11

18,000

11

11,100

12

39,500

12

29,600

12

27,300

12

19,100

12

12,000

13

41,300

13

30,900

13

28,700

13

20,200

13

12,900

14

43,100

14

32,300

14

30,100

14

21,300

14

13,800

15

45,500

15

33,700

15

31,400

15

22,400

15

14,700

16

47,500

16

35,100

16

32,600

16

23,500

16

15,700

17

49,500

17

36,500

17

33,700

17

24,700

17

16,700

18

51,300

18

37,900

18

34,800

18

25,700

18

17,700

19

53,000

19

39,300

19

35,900

19

27,100

19

18,700

20

54,500

20

40,700

20

37,000

20

28,200

20

19,800

21

56,100

21

42,100

21

38,100

21

29,100

21

20,500

22

57,600

22

43,500

22

39,000

22

30,000

22

21,300

23

59,100

23

44,900

23

39,800

23

30,900

23

22,000

24

60,600

24

46,200

24

40,500

24

31,800

24

22,700

25

62,100

 

 

 

 

25

32,500

25

23,300

26

63,600

 

 

 

 

26

33,100

26

23,900

 

 

 

 

 

 

27

33,700

27

24,400

 

 

 

 

 

 

28

34,300

28

24,900

 

 

 

 

 

 

 

 

29

25,400

附則別表4

医療職切替表

旧給料

新給料

1等級

2等級

3等級

1等級

2等級

3等級

号俸

給料月額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

一号俸から十五号

一号俸から十号

一号俸から十四号

1

47,700

1

38,000

1

26,300

2

50,100

2

39,900

2

27,900

3

52,500

3

41,800

3

29,500

4

54,900

4

43,700

4

31,100

5

57,300

5

45,600

5

32,700

6

59,700

6

47,500

6

34,300

7

62,100

7

49,400

7

35,900

8

63,800

8

51,300

8

37,500

9

65,500

9

52,800

9

39,100

10

67,000

10

54,300

10

40,700

11

68,500

11

55,600

11

42,300

12

69,800

12

56,900

12

43,900

13

71,100

13

58,200

13

45,300

14

72,400

14

59,300

14

46,700

 

 

15

60,400

15

47,900

 

 

16

61,500

16

49,100

 

 

 

 

17

50,100

 

 

 

 

18

51,100

附則別表5

行政職暫定切替表

1等級

1等級

2等級

2等級

3等級

4等級

4等級

5等級

号俸

給料月額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

1

20,300

1

23,100

1

14,300

1

15,900

1

8,000

1

8,900

1

5,700

1

6,500

2

21,300

2

24,400

2

15,300

2

17,000

2

8,400

2

9,300

2

6,100

2

6,900

3

22,400

3

25,700

3

16,300

3

18,100

3

9,200

3

10,200

3

6,500

3

7,300

4

23,500

4

27,200

4

17,300

4

19,200

4

10,000

4

11,100

4

6,900

4

7,700

5

24,600

5

28,700

5

18,300

5

20,500

5

10,800

5

12,000

5

7,200

5

8,100

6

25,800

6

30,200

6

19,300

6

21,800

6

11,600

6

12,900

6

7,400

6

8,300

7

27,000

7

31,700

7

20,300

7

23,100

7

12,400

7

13,800

7

7,700

7

8,600

8

28,200

8

33,200

8

21,300

8

24,400

8

13,300

8

14,800

8

8,000

8

8,900

9

29,400

9

34,700

9

22,400

9

25,700

9

14,300

9

15,800

9

8,400

9

9,300

10

30,600

10

36,200

10

23,500

10

27,000

10

15,300

10

16,900

10

9,200

10

10,200

11

31,800

11

37,700

11

24,600

11

28,300

11

16,300

11

18,000

11

10,000

11

11,100

12

33,600

12

39,500

12

25,800

12

29,600

12

17,300

12

19,100

12

10,800

12

12,000

13

35,400

13

41,300

13

27,000

13

30,900

13

18,300

13

20,200

13

11,600

13

12,900

14

37,200

14

43,100

14

28,200

14

32,300

14

19,300

14

21,300

14

12,400

14

13,800

15

39,000

15

45,500

15

29,400

15

33,700

15

20,300

15

22,400

15

13,300

15

14,700

16

40,800

16

47,500

16

30,600

16

35,100

16

21,300

16

23,500

16

14,300

16

15,700

17

42,600

17

49,500

17

31,800

17

36,500

17

22,400

17

24,700

17

15,300

17

16,700

18

44,400

19

53,000

18

33,600

18

37,900

18

23,500

18

25,900

18

16,300

18

17,700

19

46,600

20

54,500

19

35,400

19

40,700

19

24,600

19

27,100

19

17,300

19

18,700

20

48,900

22

57,600

20

37,200

21

42,100

20

25,800

20

28,200

20

18,300

20

19,600

21

51,200

24

60,600

 

 

 

 

21

27,000

21

29,100

21

19,300

21

20,500

22

53,500

26

63,600

 

 

 

 

22

28,200

22

30,000

22

20,300

22

21,300

 

 

 

 

 

 

 

 

23

29,400

24

31,800

23

21,300

24

22,700

 

 

 

 

 

 

 

 

24

30,600

25

32,500

24

22,400

25

23,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

23,500

27

24,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

24,600

29

25,400

附則別表6

医療職暫定切替表

1等級

2等級

3等級

号俸

給料月額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

1

38,100

1

47,700

1

31,700

1

38,000

1

22,800

1

26,300

2

39,700

2

50,100

2

33,300

2

39,900

2

24,200

2

27,900

3

41,300

3

52,500

3

34,900

3

41,800

3

25,700

3

29,500

4

42,900

4

54,900

4

36,500

4

43,700

4

27,200

4

31,100

5

44,500

5

57,300

5

38,100

5

45,600

5

28,700

5

32,700

6

46,100

6

59,700

6

39,700

6

47,500

6

30,200

6

34,300

7

47,700

7

62,100

7

41,300

7

49,400

7

31,700

7

35,900

8

49,300

8

63,800

8

42,900

8

51,300

8

33,300

8

37,500

9

50,900

9

65,500

9

44,500

9

52,800

9

34,900

9

39,100

10

52,800

11

68,500

10

46,100

10

54,300

10

36,500