○飯田市職員の給与に関する条例

昭和32年3月24日

条例第38号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給料等(第4条―第11条)

第2章の2 初任給調整手当(第11条の2)

第3章 扶養手当(第12条―第16条)

第3章の2 住居手当(第16条の2―第16条の5)

第4章 通勤手当(第17条・第18条)

第4章の2 単身赴任手当(第18条の2―第18条の4)

第5章 特殊勤務手当(第19条―第19条の3)

第6章 時間外勤務手当等(第20条―第23条の3)

第6章の2 管理職手当(第23条の4・第23条の5)

第7章 期末手当(第24条―第26条)

第8章 勤勉手当(第27条・第27条の2)

第9章 削除

第9章の2 災害派遣手当(第30条―第30条の3)

第10章 休職者の給与(第31条―第32条の2)

第11章 雑則(第33条―第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、法第3条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 常勤職員に支給する給与は、給料、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成16年政令第275号)第38条に規定する武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成25年政令第122号)第4条の5に規定する特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下第9章の2において同じ。)とする。

2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に支給する給与は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給与の支給)

第3条 この条例に基づく給与は、第4条第3項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。

2 職員の給与は、法律若しくはその委任に基づく政令によつて特に認められた場合又は次の各号に掲げるものをその職員の給与から差し引く場合を除き、その全額を支払わなければならない。

(1) 生命保険契約又は損害保険契約に係る保険料(団体契約加入のものに限る。)

(2) 市職員共済会に係る負担金

(3) 長野県労働金庫その他の金融機関の貸付金の返済金

(4) 市職員団体等の組合費

(5) 職員に係る購買代金(団体取扱いのものに限る。)

(6) 職員に係る預貯金

(7) 職員に係る団体の会費(市長が特に認めたものに限る。)

(8) 私用通話料金

3 職員の給与は、法律若しくはその委任に基づく政令若しくは他の条例の規定によつて特に認められた場合又は次項による場合を除き、直接その職員に支払わなければならない。

4 職員が、指定金融機関、指定代理金融機関その他市長の指定する金融機関に預金口座を設けている場合、当該職員から申出があつたときは、口座振替の方法により支払うことができる。

第2章 給料等

(給料の支給)

第4条 給料は、飯田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年飯田市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第5条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、すべての職員に対して支給する。

2 各職員に支給する給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度合に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

3 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。

(給料表及び職務の級)

第5条 給料表は別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合に基づき、これを前項の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となる職務の内容は、級別基準職務表(別表第3)に定めるものとし、その具体的な職務については市長が定める。

3 任命権者は、前項の分類基準に適合するように、かつ、予算の範囲内において、市長と協議して、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

4 任命権者は、第2項の基準に従い、かつ、前項の職務の級ごとの定数の範囲内において、職務の級を決定しなければならない。

(初任給及び異動した場合の号俸)

第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号俸は、市長が定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合における号俸は、市長の定めるところにより決定する。

(昇給)

第7条 職員の昇給は、市長が定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸(別表第1の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに飯田市立病院院長及び市長の定める副院長(第25条及び第27条並びに附則第8項において「特定管理職員」という。)にあつては、3号俸)とすることを標準として市長の定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号俸(別表第1の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに飯田市立病院院長及び市長の定める副院長(第25条及び第27条並びに附則第8項において「特定管理職員」という。)にあつては、3号俸)」とあるのは、「0号俸」とする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 第1項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、市長が定める。

(給料の更正)

第7条の2 任命権者は、職員の現に受けている給料月額が、その者の担当する職務の内容及び責任の度合が同程度である他の職員との権衡上適当でないと認めるときは、市長と協議してその者の給料月額を上位に定めることができる。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第7条の3 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第5条第4項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料表の適用、職務の級の資格基準、初任給及び昇給等に関する実施規定)

第8条 第5条から前条までに定めるもののほか、職員の給料表の適用、職務の級の資格基準、初任給及び昇給等に関し必要な事項は、市長が定める。

(給料の支給方法)

第9条 給料は、毎月その月額を支給する。

2 給料の支給日は、市長が定める。

第10条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した本市の常勤の公務員が、即日職員となつたときは、その翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、月の1日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第2条第4項から第6項までの規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(給料の調整額)

第11条 市長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度合又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件が、同じ職務の級に属する他の職に比して、著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前の給料月額の100分の25を超えてはならない。

第2章の2 初任給調整手当

(初任給調整手当)

第11条の2 新たに職員となつた者で、別表第2医療職給料表ア医療職給料表(1)の適用を受けるものには、初任給調整手当を支給する。

2 前項の規定により支給する初任給調整手当の支給額、支給期間その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

第3章 扶養手当

(扶養手当の支給)

第12条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次条第1項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、別表第1の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの(以下「行政職9級職員」という。)に対しては、支給しない。

(扶養親族)

第13条 前条本文の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

2 扶養親族の認定に関し必要な事項は、市長が定める。

(扶養手当の額)

第14条 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(別表第1の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が規則で定める職員(以下「行政職8級職員等」という。)にあつては、3,500円)前条第1項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

2 扶養親族としての子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族としての子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(扶養手当の支給方法)

第15条 新たに職員となつた者に扶養親族(行政職9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職9級職員から行政職9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合(行政職9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は第13条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合及び行政職9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族(行政職9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となつた日、行政職9級職員から行政職9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級職員以外の職員となった日、職員に扶養親族(行政職9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、行政職9級職員以外の職員から行政職9級職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級職員となつた日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行政職9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行政職9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある行政職9級職員が行政職9級職員以外の職員となつた場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行政職8級職員等が行政職8級職員等及び行政職9級職員以外の職員となつた場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で行政職9級職員以外のものが行政職9級職員となつた場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行政職8級職員等及び行政職9級職員以外のものが行政職8級職員等となつた場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

第16条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。

第3章の2 住居手当

(住居手当の支給)

第16条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(市長が設置する公舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他市長が定める職員を除く。)

(2) 第18条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(市長が設置する公舎その他市長が定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして市長が定めるもの

(住居手当の額)

第16条の3 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前条第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前条第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(住居手当の支給方法)

第16条の4 新たに職員となつた者が第16条の2の規定に該当する職員である場合又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) あらたに第16条の2の規定に該当する職員となつた場合

(2) 第16条の2の規定による住居手当を受けている職員が支給の要件を欠くに至つた場合

(3) 第16条の2の規定による住居手当を受けている職員の家賃の月額に変更があつた場合

2 住居手当の支給は、新たに職員となつた者が第16条の2の規定に該当する職員である場合においてはその者が職員となつた日、住居手当を受けていない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、住居手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、住居手当を受けている職員に前項第2号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、前項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 住居手当の支給は、これを受けている職員に第1項第3号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

第16条の5 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。

第4章 通勤手当

(通勤手当の支給)

第17条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると市長が認めた職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものおよび第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市長の定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(通勤手当の額)

第18条 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 前条第1号に掲げる職員 支給単位期間につき市長が定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前条第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して市長が規則で定める職員にあつては、その額から、その額に市長が規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前条第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して市長が定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

2 前条及び前項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に市長が定める。

第4章の2 単身赴任手当

(単身赴任手当の支給)

第18条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員に対しては、同項及び次条の規定に準じ、単身赴任手当を支給する。

(単身赴任手当の額)

第18条の3 単身赴任手当の月額は、30,000円(市長が定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下この条において「交通距離」という。)が市長の定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて市長が定める額を加算した額)とする。

(単身赴任手当の支給方法)

第18条の4 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第5章 特殊勤務手当

(特殊勤務手当の支給)

第19条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。

(特殊勤務手当の種類、支給対象職員及び額)

第19条の2 特殊勤務手当の種類、支給対象職員及び額は、別表第4のとおりとする。

(特殊勤務手当の支給方法)

第19条の3 特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて、定額および定率のものについてはその月に、その他のものについてはその月分を翌月の給料支給日に支給する。

第6章 時間外勤務手当等

(時間外勤務手当)

第20条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第34条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が定める割合(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を予算の範囲内において時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第2条第5項から第7項までの規定に基づく週休日における勤務のうち市長が規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第34条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を予算の範囲内において時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間条例第5条の5第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第34条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する市長が規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する市長が規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第21条 正規の勤務時間が割り振られた日が勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日(勤務時間条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。次項及び第23条の2において「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第6条第1項第2号に規定する休日(勤務時間条例第7条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。次項及び第23条の2において「年末年始の休日等」という。)に当たつても、正規の給与を支給する。

2 祝日法による休日等(勤務時間条例第2条第5項又は第6項の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間条例第6条第1項第1号に規定する休日が勤務時間条例第2条第5項又は第6項の規定による週休日に当たるときは、市長が定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第34条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(夜間勤務手当)

第22条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第34条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を予算の範囲内において夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第23条 正規の勤務時間外又は勤務時間条例第6条第1項に規定する休日の正規の勤務時間中において宿直又は日直勤務をすることを命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。

2 宿日直手当の額は、宿日直勤務1回につき、宿日直勤務を行う場所等の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。ただし、勤務した時間が5時間未満の場合は、その額に100分の50を乗じて得た額とする。

宿日直勤務を行う場所等

宿日直手当の額

本庁又は自治振興センター

4,700円

飯田市立病院

医師、歯科医師

23,000

助産師、看護師、准看護師

7,000

その他の職員

6,700

3 第1項の勤務は、第20条から第22条までの勤務には含まれないものとする。ただし、別表第2医療職給料表の適用を受ける職員(以下「医療職職員」という。)が、第1項の勤務を命ぜられ医療行為に従事した場合は、当該医療行為に従事した時間に対して、第20条に規定する時間外勤務手当を支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第23条の2 第23条の4第1項の規定による市長が定める職にある職員(次項及び第4項において「指定職員」という。)が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第2条第4項から第6項までの規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項及び第4項において「支給対象日」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、指定職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により支給対象日以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、8,000円を超えない範囲内において市長が定める額(同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して市長が定める場合にあつては、それぞれの額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において市長が定める額

4 前項の規定にかかわらず指定職員のうち支給対象日に診療に従事する医師又は歯科医師に支給する管理職員特別勤務手当の額は、指定職員以外の医師又は歯科医師との均衡を考慮し、市長が別に定める。

5 前各項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(時間外勤務手当等の支給日)

第23条の3 前5条の規定による給与の支給については、その月の分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、特別の事由があるときは、市長の定めるところにより、その日以前に支給することができる。

第6章の2 管理職手当

(管理職手当)

第23条の4 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち市長が定めるものに支給する。

2 前項に定める職にある職員の管理職手当の月額は、その職を占める職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額の100分の16を超えない範囲内で市長の定める額とする。

3 医療職職員の管理職手当の月額は、前項の規定が適用される職員にあつては、前項の規定による額に、職員の職務の責任の度合いに応じ100,000円を超えない範囲内において市長の定める額(以下「管理職手当職責加算額」という。)を加算した額とし、市長が別に定める職員にあつては、管理職手当職責加算額とする。

4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第23条の5 第20条から第22条までの規定は、前条第1項に規定する職にある職員には適用しない。

2 前項の規定にかかわらず医療職職員のうち前条第1項に定める職にあるものが、第23条第1項の勤務を命ぜられ医療行為に従事した場合は、当該医療行為に従事した時間に対して、第20条に規定する時間外勤務手当を支給する。

第7章 期末手当

(期末手当の支給)

第24条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この章及び附則第5項第2号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日(以下この章においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第31条第4項の規定の適用を受ける職員及び市長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

(期末手当の額)

第25条 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の120を乗じて得た額(特定管理職員にあつては、100分の100を乗じて得た額)、12月に支給する場合においては100分の125を乗じて得た額(特定管理職員にあつては、100分の105を乗じて得た額)に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

2 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、6月に支給する場合においては、同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」と、「100分の100」とあるのは「100分の57.5」とし、12月に支給する場合においては、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」と、「100分の105」とあるのは「100分の60」とする。

3 第1項の期末手当基礎額は、前条の職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。附則第5項第2号において同じ。)において受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

4 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度合等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表ごとに市長が定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して市長が定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額を第1項の期末手当基礎額とする。

5 第1項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が定める。

(期末手当の支給制限)

第25条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、第24条の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

(期末手当の支給の一時差止め)

第25条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に書面を交付しなければならない。

3 前項の書面の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示することをもつてこれに代えることができるものとし、公示された日から2週間を経過した日に書面の交付があつたものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に対し、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

第26条 削除

第8章 勤勉手当

(勤勉手当の支給)

第27条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項まで及び附則第5項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市長の定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第5項第3号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に、6月に支給する場合においては100分の100(特定管理職員にあつては、100分の120)、12月に支給する場合においては100分の105(特定管理職員にあつては、100分の125)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の47.5(特定管理職員にあつては、100分の57.5)、12月に支給する場合においては100分の50(特定管理職員にあつては、100分の60)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、第1項の職員がそれぞれその基準日現在において受けるべき給料の月額とする。

4 第25条第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、第25条第4項中「前項」とあるのは「第27条第3項」と、「合計額」とあるのは「給料の月額」と読み替えるものとする。

(期末手当に関する規定の準用)

第27条の2 第25条の2及び第25条の3の規定は、第27条の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第25条の2中「第24条」とあるのは「第27条」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第27条に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同条に規定する市長が定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

第9章 削除

第28条から第29条の2まで 削除

第9章の2 災害派遣手当

(災害派遣手当の支給)

第30条 災害派遣手当は、災害応急対策若しくは災害復旧、国民の保護のための措置又は特定新型インフルエンザ等対策の実施のため国又は他の地方公共団体から派遣された職員で住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する者に対して支給する。

(災害派遣手当の額)

第30条の2 災害派遣手当の額は、滞在の実態その他の事情を考慮して市長が定める。ただし、その額は、滞在1日につき6,620円を超えない範囲内とする。

(災害派遣手当の支給日)

第30条の3 災害派遣手当の支給については、第23条の3の規定を準用する。

第10章 休職者の給与

(心身の故障による休職)

第31条 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患のため、法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間が満3年に達するまで、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障のため、法第28条第2項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまで、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。

4 前2項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第24条に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、第24条の規定により市長が定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給する。ただし、市長の定める職員については、この限りでない。

5 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第25条の2及び第25条の3の規定を準用する。この場合において、第25条の2中「、第24条」とあるのは、「、第31条第4項」と読み替えるものとする。

(刑事事件に基づく休職)

第32条 職員が法第28条第2項第2号の規定により休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内の額を支給することができる。

(休職者の給与の支給制限)

第32条の2 休職中の職員に対しては、当該休職の期間中、前2条に規定する以外のいかなる給与も支給しない。

2 職員が法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けたときは、その許可が効力を有する間、いかなる給与も支給しない。

第11章 雑則

(給与の減額)

第33条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第5条の5第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第8条に規定する休暇(介護休暇及び組合休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額を市長の定める方法により減額する。

(勤務1時間当たりの給与額)

第34条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもの(第20条第21条及び第22条に規定する手当にあつては、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が定める時間を減じたもの)で除して得た額とする。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第34条の2 第6条第7条及び第2章の2から第3章の2までの規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(実施規定)

第35条 この条例に基づく給与の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 昭和49年度に限り、第24条及び第25条の規定による期末手当のほか昭和49年4月27日(以下「法施行日」という。)に在職する職員に対してこの条例の施行の日から起算して10日を超えない範囲内において市長が定める日に期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、法施行日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から法施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて市長が定める割合を乗じて得た額とする。

4 前項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は市長が別に定める。

5 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であつてその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たつては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額に達しない場合(以下この項、附則第7項及び第8項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあつては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第7項において、「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第25条第4項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第1項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額減額基礎額に、当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第1項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第27条第4項において準用する第25条第4項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第8項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第27条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第25条第4項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額減額基礎額に、当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第8項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第27条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(4) 第31条第1項から第4項まで又は第32条の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第31条第1項 前3号に定める額

 第31条第2項又は第3項 第1号及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第31条第4項 第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第32条 第1号に定める額に、同条の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

給料表

職務の級

行政職給料表

6級

医療職給料表(2)

6級

医療職給料表(3)

6級

6 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となつた場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

7 附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第20条から第22条まで及び第33条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第34条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもの(第20条から第22条までに規定する手当にあつては、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市長が定める時間を減じたもの。以下この項において同じ。)で除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

8 附則第5項の規定が適用される間、第27条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に、6月に支給する場合においては100分の1.275(特定管理職員にあつては、100分の1.575)、12月に支給する場合においては100分の1.425(特定管理職員にあつては、100分の1.725)を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあつては、勤勉手当減額基礎額に、6月に支給する場合においては100分の85(特定管理職員にあつては、100分の105)、12月に支給する場合においては100分の95(特定管理職員にあつては、100分の115)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

9 職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(市長が別に定めるものに限る。)をいう。次項において同じ。)から市民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって市長が別に定めるものに従事したときは、感染症作業手当を支給する。この場合において、別表第4の規定は適用しない。

10 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき、3,000円(特定新型インフルエンザ等の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触し、又はこれらの者に長時間にわたり接し行う作業その他市長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)とする。

11 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第13項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第4項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第6条及び第7条第2項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

12 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 飯田市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年飯田市条例第30号)による改正前の飯田市職員の定年等に関する条例(昭和59年飯田市条例第32号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 飯田市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 飯田市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

13 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第15項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

14 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第4項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第4項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

15 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第11項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第13項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

16 附則第13項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第11項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

17 附則第11項から前項までに定めるもののほか、附則第11項の規定による給料月額、附則第13項の規定による給料その他附則第11項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

18 飯田市立病院に勤務する職員のうち、診療報酬の算定方法その他の国が定める基準に基づき行う処遇改善の対象として市長が規則で定めるものに対し、当分の間、給料月額のほか、当該処遇改善に要する額として市長が規則で定める額を給料として支給する。

19 前項に規定する市長が規則で定める額は、第25条第3項に規定する給料の月額、第27条第3項に規定する給料の月額及び飯田市職員の退職手当に関する条例(昭和38年飯田市条例第4号)第3条第1項に規定する退職日給料月額には適用しない。

別表第1(第5条関係)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

459,900

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

463,000

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

466,000

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

469,000

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

472,000

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

475,000

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

478,000

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

481,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

483,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

486,900

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

489,900

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

493,000

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

495,700

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

498,000

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

500,300

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

502,600

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

504,600

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

506,000

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

507,500

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

508,900

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

510,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

511,500

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

513,000

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

514,500

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

515,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

516,700

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

517,900

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

519,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

520,100

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

521,000

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

521,900

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

522,800

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

523,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

524,500

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

525,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

525,700

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

526,400

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

527,000

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

527,800

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

528,400

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

528,900

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000


43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400


44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700


45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000


46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300



47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700



48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400



49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900



50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300



51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700



52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100



53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500



54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900



55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300



56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600



57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900



58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300



59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600



60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900



61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200



62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300




63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600




64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900




65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200




66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500




67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800




68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100




69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300




70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600




71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900




72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100




73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300




74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600




75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900




76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100




77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300




78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600




79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900




80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100




81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300




82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600




83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900




84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100




85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300




86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300





87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600





88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800





89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000





90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300





91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600





92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800





93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000





94


295,900

343,600

382,500






95


296,200

344,100

382,900






96


296,600

344,500

383,300






97


296,800

344,700

383,600






98


297,100

345,100

384,100






99


297,500

345,500

384,500






100


297,900

345,800

384,900






101


298,100

346,100

385,200






102


298,400

346,500







103


298,800

346,900







104


299,100

347,300







105


299,300

347,800







106


299,600

348,200







107


300,000

348,600







108


300,300

349,000







109


300,500

349,500







110


300,900

349,900







111


301,300

350,200







112


301,600

350,500







113


301,800

351,000







114


302,000

351,400







115


302,300

351,700







116


302,700

352,000







117


302,900

352,500







118


303,100

352,900







119


303,400

353,200







120


303,700

353,500







121


304,100

354,000







122


304,300








123


304,600








124


304,900








125


305,200








定年前再任用短時間勤務職員

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

442,400

(備考) この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第5条関係)

ア 医療職給料表(1)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

364,700

456,600

526,900

604,700

708,100

2

367,200

459,600

529,600

607,000

711,200

3

369,600

462,400

532,100

609,200

714,300

4

372,000

465,300

534,700

611,500

717,400

5

374,100

467,800

537,100

613,700

720,300

6

377,600

470,800

539,100

615,800

722,700

7

381,100

473,800

540,900

618,000

725,100

8

384,500

476,600

542,800

620,000

727,500

9

388,100

478,700

544,600

621,900

729,700

10

391,600

481,200

547,300

624,000

731,200

11

395,200

483,900

549,800

626,100

732,700

12

398,700

486,400

552,200

628,200

734,200

13

402,200

489,100

554,400

630,300

735,700

14

406,100

492,500

556,900

632,200

736,800

15

410,000

495,500

558,900

634,300

737,900

16

413,600

498,800

561,000

636,400

738,800

17

417,200

501,800

563,000

638,300

740,000

18

420,700

504,400

565,200

640,300

741,000

19

424,200

506,800

567,400

642,300

742,000

20

427,700

509,300

569,500

644,100

743,000

21

431,300

511,900

570,900

645,900

744,000

22

435,000

513,900

573,300

647,700


23

438,400

515,500

575,600

649,500


24

441,700

517,100

577,800

651,300


25

445,000

518,800

579,800

652,900


26

447,500

521,000

582,100

654,700


27

450,000

523,100

584,300

656,500


28

452,300

525,100

586,600

658,300


29

454,400

527,200

588,700

659,900


30

456,100

529,300

590,900

661,700


31

457,800

530,900

593,200

663,500


32

459,600

532,600

595,300

665,300


33

461,500

534,500

597,100

666,900


34

463,700

536,000

599,200

668,700


35

465,800

537,800

601,300

670,400


36

467,800

539,600

603,300

672,100


37

469,700

541,500

605,400

673,700


38

471,900

543,500

607,100

675,300


39

474,000

545,300

608,900

676,700


40

476,000

547,200

610,700

678,300


41

478,000

549,000

612,300

679,800


42

478,700

550,700

614,100

681,200


43

479,300

552,400

615,900

682,600


44

480,000

554,200

617,500

683,900


45

480,900

556,000

618,900

685,100


46

482,200

557,800

620,600

686,100


47

483,500

559,500

622,400

687,100


48

484,800

561,200

624,100

688,100


49

485,600

562,800

625,600

689,100


50

486,400

564,500

626,900

690,000


51

487,200

566,200

628,200

690,900


52

487,700

567,900

629,500

691,800


53

488,500

569,800

630,500

692,600


54

489,300

571,000

631,800

693,500


55

490,000

572,200

633,100

694,400


56

490,700

573,400

634,400

695,300


57

491,400

574,400

635,400

696,200


58

492,300

575,400

636,200

697,100


59

493,000

576,300

637,000

698,000


60

493,600

577,100

637,800

698,700


61

494,100

577,900

638,700

699,600


62

494,600

578,600

639,500

700,500


63

495,000

579,300

640,400

701,400


64

495,400

579,900

641,200

702,300


65

495,700

580,600

642,100

703,200


66


581,300

643,000



67


581,900

643,700



68


582,500

644,600



69


582,800

645,500



70


583,400

646,300



71


584,100

647,200



72


584,800

648,100



73


585,200

648,900



74


585,800

649,800



75


586,500

650,700



76


587,200

651,400



77


587,600

652,200



78


588,200

653,100



79


588,800

654,000



80


589,300

654,900



81


589,900

655,700



82


590,400

656,600



83


590,900

657,500



84


591,400

658,400



85


591,800

659,200



86


592,400

660,100



87


592,800

661,000



88


593,300

661,900



89


593,800

662,700



90


594,400




91


595,000




92


595,400




93


595,900




94


596,500




95


597,100




96


597,600




97


598,100




(備考) この表は、病院、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で市長の定めるものに適用する。

イ 医療職給料表(2)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

167,200

202,800

236,100

258,800

287,400

330,400

373,400

2

168,600

204,400

237,400

259,900

289,200

332,400

376,000

3

170,000

205,900

238,700

261,100

291,200

334,300

378,600

4

171,400

207,300

239,900

262,200

293,100

336,200

381,200

5

172,700

208,800

241,100

263,400

294,900

338,000

383,500

6

174,500

210,000

242,300

264,600

296,900

340,000

386,200

7

176,200

211,200

243,400

265,700

298,700

342,000

388,800

8

177,800

212,400

244,500

266,700

300,600

344,000

391,500

9

179,400

213,800

245,400

267,800

302,400

345,800

393,600

10

181,100

215,300

246,500

268,500

304,000

347,900

395,800

11

182,700

216,800

247,800

269,200

305,500

349,900

398,000

12

184,600

218,300

248,900

270,000

307,100

351,900

400,200

13

186,000

219,700

250,200

271,000

308,800

353,400

402,200

14

187,800

221,200

251,400

272,000

310,700

355,400

404,200

15

189,800

222,700

252,600

273,000

312,700

357,300

406,200

16

191,600

224,200

253,800

274,100

314,500

359,300

408,200

17

193,500

225,500

254,600

275,300

316,300

361,100

410,000

18

194,700

226,800

255,800

276,800

318,200

363,100

411,900

19

196,200

228,200

256,900

278,400

320,100

365,100

413,800

20

197,600

229,500

258,000

280,000

321,900

367,000

415,600

21

198,800

230,600

259,200

281,500

323,700

368,700

417,400

22

200,300

231,700

260,000

283,100

325,600

370,700

419,000

23

201,700

232,800

260,800

284,700

327,400

372,700

420,600

24

203,000

233,900

261,600

286,300

329,300

374,700

422,100

25

204,600

235,000

262,500

287,900

331,000

376,100

423,600

26

205,600

236,200

263,500

289,400

332,900

377,900

424,900

27

206,700

237,400

264,500

290,900

334,800

379,700

426,200

28

207,800

238,500

265,500

292,500

336,600

381,400

427,500

29

209,000

239,500

266,700

293,800

337,900

383,100

428,800

30

210,100

240,800

268,200

295,300

339,700

384,600

430,000

31

211,200

242,200

269,700

296,800

341,400

386,100

431,200

32

212,300

243,400

271,000

298,300

343,200

387,600

432,300

33

213,700

244,400

272,200

299,800

344,900

388,900

433,500

34

215,000

245,700

273,800

301,400

346,700

390,200

434,700

35

216,300

246,600

275,300

303,000

348,500

391,500

435,900

36

217,500

247,800

276,800

304,600

350,300

392,600

437,100

37

218,500

249,000

278,100

305,900

351,900

393,700

438,400

38

219,500

250,100

279,500

307,500

353,600

394,800

439,200

39

220,500

251,100

280,800

309,000

355,200

395,900

439,600

40

221,500

252,100

282,100

310,500

356,800

397,000

440,300

41

222,400

253,000

283,200

312,100

358,000

397,800

440,800

42

223,200

253,800

284,600

313,700

359,100

398,600

441,200

43

224,000

254,600

286,000

315,300

360,300

399,400

441,600

44

224,900

255,400

287,300

316,800

361,500

400,200

442,000

45

225,800

256,200

288,600

317,700

362,500

400,600

442,400

46

226,700

257,400

290,200

319,100

363,300

401,200

442,800

47

227,600

258,600

291,700

320,600

364,300

401,700

443,200

48

228,500

259,700

293,100

322,200

365,400

402,100

443,500

49

229,200

261,000

294,300

323,600

366,400

402,500

443,800

50

230,100

262,300

295,800

324,900

367,400

402,800

444,200

51

231,000

263,400

297,100

326,100

368,400

403,100

444,500

52

231,800

264,400

298,600

327,300

369,300

403,400

444,800

53

232,100

265,400

299,900

328,300

370,100

403,700

445,100

54

232,900

266,500

301,300

329,300

370,900

404,000


55

233,500

267,600

302,700

330,300

371,800

404,300


56

234,200

268,700

304,000

331,200

372,600

404,600


57

234,800

269,400

305,000

331,700

373,100

404,900


58

235,400

270,500

306,200

332,600

373,900

405,200


59

235,900

271,600

307,400

333,400

374,700

405,500


60

236,400

272,500

308,800

334,300

375,500

405,900


61

237,000

273,300

310,100

335,000

375,900

406,100


62

237,500

274,300

311,300

335,300

376,600

406,400


63

238,000

275,200

312,500

335,800

377,300

406,700


64

238,600

276,100

313,700

336,400

377,900

407,000


65

239,100

276,900

315,000

337,000

378,300

407,200


66

239,600

277,900

315,800

337,700

378,900

407,500


67

240,200

278,800

316,500

338,400

379,600

407,800


68

240,700

279,700

317,200

339,000

380,200

408,100


69

241,200

280,600

317,800

339,700

380,600

408,300


70

241,700

281,600

318,500

340,200

381,100

408,600


71

242,100

282,700

319,200

340,800

381,600

408,900


72

242,600

283,700

319,800

341,400

382,100

409,200


73

243,100

284,300

320,400

341,700

382,700

409,400


74

243,600

284,800

320,600

342,300

383,200



75

244,100

285,300

321,100

342,800

383,800



76

244,600

286,100

321,600

343,300

384,400



77

244,900

286,900

322,200

343,800

384,900



78

245,200

287,500

322,700

344,300

385,400



79

245,500

288,100

323,200

344,800

385,900



80

245,700

288,600

323,600

345,200

386,400



81

245,900

289,100

324,200

345,500

386,700



82

246,200

289,600

324,700

345,800

387,200



83

246,500

290,000

325,100

346,200

387,600



84

246,700

290,300

325,600

346,500

388,000



85

246,900

290,500

326,100

347,000

388,400



86


290,700

326,500

347,300

388,900



87


290,900

326,700

347,600

389,300



88


291,100

327,000

347,900

389,700



89


291,500

327,400

348,300

390,100



90


291,700

327,800

348,600

390,600



91


291,900

328,200

349,000

391,000



92


292,100

328,600

349,300

391,400



93


292,500

328,900

349,700

391,800



94


292,700

329,100

350,000




95


292,900

329,500

350,300




96


293,200

329,800

350,600




97


293,500

330,000

350,900




98


293,700

330,300

351,300




99


293,900

330,600

351,700




100


294,200

330,900

352,100




101


294,500

331,100

352,600




102


294,700

331,400

353,000




103


294,900

331,800

353,400




104


295,200

332,000

353,800




105


295,500

332,200

354,300




106



332,400

354,700




107



332,800

355,100




108



333,000

355,500




109



333,200

356,000




110



333,600

356,400




111



334,000

356,800




112



334,400

357,200




113



334,600

357,700




定年前再任用短時間勤務職員

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

189,700

216,300

244,500

257,900

283,100

323,900

366,200

(備考) この表は、病院に勤務する薬剤師、臨床心理士、公認心理師、栄養士、管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士、医療相談員その他の職員で市長の定めるものに適用する。

ウ 医療職給料表(3)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

211,000

253,600

272,400

293,800

332,800

376,100

2

184,900

212,900

255,000

273,300

295,300

334,800

378,700

3

186,400

214,900

256,500

274,100

296,900

336,800

381,400

4

187,800

216,800

257,900

274,900

298,500

338,800

384,000

5

189,300

218,800

259,100

275,400

299,800

340,800

386,200

6

190,800

220,600

259,900

276,300

301,500

342,900

388,400

7

192,300

222,400

260,700

277,000

303,100

344,900

390,700

8

193,800

224,100

261,400

277,900

304,700

346,900

393,000

9

195,000

225,800

262,100

278,800

306,300

348,400

394,900

10

196,700

227,200

262,800

279,400

307,700

350,400

397,000

11

198,300

228,500

263,600

280,300

308,900

352,300

399,200

12

199,800

229,400

264,300

281,200

310,200

354,300

401,400

13

201,200

230,800

265,100

282,100

311,400

356,200

403,300

14

203,200

231,800

266,000

283,000

313,000

358,200

405,300

15

205,300

232,800

266,800

283,900

314,600

360,200

407,400

16

207,300

233,700

267,700

284,800

316,200

362,200

409,400

17

209,300

234,800

268,200

285,800

317,700

364,100

411,400

18

211,300

236,200

269,000

286,800

319,200

366,100

413,600

19

213,400

237,600

269,800

287,800

320,700

368,200

415,800

20

215,400

238,700

270,600

288,900

322,100

370,200

417,900

21

217,300

239,800

271,300

290,200

323,500

371,900

419,800

22

219,000

241,400

272,000

291,600

324,900

374,000

421,700

23

220,700

243,100

272,700

292,800

326,400

376,100

423,500

24

222,400

244,500

273,500

294,000

327,800

378,100

425,400

25

223,700

245,700

274,300

295,100

329,200

380,000

427,100

26

225,000

247,000

275,000

296,500

330,600

381,600

428,700

27

226,100

248,400

275,800

297,900

332,000

383,400

430,400

28

227,100

249,700

276,600

299,300

333,400

385,200

432,000

29

228,200

251,100

277,600

300,300

334,500

386,900

433,300

30

229,000

252,100

278,700

301,600

336,000

388,600

434,600

31

229,800

252,900

280,100

302,900

337,400

390,500

436,200

32

230,500

253,600

281,300

304,100

338,900

392,200

437,700

33

231,600

254,400

282,500

305,300

340,400

393,900

439,400

34

232,800

255,300

283,800

306,700

341,900

395,600

441,000

35

233,900

256,200

284,900

308,100

343,400

397,400

442,400

36

234,900

256,900

286,100

309,500

344,900

399,100

443,800

37

235,900

257,600

287,500

310,800

346,500

400,700

444,900

38

237,200

258,500

288,600

312,100

348,100

402,400

446,200

39

238,500

259,400

289,700

313,500

349,600

404,200

447,500

40

239,700

260,300

290,700

314,900

351,100

406,000

448,900

41

240,500

260,700

291,700

316,400

352,300

407,500

449,900

42

241,500

261,500

292,900

317,800

353,800

409,000

450,600

43

242,500

262,300

294,100

319,200

355,300

410,500

451,400

44

243,500

263,000

295,300

320,500

356,700

411,800

452,000

45

244,500

263,700

296,400

321,300

358,100

412,900

452,900

46

245,500

264,400

297,700

322,700

359,100

414,000

453,600

47

246,400

265,100

299,000

324,100

360,500

415,100

454,400

48

247,200

265,800

300,200

325,600

361,800

416,300

455,200

49

248,000

266,500

301,300

326,700

363,100

417,600

455,900

50

248,900

267,300

302,500

328,000

364,500

418,700

456,600

51

249,800

268,000

303,700

329,300

365,800

419,900

457,300

52

250,600

268,900

305,000

330,600

367,100

421,000

458,100

53

251,200

269,800

306,400

331,900

368,600

422,200

458,900

54

252,100

270,900

307,700

333,200

369,800

423,200

459,700

55

253,000

272,000

309,000

334,500

370,900

424,300

460,400

56

253,800

273,200

310,200

335,800

372,100

425,400

461,100

57

254,500

274,400

311,000

336,700

373,200

426,500

461,900

58

255,400

275,800

312,200

338,000

374,100

427,000


59

256,000

277,100

313,400

339,200

375,100

427,600


60

256,800

278,400

314,800

340,500

376,000

428,000


61

257,500

279,600

315,900

341,500

376,600

428,600


62

258,200

280,800

317,200

342,400

377,400

429,100


63

258,900

281,900

318,400

343,500

378,200

429,500


64

259,600

283,000

319,600

344,700

379,000

430,000


65

260,200

284,000

320,800

345,800

379,700

430,500


66

260,900

285,200

322,100

347,000

380,400

430,900


67

261,500

286,400

323,300

348,200

381,200

431,200


68

262,100

287,400

324,500

349,200

381,900

431,500


69

262,700

288,400

325,200

350,200

382,500

431,900


70

263,300

289,800

326,300

351,200

383,100

432,300


71

264,100

291,100

327,400

352,300

383,800

432,600


72

264,900

292,300

328,300

353,400

384,400

432,900


73

266,100

293,300

329,400

354,200

385,100

433,300


74

267,200

294,600

330,100

355,300

385,600

433,700


75

268,200

295,800

331,200

356,400

386,200

434,000


76

269,200

297,000

332,300

357,400

386,700

434,300


77

270,100

298,300

333,400

358,100

387,100

434,700


78

271,000

299,500

334,600

358,900

387,700



79

271,900

300,700

335,700

359,700

388,200



80

272,800

301,900

336,800

360,400

388,500



81

273,600

302,400

337,900

361,000

388,800



82

274,500

303,600

339,000

361,500

389,300



83

275,400

304,700

340,000

362,100

389,700



84

276,000

305,800

341,100

362,600

390,000



85

276,700

306,900

342,000

363,200

390,300



86

277,400

308,100

343,000

363,700

390,800



87

278,100

309,300

343,900

364,300

391,300



88

278,800

310,400

344,900

364,800

391,700



89

279,600

311,500

345,800

365,200

392,000



90

280,400

312,700

346,600

365,600

392,400



91

281,200

313,900

347,400

366,200

392,900



92

282,000

315,000

348,200

366,700

393,300



93

282,800

315,800

348,800

367,000

393,700



94

283,800

316,500

349,400

367,500

394,100



95

284,700

317,200

350,100

367,900

394,600



96

285,600

317,800

350,700

368,200

395,000



97

286,200

318,300

351,100

368,800

395,400



98

286,800

318,600

351,500

369,300

395,800



99

287,400

319,200

352,000

369,800

396,300



100

288,300

319,800

352,400

370,300

396,700



101

289,100

320,200

352,900

370,900

397,100



102

289,900

320,800

353,300

371,400




103

290,700

321,400

353,800

371,900




104

291,500

321,900

354,200

372,300




105

292,100

322,300

354,500

372,900




106

292,600

322,800

355,000

373,400




107

293,100

323,300

355,400

373,900




108

293,500

323,800

355,700

374,400




109

293,700

324,200

356,200

375,000




110

294,000

324,600

356,700

375,400




111

294,200

324,900

357,200

375,900




112

294,500

325,200

357,700

376,400




113

294,800

325,500

358,200

377,000




114

295,000

325,900

358,700

377,400




115

295,300

326,300

359,200

377,900




116

295,500

326,600

359,600

378,400




117

295,800

326,800

360,000

379,000




118

296,100

327,100

360,400

379,400




119

296,400

327,500

360,900

379,900




120

296,700

327,700

361,400

380,400




121

297,000

327,900

361,800

381,000




122

297,400

328,200

362,300





123

297,700

328,500

362,800





124

298,100

328,800

363,300





125

298,300

329,000

363,600





126

298,500

329,300






127

298,800

329,700






128

299,200

329,900






129

299,400

330,100






130

299,700

330,300






131

300,100

330,700






132

300,500

330,900






133

300,700

331,200






134

301,000

331,600






135

301,400

332,000






136

301,700

332,400






137

301,900

332,700






138

302,200

333,100






139

302,600

333,500






140

302,900

333,900






141

303,100

334,200






142

303,500

334,600






143

303,900

334,900






144

304,200

335,300






145

304,400

335,600






146

304,600

336,000






147

304,900

336,400






148

305,300

336,800






149

305,500

337,100






150

305,700

337,500






151

306,000

337,900






152

306,300

338,300






153

306,700

338,600






154

306,900







155

307,100







156

307,400







157

307,700







158

308,000







159

308,300







160

308,600







161

309,000







162

309,300







163

309,600







164

309,900







165

310,300







166

310,600







167

310,900







168

311,200







169

311,600







定年前再任用短時間勤務職員

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

236,100

256,400

263,600

273,800

290,100

327,300

371,800

(備考) この表は、保健師又は病院、診療所等に勤務する准看護師、看護師若しくは助産師その他の職員で市長の定めるものに適用する。

別表第3(第5条第2項関係)

ア 行政職給料表級別基準職務表

職員の区分

職務の級

職務の名称

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1級

定型的な業務又は作業を行う職務

2級

1 指導主事又は指導技師の職務

2 指導調理員、指導介護員、指導作業員又は指導看護補助者の職務

3級

1 主査又は技査の職務

2 主任の職務

4級

1 出先機関の長の職務

2 係長、専門主査、専門技査又は専門主任の職務

5級

1 困難な業務を所掌する出先機関の長の職務

2 課長補佐、主幹又は技幹の職務

6級

1 専門幹の職務

2 課長の職務

7級

1 6級の職務で、特に困難な業務を所掌する職務

2 参事又は副参事の職務

3 部長の職務

8級

7級の職務で、重要な業務を所掌する職務

9級

1 8級の職務で、特に重要な業務を所掌する職務

2 理事の職務

定年前再任用短時間勤務職員

1級

主事、技師、介護員、調理員又は作業員の職務

2級

1 主査又は技査の職務

2 主任の職務

3級

係長補佐の職務

4級

係長、専門主査、専門技査又は専門主任の職務

(備考) この表において「出先機関」とは、係等に相当して置かれる市長の定める組織をいう。

イ 医療職給料表(1)級別基準職務表

職務の級

職務の名称

1級

2級、3級及び4級に属する職務以外の医師又は歯科医師の職務

2級

病院の医師の職務(医師免許の交付を受けて2年以上医療経験を有する医師の職務)又は歯科医師の職務(歯科医師免許の交付を受けて2年以上医療経験を有する歯科医師の職務)

3級

1 病院の部長、副部長、診療技幹、科部長、科副部長、室長、センター長、副センター長、センター副部長又は医長の職務(2級の職務の経験を5年以上有する医師又は歯科医師の職務を含む。)

2 所長又は施設長の職務

4級

1 3級の職務で、困難な業務を所掌する職務

2 病院の院長、副院長又は市立病院技監の職務

5級

4級の職務で、重要な業務を所掌する職務

ウ 医療職給料表(2)級別基準職務表

職員の区分

職務の級

職務の名称

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1級

病院に勤務する栄養士若しくは管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士又は医療相談員の職務

2級

1 1級の職務で、高度の知識又は経験を必要とする職務

2 薬剤師、臨床心理士又は公認心理師の職務

3級

指導技師の職務

4級

1 技査の職務

2 病院の主任の職務

5級

1 4級の2の職務で、困難な業務を行う職務

2 病院の科長又は科長補佐の職務

3 専門技査の職務

4 係長の職務

6級

1 病院の部長又は副部長の職務

2 病院の科長の職務で、特に困難な業務を所掌する職務

3 医療安全管理者の職務

7級

6級の1の職務で、重要な業務を所掌する職務

定年前再任用短時間勤務職員

1級

技師の職務

2級

指導技師の職務

3級

1 技査の職務

2 病院の主任の職務

4級

3級の職務で困難な業務を行う職務

5級

1 病院の科長又は科長補佐の職務

2 専門技査の職務

3 係長の職務

エ 医療職給料表(3)級別基準職務表

職員の区分

職務の級

職務の名称

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1級

准看護師の職務

2級

1 高度の知識又は経験を必要とする准看護師の職務

2 助産師又は看護師の職務

3 保健師の職務

3級

指導技師の職務

4級

1 病院の主任看護師又は主任看護師補佐の職務

2 病院の主任看護師(技査)又は主任看護師補佐(技査)の職務

3 保健師長の職務

5級

1 看護師長の職務

2 医療安全管理者の職務

3 専門技査の職務

4 係長の職務

6級

1 病院の部長の職務

2 病院の副部長の職務

3 保健技幹の職務

4 5級の2の職務で、困難な業務を所掌する職務

7級

1 病院の副院長の職務

2 6級の1の職務で、重要な業務を所掌する職務

定年前再任用短時間勤務職員

1級

技師の職務

2級

指導技師の職務

3級

1 病院の主任看護師又は主任看護師補佐の職務

2 病院の主任看護師(技査)又は主任看護師補佐(技査)の職務

3 保健師長の職務

4級

1 看護師長の職務

2 専門技査の職務

3 係長の職務

別表第4(第19条の2関係)

種類

支給対象職員

税務手当

庁舎外における税等の賦課及び徴収に従事した職員

従事した日1日につき

賦課 250円

徴収 300円

医療業務手当

医療業務に従事する医師又は歯科医師である職員

勤務の実績に応じ月額300,000円を超えない範囲内において市長の定める額

給食早出手当

早出勤務により午前7時以前から業務に従事した調理員

従事した日1日につき500円

特殊作業現場手当

特に危険な建設作業現場及び著しく不快な作業現場に従事した職員

従事した日1日につき250円。ただし、月を通して従事した場合は、月額4,000円を超えない額で市長の定める額

用地交渉手当

特に困難を伴う用地の交渉又は土地調停に従事した職員

従事した日1日につき300円

結核管理訪問手当

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定に基づく感染のおそれがある在宅結核患者を訪問して予防上又は治療上必要な指導に従事した職員

従事した日1日につき200円

感染症作業手当

感染症防疫又は感染症患者の収容に従事した職員

従事した日1日につき600円

感染症看護手当

感染症のうち市長の定める疾病の患者の看護に従事した職員

従事した日1日につき300円

夜間看護等手当

病院に勤務する助産師、看護師、准看護師、臨床工学技士、救急救命士、看護補助者又は介護職員及び介護老人保健施設に勤務する看護師、准看護師、臨床工学技士、看護補助者又は介護職員で、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事した職員

勤務1回につき

1 勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 7,300円

2 深夜の一部を含む勤務である場合において、当該深夜における勤務時間が次のいずれかに該当するとき 当該各号に掲げる額

(1) 4時間以上である場合 3,550円

(2) 2時間以上4時間未満である場合 3,100円

(3) 2時間未満である場合 2,150円

3 1月当たりの勤務回数に応じて市長が必要と認める場合 1又は2の額に2,500円の範囲内で市長が定める額を加算した額

救急患者待機手当

病院の職員で、救急患者のため待機した職員

待機する日1日につき、第23条第2項の表のその他の職員が宿直勤務又は日直勤務1回につき支給される額の2分の1の額

緊急出勤手当

病院、特別養護老人ホーム及び介護老人保健施設に勤務する職員並びに上下水道業務に従事する職員で、勤務時間外に緊急な命令により出勤した職員

出勤1回につき 1,200円

遺体取扱手当

死亡した者の処置に従事した職員

1体1人につき 2,000円

変死体取扱手当

変死体の処置作業に従事した職員

1体1人につき 8,000円

死亡獣畜取扱手当

死亡獣畜等の処理作業に従事した職員

1個体につき 1,000円

特殊自動車運転手当

グレーダー、ブルドーザー等特殊自動車の運転業務に従事した職員

従事した1時間につき 150円

(昭和32年10月15日条例第84号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、同年3月31日においてその者がうけていた給料月額に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号俸とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ号俸の額がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる職員にあつては、同年同月同日を、その他の者にあつては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第7条第1項及び同条第3項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第7条第1項各号に定める期間の最短期間を超えるときはその最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間を超える場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について改正後の条例第7条第1項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない職員のその号俸に達するまでの昇給については、市長の定めるところによる。

9 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例に基いたものでなければならない。

10 附則第2項から前項までに定めるものの外、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、市長が定める。

11 削除

12から17まで 削除

18 削除

(給与の内払)

19 この条例施行前に改正前の条例の規定に基いて既に職員に支払われた切替日以降昭和32年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

20および21 削除

附則別表第1

切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

4,900

5,500

6

8,400

9,200

6

17,700

19,300

6

5,000

5,500

 

8,700

9,200

 

18,400

20,300

9

5,100

5,700

6

9,000

9,800

6

19,100

20,300

3

5,200

5,700

 

9,300

9,800

 

19,800

21,400

9

5,300

5,900

6

9,600

10,600

6

20,500

21,400

 

5,400

5,900

 

10,000

10,600

 

21,200

22,600

6

5,500

6,100

6

10,400

11,400

6

22,000

23,800

9

5,600

6,100

 

10,800

11,400

 

22,800

23,800

 

5,700

6,300

6

11,200

12,300

6

23,600

25,000

3

5,800

6,300

 

11,600

12,300

 

24,400

26,200

6

5,900

6,600

6

12,100

13,300

6

25,300

27,500

9

6,050

6,600

 

12,600

13,300

 

26,200

27,500

 

6,200

7,000

6

13,100

14,300

6

27,300

28,900

3

6,400

7,000

 

13,600

14,300

 

28,400

30,300

6

6,600

7,400

6

14,100

15,300

6

29,500

32,000

9

6,900

7,400

 

14,600

15,300

 

30,600

32,000

 

7,200

8,000

6

15,100

16,300

6

31,700

33,700

3

7,500

8,000

 

15,600

17,300

9

32,300

35,400

6

7,800

8,600

6

16,300

17,300

 

33,900

37,100

9

8,100

8,600

 

17,000

18,300

3

35,300

37,100

 

(昭和32年12月27日条例第89号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月1日より適用する。

(昭和33年9月5日条例第35号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和33年11月28日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年7月2日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

2 附則別表第2「暫定手当定額表」を附則別表第2「行政職員暫定手当定額表」に改め、「附則別表第3医療職員暫定手当定額表」を加える。

(昭和34年9月11日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和34年10月1日から施行する。

2 飯田市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1及び第2に掲げる給料表の昭和34年4月1日から同年9月30日迄の間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1及び第2に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。

3 昭和34年3月31日または同年9月30日において条例第7条第3項ただし書の規定の適用により、職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の、同年4月1日または同年10月1日における給料月額は、市長の定めるところによる。

4 前項の規定により昭和34年4月1日または同年10月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第7条第3項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日または同年9月30日における給料月額を受けていた期間を前項の規定により決定される同年4月1日または同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

5 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いて、すでに職員に支給された昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表1

行政職員給料表の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,600

5,300

20,260

19,300

5,810

5,500

21,300

20,300

6,120

5,800

22,460

21,400

6,530

6,200

23,710

22,600

6,830

6,500

24,970

23,800

7,040

6,700

26,220

25,000

7,360

7,000

27,480

26,200

7,780

7,400

28,840

27,500

8,200

7,800

30,310

28,900

9,020

8,600

31,770

30,300

9,850

9,400

33,550

32,000

10,680

10,200

35,330

33,700

11,210

10,700

37,110

35,400

11,950

11,400

38,890

37,100

12,680

12,100

40,670

38,800

13,530

12,900

42,450

40,500

14,470

13,800

44,230

42,200

15,420

14,700

46,540

44,400

16,370

15,600

48,840

46,600

17,310

16,500

51,150

48,800

18,260

17,400

53,450

51,000

19,210

18,300

 

 

附則別表2

医療職員給料表の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

20,360

19,400

41,510

39,600

21,830

20,800

43,190

41,200

23,290

22,200

44,860

42,800

24,760

23,600

46,540

44,400

26,430

25,200

48,210

46,000

28,110

26,800

49,890

47,600

29,280

28,400

51,980

49,600

31,460

30,000

54,080

51,600

33,140

31,600

56,170

53,600

34,810

33,200

58,270

55,600

36,490

34,800

60,360

57,600

38,160

36,400

62,870

60,000

39,840

38,000

 

 

(昭和35年7月1日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。

2 昭和35年6月15日に於て改正前の飯田市職員の給与に関する条例第25条の規定によつて支給された期末手当の額は改正後の飯田市職員の給与に関する条例第25条の規定による期末手当の額の内払とみなす。

(昭和35年9月22日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基いて、すでに支給された昭和35年4月1日以降の給与については、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

3 この条例の施行日現在において在職しない職員については、これを適用しない。

(昭和35年12月22日条例第31号)

この改正条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。

(昭和36年3月2日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行し昭和35年10月1日から適用する。

(職務の等級の切替)

2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級(以下「新等級」という。)は切替日の前日において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表1及び附則別表2の職務の等級の切替表に掲げる旧欄の職務の等級に対応する新欄の職務の等級とする。この場合において同表の旧欄の職務の等級に対応する新欄の職務の等級が二つ以上あるものの新等級は市長の定めるところにより決定する。

3 切替日以降この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において新たに改正前の条例別表第1及び別表第2に掲げる給料表(以下「旧給料表」という。)の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級を異にして異動した職員の当該適用又は異動の日における職務の等級は改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

4 切替日の前日において旧給料表の適用を受ける職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)又は給料月額はその者の切替日の前日における号俸を受けていた月数に当該号俸の直近下位の号俸から1号俸迄の号俸にかかる旧給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる)に1を加えて得た数を号数とする附則別表3行政職切替表及び附則別表4医療職切替表の切替給料欄に掲げる額と同じ額の改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第3までに掲げる給料表の当該職務の等級欄に求めて得られる号俸(切替表の当該給料月額と同じ額の号俸がない場合には当該職務の等級における直近上位の号俸)又は給料月額とする。

5 改正後の条例第7条第1項及び第3項の規定の適用について前項の規定により切り捨てられた端数がある場合においては、その端数に12月を乗じて得た月数を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

6 附則第3項の規定の適用を受けた職員及び切替日以降施行日の前日までの間において旧号俸又は給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びその号俸又は給料月額を受けた期間は市長の定めるところによる。

7 附則第4項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定された職員でその号俸又は給料月額を決定するに際し切替表の給料月額との間に差額が生じた職員に対する改正後の条例第7条第1項及び第3項の規定の適用については市長の定めるところにより算出した月数を延伸する。

8 附則第2項から前項までに定めるものの外、この条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し必要な事項は市長が定める。

(給与の内払い)

9 この条例施行前に改正前の条例の規定に基き、すでに職員に支払われた切替日以降施行日の属する月の末日までの期間にかかる給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(暫定支給)

10 附則第2項から附則第7項までの規定により新等級、新号俸又は給料月額が決定されるまでの間の職員の給与については、これらの規定にかかわらず切替日の前日(附則第3項の規定に該当する職員については当該適用又は異動の日)におけるその職員の旧等級及び旧号俸又は給料月額に対応するその者にかかる附則別表5及び別表6の暫定切替表の旧欄の職務の等級及び号俸又は給料月額に対応する同表の新欄の職務の等級及び号俸又は給料月額を新等級及び新号俸又は給料月額とみなして改正後の条例の規定を適用した場合の給与を改正後の条例の規定による給与の内払いとして支給する。

11 この条例の施行日現在において在職しない職員についてはこれを適用しない。

附則別表1

行政職給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

区分

行政職

労務職

職務の等級

1等級

1等級

 

2等級

2等級

3等級

3等級

1等級

4等級

2等級

4等級

5等級

3等級

附則別表2

医療職給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

区分

職務の等級

1等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

附則別表3

行政職切替表

旧給料

切替給料

1等級

2等級

3等級

4等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

給料月額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

一号俸から二十二号俸

一号俸から二十号俸

一号俸から二十四号俸

一号俸から二十七号俸

1

23,100

1

15,900

1

14,800

1

8,900

1

6,500

2

24,400

2

17,000

2

15,900

2

9,300

2

6,900

3

25,700

3

18,100

3

17,000

3

10,200

3

7,300

4

27,200

4

19,200

4

18,100

4

11,100

4

7,700

5

28,700

5

20,500

5

19,200

5

12,000

5

8,100

6

30,200

6

21,800

6

20,300

6

12,900

6

8,300

7

31,700

7

23,100

7

21,400

7

13,800

7

8,600

8

33,200

8

24,400

8

22,500

8

14,800

8

8,900

9

34,700

9

25,700

9

23,700

9

15,800

9

9,300

10

36,200

10

27,000

10

24,900

10

16,900

10

10,200

11

37,700

11

28,300

11

26,100

11

18,000

11

11,100

12

39,500

12

29,600

12

27,300

12

19,100

12

12,000

13

41,300

13

30,900

13

28,700

13

20,200

13

12,900

14

43,100

14

32,300

14

30,100

14

21,300

14

13,800

15

45,500

15

33,700

15

31,400

15

22,400

15

14,700

16

47,500

16

35,100

16

32,600

16

23,500

16

15,700

17

49,500

17

36,500

17

33,700

17

24,700

17

16,700

18

51,300

18

37,900

18

34,800

18

25,700

18

17,700

19

53,000

19

39,300

19

35,900

19

27,100

19

18,700

20

54,500

20

40,700

20

37,000

20

28,200

20

19,800

21

56,100

21

42,100

21

38,100

21

29,100

21

20,500

22

57,600

22

43,500

22

39,000

22

30,000

22

21,300

23

59,100

23

44,900

23

39,800

23

30,900

23

22,000

24

60,600

24

46,200

24

40,500

24

31,800

24

22,700

25

62,100

 

 

 

 

25

32,500

25

23,300

26

63,600

 

 

 

 

26

33,100

26

23,900

 

 

 

 

 

 

27

33,700

27

24,400

 

 

 

 

 

 

28

34,300

28

24,900

 

 

 

 

 

 

 

 

29

25,400

附則別表4

医療職切替表

旧給料

新給料

1等級

2等級

3等級

1等級

2等級

3等級

号俸

給料月額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

一号俸から十五号

一号俸から十号

一号俸から十四号

1

47,700

1

38,000

1

26,300

2

50,100

2

39,900

2

27,900

3

52,500

3

41,800

3

29,500

4

54,900

4

43,700

4

31,100

5

57,300

5

45,600

5

32,700

6

59,700

6

47,500

6

34,300

7

62,100

7

49,400

7

35,900

8

63,800

8

51,300

8

37,500

9

65,500

9

52,800

9

39,100

10

67,000

10

54,300

10

40,700

11

68,500

11

55,600

11

42,300

12

69,800

12

56,900

12

43,900

13

71,100

13

58,200

13

45,300

14

72,400

14

59,300

14

46,700

 

 

15

60,400

15

47,900

 

 

16

61,500

16

49,100

 

 

 

 

17

50,100

 

 

 

 

18

51,100

附則別表5

行政職暫定切替表

1等級

1等級

2等級

2等級

3等級

4等級

4等級

5等級

号俸

給料月額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

1

20,300

1

23,100

1

14,300

1

15,900

1

8,000

1

8,900

1

5,700

1

6,500

2

21,300

2

24,400

2

15,300

2

17,000

2

8,400

2

9,300

2

6,100

2

6,900

3

22,400

3

25,700

3

16,300

3

18,100

3

9,200

3

10,200

3

6,500

3

7,300

4

23,500

4

27,200

4

17,300

4

19,200

4

10,000

4

11,100

4

6,900

4

7,700

5

24,600

5

28,700

5

18,300

5

20,500

5

10,800

5

12,000

5

7,200

5

8,100

6

25,800

6

30,200

6

19,300

6

21,800

6

11,600

6

12,900

6

7,400

6

8,300

7

27,000

7

31,700

7

20,300

7

23,100

7

12,400

7

13,800

7

7,700

7

8,600

8

28,200

8

33,200

8

21,300

8

24,400

8

13,300

8

14,800

8

8,000

8

8,900

9

29,400

9

34,700

9

22,400

9

25,700

9

14,300

9

15,800

9

8,400

9

9,300

10

30,600

10

36,200

10

23,500

10

27,000

10

15,300

10

16,900

10

9,200

10

10,200

11

31,800

11

37,700

11

24,600

11

28,300

11

16,300

11

18,000

11

10,000

11

11,100

12

33,600

12

39,500

12

25,800

12

29,600

12

17,300

12

19,100

12

10,800

12

12,000

13

35,400

13

41,300

13

27,000

13

30,900

13

18,300

13

20,200

13

11,600

13

12,900

14

37,200

14

43,100

14

28,200

14

32,300

14

19,300

14

21,300

14

12,400

14

13,800

15

39,000

15

45,500

15

29,400

15

33,700

15

20,300

15

22,400

15

13,300

15

14,700

16

40,800

16

47,500

16

30,600

16

35,100

16

21,300

16

23,500

16

14,300

16

15,700

17

42,600

17

49,500

17

31,800

17

36,500

17

22,400

17

24,700

17

15,300

17

16,700

18

44,400

19

53,000

18

33,600

18

37,900

18

23,500

18

25,900

18

16,300

18

17,700

19

46,600

20

54,500

19

35,400

19

40,700

19

24,600

19

27,100

19

17,300

19

18,700

20

48,900

22

57,600

20

37,200

21

42,100

20

25,800

20

28,200

20

18,300

20

19,600

21

51,200

24

60,600

 

 

 

 

21

27,000

21

29,100

21

19,300

21

20,500

22

53,500

26

63,600

 

 

 

 

22

28,200

22

30,000

22

20,300

22

21,300

 

 

 

 

 

 

 

 

23

29,400

24

31,800

23

21,300

24

22,700

 

 

 

 

 

 

 

 

24

30,600

25

32,500

24

22,400

25

23,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

23,500

27

24,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

24,600

29

25,400

附則別表6

医療職暫定切替表

1等級

2等級

3等級

号俸

給料月額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

号俸

給料月額

1

38,100

1

47,700

1

31,700

1

38,000

1

22,800

1

26,300

2

39,700

2

50,100

2

33,300

2

39,900

2

24,200

2

27,900

3

41,300

3

52,500

3

34,900

3

41,800

3

25,700

3

29,500

4

42,900

4

54,900

4

36,500

4

43,700

4

27,200

4

31,100

5

44,500

5

57,300

5

38,100

5

45,600

5

28,700

5

32,700

6

46,100

6

59,700

6

39,700

6

47,500

6

30,200

6

34,300

7

47,700

7

62,100

7

41,300

7

49,400

7

31,700

7

35,900

8

49,300

8

63,800

8

42,900

8

51,300

8

33,300

8

37,500

9

50,900

9

65,500

9

44,500

9

52,800

9

34,900

9

39,100

10

52,800

11

68,500

10

46,100

10

54,300

10

36,500

10

40,700

11

54,700

12

69,800

11

47,700

12

56,900

11

38,100

11

42,300

12

56,600

14

72,400

12

49,300

13

58,200

12

39,700

13

45,300

13

58,500

15

73,700

13

50,900

15

60,400

13

41,300

14

46,700

14

60,400

17

76,300

14

52,800

17

62,600

14

42,900

16

49,100

15

62,900

19

78,900

 

 

 

 

 

 

 

 

(昭和36年12月26日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和36年10月1日以降施行日の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

3 この条例は、施行日現在在職しない職員にはこれを適用しない。

(昭和38年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし医療職給料表(2)及び(3)並びに第11条の2の規定については、昭和38年4月1日から適用する。

(号俸職員の切替)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とする。

3 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(切替日前1年以内において改正前の条例第7条第1項ただし書の規定の適用を受けた職員、その他市長の定める職員にあつては市長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号俸に定める号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは昭和38年1月1日、同年4月1日又は7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替とみなす日の前日までにおける給料月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号俸を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替以降における最初の条例第7条第1項の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸若しくは給料月額は次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者に属する職務の等級の最高の号俸とする。

(2) 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額はその者の切替日の前日に受ける給料月額にその者の属する職務の等級に対応する附則別表第2に掲げる額を加えた額の給料月額とする。

6 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者が切替日の前日における号俸又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)に3月を加えた期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

7 前2項の場合において附則第3項の規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ切替日における暫定の給料月額、当額暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなつた日における号俸を定めるものとする。

8 附則別表第3に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号俸の決定等)

9 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその者の属する職務の等級又は受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項に定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号俸は市長の定めるところによる。

(昭和38年6月30日までの間の条例第6条の特例)

10 切替日から昭和38年6月30日までの間は条例第6条第1項及び第2項中「号俸」とあるのは「号俸又は飯田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第9号)附則第3項又は附則第5項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。

11 附則第3項、附則第5項、附則第9項又は前項の規定により読み替えられた条例第6条第1項又は第2項の規定により附則第3項の規定による給料月額又は附則第5項の規定による暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第7条第2項の適用については市長が定める。

(改正前の条例の適用)

12 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(市長への委任)

13 附則第2項から前項までに定めるものの外この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

(給与の内払)

14 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。この場合において改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち、改正後の条例により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる部分は改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払いとみなす。

15 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額はその差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

附則別表第1  給料表の適用を受ける職員の切替表

1 期間欄に期間の定めのない旧号俸を受けている職員については、切替日において新号俸に切り替える。

2 期間欄に期間の定めのある旧号俸を受けている職員については、旧号俸を受けていた期間がその期間に達した後に新号俸に切り替えるものとし、新号俸に切り替えるまでの間の給料月額は、暫定給料月額欄に掲げる額とする。

イ 行政職給料表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

新号俸

期間

暫定給料月額

新号俸

期間

暫定給料月額

新号俸

期間

暫定給料月額

新号俸

期間

暫定給料月額

新号俸

期間

暫定給料月額

旧号俸

 

1

 

 

 

 

 

1

3

30,000

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,600

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

3

18,700

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

3

23,600

6

6

19,800

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

6

24,800

7

9

20,900

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

9

26,000

7

 

 

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

7

 

 

8

3

23,200

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

8

3

28,700

9

6

24,300

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

9

6

29,900

10

9

25,400

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

9

31,200

10

 

 

12

3

18,300

13

12

 

 

11

 

 

10

 

 

11

3

27,500

13

6

19,200

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

6

28,400

14

9

19,800

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

9

29,100

14

 

 

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

13

 

 

15

 

 

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

16

 

 

18

 

 

 

16

 

 

15

 

 

15

 

 

17

 

 

19

 

 

 

17

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 医療職給料表(1)

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

新号俸

期間

暫定給料月額

新号俸

期間

暫定給料月額

新号俸

期間

暫定給料月額

旧号俸

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

1

6

29,600

1

6

22,700

2

2

 

 

2

9

31,500

2

9

24,300

3

3

 

 

2

 

 

2

 

 

4

4

 

 

3

3

35,700

3

3

27,500

5

5

 

 

4

6

37,600

4

6

29,100

6

6

 

 

5

9

39,500

5

9

30,700

7

7

 

 

5

 

 

5

 

 

8

8

 

 

6

 

 

6

3

34,300

9

9

 

 

7

 

 

7

6

35,900

10

10

 

 

8

 

 

8

9

37,500

11

11

 

 

9

 

 

8

 

 

12

12

 

 

10

 

 

9

 

 

13

13

 

 

11

 

 

10

 

 

14

14

 

 

12

 

 

11

 

 

15

15

 

 

13

 

 

12

 

 

16

16

 

 

14

 

 

13

 

 

17

17

 

 

15

 

 

14

 

 

18

18

 

 

16

 

 

15

 

 

19

19

 

 

17

 

 

16

 

 

20

 

 

 

18

 

 

17

 

 

21

 

 

 

19

 

 

18

 

 

22

 

 

 

20

 

 

19

 

 

23

 

 

 

21

 

 

20

 

 

附則別表第2

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

2,600

2,300

2,200

1,700

1,500

附則別表第3

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1~15

1~18

5~18

8~17

15~17

医療職給料表(1)

1~18

1~22

3~22

 

 

(備考) 本表中「1~15」等とあるのは「1号俸から13号俸までの号俸」等を示す。

(昭和39年2月14日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(最高の号俸等を受ける職員の切替等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を受ける職員又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸若しくは給料月額は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を受ける職員の切替日における号俸はその者の属する職務の等級の最高の号俸とする。

(2) 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日に受ける給料月額にその者の属する職務の等級に対応する附則別表第1に掲げる額を加えた額の給料月額とする。

(3) 前号に規定する職員のうち、その者の属する職務の等級が行政職給料表4等級の職員については、同号の規定により得られる額にそれぞれ100円を加えた額(その者のわく外等経過期間から18月を減じた期間が24月を超えるときは、24月を超えるごとに、さらに100円を加えた額)をもつてその者の切替日における給料月額とする。

3 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者が切替日の前日における号俸又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年条例第9号)による改正前の条例の規定により附則別表第2に掲げられている号俸を受けていた職員(改正前の条例の規定により医療職給料表(2)及び同(3)の適用を受けている職員については、昭和37年9月30日において、同表の適用があつたものとみなした場合を含む)及び職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員で、それぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第7条第1項又は第3項但し書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第7条第1項又は第3項但し書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第3項但し書中「24月」とあるのは「21月」と「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整)

5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号俸等の調整)

6 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれらに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基く規則に従つて定められたものでなければならない。

(市長への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるものの外、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

(給与の内払い)

9 改正前の条例の規定に基いて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

 

3,000

2,600

2,000

1,600

医療職(1)給料表

5,300

3,700

3,000

 

 

医療職(2)給料表

2,700

2,500

2,000

1,400

 

医療職(3)給料表

3,200

 

2,300

 

 

附則別表第2

職務の等級

給料表及号俸

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1―16

5―19

9―19

12―18

 

医療職(1)給料表

1―19

3―23

7―23

 

 

医療職(2)給料表

7―21

12―25

15―23

 

 

医療職(3)給料表

7―24

13―21

17―19

 

 

備考 本表中「1―16」等あるのは「1号俸から16号俸までの号俸」等を示す。

(昭和39年4月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行し、昭和39年4月1日より適用する。

(職務の等級の切替)

2 職員の昭和39年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する附則別表の職務の等級の切替表に掲げる旧欄の職務の等級に対応する新欄の職務の等級とする。

(号俸の通算)

3 改正前の条例の規定により、職員が受けていた号俸の改正後の条例第7条第1項及び第3項の規定の適用については、その受けていた期間を通算する。

(給与の内払)

4 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づき、すでに職員に支払われた切替日以降。施行日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(飯田市職員等の旅費に関する条例の一部改正)

5 飯田市職員等の旅費に関する条例(昭和32年条例第43号)第16条第1項第1号中「復興事務局長」を削除し、「行政職4等級」を「行政職5等級」に改め、別表職務の区分中「復興事務局長」を削除し、「行政職1等級」を「行政職1、2等級」に、「行政職4等級」を「行政職5等級」に改める。

(市長への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるものの外、この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。

附則別表

職務の等級の切替表

職務の等級

職務の等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

(昭和40年2月13日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。但し第29条中100分の50の分については、昭和39年8月15日より適用する。

(昭和40年3月13日条例第58号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条及び第2条の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸又は給料月額(以下「切替前の号俸又は給料月額」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額は、その者の切替前の号俸又は給料月額に対応する切替表に定める号俸又は給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(飯田市職員の給与に関する条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) その者の切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸である職員にあつては、その者の切替日前の号俸又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)のうち11月をこえない期間

(2) その者の切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸である職員にあつては、その者の切替前の号俸又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)のうち17月をこえない期間

(3) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額である職員にあつては、その者の切替前の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)

(昇給期間の短縮)

5 昭和39年9月30日において附則別表第2に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行日の日の前日までの間の異動者の号俸等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらの受けることになる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は同条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける最高号俸等職員の切替表

切替日における職務の等級

3等級

4等級

5等級

6等級

区分

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

号俸又は給料月額

17号俸

17号俸

16号俸

16号俸

15号俸

15号俸

17号俸

17号俸

47,800

18号俸

40,500

17号俸

33,800

36,500

24,100

26,300

48,500

53,900

41,200

18号俸

34,500

37,300

24,600

26,900

49,200

54,900

41,900

47,000

35,200

38,100

25,100

27,500

49,900

55,900

42,600

48,000

35,900

38,900

25,600

28,100

50,600

56,900

43,300

49,000

36,600

39,700

26,100

28,700

(備考) この表中区分欄の「切替前の号俸等」とは、「切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の号俸又は給料月額」を示し、「切替後の号俸等」とは、「切替日におけるその者の属する職務の等級の号俸又は給料月額」を示す。

附則別表第2

昇給期間が3月短縮される号俸の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表

4~19

9~19

13~19

16~18

(備考) この表中「4~19」等とあるのは、「飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年飯田市条例第9号)による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定による4号俸から19号俸までの号俸」等を示す。

(昭和41年3月14日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、附則別表第1及び附則別表第2の切替表におけるその者の切替日の前日における号俸又は給料月額に対応する号俸又は給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(飯田市職員の給与に関する条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) その者の切替日における号俸が、職務の等級の最高の号俸である職員にあつては、その者の切替日の前日における号俸を受けていた期間のうち17月をこえない期間。

(2) その者の切替日における給料月額が、職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額である職員にあつては、その者の切替日の前日における給料月額を受けていた期間。

(昇給期間の短縮)

5 昭和37年9月30日において附則別表第3に掲げられている号俸を受けていた職員で、市長の定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(附則第1項本文に規定する施行の日をいう。以下次項及び附則第8項において同じ。))以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 この条例の施行の日(附則第1項のただし書に規定する施行の日をいう。)前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に飯田市職員の給与に関する条例第15条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合においてこれらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実の生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

10 第2条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例第27条第1項の規定の昭和42年3月1日における適用については、同項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。

11 第2条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例第25条及び第27条第1項の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第25条第1項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第27条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(市長への委任)

12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける最高号俸等職員の切替表

切替日における職務の等級

3等級

4等級

5等級

6等級

区分

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

号俸又は給料月額

18号俸

18号俸

18号俸

18号俸

15号俸

15号俸

17号俸

17号俸

55,000

59,400

48,370

51,500

37,640

40,100

27,100

29,300

56,530

60,400

49,390

52,500

38,460

41,000

27,720

30,000

57,560

61,400

50,410

53,500

39,280

41,900

28,340

30,700

(備考)

この表中区分欄の「切替前の号俸等」とは「切替日の前日における号俸又は給料月額」を示し、「切替後の号俸等」とは「切替日における号俸又は給料月額」を示す。附則別表第2の表において同じ。

附則別表第2

医療職給料表の適用を受ける最高号俸等職員の切替表

切替日における職務の等級

1等級

2等級

3等級

区分

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

切替前の号俸等

切替後の号俸等

号俸又は給料月額

19号俸

19号俸

21号俸

21号俸

20号俸

20号俸

95,430

100,100

81,360

85,600

67,450

71,200

97,080

101,800

82,700

87,000

68,680

72,500

98,730

103,500

84,040

88,400

69,910

73,800

100,380

105,200

85,380

89,800

71,140

75,100

102,030

106,900

86,720

91,200

72,370

76,400

103,680

108,600

88,060

92,600

73,600

77,700

附則別表第3

昇給期間の短縮される号俸の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表

1~3

2~8

6~12

9~15

(備考)

この表中「1~3」等とあるのは、「飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年条例第9号)による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定による1号俸から3号俸までの号俸」等を示す。

(昭和42年3月20日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(職務の等級の切り替え)

2 職員のうち、医療職給料表(一)または医療職給料表(三)が適用される者の昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、その者が属していた職務の等級に対応する附則別表1および附則別表2の職務の等級の切替表に掲げる旧欄の職務の等級に対応する新欄の職務の等級とする。

(特定号俸の切替)

3 切替日の前日においてその者の受ける号俸が行政職給料表の2等級もしくは3等級又は医療職給料表(一)の2等級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸(医療職給料表(一)の場合にあつては前項による切替後の3等級2号俸)とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(最高号俸等の切り替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員のこの条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(号俸の通算)

7 改正前の条例の規定により職員が受けていた号俸の改正後の条例第7条第1項及び第3項の規定については、その受けていた期間を通算する。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(飯田市職員等の旅費に関する条例の一部改正)

9 飯田市職員等の旅費に関する条例(昭和32年条例第43号)別表職務の区分欄中「医療職(1)1・2・3等級、医療職(2)1等級、医療職(3)、1等級」を「医療職(一)1・2・3・4等級、医療職(二)1等級、医療職(三)1・2等級」に改める。

(市長への委任)

10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表1

医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

区分

職務の等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

附則別表2

医療職給料表(三)の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

区分

職務の等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

(昭和43年1月9日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号俸等の切り替え表)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員のこの条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用または異動の日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸または給料月額は、同条例およびこれにもとづく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

6 改正前の条例の規定にもとづいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(市長への委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和43年3月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(職務の等級の切り替え)

2 職員のうち、医療職給料表(二)が適用される者の昭和43年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級(以下「新等級」という。)は、切替日の前日において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、その者が属する職務の等級に対応する附則別表に掲げる職務の等級とする。この場合において、改正前の条例の規定により属する職務の等級が1等級である者の新等級は、市長の定めるところによる。

(号俸の通算等)

3 改正前の条例の規定により、職員が受けていた号俸の改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第1項および第3項の規定の適用については、その受けていた期間を通算する。

4 第2項の規定により切り替えられた新等級が、1等級となる者の切替日における号俸ならびに切替日以降における最初の改正後の条例第7条第1項の規定の適用については、市長の定めるところによる。

(飯田市職員等の旅費に関する条例の一部改正)

5 飯田市職員等の旅費に関する条例(昭和32年条例第43号)別表の職務の区分欄中「医療職(二)1等級」を「医療職(二)1・2等級」に改める。

(委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

医療職給料表(二)の適用を受ける職員の職務の等級の切替表

切替日の前日において職員が属する職務の等級

切替日における職務の等級

1等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

(昭和43年12月27日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和44年1月31日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中飯田市職員の給与に関する条例第24条、第25条第1項、第27条および第31条第4項の改正規定ならびに第3条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条および第18条の規定は昭和43年5月1日から改正後の条例別表の規定ならびに第2条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第10項および附則別表(1行政職給料表を除く。)の規定は同年7月1日から、改正後の条例第28条および第29条の規定は昭和43年8月31日から適用する。

(医療職給料表(三)の3等級の号俸の切り替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(三)の3等級である職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)の号数に1を加えて得た号数の号俸とする。

4 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の飯田市職員の給与に関する条例第7条第1項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切り替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸または給料月額は、同条例およびこれにもとづく規則に従つて定められたものでなければならない。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

9 改正後の条例の規定を受ける職員で、同条例第29条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける場合その他市長が定める場合にあつては、その額)に1,100円を加算した額に、改正前の条例第29条第1項本文に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第29条第2項の規定にかかわらず、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る同条同項の基準額とする。

10 昭和43年8月31日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第29条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、同日における職員の給料の月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて第14条の規定の例によつて算出した額との合計額に、改正前の条例第29条第1項本文に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第29条第2項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、改正後の条例第29条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第29条第2項および前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条同項の基準額とする。

11 附則第9項の規定を、常勤の特別職の職員および教育長に対して準用する場合において、「基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける場合その他市長が定める場合にあつては、その額)に1,100円を加算した額」とあるのは「当該職員の昭和43年8月31日における給料月額」と読み替えるものとする。

(給与の内払い)

12 改正前の条例の規定にもとづいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日、寒冷地手当にあつては、昭和43年8月31日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(市長への委任)

13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和44年3月22日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の条例第31条第3項の規定については昭和43年8月31日から適用する。

(昭和44年12月23日条例第84号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の条例の規定にもとづいて、昭和44年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和45年1月9日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条第15条の規定を除く。)および第2条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から第3条の規定による改正後の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例の規定は、昭和44年12月1日から適用する。ただし、別表第2(医療職給料表(一))については、昭和44年10月1日から適用する。

(最高号俸等の切り替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族としての要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、改正前の条例第15条第1項の規定による届け出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしてないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた満18歳未満の子で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつたものであつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされた扶養親族としての配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族としての要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた満18歳未満の子でその日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者がなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族としての要件を具備するに至つた満18歳未満の子で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

8 前項第1号または第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第14条の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同条中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合または配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日に扶養親族としての要件を具備するに至つた満18歳未満の子で改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号または附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当および勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当および勤勉手当に関する改正後の条例第25条および第27条第2項の規定の適用については、同条例第25条中「受けるべき給料」とあるのは「飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第1号)第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであつた給料」と、同条例第27条第2項中「受けるべき給料」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた給料とする。

(医療職給料表(一)の適用に関する経過措置)

11 切替期間において在職する改正前の条例の規定に基づく別表第2(医療職給料表(一))の適用を受ける職員の切替日から附則第2項の規定による別表第2の適用日の前日までに受けるべき給料月額は、附則別表に掲げる等級号俸に相当する額とする。

(給与の内払い)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間において職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(市長への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

医療職給料表(一)

職務の等級

号俸

1等級

2等級

3等級

4等級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

101,700円

74,300円

―円

48,000円

2

105,700

78,200

62,600

51,500

3

109,700

82,100

66,400

55,000

4

113,700

86,000

70,200

58,500

5

117,700

89,900

74,000

62,000

6

121,700

93,800

77,800

65,500

7

125,700

97,700

81,400

69,000

8

129,300

101,600

85,000

72,200

9

132,900

105,500

88,600

74,700

10

136,500

109,400

92,100

77,200

11

140,100

113,300

95,600

79,700

12

143,500

116,800

98,700

82,200

13

146,900

120,300

101,800

84,700

14

150,300

123,600

104,800

87,200

15

153,600

126,900

107,000

89,700

16

156,600

129,000

109,200

91,700

17

159,600

131,100

110,900

93,700

18

162,100

133,200

112,600

95,100

19

164,600

135,300

114,300

96,500

20

 

137,400

116,000

97,900

21

 

139,500

117,700

 

22

 

141,600

119,400

 

23

 

 

121,100

 

備考 この表は、病院および診療所に勤務する医師で、診療業務に従事するものに適用する。

(昭和45年3月26日条例第9号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年1月7日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第1条中飯田市職員の給与に関する条例第23条第2項の改正規定は昭和46年1月1日から適用する。

(最高号俸等の切り替え等)

2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号俸もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間において職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(市長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和46年12月27日条例第61号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正条例」という。)の規定(第14条第2項に係る改正規定を除く。)は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号俸の切り替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員および旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。

4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日または昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

7 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、あらたに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(改正後の条例第6条の適用の経過措置)

9 改正後の条例第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号俸」とあるのは「号俸または飯田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第61号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号俸」とあるのは「号俸または暫定給料月額」とする。

10 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第7条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、市長が定める。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(市長への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

特定号俸職員の切替表

給料表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

行政職給料表

6等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

医療職給料表(二)

4等級

1

2

3

35,600

2

3

6

37,000

3

4

9

38,400

(昭和47年3月29日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(管理職手当の経過措置)

2 この条例施行の際、現に支給されている管理職手当の額が、改正後の飯田市職員の給与に関する条例別表第5に定める同手当の額を越えて支給されている者については、改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定を適用して、同手当を支給する。

(昭和47年6月27日条例第44号)

この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和47年12月26日条例第61号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和47年4月1日から適用する。ただし、別表第6にかかわる改正規定は昭和47年9月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号俸もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号俸または給料月額は、同条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

(昭和48年3月28日条例第30号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年11月28日条例第65号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行し、この条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第23条の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定号俸等の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸又は給料月額(以下「旧号俸等」という。)が附則別表第1(以下「切替表」という。)の旧号俸等欄に掲げられている号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)である職員(以下「特定号俸等職員」という。)のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸等である職員及び旧号俸等が同欄に期間の定めのある号俸等である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。次項並びに附則第4項第2号及び第4号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸又は給料月額(以下「新号俸」という。)は、旧号俸等に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。

3 特定号俸等職員のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸等である職員で切替日において旧号俸等を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号俸等に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸等に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により新号俸等を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を新号俸等を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号俸(以下「新号俸」という。)が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸等である職員 旧号俸等を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。第3号、第5号及び第6号において同じ。)のうち12月(飯田市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第38号。以下「条例」という。)第7条第1項の規定により切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあつては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 新号俸が職務の等級の最高の号俸により下位の号俸となる職員のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸等である職員 旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸等に対応する切替表の期間欄の左欄(旧号俸等を受けていた期間が9月以上である職員にあつては右欄)に定める期間を減じた期間

(3) 新号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸等である職員 旧号俸を受けていた期間のうち18月(条例第7条第1項の規定により24月とされる職員にあつては24月)を超えない期間

(4) 新号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員のうち、旧号俸等が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸等である職員 旧号俸等を受けていた期間から当該旧号俸等に対応する切替表の期間欄の左欄(旧号俸等を受けていた期間が9月以上である職員にあつては右欄)に定める期間を減じた期間

(5) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員(次号に掲げる職員を除く。) 旧号俸等を受けていた期間

(6) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員のうち、旧号俸等が附則別表第2に掲げる給料月額である職員 旧号俸等を受けていた期間が12月を超える場合に限り3月

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員のうち、切替表に掲げられていない者の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。

(切替期間における異動者等の号俸等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号俸は市長が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(改正後の条例第6条の適用の経過措置)

8 改正後の条例第6条の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号俸」とあるのは、「号俸又は飯田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第65号)附則別表第1の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項及び第3項中「号俸」とあるのは、「号俸又は暫定給料月額」とする。

(改正後の条例第7条の適用の経過措置)

9 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第7条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、市長が定める。

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払い)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例又は附則第10項の規定による給与の内払いとみなす。

(市長への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

附則別表第1 特定号俸等職員の号俸の切替表

1 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号俸等

新号俸等

期間

暫定給料月額

 

 

 

1等級

9

9

3

6

156,900

10

10

6

9

159,200

11

10

 

 

 

12

11

3

6

154,100

13

12

6

9

166,300

14

12

 

 

 

15

13

 

 

 

16

14

 

 

 

17

15

 

 

 

18

16

 

 

 

160,000円

17

 

 

 

162,200

18

 

 

 

2等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

20

18

 

 

 

135,900円

19

 

 

 

137,900

157,600円

 

 

 

139,900

160,200

 

 

 

141,900

162,800

 

 

 

143,900

165,400

 

 

 

3等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

22

20

3

6

131,100

115,800円

21

6

9

132,400

117,100

21

 

 

 

4等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

21

19

 

 

 

97,200円

20

 

 

 

98,400

113,000円

 

 

 

99,600

114,500

 

 

 

100,800

116,000

 

 

 

102,000

117,500

 

 

 

5等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

19

18

6

9

88,300

77,700円

18

 

 

 

78,700

19

 

 

 

6等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

17

16

3

6

64,100

56,100円

17

6

9

65,000

57,000

17

 

 

 

2 医療職給料表(一)の適用を受ける者

職務の等級

旧号俸等

新号俸等

期間

暫定給料月額

 

 

 

2等級

18

18

3

6

306,200

19

19

6

9

309,200

20

19

 

 

 

21

20

3

6

314,500

22

21

6

9

317,000

23

21

 

 

 

288,000円

22

 

 

 

3等級

18

18

3

6

269,800

19

19

6

9

272,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

277,100

22

21

6

9

279,200

23

21

 

 

 

24

22

3

6

284,300

253,200円

23

6

9

286,200

255,100

23

 

 

 

4等級

15

15

3

6

224,500

16

16

6

9

226,800

17

16

 

 

 

18

17

3

6

230,900

19

18

6

9

232,600

20

18

 

 

 

208,200円

19

 

 

 

209,900

20

 

 

 

3 医療職給料表(二)の適用を受ける者

職務の等級

旧号俸等

新号俸等

期間

暫定給料月額

 

 

 

1等級

13

13

3

6

141,600

14

14

6

9

144,400

15

14

 

 

 

16

15

3

6

149,000

17

16

6

9

151,100

18

16

 

 

 

19

17

3

6

155,800

20

18

6

9

157,800

141,300円

18

 

 

 

143,300

19

 

 

 

2等級

17

17

3

6

121,700円

18

18

6

9

123,600

19

18

 

 

 

20

19

3

6

127,500

21

20

6

9

128,900

22

20

 

 

 

23

21

3

6

132,100

117,000円

22

6

9

133,500

118,400

22

 

 

 

3等級

19

19

3

6

103,100

20

20

6

9

104,400

21

20

 

 

 

22

21

3

6

107,400

94,700円

22

6

9

108,600

95,900

22

 

 

 

4等級

18

18

3

6

84,300

19

19

6

9

85,300

20

19

 

 

 

75,700円

20

 

 

 

76,700

89,100円

 

 

 

77,700

90,400

 

 

 

78,700

91,700

 

 

 

79,700

93,000

 

 

 

5等級

11

11

3

6

58,600

12

12

6

9

59,500

13

12

 

 

 

52,500円

13

 

 

 

4 医療職給料表(三)の適用を受ける者

職務の等級

旧号俸等

新号俸等

期間

暫定給料月額

 

 

 

1等級

18

18

3

6

134,600

19

19

6

9

136,400

20

19

 

 

 

21

20

3

6

140,200

22

21

6

9

141,800

23

21

 

 

 

24

22

3

6

145,100

25

23

6

9

146,400

26

23

 

 

 

131,200円

24

 

 

 

132,500

25

 

 

 

133,800

153,500円

 

 

 

135,100

155,100

 

 

 

2等級

16

16

3

6

112,100

17

17

6

9

113,900

18

17

 

 

 

19

18

3

6

117,400

20

19

6

9

118,700

21

19

 

 

 

22

20

3

6

122,300

23

21

6

9

123,600

24

21

 

 

 

110,400円

22

 

 

 

111,700

23

 

 

 

113,000

130,400円

 

 

 

114,300

131,900

 

 

 

115,600

133,400

 

 

 

3等級

17

17

3

6

88,700

18

18

6

9

90,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

93,300

21

20

6

9

94,600

22

20

 

 

 

23

21

3

6

97,400

24

22

6

9

98,400

25

22

 

 

 

26

23

3

6

101,200

88,000円

24

6

9

102,200

89,000

24

 

 

 

90,000

25

 

 

 

91,000

106,600円

 

 

 

4等級

17

17

3

6

78,500

18

18

6

9

79,800

19

18

 

 

 

20

19

3

6

82,200

21

20

6

9

83,200

22

20

 

 

 

23

21

3

6

86,100

75,100円

22

6

9

87,100

76,100

22

 

 

 

附則別表第2

給料表

職務の等級

給料月額

行政職給料表

2等級

143,900円

4等級

102,000

医療職給料表(二)

4等級

79,700

医療職給料表(三)

1等級

135,100

2等級

115,600

3等級

91,000

(昭和49年5月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月27日から適用する。

(昭和49年6月28日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第4の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、医療職給料表(三)の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、医療職給料表(三)の適用を受ける職員で市長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

4 切替日において医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 切替期間において医療職給料表(三)の適用を受ける職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和49年6月28日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和49年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

(昭和49年12月25日条例第76号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年12月規則第49号で、同49年12月25日から施行)

2 この条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第15条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第23条及び第25条の規定は同年9月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は市長が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第13条第1項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族としての父母等」という。)で改正前の条例第15条第1項の規定による届け出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた扶養親族としての父母等で切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届け出がされたものを含む。)があり、かつ配偶者(届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族としての満18歳未満の子(以下「扶養親族としての子」という。)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族としての父母等で改正前の条例第15条第1項の規定による届け出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族としての子があつた者を除く。)であつてその届け出に係る事実が生じた日(その届け出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届け出がされた日)に配偶者及び扶養親族としての子のなかつたもの(前号に該当するものを除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第15条第1項の規定による届け出がされた扶養親族としての配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族としての子がなく、かつ、扶養親族としての父母等で同項の規定による届け出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた扶養親族としての父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届け出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族としての子がなく、かつ、扶養親族としての父母等で改正前の条例第15条第1項の規定による届け出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届け出がされたものを含む。)があつたもの

7 前項第1号又は第2号の規定による届け出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届け出に係る事実に関する改正後の条例第14条第1項の規定の適用については、これらの届け出がされた日の属する月の末日(これらの届け出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

8 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族としての子がなく、かつ、扶養親族としての父母等で改正前の条例第15条第1項の規定による届け出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至つた扶養親族としての父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届け出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族としての父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届け出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届け出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払い)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(市長への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

(昭和50年3月31日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年8月31日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年8月31日からこの条例の施行の日前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和50年6月25日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(職務の等級の切替)

2 職員の昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級のこの条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)に基づく等級は市長が別に定める。

(号俸の通算)

3 改正前の条例の規定により、職員が受けていた号俸の改正後の条例第7条第1項及び第3項の規定の適用については、その受けていた期間を通算する。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

(昭和51年2月13日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号俸の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)は、附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける号俸等に対応する号俸等とする。

3 前項の規定により切替日における号俸等を決定される職員に対する切替日以後の最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸等を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員にあつては、切替日の前日における号俸等を受けていた期間(市長が定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間

(2) 切替日における号俸が職務の最高の号俸となる職員にあつては、経過期間のうち18月を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員にあつては、経過期間

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらずなお従前の例による。

7 この条例の施行の際改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

最高号俸等職員の号俸等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号俸又は給料月額

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

18号俸

18号俸

19号俸

19号俸

21号俸

21号俸

20号俸

20号俸

19号俸

19号俸

17号俸

17号俸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

240,800

19号俸

202,600

20号俸

173,900

22号俸

 

 

 

 

 

 

(備考)「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた「号俸等」をいい、「新号俸等」とは改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。

(昭和51年12月25日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)は、附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける号俸等に対応する号俸等とする。

3 前項の規定により切替日における号俸等を決定される職員に対する切替日以後の最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸等を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員にあつては、切替日の前日における号俸等を受けていた期間(市長が定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間

(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあつては、経過期間のうち18月を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員にあつては、経過期間

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の条例第27条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第27条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第27条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

最高号俸等職員の号俸等の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号俸又は給料月額

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

19号俸

19号俸

20号俸

20号俸

22号俸

22号俸

20号俸

20号俸

19号俸

19号俸

17号俸

17号俸

 

 

 

268,000

286,300

226,600

21号俸

194,700

23号俸

160,800

21号俸

131,700

140,600

96,000

102,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

271,400

289,900

229,800

245,300

196,900

210,400

162,800

22号俸

133,500

142,500

97,400

104,000

イ 医療職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号俸又は給料月額

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

19号俸

19号俸

23号俸

23号俸

24号俸

24号俸

23号俸

23号俸

 

479,500

20号俸

442,600

464,100

398,200

417,700

339,100

354,800

ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸又は給料月額

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

17号俸

17号俸

19号俸

19号俸

23号俸

23号俸

23号俸

23号俸

20号俸

20号俸

13号俸

13号俸

 

 

 

251,000

268,300

233,400

20号俸

196,500

24号俸

160,700

24号俸

127,500

136,100

90,300

96,500

(備考)(ア、イ、ウ共通)「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。

(昭和52年12月24日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第2項及び別表第3の改正規定は、昭和53年1月1日から施行する。

2 改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第23条第2項及び別表第3の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸又は給料月額(以下「号俸等」という。)は、附則別表の切替表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける号俸等に対応する号俸等とする。

4 前項の規定により切替日における号俸等を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号俸等を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員にあつては、切替日の前日における号俸等を受けていた期間(市長が定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間

(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員にあつては、経過期間のうち18月を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員にあつては、経過期間

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号俸等及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過規定)

7 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

最高号俸等職員の号俸等の切替表

行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号俸又は給料月額

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

19号俸

19号俸

21号俸

21号俸

23号俸

23号俸

22号俸

22号俸

19号俸

19号俸

17号俸

17号俸

 

 

 

 

286,300

20号俸

245,300

22号俸

210,400

24号俸

175,900

23号俸

140,600

150,100

102,500

109,400

 

 

 

 

 

 

 

 

289,900

309,900

248,700

265,900

212,700

227,500

178,000

190,200

142,500

152,100

104,000

111,000

(備考)「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸等をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸等をいう。

(昭和53年3月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月23日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における給料月額は、附則別表におけるその者の改正前の条例の規定により切替日に受ける給料月額に対応する給料月額とし、切替日以後の最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、切替日において改正前の条例の規定による給料月額を受けていた期間(市長が定める職員においては、市長が定める期間を増減した期間)をその者の切替日における改正後の条例の規定による給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(期末手当の特例)

4 昭和53年12月に改正前の条例第25条第1項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第25条第1項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。

5 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第25条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第25条第1項の規定に基づいて昭和53年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第25条第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

7 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

最高号俸を超える給料月額の切替表

行政職給料表の適用を受ける者

職員の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

309,900

319,400

265,900

274,400

227,500

235,200

190,200

196,300

150,100

154,900

109,400

112,900

313,700

323,200

269,500

278,000

229,900

237,600

192,400

198,500

152,100

156,900

111,000

114,500

317,500

327,000

273,100

281,600

232,300

240,000

194,600

200,700

154,100

158,900

112,600

116,100

321,300

330,800

276,700

285,200

234,700

242,400

196,800

202,900

156,100

160,900

114,200

117,700

325,100

334,600

280,300

288,800

237,100

244,800

199,000

205,100

158,100

162,900

115,800

119,300

(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。

(昭和54年3月27日条例第12号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月24日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における給料月額は、その者の受けていた給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める額とし、切替日以後の最初の改正後の条例第7条の規定の適用については、切替日におてい改正前の条例の規定による給料月額を受けていた期間(市長が定める職員にあつては、市長が定める期間を増減した期間)をその者の切替日における改正後の条例の規定による給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は改正後の条第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に市長の定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

最高号俸を超える給料月額の切替表

行政職給料表の適用を受ける者

職員の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

319,400

328,900

274,400

283,000

235,200

42,900

196,300

202,400

154,900

159,800

112,900

116,400

323,200

332,700

278,000

286,600

237,600

245,300

198,500

204,600

156,900

161,800

114,500

118,000

327,000

336,500

281,600

290,200

240,000

247,700

200,700

206,800

158,900

163,800

116,100

119,600

330,800

340,300

285,200

293,800

242,400

250,100

202,900

209,000

160,900

165,800

117,700

121,200

334,600

344,100

288,800

297,400

244,800

252,500

205,100

211,200

162,900

167,800

19,300

122,800

(備考)「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。

(昭和55年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月25日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第2項及び別表第4の改正規定は、昭和56年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項、第18条、別表第1及び別表第2の規定は昭和55年4月1日から、改正後の条例第28条及び第29条の規定は昭和55年8月30日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職務の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた給料月額に対応する附則別表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受けている期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(寒冷地手当に関する経過措置)

6 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第29条第2項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、市長が定める飯田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年飯田市条例第44号)による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(昭和32年飯田市条例第38号)別表第1及び別表第2に定める職務の級の号俸の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合その他市長の定める場合にあつては、市長が定める額)に7,800円を加算した額に100分の35を乗じて得た額と同日における職員の世帯主等の区分に応じ、次の各号に掲げる額を合算した額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第29条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

(1) 世帯主である者 20,100円

(2) 準世帯主である者 13,400円

(3) その他の者 6,700円

7 昭和55年8月30日から昭和56年2月28日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第29条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、基準日における職員の給料月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第14条の規定の例によつて算出した額との合計額に100分の35を乗じて得た額と同日における職員の世帯主等の区分に応じ、前項各号に掲げる額を合算した額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第29条第2項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第2項の基準額とする。

8 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額)に、基準日における職員の世帯主等の区分に応じ、次の各号に掲げる額を加算した額(以下「旧寒冷地手当額」という。)が改正後の条例第29条第3項に規定する最高限度額を超えることとなる職員の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第29条第3項及び第4項の規定にかかわらず、旧寒冷地手当額を超えない範囲内で市長が定める額とする。

(1) 世帯主である者 8,500円

(2) 準世帯主である者 5,700円

(3) その他の者 2,850円

9 昭和55年8月30日を支給日とする寒冷地手当に係る改正後の条例第29条第3項の規定の適用については、同項中「384,000円」とあるのは「367,000円」とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

最高号俸を超える給料月額の切替表

行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

328,900

341,400

283,000

294,100

242,900

252,700

202,400

210,400

159,800

166,100

116,400

121,000

332,700

345,200

286,600

297,700

245,300

255,100

204,600

212,600

161,800

168,100

118,000

122,600

336,500

349,000

290,200

301,300

247,700

257,500

206,800

214,800

163,800

170,100

119,600

124,200

340,300

352,800

293,800

304,900

250,100

259,900

209,000

217,000

165,800

172,100

121,200

125,800

344,100

356,600

297,400

308,500

252,500

262,300

211,200

219,200

167,800

174,100

122,800

127,400

(備考)「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。

(昭和56年3月26日条例第31号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年10月1日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月28日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第29条第3項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項、第16条の2、第16条の3、第18条、別表第1及び別表第2の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた号俸又は給料月額に対応する附則別表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とし、同表に掲げられていないものについては、市長が別に定める。

4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(市長が定める職員にあつては、市長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあつては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月(改正後の条例第7条第1項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が24月とされる職員にあつては、24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の2の規定により、施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置等)

7 昭和56年6月1日又は同年12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(期末手当にあつては改正前の条例第31条第4項の規定の適用を受けていた職員及び改正前の条例第24条の市長が定める職員、勤勉手当にあつては、改正前の条例第27条の市長が定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第25条及び第27条第2項の規定の適用については、改正後の条例第25条中「受けるべき」とあるのは「飯田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年飯田市条例第49号)による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであつた」と、改正後の条例第27条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

8 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(改正後の条例第31条第4項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第24条の市長が定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第25条の規定の適用については、同条中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「飯田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年飯田市条例第49号)による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定が適用されているものとした場合に同条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(その日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けている職員、その他市長が定める職員にあつては、市長が定める額)及び扶養手当の月額」とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

最高号俸等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号俸又は給料月額

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

20号俸

20号俸

22号俸

22号俸

24号俸

24号俸

23号俸

23号俸

19号俸

19号俸

17号俸

17号俸

 

 

341,400

356,000

294,100

307,400

252,700

25号俸

210,400

24号俸

166,100

173,600

121,000

126,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

345,200

359,800

297,700

311,000

255,100

266,500

212,600

222,100

168,100

175,600

122,600

128,100

349,000

363,600

301,300

314,600

257,500

268,900

214,800

224,300

170,100

177,600

124,200

129,700

352,800

367,400

304,900

318,200

259,900

271,300

217,000

226,500

172,100

179,600

125,800

131,300

356,600

371,200

308,500

321,800

262,300

273,700

219,200

228,700

174,100

181,600

127,400

132,900

(備考) 「旧号俸等」とは改正前の条例の規定により定められた号俸又は給料月額をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸又は給料月額をいう。

(昭和57年7月1日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3の規定は、昭和57年4月1日から、改正後の条例附則第6項の規定は、昭和57年6月1日から適用する。

(昭和58年4月28日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例別表第3の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和58年12月28日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条及び第27条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた号俸又は給料月額に対応する附則別表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とし、同表に掲げられていないものについては、市長が別に定める。

4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定については、切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸となる者については、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号俸が職務の等級の最高の号俸の1号俸下位の号俸となる者については、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 前4項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の等給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

号俸又は給料月額

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

旧号俸等

新号俸等

20号俸

20号俸

22号俸

22号俸

25号俸

25号俸

24号俸

24号俸

19号俸

19号俸

17号俸

17号俸

 

 

356,000

362,300

307,400

23号俸

266,500

26号俸

222,100

226,300

173,600

176,900

126,500

128,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359,800

366,100

311,000

316,800

268,900

273,900

224,300

228,500

175,600

178,900

128,100

130,500

363,600

369,900

314,600

320,400

271,300

276,300

226,500

230,700

177,600

180,900

129,700

132,100

367,400

373,700

318,200

324,000

273,700

278,700

228,700

232,900

179,600

182,900

131,300

133,700

371,200

377,500

321,800

327,600

276,100

281,100

230,900

235,100

181,600

184,900

132,900

135,300

(備考) 「旧号俸等」とは、改正前の条例の規定により定められた号俸又は給料月額をいい、「新号俸等」とは、改正後の条例の規定により定められた号俸又は給料月額をいう。

(昭和59年2月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月26日条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年3月26日条例第13号)

この条例の施行期日は、別に規則で定める。

(昭和59年12月27日条例第83号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた給料月額に対応する附則別表第1の新給料月額欄に定める給料月額とし、同表に掲げられていないものについては、市長が別に定める。

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 前4項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(旧鼎町職員に対する条例の適用)

9 昭和59年4月1日から同年11月30日までの期間(以下「適用期間」という。)に、旧鼎町の一般職であつた者は、適用期間中飯田市の職員であつた者と、適用期間中に旧鼎町が支給した給与は、飯田市が支給した給与とみなして、この条例の規定を適用する。

10 前項の場合における適用期間中の改正後の条例の適用については、第18条第1項第1号中「(その額が18,300円を超え19,300円までのときは、その額と18,300円との差額の2分の1を18,300円に加算した額、19,300円を超えるときは、その額から500円を控除した額)」とあるのは「(その額が18,300円を超えるときは、その額と18,300円との差額の2分の1(その差額の2分の1が3,400円を超えるときは3,400円)を18,300円に加算した額)」と、同項第2号中「自転車等の使用距離1キロメートル当たり14円に25を乗じて得た額(その額が2,000円未満のときは2,000円、18,300円を超え19,300円までのときは、その額と18,300円との差額の2分の1を18,300円に加算した額、19,300円を超えるときは、その額から500円を控除した額)」とあるのは「自転車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員にあつては2,000円、使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員にあつては2,600円、その他の職員にあつては3,600円(市長が定めるところにより通勤が不便であると認められる職員のうち使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満であるものにあつては5,000円、使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満であるものにあつては6,800円、使用距離が片道20キロメートル以上であるものにあつては8,700円)」と、同条第3号中「(その額が18,300円を超え19,300円までのときは、その額と18,300円との差額の2分の1を18,300円に加算した額、19,300円を超えるときは、その額から500円を控除した額)」とあるのは「(その額が18,300円を超えるときは、その額を18,300円との差額の2分の1(その差額の2分の1が3,400円を超えるときは3,400円)を18,300円に加算した額)」とし、別表第3及び別表第4は、それぞれ附則別表第2及び附則別表第3とする。

(旧松川入山林組合職員に対する条例の適用)

11 適用期間に、旧松川入山林組合の一般職であつた者は、適用期間中飯田市の職員であつた者と、適用期間中に旧松川入山林組合が支給した給与は、飯田市が支給した給与とみなして、この条例の規定を適用する。

12 前項の場合における適用期間中の改正後の条例の適用については、第18条第1項第1号中「(その額が18,300円を超え19,300円までのときは、その額と18,300円との差額の2分の1を18,300円に加算した額、19,300円を超えるときは、その額から500円を控除した額)」とあるのは「(その額が18,300円を超えるときは、その額と18,300円との差額の2分の1(その差額の2分の1が3,400円を超えるときは3,400円)を18,300円に加算した額)」と、同項第2号中「自転車等の使用距離1キロメートル当たり14円に25を乗じて得た額(その額が2,000円未満のときは2,000円、18,300円を超え19,300円までのときは、その額と18,300円との差額の2分の1を18,300円に加算した額、19,300円を超えるときは、その額から500円を控除した額)」とあるのは「自転車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員にあつては2,000円、使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員にあつては2,600円、その他の職員にあつては3,600円(管理者が定めるところにより通勤が不便であると認められる職員のうち、使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満であるものにあつては5,000円、使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満であるものにあつては6,800円、使用距離が片道20キロメートル以上であるものにあつては8,700円)」と、同条第3号中「(その額が18,300円を超え19,300円までのときは、その額と18,300円との差額の2分の1を18,300円に加算した額、19,300円を超えるときは、その額から500円を控除した額)」とあるのは「(その額が18,300円を超えるときは、その額と18,300円との差額の2分の1(その差額の2分の1が3,400円を超えるときは3,400円)を18,300円に加算した額)」とし、別表第1及び別表第4は、それぞれ附則別表第4及び附則別表第5とする。

(市長への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1(附則第3項関係)

最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

362,300

373,000

316,800

326,500

273,900

282,400

226,300

233,400

176,900

182,400

128,900

133,000

366,100

376,800

320,400

330,100

276,300

284,800

228,500

235,600

178,900

184,400

130,500

134,600

369,900

380,600

324,000

333,700

278,700

287,200

230,700

237,800

180,900

186,400

132,100

136,200

373,700

384,400

327,600

337,300

281,100

289,600

232,900

240,000

182,900

188,400

133,700

137,800

377,500

388,200

331,200

340,900

283,500

292,000

235,100

242,200

184,900

190,400

135,300

139,400

(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。

附則別表第2(附則第10項関係)

支給を受ける者の範囲

手当の月額

課長

月額とし給料月額の100分の7

母子寮の寮長

教育委員会の教育次長

附則別表第3(附則第10項関係)

手当の種類

支給を受ける者の範囲

手当の額

税務職員手当

税の賦課徴収に従事する職員

月額とし給料月額の100分の3

安全運転管理者手当

道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2の規定により市長が任命した職員

月額 2,000円

自動車整備管理者手当

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条第1項の規定により市長が任命した職員

月額 2,000円

自動車運転手当

普通庁用自動車等及びマイクロバスの運転業務に従事する職員

1キロメートルにつき5円(市長が認めた場合を除き月1,000円打切り)

ダンプカーの運転業務に従事する職員

月額 1,500円

附則別表第4(附則第12項関係)

行政職給料表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

125,600

107,500

2

183,500

153,400

132,000

112,800

88,000

3

191,200

160,400

138,500

118,800

90,700

4

199,000

167,400

145,000

125,500

93,600

5

206,800

174,700

151,700

131,500

96,600

6

214,600

182,200

158,200

136,500

99,900

7

222,400

189,600

164,600

141,300

103,600

8

230,300

196,800

170,900

146,000

107,500

9

238,300

203,900

176,200

150,200

111,300

10

246,400

210,700

181,500

154,100

114,700

11

254,500

217,500

186,600

157,900

117,800

12

262,700

224,200

191,600

161,600

120,500

13

271,000

230,800

196,600

165,300

123,200

14

279,100

237,200

201,000

168,000

125,500

15

286,600

243,500

205,300

170,700

127,700

16

293,700

249,100

209,600

173,400

129,800

17

299,400

254,600

213,500

176,000

131,400

18

304,700

258,600

216,800

178,400

 

19

308,500

262,100

219,900

180,400

 

20

312,100

265,400

222,200

 

 

21

315,700

267,900

224,500

 

 

22

319,300

270,400

226,800

 

 

23

322,900

272,800

229,000

 

 

24

 

275,200

231,200

 

 

25

 

277,600

 

 

 

26

 

280,000

 

 

 

附則別表第5(附則第12項関係)

手当の種類

支給を受ける者の範囲

手当の額

自動車運転手当

マイクロバスの運転業務に従事する職員

ブルトーザ及びクレーン車の運転業務に従事する職員

業務に従事した1時間につき100円

特殊現場作業手当

作業条件が劣悪又は危険な現場に従事する職員

業務に従事した1時間につき100円

(昭和60年7月1日条例第34号)

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和60年12月27日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項及び附則第6項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)及び飯田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年飯田市条例第33号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二以上の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級に定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号俸欄に定める号俸とする。ただし、旧等級が3等級に属する職員のうち前項の規定により切替日における職務の級が6級となる職員の新号俸は、旧号俸に対応する次の表の新号俸欄に定める号俸とする。

旧号俸

新号俸

23

13

24

13

25

13

26

14

5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号俸又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(飯田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 飯田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年飯田市条例第33号)の一部を次のように改正する。

附則第6項中「の受ける」の次に「職務の級の号俸に相当するものとして、市長が定める飯田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年飯田市条例第44号)による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(昭和32年飯田市条例第38号)別表第1及び別表第2に定める」を加え、「職務の等級」を「職務の級」に改める。

(飯田市職員等の旅費に関する条例の一部改正)

13 飯田市職員等の旅費に関する条例(昭和32年飯田市条例第43号)の一部を次のように改正する。

第24条の2中「3等級」を「8級以下4級以上」に改める。

第26条の3中「その他上位等級者」を削り、「および」を「及び」に改める。

附則別表第1(附則第3項関係)

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

5級

6級

2等級

6級

7級

1等級

8級

9級

医療職給料表(1)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(2)

5等級

1級

4等級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

特1等級

6級

医療職給料表(3)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

特1等級

6級

附則別表第2(附則第4項関係)

医療職給料表(2)の1級となる職員以外の職員の号俸の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

 

1

1

 

 

 

 

5

2

2

1

2

2

1

1

1

1

6

3

3

2

3

3

2

1

2

1

7

4

4

3

4

4

3

1

3

1

8

5

5

4

5

5

4

2

4

2

9

6

6

5

6

6

5

3

5

3

10

7

7

6

7

7

6

4

6

4

11

8

8

7

8

8

7

5

7

5

12

9

9

8

9

9

8

6

8

6

13

10

10

9

10

10

9

7

9

7

14

11

11

10

11

11

10

8

10

8

15

11

12

11

12

12

11

9

11

9

16

12

13

12

13

13

12

10

12

10

17

12

14

13

14

14

13

11

13

11

18

13

15

14

15

15

14

12

14

12

19

13

16

15

16

16

15

13

15

13

20

13

17

16

17

17

16

14

16

14

21

14

18

 

18

18

17

15

17

15

22

14

19

 

19

19

18

16

18

16

23

15

20

 

 

20

19

16

19

17

24

15

21

 

 

21

20

17

20

18

 

16

22

 

 

22

21

17

21

18

 

 

23

 

 

23

22

18

22

19

 

 

24

 

 

24

23

18

 

 

 

 

25

 

 

 

24

18

 

 

 

 

26

 

 

 

25

19

 

 

 

 

イ 医療職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

1

3

 

1

1

2

4

1

2

2

3

5

2

3

3

4

6

3

4

4

5

7

4

5

5

6

8

5

6

6

7

9

6

7

7

8

10

7

8

8

9

11

8

9

9

10

12

9

10

10

11

13

10

11

11

12

14

11

12

12

13

15

12

13

13

14

16

13

14

14

15

17

14

15

15

16

18

15

16

16

17

19

16

17

17

18

20

17

18

18

19

21

18

19

19

20

 

19

20

20

21

 

20

21

 

22

 

21

22

 

23

 

22

23

 

24

 

23

 

 

ウ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

2

3

3

3

1

3

3

4

4

4

1

4

4

5

5

5

2

5

5

6

6

6

3

6

6

7

7

7

4

7

7

8

8

8

5

8

8

9

9

9

6

9

9

10

10

10

7

10

10

11

11

11

8

11

11

12

12

12

9

12

12

13

13

13

10

13

13

14

14

14

11

14

14

15

15

15

12

15

15

16

16

16

13

16

16

17

17

17

14

17

17

18

18

18

15

18

 

19

19

19

16

19

 

20

20

20

17

20

 

21

21

21

17

 

 

22

22

22

17

 

 

23

23

23

18

 

 

24

24

24

18

 

 

エ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員

旧号俸

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

2

3

3

3

3

1

1

3

4

4

4

4

1

1

4

5

5

5

5

2

2

5

6

6

6

6

3

3

6

7

7

7

7

4

4

7

8

8

8

8

5

5

8

9

9

9

9

6

6

9

10

10

10

10

7

7

10

11

11

11

11

8

8

11

12

12

12

12

9

9

12

13

13

13

13

10

10

13

14

14

14

14

11

11

14

15

15

15

15

12

12

15

16

16

16

16

13

13

16

17

17

17

17

14

14

17

18

18

18

18

15

15

18

19

19

19

19

16

16

19

20

20

20

20

17

17

20

21

21

21

21

18

18

21

22

22

22

22

19

19

22

23

23

23

23

20

20

 

24

24

24

24

20

21

 

25

25

25

25

21

22

 

26

26

26

26

22

23

 

27

27

27

27

22

24

 

28

28

28

28

23

 

 

29

29

29

 

 

 

 

30

 

30

 

 

 

 

備考 これらの表の新号俸欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。(アからエまでに共通)

附則別表第3(附則第4項関係)

医療職給料表(2)の1級となる職員の号俸の切替表

旧号俸

新号俸

5等級

4等級

2

 

1

3

 

2

4

1

3

5

2

4

6

3

5

7

4

6

8

5

7

9

6

8

10

7

9

11

12

8

10

13

 

9

11

 

10

12

 

11

13

 

12

14

 

13

15

 

14

16

 

15

17

 

16

18

 

17

19

 

18

20

 

19

21

 

20

22

備考 この表の旧号俸欄中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

(昭和61年12月23日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第2項の改正規定は昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、切替日の前日においてその者の受けていた附則別表の旧給料月額欄に定める給料月額に対応する同表の新給料月額欄に定める給料月額とし、同表に掲げられていないものについては、市長が別に定める。

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあつては市長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(市長への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

最高号俸を超える給料月額の切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

139,600

142,800

191,500

195,800

251,800

257,600

303,900

310,800

319,300

326,500

350,100

358,000

358,700

366,800

379,400

388,100

411,100

420,500

141,200

144,400

193,500

197,800

254,000

259,800

306,300

313,200

322,100

329,300

353,700

361,600

362,400

370,500

383,200

391,900

415,400

424,800

142,800

146,000

195,500

199,800

256,200

262,000

308,700

315,600

324,900

332,100

357,300

365,200

366,100

374,200

387,000

395,700

419,700

429,100

144,400

147,600

197,500

201,800

258,400

264,200

311,100

318,000

327,700

334,900

360,900

368,800

369,800

377,900

390,800

399,500

424,000

433,400

146,000

149,200

199,500

203,800

260,600

266,400

313,500

320,400

330,500

337,700

364,500

372,400

373,500

381,600

394,600

403,300

428,300

437,700

(備考) 「旧給料月額」とは、改正前の条例の規定により定められた給料月額をいい、「新給料月額」とは、改正後の条例の規定により定められた給料月額をいう。

(昭和62年12月25日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、市長が別に定める。

3 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を通算する。

(1) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(市長が定める職員にあつては、市長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間

(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例に基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当は支給されないこととなり、又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和63年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和63年6月28日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和63年7月1日から施行する。ただし、文化会館の館長に係る部分は、昭和63年9月1日から施行する。

2 この条例(副診療部長に係る部分及び前項ただし書に係る部分を除く。)による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年7月30日条例第22号)

この条例は、昭和63年8月1日から施行する。

(昭和63年12月24日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第13条の改正規定は昭和64年4月1日から施行する。(昭和63年12月規則第29号で、同63年12月26日から施行)

2 この条例(前項のただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、市長が別に定める。

4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(市長が定める職員にあつては、市長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間

(2) 切替日における号俸が職務の最高の級の号俸となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級、及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例に基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正前の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

(平成元年3月30日条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年7月1日条例第41号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年8月27日から施行する。

(平成元年12月26日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第2項の改正規定は、平成2年1月1日から施行する。

2 この条例(前項のただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、市長が別に定める。

4 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号俸が職務の級の最高より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(市長が定める職員にあつては、市長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間

(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正前の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

(平成2年3月29日条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月27日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第31条第1項の改正規定及び附則第8項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の3、第25条、第27条第2項、別表第1及び別表第2の規定は平成2年4月1日から、第29条第3項の規定は平成2年8月31日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(最高号俸等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、市長が別に定める。

5 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間

(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

8 改正後の条例第31号第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(市長への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

(附則別表)(附則第3項関係)

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

医療職給料表(1)

1級

医療職給料表(2)

1級 2級

医療職給料表(3)

1級 2級

(平成3年12月26日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項を削る改正規定、第23条第2項の改正規定及び附則第6項を削る改正規定は、平成4年1月1日から、別表第4の夜間看護手当の項及び同表の救急患者待機手当の項の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第1項、第18条第1項、第25条第1項、別表第1及び別表第2の規定は、平成3年4月1日から、第29条第3項の規定は、平成3年8月31日から適用する。

(宿日直手当に関する経過措置)

3 改正後の条例第23条の規定は、平成4年1月1日以後に宿直又は日直勤務に従事し始めた宿日直勤務について適用し、同日前から宿直又は日直勤務に従事し始め、かつ、同日以後に完了する宿直又は日直勤務及び同日前に完了した宿直又は日直勤務については、なお従前の例による。

(夜間看護手当に関する経過措置)

4 改正後の条例別表第4の夜間看護手当の項の規定は、平成4年4月1日以後に深夜において行われる看護等の業務(以下「夜間看護業務」という。)に従事し始めた夜間看護業務について適用し、同日前から夜間看護業務に従事し始め、かつ、同日以後に完了する夜間看護業務及び同日前に完了した夜間看護業務については、なお従前の例による。

(救急患者待機手当に関する経過措置)

5 前項の規定は、改正後の条例別表第4の救急患者待機手当の項の規定について準用する。この場合において「夜間看護手当」とあるのは「救急患者待機手当」と、「深夜において行われる看護等の業務」とあるのは「救急患者のため待機する業務」と、「夜間看護業務」とあるのは「救急患者待機業務」と読み替えるものとする。

(最高号俸等の切替え等)

6 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、市長が別に定める。

7 前項の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第1項若しくは第3項ただし書きの規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸より下位の号俸となる職員 切替日の前日におけるその者の号俸を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間

(2) 切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の級の最高の号俸を超える給料月額となる職員 経過期間

(切替期間における異動者の号俸等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

(平成4年3月27日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第2項の改正規定及び第6章の次に1章を加える改正規定は平成5年1月1日から、第18条第1項第2号の改正規定は平成5年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第1項第2号及び第4号、第16条の2第1号、第16条の3第1号、別表第1並びに別表第2の規定は平成4年4月1日から、第29条第3項の規定は平成4年8月31日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、市長が別に定める。

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定は、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

8 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第13条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第13条第1項第2号又は第4号の扶養親族としての要件を具備するもの(以下「新規扶養親族としての子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族としての子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族としての子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族としての子等で扶養親族としての要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族としての子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第15条第1項の規定による届出がされた扶養親族としての配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第13条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族としての子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第13条第1項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

9 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第15条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「の規定による届出に」とあるのは「又は飯田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年飯田市条例第51号。以下「改正条例」という。)附則第8項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第8項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第8項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族としての子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族としての子、父母等で同項又は改正条例附則第8項」と、「のうち扶養親族としての子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族としての子、父母等で第1項又は改正条例附則第8項」とする。

10 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合における改正後の条例第15条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「飯田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年飯田市条例第51号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族としての子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族としての子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族としての子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第13条第1項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において、改正前の条例第16条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第16条の2及び第16条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第16条の2及び第16条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第16条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は改正後の条例第16条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第16条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあっては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(宿日直手当に関する経過措置)

12 改正後の条例第23条の規定は、平成5年1月1日以後に宿直又は日直勤務に従事し始めた宿日直勤務について適用し、同日前から宿直又は日直勤務に従事し始め、かつ、同日以後に完了する宿直又は日直勤務及び同日前に完了した宿直又は日直勤務については、なお従前の例による。

(給与の内払)

13 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

(平成5年3月3日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年6月30日条例第37号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成5年9月30日条例第98号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例の規定は、平成5年7月1日から適用する。

(平成5年12月27日条例第115号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条、第21条及び別表第2(別表第2のイの備考の言語療法士に係る部分に限る。)の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条、第15条、第16条の3第1号のイ、第25条第1項、別表第1及び別表第2の規定は平成5年4月1日から、第29条第3項の規定は平成5年8月31日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、市長が別に定める。

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の特例)

8 平成5年12月に改正前の条例第25条第1項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第25条第1項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。

9 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第25条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第25条第1項の規定に基づいて平成5年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第25条第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

(平成6年3月29日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月22日条例第30号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年12月27日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第2項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第2項、第25条第1項、別表第1及び別表第2の規定は平成6年4月1日から、第29条第3項の規定は平成6年8月31日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、市長が別に定める。

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(宿日直手当に関する経過措置)

8 改正後の条例第23条の規定は、平成7年1月1日以後に宿直又は日直勤務に従事し始めた宿日直勤務について適用し、同日前から宿直又は日直勤務に従事し始め、かつ、同日以後に完了する宿直又は日直勤務及び同日前に完了した宿直又は日直勤務については、なお従前の例による。

(期末手当の特例)

9 平成6年12月に改正前の条例第25条第1項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第25条第1項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。

10 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第25条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第25条第1項の規定に基づいて平成6年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第25条第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

(平成7年3月28日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日(中略)から施行する。

(平成7年3月28日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月27日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の2、第16条の3及び第23条第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第2項、別表第1、別表第2及び別表第3の規定は平成7年4月1日から、第29条第3項の規定は平成7年8月31日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、市長が別に定める。

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にして異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

8 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(宿日直手当に関する経過措置)

9 改正後の条例第23条の規定は、平成8年1月1日以後に宿直又は日直勤務に従事し始めた宿日直勤務について適用し、同日前から宿直又は日直勤務に従事し始め、かつ、同日以後に完了する宿直又は日直勤務及び同日前に完了した宿直又は日直勤務については、なお従前の例による。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成8年3月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年9月27日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3医療業務手当の項支給対象職員の欄ただし書の規定は、平成8年9月30日において現に在職する医師又は歯科医師である職員については適用しない。

3 改正後の条例別表第3夜間看護等手当の項の規定は、平成8年10月1日以後に夜間看護等勤務に従事し始めた夜間看護等勤務について適用し、同日前から夜間看護等勤務に従事し始め、かつ、同日以後に完了する夜間看護等勤務及び同日前に完了した夜間看護等勤務については、なお従前の例による。

(平成8年12月25日条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月25日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中第23条第2項の改正規定 平成9年1月1日

(2) 第2条の規定並びに附則第13項及び第17項の規定 平成9年4月1日

2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(附則第13項を除き、以下「改正後の条例」という。)第14条第2項、第18条第1項、別表第1及び別表第2の規定は平成8年4月1日から、第29条第3項の規定は平成8年8月30日から適用する。

3 改正後の条例第23条第2項の規定は、平成9年1月1日以後に宿直又は日直勤務に従事し始めた宿日直勤務について適用し、同日前から宿直又は日直勤務に従事し始め、かつ、同日以後に完了する宿直又は日直勤務及び同日前に完了した宿直又は日直勤務については、なお従前の例による。

(特定の号俸の切替え等)

4 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、医療職給料表(1)の適用を受ける職員でその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸であるもの(附則第7項に規定する職員を除く。以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。

5 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が旧号俸に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

6 附則第4項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第1項の規定の適用については、その者が切替日において旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である場合にあっては、切替日において旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

7 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、市長が別に定める。

8 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

9 切替日からこの条例の施行の日(附則第12項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(附則第13項を除き、以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長が定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

10 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

11 附則第4項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

12 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

13 平成9年2月28日以前から引き続き在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成13年2月28日以前であるものに限る。)について、第2条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下この項において「第2条による改正後の条例」という。)第29条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下この項において「第1条による改正後の条例」という。)の規定による平成8年8月30日(平成8年8月31日から平成9年2月28日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて第1条による改正後の条例第14条の規定の例により算出した額との合計額又は583,000円のいずれか低い額に100分の23を乗じて得た額と平成9年2月28日における当該職員の世帯主等の区分に応じて第2条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例第29条第2項の表に掲げる額を合算した額(平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間に当該職員の世帯等の区分に変更があった場合その他の市長が定める場合にあっては、市長が定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、第2条による改正後の条例第29条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年10月31日から平成10年2月28日まで

30,000円

平成10年10月30日から平成11年2月28日まで

50,000円

平成11年10月29日から平成12年2月29日まで

70,000円

平成12年10月31日から平成13年2月28日まで

90,000円

(給与の内払)

14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

15 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(飯田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

16 飯田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年飯田市条例第33号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例の一部改正)

17 飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例(昭和37年飯田市条例第8号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則別表(附則第4項関係)

特定号俸職員の号俸の切替表

旧号俸

職務の級

1級

2級

3級

新号俸

期間

暫定給料月額

新号俸

期間

暫定給料月額

新号俸

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

9

454,900

2

2

 

 

2

3

418,300

1

 

 

3

3

 

 

3

6

430,400

2

3

480,000

4

4

3

357,000

4

9

442,700

3

6

492,600

5

5

6

368,500

4

 

 

4

9

505,200

6

6

9

380,500

5

3

467,500

4

 

 

7

6

 

 

6

6

479,900

5

 

 

8

7

3

404,600

7

9

492,400

6

 

 

9

8

6

416,600

7

 

 

7

 

 

10

9

9

428,300

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

 

 

9

 

 

12

10

3

448,000

10

 

 

10

 

 

13

11

6

457,600

11

 

 

11

 

 

14

12

9

467,100

12

 

 

12

 

 

15

12

 

 

13

 

 

13

 

 

16

13

 

 

14

 

 

14

 

 

17

14

 

 

15

 

 

15

 

 

18

15

 

 

16

 

 

16

 

 

19

16

 

 

17

 

 

17

 

 

20

17

 

 

18

 

 

18

 

 

21

 

 

 

19

 

 

19

 

 

22

 

 

 

20

 

 

20

 

 

23

 

 

 

21

 

 

21

 

 

24

 

 

 

22

 

 

22

 

 

25

 

 

 

23

 

 

23

 

 

(平成9年9月29日条例第24号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行(中略)する。

(平成9年12月24日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第2項の改正規定、第25条第1項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び第27条第2項の改正規定は平成10年1月1日から、附則第12項の規定は平成10年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条、第15条第3項、第25条第1項、別表第1及び別表第2の規定は、平成9年4月1日から適用する。

3 改正後の条例第23条第2項の規定は、平成10年1月1日以後に従事し始めた宿直又は日直勤務について適用し、同日前から従事し始め、かつ、同日以後に完了する宿直勤務及び同日前に完了した宿直又は日直勤務については、なお従前の例による。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

4 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、市長が別に定める。

5 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日からこの条例の施行の日(附則第9項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

8 附則第4項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

9 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

11 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(飯田市議会の議員の報酬等に関する条例の一部改正)

12 飯田市議会の議員の報酬等に関する条例(昭和37年飯田市条例第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(特別職の職員で常勤の者及び教育長に支給する期末手当に関する特例措置)

13 特別職の職員で常勤の者及び教育長に対して平成10年3月に支給する期末手当に関する飯田市特別職の職員等で常勤の者の給与に関する条例(昭和37年飯田市条例第8号)第3条第2項の適用については、同項の規定によりその例によることとされる改正後の条例第25条第1項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成10年12月22日条例第38号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成10年12月22日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第2項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(この項において前項ただし書に規定する改正規定及び第18条の3の改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条第2項、別表第1及び別表第2の規定は、平成10年4月1日から適用する。

3 改正後の条例第23条第2項の規定は、平成11年1月1日以後に従事し始めた宿直又は日直勤務について適用し、同日前から従事し始め、かつ、同日以後に完了する宿直勤務及び同日前に完了した宿直又は日直勤務については、なお従前の例による。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

4 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、市長が別に定める。

5 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日からこの条例の施行の日(附則第9項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

8 附則第4項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

9 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

11 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成11年3月30日条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(第23条第2項の改正規定を除く。) 公布の日

(2) 第1条中第23条第2項の改正規定 平成12年1月1日

(3) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第25条第1項、別表第1及び別表第2の規定は、平成11年4月1日から適用する。

3 改正後の条例第23条第2項の規定は、平成12年1月1日以後に従事し始めた宿直又は日直勤務について適用し、同日前から従事し始め、かつ、同日以後に完了する宿直勤務及び同日前に完了した宿直又は日直勤務については、なお従前の例による。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

4 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、市長が別に定める。

5 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日から第1条の規定の施行の日(以下この項及び附則第9項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

8 附則第4項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

9 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の特例)

10 平成11年12月に改正前の条例第25条第1項の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第25条第1項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。

11 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第25条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、改正前の条例第25条第1項の規定に基づいて平成11年12月に支給されたその者の期末手当の額と改正後の条例第25条第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額を差し引いた額とする。

(給与の内払)

12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

13 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成12年3月27日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日条例第53号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日条例第58号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。ただし、附則第5項の規定は、平成13年3月31日から施行する。

(期末手当等の特例)

2 平成12年12月に改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第25条第1項の規定により支給された職員の期末手当の額が、改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第25条第1項の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第25条第1項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とし、平成12年12月に改正前の条例第27条第2項の規定により支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第27条第2項の規定によりその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、改正後の条例第27条第2項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第25条第1項の規定にかかわらず、改正後の条例の同項の規定によりその者が同月に支給されることとなる額から、平成12年12月に改正前の条例第25条第1項及び第27条第2項の規定により支給された同月の期末手当及び勤勉手当の合計額と改正後の条例第25条第1項及び第27条第2項の規定により同月に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の合計額の差額に相当する額を差し引いた額とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

5 飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成12年飯田市条例第53号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成13年12月25日条例第47号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の特例)

2 平成13年12月に第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第25条第1項の規定により支給された職員の期末手当の額が、第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第25条第1項の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第25条第1項の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第25条第1項の規定にかかわらず、改正後の条例第25条第1項の規定によりその者が同月に支給されることとなる額から、平成13年12月に改正前の条例第25条第1項の規定により支給された同月の期末手当の額と改正後の条例第25条第1項の規定により同月に支給されることとなる期末手当の額の差額に相当する額を差し引いた額とする。

(給与の内払)

5 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成14年3月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月24日条例第47号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条並びに附則第7項、第8項、第10項及び第11項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 施行日の前日において飯田市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、市長が別に定める。

3 前項の規定により施行日における給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の改正後の給与条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、施行日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を施行日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例若しくは第6条の規定による改正前の任期付研究員条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第25条第1項及び第3項から第5項まで若しくは第31条第1項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「規準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を規準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が規準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第24条後段又は第31条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して市長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市長の定める給料月額)又は改正後の任期付研究員条例の規定による給料月額(継続在職期間において任期付研究員条例第5条第1項の規定による給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市長の定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算出した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第25条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(市長への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

10 職員の育児休業等に関する条例(平成4年飯田市条例第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

12 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成8年飯田市条例第34号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(飯田市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

13 飯田市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年飯田市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(単純な労務に雇用される一般職に属する飯田市職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

14 単純な労務に雇用される一般職に属する飯田市職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和38年飯田市条例第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(飯田市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

15 飯田市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成5年飯田市条例第84号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成15年7月4日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昇給停止に関する経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第7条第4項及び附則第6項の規定の適用については、同条中及び附則中「55歳」とあるのは、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

平成15年7月1日から平成16年3月31日まで

57歳

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

56歳

(特殊勤務手当の改正に伴う支給の額)

3 改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第19条の2の規定により月額で支給することとされた特殊勤務手当であって新条例においては支給されないものについては、公布の日の属する月に限り、これを支給する。この場合において当該支給する額は、旧条例第19条の3において準用する同条例第10条第4項の規定にかかわらず、旧条例別表第3の右欄に掲げる額に、公布の日の前日までに勤務した日数に応じ、当該日数が16日以上の場合にあっては100分の100、11日以上16日未満の場合にあっては100分の60、6日以上11日未満の場合にあっては100分の40、1日以上6日未満の場合にあっては100分の20をそれぞれ乗じて得た額とする。

(市長への委任)

4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成15年12月1日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において飯田市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、市長が別に定める。

3 前項の規定により施行日における給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の改正後の給与条例第7条第3項ただし書の規定の適用については、施行日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を施行日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及び当該条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第25条第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで又は第31条第1項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、通勤手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(市長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成16年3月25日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年11月9日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第5項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例をいう。

(2) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する改正前の条例第1条に規定する職員(当該職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員を含む。)をいう。

(3) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第29条第2項に規定する世帯主等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第29条第1項及び第2項の規定を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

3 経過措置対象職員(第5項の規定により支給することとなるものを除く。)であって、11月から翌年の3月までの期間(以下「支給期間」という。)内における各月の初日(以下「基準日」という。)において現に在勤する職員に対しては、その者の基準世帯等区分に応じ、寒冷地手当を支給する。

4 前項の規定により支給する寒冷地手当は、次の表の左欄に掲げる基準日の属する支給期間に応じ、同表の右欄に掲げる基準世帯等区分に定める額を月額として支給する。

支給期間

基準世帯等区分

世帯主である者

準世帯主である者

その他の者

扶養親族が3人以上である者

扶養親族が1人又は2人ある者

平成17年11月から平成18年3月まで

27,560円

23,240円

14,100円

9,700円

平成18年11月から平成19年3月まで

19,560円

15,240円

6,100円

0円

平成19年11月から平成20年3月まで

13,560円

9,240円

0円

0円

平成20年11月から平成21年3月まで

7,560円

0円

0円

0円

(上村及び南信濃村の編入に伴う経過措置)

5 上村及び南信濃村の編入の日(以下「編入日」という。)の前日に上村の職員(以下「旧上村職員」という。)又は南信濃村の職員(以下「旧南信濃村職員」という。)であって、編入日に飯田市の職員となったものに支給する寒冷地手当は、次の各号に掲げる当該職員の該当する区分に応じ、それぞれ当該各号に定める条例の規定を適用し、平成22年11月から平成23年3月までを支給期間とするものまでに限り、支給する。

(1) 旧上村職員 旧上村一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年上村条例第9号)

(2) 旧南信濃村職員 旧南信濃村一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年南信濃村条例第18号)

6 第3項及び前項の規定による寒冷地手当は、支給期間内において、給料の支給方法に準じて支給する。

(市長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成17年9月30日条例第40号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月1日条例第123号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において飯田市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、市長が別に定める。

3 前項の規定により施行日における給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の改正後の給与条例第7条第3項ただし書の規定又は飯田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年飯田市条例第43号)附則第2項の規定の適用については、施行日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)を施行日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第27条第1項(同条第2項、第2条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第3項及び第3条の規定による改正後の任期付職員条例第5条第2項の規定より読み替えて適用する場合を含む。)及び同条第3項、同条第4項又は第31条第1項から同条第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(旧2村の編入に伴う経過措置)

5 旧下伊那郡上村及び旧下伊那郡南信濃村の編入の日(以下「編入日」という。)の前日に当該旧2村の職員であって、編入日に飯田市の職員となったものに対して平成17年12月に支給すべき期末手当の額の算定等は、前項の規定の例による。

(市長への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成18年3月30日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長が定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において飯田市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年飯田市条例第38号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、切替日から平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.16

(2) 前号に掲げる職員以外の職員(給与条例別表第2のア又は飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.4

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第11条第2項の規定の適用については、同項中「調整前の給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年飯田市条例第6号)附則第7項から附則第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成19年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

12 平成19年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第7条第2項

4号俸

3号俸

3号俸

2号俸

第7条第3項

4号俸

3号俸

3号俸

2号俸

2号俸

1号俸

(市長への委任)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

医療職給料表(一)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

医療職給料表(二)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

医療職給料表(三)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

附則別表第2(附則第3項関係)

号俸の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

4

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

8

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

16

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

20

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

24

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

28

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

32

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

36

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

37

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

 

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

 

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

 

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

 

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

 

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

 

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

 

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

 

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

 

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

 

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

 

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

 

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

 

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満

 

65

57

49

3月以上6月未満

 

66

58

50

6月以上9月未満

 

67

59

51

9月以上12月未満

 

68

60

52

12月以上

 

69

61

53

20

3月未満

 

69

61

53

3月以上6月未満

 

70

62

54

6月以上9月未満

 

71

63

55

9月以上12月未満

 

72

64

56

12月以上

 

73

65

57

21

3月未満

 

73

65

 

3月以上6月未満

 

74

66

 

6月以上9月未満

 

75

67

 

9月以上12月未満

 

76

68

 

12月以上

 

77

69

 

22

3月未満

 

77

69

 

3月以上6月未満

 

78

70

 

6月以上9月未満

 

79

71

 

9月以上12月未満

 

80

72

 

12月以上

 

81

73

 

23

3月未満

 

81

73

 

3月以上6月未満

 

82

74

 

6月以上9月未満

 

83

75

 

9月以上12月未満

 

84

76

 

12月以上

 

85

77

 

24

3月未満

 

85

77

 

3月以上6月未満

 

86

78

 

6月以上9月未満

 

87

79

 

9月以上12月未満

 

88

80

 

12月以上

 

89

81

 

ウ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

 

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

 

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

 

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

 

12月以上

69

69

69

65

61

57

 

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

 

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

 

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

 

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

 

12月以上

73

73

73

69

65

61

 

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

 

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

 

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

 

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

 

12月以上

77

77

77

73

69

65

 

21

3月未満

77

77

77

73

69

 

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

 

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

 

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

 

 

12月以上

81

81

81

77

73

 

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

 

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

 

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

 

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

 

 

12月以上

85

85

85

81

77

 

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

 

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

 

 

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

 

 

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

 

 

12月以上

85

89

89

85

81

 

 

24

3月未満

 

89

89

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

 

 

12月以上

 

93

93

89

 

 

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

 

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

 

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

 

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

 

 

12月以上

 

97

97

93

 

 

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

 

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

 

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

 

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

 

 

12月以上

 

101

101

97

 

 

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

 

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

 

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

 

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

 

 

12月以上

 

105

105

101

 

 

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

エ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号俸

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

12月以上

81

81

81

77

73

69

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

69

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

69

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

69

12月以上

85

85

85

81

77

69

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

 

12月以上

89

89

89

85

81

 

24

3月未満

89

89

89

85

81

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

 

12月以上

93

93

93

89

85

 

25

3月未満

93

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

 

12月以上

97

97

97

93

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

 

12月以上

101

101

101

97

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

 

12月以上

105

105

105

101

 

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

 

12月以上

109

109

109

105

 

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

 

(平成19年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年飯田市条例第6号)附則第7項から附則第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例第23条の4第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項中「その職を占める職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年飯田市条例第6号)附則第7項から附則第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(実施規定)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

4 飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年飯田市条例第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成19年6月26日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(通勤手当の額に関する経過措置)

2 当分の間、上村及び南信濃に居住し、又は勤務する職員のうち、自動車その他の交通の用具で市長の定めるものの使用距離が片道20キロメートル以上のものにあっては、この条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例第18条第1項第2号の規定する額に、当該使用距離1キロメートル当たり3円に21を乗じて得た額を加えた額を通勤手当の額とする。

(平成19年12月20日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。ただし、別表第3中結核管理訪問手当の項の改正は、公布の日から施行する。

(医師又は歯科医師の初任給調整手当等の支給に係る経過措置)

2 平成20年1月1日(以下「施行日」という。)の前日において別表第2医療職給料表ア医療職給料表(1)の適用を受ける職員が、施行日以降引き続き同表の適用を受ける場合で、この条例による改正後の飯田市職員の給与に関する条例の規定により当該職員に支給することとなる初任給調整手当の額及び管理職手当のうち第23条の4第3項に規定する職員の職務の責任の度合いに応じ100,000円を超えない範囲内において市長の定める額の合計額(以下「改正後の手当の額」という。)が、施行日の前日において、この条例による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定により当該職員に支給していた別表第3に規定する医療業務手当のうち定率分の額並びに定額分のうち職責による区分の額及び医師経験による区分による額の合計額(以下「改正前の手当の額」という。)に満たない場合は、改正前の手当の額から改正後の手当の額を控除した額に相当する額を支給するものとする。

(平成19年12月20日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第14条第1項、第15条第3項、別表第1及び別表第2の規定並びに第4条の規定による改正後の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)第5条第1項の規定は、平成19年4月1日から、改正後の給与条例第27条第2項第1号の規定並びに第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第5条第2項の規定及び改正後の任期付研究員条例第6条第2項の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(市長への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

6 改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例若しくは第4条の規定による改正前の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例若しくは改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年5月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第9条及び第11条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例第25条第1項(同条第2項、同条例附則第6項、第3条の規定による改正後の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第6条第2項、同条例附則第3項、第5条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項又は同条例附則第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで若しくは第31条第1項から第4項まで又は飯田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年飯田市条例第3号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(飯田市職員の給与に関する条例第35条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの、飯田市職員の給与に関する条例別表第2のア若しくは飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員若しくは一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号俸が1号俸であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(飯田市職員の給与に関する条例第18条の3に規定する市長が定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

医療職給料表(2)

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

医療職給料表(3)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から40号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(市長への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成21年12月28日条例第40号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中飯田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第5条の4の次に1条を加える改正規定及び同条例第7条第1項の改正規定並びに第2条中飯田市職員の給与に関する条例第20条に3項を加える改正規定及び同条例第33条の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第9条及び第11条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第25条第1項(同条第2項、第3条の規定による改正後の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第6条第2項又は第5条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年飯田市条例第7号。附則第5項において「育児休業条例」という。)第18条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第31条第1項から第4項まで若しくは附則第5項又は飯田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年飯田市条例第3号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(飯田市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第35条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第5項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年飯田市条例第6号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは給与条例別表第2のア若しくは飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第18条の3に規定する市長が定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から64号俸まで

3級

1号俸から48号俸まで

4級

1号俸から32号俸まで

5級

1号俸から24号俸まで

6級

1号俸から16号俸まで

7級

1号俸から4号俸まで

医療職給料表(2)

1級

1号俸から85号俸まで

2級

1号俸から72号俸まで

3級

1号俸から56号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から28号俸まで

6級

1号俸から12号俸まで

医療職給料表(3)

1級

1号俸から96号俸まで

2級

1号俸から80号俸まで

3級

1号俸から56号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から28号俸まで

6級

1号俸から8号俸まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第5項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年飯田市条例第42号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(市長への委任)

4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(育児休業条例の一部改正)

5 職員の育児休業等に関する条例(平成4年飯田市条例第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成23年11月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第25条第1項(同条第2項、飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(平成14年飯田市条例第32号)第6条第2項又は第2条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例第5条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年飯田市条例第7号)第18条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第31条第1項から第4項まで若しくは附則第5項又は飯田市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年飯田市条例第3号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第35条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年飯田市条例第6号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは給与条例別表第2のア若しくは飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第5条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第18条の3に規定する市長が定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号俸

行政職給料表

1級

1号俸から93号俸まで

2級

1号俸から76号俸まで

3級

1号俸から60号俸まで

4級

1号俸から44号俸まで

5級

1号俸から36号俸まで

6級

1号俸から28号俸まで

7級

1号俸から16号俸まで

8級

1号俸から4号俸まで

医療職給料表(2)

1級

1号俸から85号俸まで

2級

1号俸から84号俸まで

3級

1号俸から68号俸まで

4級

1号俸から56号俸まで

5級

1号俸から40号俸まで

6級

1号俸から24号俸まで

7級

1号俸から8号俸まで

医療職給料表(3)

1級

1号俸から108号俸まで

2級

1号俸から92号俸まで

3級

1号俸から68号俸まで

4級

1号俸から56号俸まで

5級

1号俸から40号俸まで

6級

1号俸から20号俸まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(市長への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成25年6月25日条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第3の規定(夜間看護等手当の項に限る。)は、平成26年4月1日以後に行った看護等に係る勤務について適用し、同日前から従事し始め、かつ、同日以後に完了する看護等に係る勤務については、なお従前の例による。

(平成26年6月25日条例第24号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第47号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第5条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第6条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例、第4条の規定による改正後の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例、第5条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第6条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月26日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は公布の日から施行する。

(施行日前の異動者の号俸の調整)

2 平成27年4月1日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年飯田市条例第6号)附則第7項の規定による給料の額を除く。)に達しないこととなるものには、施行日から平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(飯田市職員の給与に関する条例(昭和32年飯田市条例第38号。以下「給与条例」という。)附則第5項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日以後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する

6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第25条第4項(給与条例第27条第4項において準用する場合及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年飯田市条例第7号)第18条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年飯田市条例第4号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。

8 当分の間、給与条例第7条第3項の規定の適用については、同項中「0号俸」とあるのは、「1号俸」とする。

(平成30年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

9 施行日から平成30年3月31日までの間における給与条例第18条の3の規定の適用については、同条中「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内で市長が定める額」とする。

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年3月24日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年飯田市条例第4号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された手当、第7条の規定による改正前の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第9条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の特別職給与条例、改正後の議員報酬条例、改正後の任期付研究員条例(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年12月21日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(次項において「改正後特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付研究員条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付職員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 第1条改正後給与条例、改正後特別職給与条例、改正後議員報酬条例、改正後任期付研究員条例又は改正後任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年飯田市条例第4号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された手当、第7条の規定による改正前の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第9条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第1条改正後給与条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正後議員報酬条例の規定に基づいて支給された手当、改正後任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は改正後任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下この項において「第2条改正後給与条例」という。)第12条ただし書及び第15条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第14条第1項及び第15条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(別表第1の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が規則で定める職員(以下「行政職8級職員等」という。)にあつては、3,500円)、前条第1項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前条第1項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、第15条第1項中「扶養親族(行政職9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職9級職員から行政職9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(行政職9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は第13条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合及び行政職9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)

」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は第13条第1項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第2項中「扶養親族(行政職9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行政職9級職員から行政職9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級職員以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政職9級職員以外の職員から行政職9級職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級職員となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(行政職9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第12条ただし書及び第15条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第2条改正後給与条例第14条第1項及び第15条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前条第1項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(別表第1の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして市長が規則で定める職員(以下「行政職8級職員等」という。)にあつては、3,500円)、前条第1項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、第15条第1項中「扶養親族(行政職9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職9級職員から行政職9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行政職9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行政職9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行政職9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行政職9級職員から行政職9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級職員以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政職9級職員以外の職員から行政職9級職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級職員となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行政職9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

6 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、第2条改正後給与条例第12条ただし書並びに第15条第3項第3号及び第5号の規定は適用せず、第2条改正後給与条例第14条第1項及び第15条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前条第1項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「行政職8級職員等」とあるのは「行政職8級以上職員等」と、「前条第1項第2号」とあるのは「同項第2号」と、第15条第1項中「扶養親族(行政職9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職9級職員から行政職9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行政職9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行政職9級職員に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至つた者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行政職9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なつた日、行政職9級職員から行政職9級職員以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級職員以外の職員となつた日」とあるのは「なつた日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行政職9級職員以外の職員から行政職9級職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職9級職員となつた日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行政職9級職員にあつては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「行政職8級職員等が行政職8級職員等及び行政職9級職員」とあるのは「行政職8級以上職員等が行政職8級以上職員等」と、同項第6号中「行政職8級職員等及び行政職9級職員」とあるのは「行政職8級以上職員等」と、「が行政職8級職員等」とあるのは「が行政職8級以上職員等」とする。

(委任)

7 前5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成29年3月27日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(次項において「改正後給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(次項において「改正後特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付研究員条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後給与条例、改正後特別職給与条例、改正後議員報酬条例、改正後任期付研究員条例又は改正後任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(飯田市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年飯田市条例第4号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された手当、第7条の規定による改正前の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第9条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後給与条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正後議員報酬条例の規定に基づいて支給された手当、改正後任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は改正後任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年6月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の飯田市職員の給与に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年12月26日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(次項において「改正後給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(次項において「改正後特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付研究員条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後給与条例、改正後特別職給与条例、改正後議員報酬条例、改正後任期付研究員条例又は改正後任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された手当、第7条の規定による改正前の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正後特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正後議員報酬条例の規定に基づいて支給された手当、改正後任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与又は改正後任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年9月30日条例第33号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年9月30日条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(次項において「改正後給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(次項において「改正後特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付研究員条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後給与条例、改正後特別職給与条例、改正後議員報酬条例、改正後任期付研究員条例又は改正後任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された手当、第7条の規定による改正前の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正後特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正後議員報酬条例の規定に基づいて支給された手当、改正後任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与又は改正後任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例第16条の2及び第16条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が1,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(市長が規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で市長が規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から1,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例第16条の2各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例第16条の3の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が1,000円を超えることとなる職員

(委任)

5 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和2年6月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の飯田市職員の給与に関する条例附則第9項及び第10項の規定は、令和2年1月27日から適用する。

(令和2年11月30日条例第33号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年11月30日条例第25号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第27号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(飯田市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される飯田市職員の給与に関する条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、飯田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される飯田市職員の給与に関する条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、飯田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第2条、第18条第1項及び第20条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第2条及び第25条第2項の規定を適用する。

6 新給与条例第27条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 飯田市職員の給与に関する条例第6条、第7条及び第2章の2から第3章の2までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第11項から第17項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和4年12月26日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条及び第13条 令和5年1月1日

(2) 第2条、第5条、第7条、第9条及び第11条の規定 令和5年4月1日

2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(次項において「改正後給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(次項において「改正後特別職給与条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後議員報酬条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付研究員条例」という。)の規定及び第10条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後給与条例、改正後特別職給与条例、改正後議員報酬条例、改正後任期付研究員条例又は改正後任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第4条の規定による改正前の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第6条の規定による改正前の飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された手当、第8条の規定による改正前の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第10条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正後特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正後議員報酬条例の規定に基づいて支給された手当、改正後任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与又は改正後任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与の内払とみなす。

(委任)

4 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(証人、参考人等の実費弁償等に関する条例の一部改正)

5 証人、参考人等の実費弁償等に関する条例(昭和44年飯田市条例第76号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和5年12月27日条例第33号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の飯田市職員の給与に関する条例(次項において「改正後給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例(次項において「改正後特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付研究員条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

3 改正後給与条例、改正後特別職給与条例、改正後議員報酬条例、改正後任期付研究員条例又は改正後任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の飯田市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の飯田市特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の飯田市議会の議員の報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された手当、第7条の規定による改正前の飯田市一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正後特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与、改正後議員報酬条例の規定に基づいて支給された手当、改正後任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与又は改正後任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与の内払とみなす。

(委任)

4 前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

飯田市職員の給与に関する条例

昭和32年3月24日 条例第38号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 料/
沿革情報
昭和32年3月24日 条例第38号
昭和32年10月15日 条例第84号
昭和32年12月27日 条例第89号
昭和33年9月5日 条例第35号
昭和33年11月28日 条例第46号
昭和34年7月2日 条例第19号
昭和34年9月11日 条例第32号
昭和35年7月1日 条例第19号
昭和35年9月22日 条例第25号
昭和35年12月22日 条例第31号
昭和36年3月2日 条例第5号
昭和36年12月26日 条例第48号
昭和38年3月28日 条例第9号
昭和39年2月14日 条例第42号
昭和39年4月30日 条例第11号
昭和40年2月13日 条例第55号
昭和40年3月13日 条例第58号
昭和41年3月14日 条例第25号
昭和42年3月20日 条例第43号
昭和43年1月9日 条例第1号
昭和43年3月25日 条例第16号
昭和43年12月27日 条例第41号
昭和44年1月31日 条例第1号
昭和44年3月22日 条例第9号
昭和44年12月23日 条例第84号
昭和45年1月9日 条例第1号
昭和45年3月26日 条例第9号
昭和46年1月7日 条例第1号
昭和46年12月27日 条例第61号
昭和47年3月29日 条例第4号
昭和47年6月27日 条例第44号
昭和47年12月26日 条例第61号
昭和48年3月28日 条例第30号
昭和48年11月28日 条例第65号
昭和49年5月25日 条例第33号
昭和49年6月28日 条例第38号
昭和49年6月28日 条例第54号
昭和49年12月25日 条例第76号
昭和50年3月31日 条例第23号
昭和50年6月25日 条例第24号
昭和51年2月13日 条例第1号
昭和51年12月25日 条例第43号
昭和52年12月24日 条例第45号
昭和53年3月30日 条例第15号
昭和53年12月23日 条例第46号
昭和54年3月27日 条例第12号
昭和54年12月24日 条例第47号
昭和55年3月25日 条例第3号
昭和55年12月25日 条例第33号
昭和56年3月26日 条例第31号
昭和56年10月1日 条例第47号
昭和56年12月28日 条例第49号
昭和57年7月1日 条例第24号
昭和58年4月28日 条例第12号
昭和58年12月28日 条例第29号
昭和59年2月15日 条例第1号
昭和59年3月26日 条例第4号
昭和59年3月26日 条例第13号
昭和59年12月27日 条例第83号
昭和60年7月1日 条例第34号
昭和60年12月27日 条例第44号
昭和61年12月23日 条例第31号
昭和62年12月25日 条例第28号
昭和63年6月28日 条例第17号
昭和63年7月30日 条例第22号
昭和63年12月24日 条例第30号
平成元年3月30日 条例第5号
平成元年7月1日 条例第41号
平成元年12月26日 条例第54号
平成2年3月29日 条例第2号
平成2年12月27日 条例第31号
平成3年12月26日 条例第26号
平成4年3月27日 条例第6号
平成4年12月24日 条例第51号
平成5年3月3日 条例第2号
平成5年6月30日 条例第37号
平成5年9月30日 条例第98号
平成5年12月27日 条例第115号
平成6年3月29日 条例第5号
平成6年3月29日 条例第7号
平成6年9月22日 条例第30号
平成6年12月27日 条例第41号
平成7年3月28日 条例第3号
平成7年3月28日 条例第4号
平成7年12月27日 条例第40号
平成8年3月28日 条例第4号
平成8年9月27日 条例第33号
平成8年12月25日 条例第34号
平成8年12月25日 条例第36号
平成9年9月29日 条例第24号
平成9年12月24日 条例第30号
平成9年12月24日 条例第41号
平成10年12月22日 条例第38号
平成10年12月22日 条例第41号
平成11年3月30日 条例第3号
平成11年12月27日 条例第52号
平成12年3月27日 条例第30号
平成12年12月26日 条例第53号
平成12年12月26日 条例第58号
平成13年12月25日 条例第47号
平成14年3月27日 条例第19号
平成14年12月24日 条例第47号
平成15年7月4日 条例第43号
平成15年12月1日 条例第60号
平成16年3月25日 条例第8号
平成16年11月9日 条例第30号
平成17年9月30日 条例第40号
平成17年12月1日 条例第123号
平成18年3月30日 条例第6号
平成19年3月30日 条例第8号
平成19年6月26日 条例第34号
平成19年12月20日 条例第55号
平成19年12月20日 条例第56号
平成21年5月22日 条例第28号
平成21年11月30日 条例第38号
平成21年12月28日 条例第40号
平成22年11月30日 条例第42号
平成23年11月30日 条例第27号
平成25年6月25日 条例第34号
平成26年3月25日 条例第2号
平成26年6月25日 条例第24号
平成26年12月24日 条例第47号
平成27年3月26日 条例第4号
平成28年3月24日 条例第3号
平成28年12月21日 条例第30号
平成29年3月27日 条例第2号
平成29年12月25日 条例第38号
平成30年6月29日 条例第22号
平成30年12月26日 条例第50号
令和元年9月30日 条例第31号
令和元年9月30日 条例第33号
令和元年12月26日 条例第47号
令和2年6月30日 条例第27号
令和2年11月30日 条例第33号
令和3年6月30日 条例第16号
令和3年11月30日 条例第25号
令和4年12月26日 条例第27号
令和4年12月26日 条例第28号
令和5年12月27日 条例第33号