○昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例
昭和48年12月24日
条例第66号
(飯田市職員の期末手当の特例)
第1条 昭和48年度に限り、飯田市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第38号。以下「給与条例」という。)第24条及び第25条の規定の適用については、第25条中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。
(2) 昭和48年12月に支給を受けた期末手当の額に230分の30を乗じて得た額
(飯田市議会の議員の期末手当の特例)
第2条 昭和48年度に限り、飯田市議会の議員の報酬等に関する条例(昭和37年条例第9号。以下「議員報酬条例」という。)第5条の適用については、同条中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。