○議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則

昭和43年6月15日

規則第22号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第28号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、認定委員会および審査会の組織および運営、補償の手続きその他条例の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「災害」、「補償」とは、条例第1条に規定する災害又は補償をいう。

(2) 「職員」、「通勤」とは、条例第2条又は第2条の2第1項に規定する職員又は通勤をいう。

(3) 「実施機関」とは、条例第3条第1項に規定する実施機関をいう。

(4) 「認定委員会」とは、条例第4条第1項に規定する認定委員会をいう。

(5) 「補償基礎額」とは、条例第5条に規定する補償基礎額をいう。

(6) 「福祉事業」とは、条例第17条に規定する福祉事業をいう。

(7) 「審査会」とは、条例第19条第1項に規定する審査会をいう。

(公務上の災害の範囲)

第2条の2 公務上の災害の範囲は、公務に起因する負傷、障害及び死亡並びに地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第1に掲げる疾病とする。

(通勤による災害の範囲)

第2条の3 通勤による災害の範囲は、通勤に起因する負傷、障害及び死亡並びに次に掲げる疾病とする。

(1) 通勤による負傷に起因する疾病

(2) 前号に掲げるもののほか、通勤に起因することが明らかな疾病

(就業の場所から勤務場所への移動等)

第2条の4 条例第2条の2第1項第2号の規則で定める就業の場所から勤務場所への移動は、次に掲げる移動とする。

(1) 一の勤務場所から他の勤務場所への移動

(2) 次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動

 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3条第1項の適用事業に係る就業の場所

 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第1条第1項に規定する職員の勤務場所

 その他勤務場所並びに及びに掲げる就業の場所に類するもの

2 条例第2条の2第1項第2号の規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合は、次に掲げる法令の規定に違反している場合とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項

(2) 前号に掲げる法令の規定に類する法令の規定

3 条例第2条の2第1項第3号の規則で定める要件は、同号に掲げる移動が、単身赴任手当の支給を受ける地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第1項に規定する職員と均衡上必要があると認められる職員により行われるものであることとする。

(日常生活上必要な行為)

第3条 条例第2条の2第2項ただし書の日常生活上必要な行為であつて規則で定めるものは、次に掲げる行為とする。

(1) 日用品の購入その他これに準ずる行為

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これに準ずる教育訓練であつて職業能力の向上に資するものを受ける行為

(3) 病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

(4) 選挙権の行使その他これに準ずる行為

(5) 負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、子、父母、配偶者の父母及び次に掲げる者(に掲げる者にあつては、職員と同居しているものに限る。)の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)

 孫、祖父母及び兄弟姉妹

 職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者及び職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者

(災害の報告)

第4条 実施機関は、その所管に属する職員について、公務又は通勤により生じたと認められる死傷病が発生した場合は、その指定する者に速やかに公務災害発生報告書(様式第1号)又は通勤災害発生報告書(様式第1号の2)により報告させなければならない。実施機関に対し、負傷し、若しくは疾病にかかつた職員又は死亡した職員の遺族(以下「被災職員等」という。)からその災害が公務又は通勤により生じた旨の申出があつた場合も、同様とする。

(認定および通知)

第5条 実施機関は、前条の規定による報告を受けたときは、認定委員会の意見をきいてその災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、公務又は通勤により生じたものであると認定したときは、公務災害補償等通知書(様式第2号)により補償を受けるべき者にすみやかに条例第3条第2項による通知をしなければならない。

2 実施機関は、前条の規定による報告に係る災害が公務により生じたもの又は通勤により生じたもののいずれでもないと認定したときは、次に掲げる事項を記載した書面により、被災職員等にその旨を通知しなければならない。

(1) 実施機関の長の職及び氏名

(2) 被災した職員の氏名

(3) 傷病名

(4) 災害発生年月日

(5) 公務上の災害又は通勤による災害でないと認定した理由

(認定委員会)

第6条 認定委員会は、委員長が招集する。

2 認定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 認定委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、委員長は委員として議決に加わる権利を有する。

4 前項の場合において、可否同数のときは、委員長が決する。

5 委員長は、会議録を作成し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、認定委員会に関し必要な事項は、認定委員会が定める。

第7条 削除

第2章 補償及び福祉事業

(療養の方法)

第8条 療養補償たる療養は、市長の指定する病院若しくは診療所若しくは薬局(以下「指定医療機関」という。)又は市長の指定する訪問看護事業者(居宅を訪問することによる療養上の世話又は必要な診療の補助の事業を行う者をいう。)において行う。

(給与その他の収入の一部を受けない場合における休業補償)

第9条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため、勤務その他の業務の全部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額の100分の60に相当する額に満たないときは当該満たない額に相当する額、勤務その他の業務の一部について従事することができない場合において職員の受ける給与その他の収入の額が補償基礎額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において、条例第5条の3第1項の規定により市長が最高限度額として定める額(以下この条において単に「最高限度額」という。)を補償基礎額とすることとされている場合にあつては、同項の規定の適用がないものとした場合における補償基礎額)に満たないときは当該満たない額(当該療養の開始後1年6月を経過している場合において、当該満たない額が最高限度額を超える場合にあつては、当該最高限度額)の100分の60に相当する金額を休業補償として支給する。

第9条の2 条例第8条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

(2) 少年法(昭和23年法律第168号)第24条の規定による保護処分として少年院若しくは教護院に送致され、収容されている場合又は売春防止法(昭和31年法律第118号)第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合

(介護補償に係る障害)

第9条の3 条例第10条の2の傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となつた障害であつて規則で定める程度のものは、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3の上欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の下欄に定める障害に相当する障害とする。

(介護補償の額)

第9条の4 条例第10条の2の規則で定める金額は、地方公務員災害補償法第30条の2第1項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件(平成8年自治省告示第95号)の表の上欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる金額に相当する金額とする。

(葬祭補償の額)

第9条の5 条例第15条に規定する規則で定める金額は、地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)第2条の2に定める定額部分の額に相当する金額に補償基礎額の30倍に相当する額を加えた金額とする。

(補償の請求方法)

第10条 補償(現に受けている補償の額の変更を含む。以下この条及び第12条において同じ。)を受けようとする者は、受けようとする補償の種類に応じ、補償の請求書(様式第3号から様式第12号まで)を職員の勤務する部局(職員が死亡し、又は離職した場合においては、その死亡又は離職の直前に勤務した部局)を経由して実施機関に提出しなければならない。ただし、指定医療機関又は第8条の規定により指定された訪問看護事業者において療養を受ける場合の療養補償及び傷病補償年金については、この限りでない。

(遺族補償年金の請求の代表者)

第11条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求および受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により、代表者を選任しまたはその代表者を解任したときは、すみやかに書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。この場合には、あわせてその代表者を選任し、または解任したことを証明することができる書類を添付しなければならない。

(補償の支給方法)

第12条 実施機関は、補償の請求書を受理した場合には、これを審査し補償に関する決定を行ない、すみやかに請求者に書面でその決定に関する通知をするとともに、補償を行なわなければならない。

(年金証書)

第13条 実施機関は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の決定に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、あわせて年金証書(様式第13号)を交付しなければならない。

2 実施機関は、すでに交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな年金証書を交付しなければならない。

3 実施機関は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

第14条 年金証書の交付を受けた者は、その年金証書を亡失し、または著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書類または損傷した年金証書を添えて、年金証書の再交付を実施機関に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した年金証書を発見したときは、すみやかにこれを実施機関に返納しなければならない。

第15条 年金証書の交付を受けた者または遺族は、当該年金証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく当該年金証書を実施機関に返納しなければならない。

(所在不明による支給停止の申請等)

第16条 条例第16条において例によることとされる地方公務員災害補償法第35条第1項の規定により遺族補償年金の支給の停止を申請する者にあつては、遺族補償年金支給停止申請書(様式第14号)を、同条第2項の規定により遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する者にあつては遺族補償年金支給停止解除申請書(様式第15号)及び年金証書を実施機関に提出しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定による申請に基づき、遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行つた者に速やかに書面でその旨を通知しなければならない。

(定期報告)

第17条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回、2月1日から同月末日までの間に、その障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状を障害の現状報告書(傷病補償年金にあつては様式第15号の2、障害補償年金にあつては様式第16号)又は遺族の現状報告書(様式第17号)により実施機関に報告しなければならない。ただし、実施機関があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

(届出)

第18条 年金たる補償を受ける者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を実施機関に届け出なければならない。

(1) 氏名、住所若しくは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下この号において「個人番号」という。)を変更した場合又は新たに個人番号の通知を受けた場合

(2) 傷病補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合

 その負傷又は疾病が治つたとき。

 その疾病の程度に変更があつたとき。

(3) 障害補償年金を受ける者にあつては、その障害の程度に変更があつた場合

(4) 遺族補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合

 条例第13条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき。

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じたとき。

 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で、遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が55歳に達したとき(条例第12条第1項第4号に規定する障害の状態にあるときを除く。)又は条例第12条第1項第4号に規定する障害の状態になり、若しくはその事情がなくなつたとき(55歳以上であるときを除く。)

2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なくその旨を実施機関に届け出なければならない。

3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を実施機関に提出しなければならない。

(福祉事業の種類)

第18条の2 条例第17条の福祉事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 外科後処置に関する事業

(2) 補装具に関する事業

(3) リハビリテーションに関する事業

(4) 休養に関する事業

(5) アフターケアに関する事業

(6) 休業援護金の支給

(7) 在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業

(8) 奨学援護金の支給

(9) 就労保育援護金の支給

(10) 傷病特別支給金の支給

(11) 障害特別支給金の支給

(12) 遺族特別支給金の支給

(13) 障害特別援護金の支給

(14) 遺族特別援護金の支給

(15) 傷病特別給付金の支給

(16) 障害特別給付金の支給

(17) 遺族特別給付金の支給

(18) 障害差額特別給付金の支給

(19) 長期家族介護者援護金の支給

(福祉事業の実施)

第18条の3 実施機関は、福祉事業を行うに当たつては、その内容について市長と協議しなければならない。

(福祉事業の申請等)

第18条の4 福祉事業を受けようとする者は、実施機関の定めるところにより、申請書を実施機関に提出しなければならない。

2 実施機関は、前項の申請書を受理したときは、速やかに申請者に対し、承認するかどうかを通知しなければならない。

第3章 審査会

(審査会の招集等)

第19条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。この場合においては、会長は、委員として議決に加わる権利を有する。

4 前項の場合において、可否同数のときは、会長が決する。

5 会長は、会議録を作成し、開会の日時および場所、出席委員の氏名、議事の要領、議決した事項その他必要と認める事項を記載しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、審査会が定める。

(審査の申立て)

第20条 補償の実施についての不服がある者が条例第18条第1項の規定により審査を申し立てようとするときは、これを書面でしなければならない。

2 前項の書面(以下「審査申立書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査を申し立てようとする者(以下「申立人」という。)が記名押印して、正副2通を、書類、記録、その他の資料を添えて審査会に提出しなければならない。

(1) 災害を受けた者の氏名、住所、生年月日ならびに災害発生当時の職および所属部局

(2) 申立人が災害を受けた職員以外の者であるときは、その氏名、住所、生年月日ならびにその職員との続き柄または関係

(3) 補償に関する実施機関の措置

(4) 申し立ての趣旨

(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名および職業

(6) 請求の年月日

3 審査申立書の記載事項に変更を生じた場合には、申立人は、そのつど、その旨をすみやかに審査会に届け出なければならない。

(審査)

第21条 審査会は、前条の審査申立書を受理したときは、すみやかにこれを審査して裁定を行ない、これを申立人およびその者に係る実施機関に通知しなければならない。

第4章 雑則

(第三者の行為による災害についての届け出)

第22条 補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名および住所(第三者の氏名および住所がわからないときはその旨)ならびに被害の状況を、遅滞なく、実施機関に届け出なければならない。

(旅費の支給)

第23条 条例第20条第1項の規定により出頭した者に対する旅費の支給については、証人、参考人等の実費弁償等に関する条例(昭和44年条例第76号)の適用を受ける者の例による。

(通勤による災害に係る一部負担金)

第23条の2 条例第22条の2第1項に規定する規則で定める職員は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 第三者の加害行為によつて通勤による災害を受けた者

(2) 療養開始後3日以内に死亡した者

(3) 休業補償を受けない者

(4) 同一の通勤による災害に関し、既に一部負担金を払い込んだ者

2 条例第22条の2第1項に規定する規則で定める金額は、200円(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第2項に規定する日雇特例被保険者である職員にあつては、100円)とする。ただし、当該額が、現に療養に要した費用の総額又は休業補償の総額を超える場合には、それらの総額のうち小さい額(それらの総額が同じ額のときはその額)に相当する額とする。

(審査の申立ての教示)

第24条 実施機関は、条例又はこの規則の規定に基づく補償に関する通知をするときは、第20条に定めるところにより審査の申立てをすることができる旨を教示するものとする。

(部局の長の助力等)

第25条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、自ら補償の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、職員の勤務する部局の長は、その手続を行うことができるよう助力しなければならない。

2 職員の勤務する部局の長は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、速やかに証明しなければならない。

3 前2項の規定は、福祉事業を受けようとする者について準用する。

(記録簿)

第26条 実施機関は、災害補償記録簿及び福祉事業記録簿(様式第18号)、障害補償年金記録簿(様式第19号)並びに遺族補償年金記録簿(様式第20号)を備え、必要な事項を記入しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

2 第9条の5の規定による葬祭補償の金額が補償基礎額の60倍に相当する金額に満たないときは、葬祭補償の金額は、当分の間、同条の規定にかかわらず、当該60倍に相当する金額とする。

3 条例附則第2条の4第1項の規定による障害補償年金前払一時金の支給に係る申出は、障害補償年金の最初の支払に先立つてしなければならない。ただし、既に障害補償年金の支払があつた場合であつても、実施機関の行う当該障害補償年金の支給の決定に関する通知があつた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。

4 前項の申出は、同一の災害につき2回以上行うことができない。

5 障害補償年金前払一時金の額は、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ条例附則第2条の3の表の右欄に掲げる額(当該障害補償年金が、条例第16条において例によることとされる地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第29条第8項の規定によるものである場合(次項において「障害加重の場合」という。)にあつては、次項に定める額。以下「障害補償年金前払一時金の限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金の限度額の範囲内で、補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。ただし、附則第3項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の1,200倍、1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金の限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該障害補償年金を受ける権利を有する者が選択した額とする。

6 障害加重の場合の障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の限度額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 加重前の障害の程度が条例別表第2に定める第7級以上の障害等級に該当する場合

加重後の障害等級に応じそれぞれ条例附則第2条の3の表の右欄に掲げる額から、加重前の障害等級に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる額を差し引いた額

(2) 加重前の障害の程度が条例別表第2に定める第8級以下の障害等級に該当する場合

加重後の障害等級に応じそれぞれ条例附則第2条の3の表の右欄に掲げる額に、当該障害補償年金に係る地方公務員災害補償法施行規則第27条の規定の例による金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害の程度に応ずる条例第9条の規定による金額で除して得た数を乗じて得た額

7 障害補償年金は、附則第3項本文の規定による申出が行われた場合にあつては当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日)の属する月の翌月から、次に掲げる額の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止するものとする。

(1) 当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金に係る支払期月から1年を経過する月以前の各月(附則第3項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき障害補償年金の額

(2) 前号の支払期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金の額を、100分の5に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額

8 前項の規定による障害補償年金の支給の停止が終了する月に係る障害補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して1年以内の場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該障害補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して1年を超える場合にあつては、当該障害補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に100分の5に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。

9 条例附則第3条第1項の規定による遺族補償年金前払一時金の支給に係る申出は、遺族補償年金の最初の支払に先立つてしなければならない。ただし、既に遺族補償年金の支払があつた場合であつても、実施機関の行う当該遺族補償年金の支給の決定に関する通知があつた日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該申出をすることができる。

10 前項の申出は、同一の災害につき2回以上行うことができない。

11 第9条の規定は、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときにおける遺族補償年金前払一時金の請求及び受領について準用する。

12 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の1,000倍、800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、当該遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金を受ける権利を有する遺族(前項の規定により代表者が選任された場合には、当該代表者。以下この項において同じ。)が選択した額とする。ただし、附則第10項において準用する附則第3項ただし書の規定による申出が行われた場合には、補償基礎額の800倍、600倍、400倍又は200倍に相当する額のうち、補償基礎額の1,000倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。

13 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が2人以上あるときは、遺族補償年金前払一時金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

14 遺族補償年金は、附則第9条本文の規定による申出が行われた場合にあつては、当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日(同項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日)の属する月(条例附則第4条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて当該遺族補償年金を受ける権利を有することとなつたもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)附則第9項本文の規定による申出を行つた場合にあつては、その者が当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ条例附則第4条の2第2項の表の右欄に掲げる年齢(以下この項及び附則第18項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)の翌月から、次に掲げる額の合計額(特例遺族補償年金受給権者が附則第9項本文の規定による申出を行つた場合にあつては、支給停止解除年齢に達する月までの間に係る額を除く。)が当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間その支給を停止するものとする。

(1) 当該遺族補償年金に係る遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金に係る支払期月(特例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する前に附則第9項本文の規定による申出を行つた場合にあつては、当該特例遺族補償年金受給権者について条例附則第4条の2第4項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の当該遺族補償年金に係る支払期月に当たる月。以下この項及び次項において同じ。)から1年を経過する月以前の各月(附則第9項ただし書の規定による申出が行われた場合にあつては、当該申出が行われた日の属する月の翌月以後の月に限る。)に支給されるべき遺族補償年金の額

(2) 前号の支払期月から1年を経過する月後の各月に支給されるべき遺族補償年金の額を、100分の5に当該支払期月以後の経過年数(当該年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額

15 前項の規定による遺族補償年金の支給の停止が終了する月に係る遺族補償年金の額は、当該終了する月が、同項に規定する支払期月から起算して1年以内の場合にあつては、当該遺族補償年金前払一時金の額から同項の規定により各月に支給されるべき当該遺族補償年金の額の全額につき支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「全額停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額、当該支払期月から起算して1年を超える場合にあつては、当該遺族補償年金前払一時金の額から全額停止期間に係る合計額を差し引いた額に100分の5に当該終了する月の同項に規定する経過年数を乗じて得た数に1を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支給されるべき当該遺族補償年金の額から差し引いた額とする。

16 実施機関は、条例附則第2条の4第3項附則第3条第3項及び附則第4条の2第4項の支給停止期間が満了したときは、速やかに当該支給停止に係る障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有する者に対して、その旨を通知しなければならない。

17 年金たる補償を受ける者は、当該補償の事由となつた障害又は死亡について条例附則第5条第1項に掲げる年金たる給付が支給されることとなつた場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなつた場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかにその旨を実施機関に届け出なければならない。

18 第17条及び第18条の規定は、条例附則第4条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族で支給停止解除年齢に達しないものがある場合について準用する。この場合において、第17条中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」と、「基礎となる遺族」とあるのは「基礎となる遺族(条例附則第4条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の右欄に掲げる年齢に達しないものを含む。)」と、第18条第1項中「受ける者」とあるのは「受ける権利を有する者」を読み替えるものとする。

(昭和46年2月10日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年11月1日から適用する。

(昭和49年3月28日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月28日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則第9条の2及び附則第4項の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和52年4月1日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(昭和54年1月11日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和56年10月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月27日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月30日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第9条の2の規定は、この規則施行の日以降に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(昭和62年7月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月28日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則第9条の3の規定は、昭和63年4月1日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(平成2年12月27日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置等)

2 改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則(以下「新規則」という。)第9条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

3 施行日前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における新規則第9条の規定の適用については、同条中「当該療養の開始後」とあるのは「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則の一部を改正する規則(平成2年飯田市規則第31号)の施行の日以後」とする。

4 新規則第9条の3の規定は、平成2年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(平成5年5月19日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則第9条の3の規定は、平成5年4月1日以後に支給すべき事由の生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(平成6年9月29日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則第9条の3の規定は、平成6年4月1日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

(平成6年12月27日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年1月1日以後に行われた療養について適用する。

(平成7年12月27日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年6月28日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月27日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年5月20日規則第21号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(平成13年1月5日規則第2号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月29日規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年7月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月26日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月30日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則第18条の2各号の規定は、この規則の施行の日以後に行うべき事由が生じた福祉事業について適用し、同日前に行うべき事由が生じた福祉事業については、なお従前の例による。

(平成20年12月12日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則第3条の規定は、平成20年4月1日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

(平成27年12月24日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月2日規則第32号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則第3条第5号の規定は、平成29年1月1日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

(平成30年8月21日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

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議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する規則

昭和43年6月15日 規則第22号

(平成30年8月21日施行)

体系情報
第5類 与/第5章 公務災害補償
沿革情報
昭和43年6月15日 規則第22号
昭和46年2月10日 規則第5号
昭和49年3月28日 規則第15号
昭和52年9月28日 規則第21号
昭和54年1月11日 規則第1号
昭和56年10月1日 規則第25号
昭和60年12月27日 規則第28号
昭和61年6月30日 規則第9号
昭和62年7月1日 規則第20号
昭和63年6月28日 規則第16号
平成2年12月27日 規則第31号
平成5年5月19日 規則第28号
平成6年9月29日 規則第36号
平成6年12月27日 規則第43号
平成7年12月27日 規則第27号
平成8年6月28日 規則第19号
平成10年3月27日 規則第9号
平成11年5月20日 規則第21号
平成13年1月5日 規則第2号
平成14年3月29日 規則第9号
平成16年7月30日 規則第24号
平成17年12月26日 規則第65号
平成18年6月30日 規則第27号
平成20年12月12日 規則第49号
平成27年12月24日 規則第31号
平成28年12月2日 規則第32号
平成28年12月28日 規則第42号
平成30年8月21日 規則第21号