○財政状況の公表に関する条例
昭和44年6月28日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年6月および12月に行なうものとする。
2 天災その他避けることのできない理由により、前項に規定する時期に財政状況を公表することができないときは、市長は理由のやんだときから1月以内にこれを公表しなければならない。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債および一時借入金の現在高
(3) 公営事業の業務の状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が財政状況を説明するために必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、飯田市公告式条例(昭和31年条例第3号)第2条第2項の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(飯田市「財政事情」の作成及び公表に関する条例の廃止)
2 飯田市「財政事情」の作成及び公表に関する条例(昭和32年条例第9号)は、廃止する。