○財政状況の公表に関する条例

昭和44年6月28日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、毎年6月および12月に行なうものとする。

2 天災その他避けることのできない理由により、前項に規定する時期に財政状況を公表することができないときは、市長は理由のやんだときから1月以内にこれを公表しなければならない。

(公表事項)

第3条 前条第1項により6月に行なう財政状況の公表事項は、前年10月1日から3月31日までの期間における次の各号に掲げる事項の概要を明らかにしたものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債および一時借入金の現在高

(3) 公営事業の業務の状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が財政状況を説明するために必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月に行なう財政状況の公表事項は、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項および前年度の決算の概況を明らかにしたものとする。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、飯田市公告式条例(昭和31年条例第3号)第2条第2項の例による。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(飯田市「財政事情」の作成及び公表に関する条例の廃止)

2 飯田市「財政事情」の作成及び公表に関する条例(昭和32年条例第9号)は、廃止する。

財政状況の公表に関する条例

昭和44年6月28日 条例第37号

(昭和44年6月28日施行)