○貸付金免除条例

昭和40年7月31日

条例第6号

市長は、次の表の左欄に掲げる規則に基き、当該中欄に掲げる貸付金の貸付を受けた者が、当該右欄に掲げる免除理由の一に該当するときは、当該貸付金に係る償還の債務を免除することができる。

左欄

中欄

右欄

飯田市看護婦等修学資金貸与規則(昭和45年飯田市規則第44号)

修学資金

1 保健婦助産婦看護婦法(昭和23年法律第203号)又は理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)に規定する看護婦若しくは助産婦又は理学療法士(以下「看護婦等」という。)を養成する学校又は養成所(以下「養成施設」という。)を卒業した日から1年以内に保健婦助産婦看護婦法第7条又は理学療法士及び作業療法士法第3条の規定による免許を取得し、直ちに飯田市立病院又は飯田市立高松病院において看護婦等の業務に従事し、かつ、従事した期間が貸与を受けた期間(その者の卒業した養成施設と異種の養成施設への進学、災害、疾病、負傷等やむを得ない理由により看護婦等の業務に従事しなかつた期間がある場合は、当該従事しなかつた期間を貸与を受けた期間に加えた期間)継続したとき。

2 養成施設に在学中又は1に規定する看護婦等の業務の従事期間内において死亡し、又は重度の心身障害となつたとき。

3 1及び2に掲げるもののほか、1又は2に相当するものとして市長が特に必要があると認めるとき。

飯田市保健婦修学資金貸与規則(昭和47年飯田市規則第44号)

修学資金

1 保健婦助産婦看護婦法(昭和23年法律第203号)に規定する保健婦の養成所を卒業し、直ちに同法第7条の規定による免許を取得し、本市の保健婦業務に従事し、かつ、従事した期間が2年間継続したとき。

2 1に規定する保健婦の業務の従事期間内において当該業務上の理由により死亡し、又は当該業務に起因する心身の故障のため保健婦の業務を継続することができなくなつたとき。

3 1及び2に掲げるもののほか、1又は2に相当するものとして市長が特に必要があると認めるとき。

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和45年10月5日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月27日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月26日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月23日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年10月1日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月29日条例第6号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年6月30日条例第42号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

貸付金免除条例

昭和40年7月31日 条例第6号

(平成5年6月30日施行)

体系情報
第6類 政/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和40年7月31日 条例第6号
昭和45年10月5日 条例第51号
昭和47年9月27日 条例第51号
昭和53年9月26日 条例第38号
昭和53年12月23日 条例第43号
昭和56年10月1日 条例第47号
平成2年3月29日 条例第6号
平成5年6月30日 条例第42号