○飯田市看護婦等修学資金貸与規則

昭和45年10月5日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市立病院及び飯田市立高松病院(以下「病院」という。)における看護婦(士)、准看護婦(士)及び助産婦並びに理学療法士(以下「看護婦等」という。)の充実に資するため看護婦等を養成する学校又は養成所(以下「養成施設」という。)に在学する者で、将来病院において看護婦等の業務(以下「業務」という。)に従事しようとするものに対し、予算の範囲内で修学資金を貸与することについて、必要な事項を定めるものとする。

(貸与の資格)

第2条 修学資金の貸与を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 保健婦助産婦看護婦法(昭和23年法律第203号)第20条、第21条及び第22条又は理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条の規定により文部大臣若しくは厚生大臣又は都道府県知事が指定した養成施設に在学中であること。

(2) 保健婦助産婦看護婦法第7条及び第8条並びに理学療法士及び作業療法士法第3条の規定による免許(以下「免許」という。)を受けた後、直ちに病院において業務に従事する意思を有すること。

(3) 身体が強健で将来成業の見込みがあると認められること。

(貸与の額)

第3条 修学資金の貸与の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 看護婦若しくは助産婦又は理学療法士の養成施設に在学している者にあつては、月額32,000円以内

(2) 病院に勤務し准看護婦の養成施設に在学している者にあつては、授業料及び教科書代の実額

(貸与の期間)

第4条 修学資金の貸与の期間は、当該養成施設の正規の修業期間内とする。

(利息)

第5条 修学資金には利息を付けない。

(貸与の申請)

第6条 修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、看護婦等修学資金貸与申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて、所定の期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 健康診断書(様式第2号)

(2) 出身学校の成績証明書

(3) その他必要と認める書類

(保証人)

第7条 申請者は2人の保証人を立て、申請書にその連署を得なければならない。

2 前項の場合において、申請者が未成年者であるときは、保証人の1人を親権者又は後見人としなければならない。

3 第1項の保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負うものとする。

(貸与の決定)

第8条 市長は、申請書を受理したときはその内容を審査し、適当と認めるときは、修学資金の貸与を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により貸与を決定したときは、その旨を看護婦等修業資金貸与決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(修学資金の交付)

第9条 修学資金は毎月申請者若しくは申請者の親権者又は後見人を経由して交付する。ただし、市長が必要と認めたときは6か月分までをあわせて交付することができる。

(貸与の休止)

第10条 第8条第2項の規定により、修学資金の貸与の決定通知を受けた者(以下「修学生」という。)が休学し、又は停学の処分を受けたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月から修学資金の貸与は休止する。

(決定の取消し)

第11条 修学生が次の各号の一に該当するに至つたときは、第8条第1項の規定による決定を取り消すものとする。

(1) 退学したとき。

(2) 心身の故障のための修学を継続する見込みがなくなつたと認められたとき。

(3) 学業成績が著しく不良になつたと認められるとき。

(4) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) その他修学資金貸与の目的を達成する見込みがなくなつたと認められるとき。

(返還)

第12条 修学資金は、修学資金の貸与を受けた者が、次の各号の一に該当するに至つたときは、その事実が生じた日から起算して30日以内に返還しなければならない。

(1) 前条の規定による取消しがあつたとき。

(2) 養成施設を卒業した日から1年以内に免許を受けなかつたとき(前条第5号に該当する場合を除く。)

(3) 貸付金免除条例(昭和40年飯田市条例第6号)の規定により、異種の養成施設への進学、災害、病気、負傷等やむを得ない理由によるもののほか、免許を受けた後直ちに病院において業務に従事しなかつたとき。

(返還猶予の申請)

第13条 やむを得ない事情により、修学資金の返還の猶予を受けようとする者は、看護婦等修学資金返還猶予申請書(様式第4号)に、災害に関する市町村長の証明書又は疾病に関する医師の診断書その他市長がその都度指示する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(返還免除の申請)

第14条 貸付金免除条例の規定により、修学資金の返還の免除を受けようとする者は、看護婦等修学資金返還免除申請書(様式第5号)に、医師の診断書又は災害に関する市町村長の証明書のうち必要な書類その他市長がその都度指示する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(延滞利息)

第15条 修学資金の貸与を受けた者が、正当な理由がなくて修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかつたときは、返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に応じ、返還すべき額に100円について年14.6パーセントの割合による延滞利息を払わなければならない。

(届け出)

第16条 修学生は、休学、停学若しくは退学したとき、又は修学資金の貸与を辞退するときは、遅滞なく(休学、停学、退学、修学資金辞退)(様式第6号)により、その旨を当該養成施設の長を経由して、市長に届け出なければならない。

第17条 修学生又は修学資金の貸与を受けた者は、修学資金返還前に本人又は保証人の身分、住所、職業、勤務場所その他重要な事項に異動があつたときは遅滞なくその旨を異動届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

2 修学生又は修学資金の貸与を受けた者は、保証人が死亡し、若しくはその他の事情により資格を失い、又は市長が不適当と認めてその変更を求めたときは遅滞なく別の保証人を定め、その連署を得た保証人変更届(様式第8号)を提出しなければならない。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、修学資金の貸与に関し必要な事項は市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月29日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月30日規則第23号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年2月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年5月10日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年10月15日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(平成2年3月31日規則第11号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日規則第11号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年6月30日規則第42号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

飯田市看護婦等修学資金貸与規則

昭和45年10月5日 規則第44号

(平成5年6月30日施行)

体系情報
第9類 保健・衛生・環境/第2章
沿革情報
昭和45年10月5日 規則第44号
昭和46年6月29日 規則第34号
昭和47年4月1日 規則第19号
昭和48年3月30日 規則第23号
昭和49年2月27日 規則第2号
昭和49年5月10日 規則第20号
昭和50年10月15日 規則第41号
昭和53年9月26日 規則第9号
平成2年3月31日 規則第11号
平成4年3月27日 規則第11号
平成5年6月30日 規則第42号