○飯田市学校給食共同調理場管理規則

昭和45年3月20日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市学校給食共同調理場条例(昭和44年飯田市条例第80号)第4条の規定に基づき、学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の管理及び運営について必要事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 共同調理場は、次の業務を行う。

(1) 学校給食の調理及び配送に関すること。

(2) 学校給食の研究及び調査に関すること。

(3) 食育の啓発及び推進に関すること。

2 前項に規定する業務の一部は、共同調理場以外の者に委託して行うことができるものとする。

(共同調理を行う学校区分)

第2条の2 共同調理を行う学校の区分は、別表に定める。

(管理者)

第3条 共同調理場に管理者を置く。

2 管理者は教育委員会が任命する。

3 管理者は、当該共同調理場の管理一切を行う。

(場長)

第3条の2 矢高共同調理場に場長を置く。

2 場長は、管理者の命を受けて次の各号に定める職務を行う。

(1) 共同調理場の管理

(2) 分担事務の処理、調整及び報告

(3) 配置職員の指揮監督

(栄養教諭)

第3条の3 共同調理場に必要に応じて栄養教諭(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する栄養教諭をいう。)を置く。

2 栄養教諭は、上司の命を受けて次の各号に定める職務を行う。

(1) 児童生徒への教科、特別活動等における食に関する教育指導

(2) 食に関する指導及び調整

(3) 児童生徒への食に関する個別的な相談指導

(4) 学校給食の栄養、衛生管理及び内容充実のための調査研究

(職員等)

第4条 共同調理場に次の各号に掲げる職員を置き、それぞれの職員の職務は、当該各号に定めるところによる。

(1) 栄養士(管理栄養士を含む。) 上司の命を受けて前条第2項に定める栄養教諭の職務に準ずる職務を行うこと。

(2) 調理員 上司、栄養教諭又は栄養士の指示を受けて調理に従事すること。

第4条の2 共同調理場に必要に応じて次の各号に掲げる職を置き、これに学校栄養職員(市町村立学校職員給与負担法第1条に規定する学校栄養職員をいう。)をもつて充て、それぞれの職の職務は、飯田市小学校及び中学校管理規則(昭和38年飯田市教育委員会規則第1号)別表第2の左欄の区分に応じ同表の右欄に掲げるものとする。

(1) 専門幹

(2) 主幹

(3) 主査

(4) 主任

(5) 技師

(施設及び設備の管理)

第5条 管理者は、業務を円滑に運営するため施設及び設備を常に正常な状態に維持するよう努めなければならない。

(防災及び警備)

第6条 管理者は、共同調理場の防災及び警備について常に留意することとともに部下職員に防災及び警備の任務を分担させなければならない。

(業務の計画)

第7条 管理者は、毎年3月末日までに翌年度の業務実施計画を定め教育委員会に提出しなければならない。

(業務の報告)

第8条 管理者は、別に教育委員会から指示される時期及び方法により共同調理場の業務を教育委員会に報告しなければならない。

(事故の報告)

第9条 管理者は、重大な事故が発生したときは、速やかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(帳簿)

第10条 共同調理場に備え付ける帳簿は、次の各号に掲げるとおりとし、その保存期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 共同調理場日誌 5年

(2) 給食会計帳簿類 5年

(3) 栄養摂取状況記録簿 5年

(4) 献立表 5年

(5) 衛生管理関係書類 5年

(6) その他教育委員会が定める必要な書類 教育委員会が指定する年数

(運営委員会の設置)

第11条 共同調理場の円滑な運営を行うため、各共同調理場ごとに運営委員会等を置くことができる。

2 運営委員会等の組織及び運営については、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月23日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和51年3月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(平成5年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日教委規則第5号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年6月17日教委規則第6号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成27年9月17日教委規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年1月17日教委規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条の2関係)

名称

学校区分

丸山共同調理場

丸山小学校、追手町小学校、浜井場小学校、座光寺小学校、飯田東中学校、飯田西中学校

矢高共同調理場

松尾小学校、下久堅小学校、上久堅小学校、山本小学校、伊賀良小学校、鼎小学校、旭ケ丘中学校、鼎中学校

竜峡共同調理場

千代小学校、千栄小学校、龍江小学校、竜丘小学校、川路小学校、三穂小学校、緑ヶ丘中学校、竜峡中学校、竜東中学校

南信濃給食センター

上村小学校、和田小学校、遠山中学校

飯田市学校給食共同調理場管理規則

昭和45年3月20日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和45年3月20日 教育委員会規則第1号
昭和49年12月23日 教育委員会規則第10号
昭和51年3月28日 教育委員会規則第4号
平成5年3月25日 教育委員会規則第1号
平成8年4月1日 教育委員会規則第3号
平成17年9月30日 教育委員会規則第5号
平成21年3月24日 教育委員会規則第3号
平成27年6月17日 教育委員会規則第6号
平成27年9月17日 教育委員会規則第9号
平成30年1月17日 教育委員会規則第1号
令和2年3月18日 教育委員会規則第4号