○飯田市立図書館条例

平成5年6月30日

条例第47号

飯田市図書館条例(昭和31年飯田市条例第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、飯田市立図書館(以下「図書館」という。)の設置、管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 図書記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して市民の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するため、図書館を次のとおり設置する。

(1) 中央図書館

名称

位置

飯田市立中央図書館

飯田市追手町2丁目677番地3

飯田市立中央図書館飯田駅前分室

飯田市東和町2丁目35番地

(2) 地域図書館

名称

位置

飯田市立鼎図書館

飯田市鼎上山1890番地1

飯田市立上郷図書館

飯田市上郷黒田442番地1

2 飯田市立中央図書館に次の分館を置く。

名称

位置

飯田市立中央図書館 羽場分館

飯田市羽場町2丁目14番地9

飯田市立中央図書館 丸山分館

飯田市今宮町4丁目5610番地2

飯田市立中央図書館 東野分館

飯田市宮の前4398番地2

飯田市立中央図書館 座光寺分館

飯田市座光寺2535番地

飯田市立中央図書館 松尾分館

飯田市松尾城4012番地1

飯田市立中央図書館 下久堅分館

飯田市下久堅知久平1082番地1

飯田市立中央図書館 上久堅分館

飯田市上久堅3770番地1

飯田市立中央図書館 千代分館

飯田市千代932番地5

飯田市立中央図書館 龍江分館

飯田市龍江4517番地

飯田市立中央図書館 竜丘分館

飯田市桐林505番地

飯田市立中央図書館 川路分館

飯田市川路2363番地

飯田市立中央図書館 三穂分館

飯田市伊豆木5451番地2

飯田市立中央図書館 山本分館

飯田市山本3330番地1

飯田市立中央図書館 伊賀良分館

飯田市大瀬木570番地1

飯田市立中央図書館 上村分館

飯田市上村754番地2

飯田市立中央図書館 南信濃分館

飯田市南信濃和田1099番地2

(図書館の開館時間及び休館日)

第3条 図書館(分館を除く。次項において同じ。)の開館時間は、次の各号に掲げる図書館の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間とする。ただし、飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。

(1) 飯田市立中央図書館 午前9時30分から午後6時まで。ただし、木曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に該当する場合を除く。)については午前9時30分から午後8時までとする。

(2) 飯田市立中央図書館飯田駅前分室 午前8時30分から午後10時まで

(3) 地域図書館 午前10時から午後6時まで

2 図書館の休館日は、次の各号に掲げる図書館の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、臨時に休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 飯田市立中央図書館 月曜日及び毎月第4金曜日並びに12月28日から翌年の1月4日まで

(2) 飯田市立中央図書館飯田駅前分室 12月29日から翌年の1月3日まで

(3) 地域図書館 休日、月曜日及び毎月第4金曜日並びに12月28日から翌年の1月4日まで

(分館の開館時間及び開館日)

第4条 分館の開館時間及び開館日は、次の表のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更し、又は臨時に開館日を変更し、若しくは臨時に開館日を休館とすることができる。

名称

開館日

開館時間

飯田市立中央図書館 羽場分館

水曜日

午後1時から午後5時まで

土曜日

午前10時から午後5時まで

飯田市立中央図書館 丸山分館

水曜日

午後1時から午後5時まで

土曜日

午前10時から午後5時まで

飯田市立中央図書館 東野分館

水曜日

午後1時から午後5時まで

土曜日

午前10時から午後5時まで

飯田市立中央図書館 座光寺分館

水曜日

午後1時から午後5時まで

土曜日

午前10時から午後5時まで

飯田市立中央図書館 松尾分館

日曜日及び水曜日

午後1時から午後5時まで

土曜日

午前10時から午後5時まで

飯田市立中央図書館 下久堅分館

水曜日

午後1時から午後5時まで

土曜日

午前10時から午後5時まで

飯田市立中央図書館 上久堅分館

水曜日

午後1時から午後5時まで

土曜日

午前10時から午後5時まで

飯田市立中央図書館 千代分館

水曜日

午後2時30分から午後5時まで

土曜日

午前10時から午後5時まで

飯田市立中央図書館 龍江分館

水曜日

午後1時から午後5時まで

土曜日

午前10時から午後5時まで

飯田市立中央図書館 竜丘分館

日曜日及び水曜日

午後1時から午後5時まで

土曜日

午前10時から午後5時まで

飯田市立中央図書館 川路分館

水曜日

午後2時から午後5時まで

土曜日

午前10時から午後5時まで

飯田市立中央図書館 三穂分館

水曜日

午前9時30分から午前11時30分まで及び午後3時から午後5時まで

土曜日

午前10時から午後5時まで

飯田市立中央図書館 山本分館

日曜日

午後1時から午後5時まで

水曜日

午前10時から正午まで(第1水曜日及び第3水曜日に限る。)及び午後1時から午後5時まで

土曜日

午前9時から午後5時まで

飯田市立中央図書館 伊賀良分館

日曜日、火曜日及び水曜日

午後1時から午後5時まで

木曜日及び土曜日

午前10時から午後5時まで

飯田市立中央図書館 上村分館

月曜日から金曜日まで

午後3時から午後5時まで

第2土曜日及び第4土曜日

午前10時から正午まで

飯田市立中央図書館 南信濃分館

月曜日から金曜日まで

午後3時から午後5時まで

土曜日

午前10時から正午まで

2 前項の規定にかかわらず、前項に規定する開館日が次の各号のいずれかに該当する場合は、分館を開館しない。

(1) 休日

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

(事業)

第5条 図書館は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 法第3条に規定する事項に関すること。

(2) 第11条に規定する飯田市図書館協議会の運営に関すること。

(3) 定住自立圏形成協定(飯田市定住自立圏形成協定の議決に関する条例(平成21年飯田市条例第12号)第2条に規定するものをいう。以下同じ。)の規定に基づく図書館ネットワークシステム(以下「図書館ネットワークシステム」という。)に関すること。

(4) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。

(図書館資料の利用)

第6条 法第3条第1号の規定による図書館資料(同号に規定するものをいう。以下同じ。)の利用は、教育委員会が規則で定めるところにより、閲覧若しくは視聴又は貸出しの方法により行う。

(図書館資料の貸出しを受けられる者の範囲)

第7条 図書館資料の貸出しを受けられる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 飯田市の区域に居住し、勤務し、又は在学する者

(2) 飯田市と図書館ネットワークシステムの構築に関する協定を締結した町又は村が設置した図書館において、図書館資料の貸出しを受けることを認められた者

(3) その他教育委員会が適当と認める者

(図書館資料の貸出しの停止)

第8条 教育委員会は、図書館資料の貸出しを受けた者が、教育委員会が規則で定める期間を経過しても図書館資料の返却をしなかった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該期間の末日から起算して3月を経過した日以後の貸出しを停止することができる。

(1) 故意又は過失により図書館資料の返却を行わないとき。

(2) 第10条の規定による賠償を行わないとき。

(入館等の制限)

第9条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、図書館への入館を拒否し、又は図書館からの退館を命じ、その他必要な措置を講ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上、支障があると認められるとき。

(3) その他教育委員会が必要と認めるとき。

(賠償責任)

第10条 故意又は過失により図書館の施設、備品又は図書館資料を汚損し、毀損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の場合において、図書館資料に係る損害については、汚損し、毀損し、又は滅失したものと同一の図書館資料又は当該図書館資料に相当する額として教育委員会が定める額の金員により賠償しなければならない。

(図書館協議会の設置)

第11条 図書館に、法第14条第1項の規定により、飯田市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議会の委員)

第12条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。

2 委員の人数は、10人以内とする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(協議会の会長及び副会長)

第13条 協議会に会長及び副会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(協議会の会議)

第14条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(合併に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日に任命される、改正後の飯田市立図書館条例(以下「改正条例」という。)第5条第2項に規定する委員の任期は、改正条例第5条第3項本文の規定にかかわらず、平成7年3月31日までとする。

(平成13年3月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において教育委員会が規則で定める日から施行する。

(平成17年9月30日条例第55号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の飯田市公民館条例第2条第1項の表の規定及び飯田市立図書館条例第2条第2項の表の規定は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による飯田都市計画事業丸山・羽場第二地区土地区画整理事業について換地処分があった旨の長野県知事の公告の日の翌日から適用する。

(平成24年3月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、この条例による改正前の飯田市立図書館条例(以下「旧条例」という。)の規定により委員に任命されていた者は、この条例の施行の際、この条例による改正後の飯田市立図書館条例の規定により委員に任命されたものとみなす。この場合において、当該みなされる委員の任期は、旧条例の規定により任命された委員としての任期とする。

(平成24年12月26日条例第65号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月25日条例第32号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第62号)

この条例は、平成26年12月26日から施行する。

(令和3年2月15日条例第1号)

この条例は、令和3年3月14日から施行する。

(令和3年6月30日条例第22号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において、市長が規則で定める日から施行する。

(令和4年3月教委規則第10号で、同4年5月19日から施行)

飯田市立図書館条例

平成5年6月30日 条例第47号

(令和4年5月19日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/ 図書館
沿革情報
平成5年6月30日 条例第47号
平成13年3月27日 条例第16号
平成17年9月30日 条例第55号
平成21年3月27日 条例第23号
平成24年3月28日 条例第17号
平成24年12月26日 条例第65号
平成26年6月25日 条例第32号
平成26年12月24日 条例第62号
令和3年2月15日 条例第1号
令和3年6月30日 条例第22号
令和4年3月28日 条例第11号