○飯田市立図書館条例施行規則

平成5年6月30日

教委規則第14号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第5条)

第3章 館内利用(第6条―第8条)

第4章 館外利用(第9条―第14条)

第4章の2 図書館ネットワークシステム(第15条)

第4章の3 分室(第16条)

第5章 資料の管理(第17条・第18条)

第6章 雑則(第19条・第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市立図書館条例(平成5年飯田市条例第47号。以下「条例」という。)の規定に基づき、飯田市立図書館(以下「図書館」という。)の組織運営、管理、処務その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(係の設置)

第2条 中央図書館(条例第2条第1項1号に規定するものをいう。以下同じ。)に、次の係を置く。

(1) 情報サービス係

(2) 地域読書推進係

(3) 管理係

2 前項に規定する係及び地域図書館(条例第2条第1項第2号に規定するものをいう。以下同じ。)の分掌する事務は、次の各号に掲げる係又は地域図書館の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 情報サービス係 次のからまでに掲げる事項とする。

 資料(条例第6条に規定する図書館資料をいう。以下同じ。)の収集、保管及び一般の利用に供すること。

 資料の分類排列、装備、整理、データ化及び目録化に関すること。

 読書案内及び資料の利用のための調査相談に関すること。

 資料の相互貸借に関すること。

 読書活動及び社会教育の推進に関すること。

 学校、博物館、公民館、研究所等教育機関及び社会教育関係団体との連携に関すること。

 図書館ネットワークシステム(条例第5条第3号に規定するものをいう。以下同じ。)及び図書館が管理するウェブサイトに関すること。

 ビジネス支援に関すること。

 飯田市立中央図書館飯田駅前分室に関すること。

(2) 地域読書推進係 次の及びに掲げる事項とする。

 分館(条例第2条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)及び分館に属する分室に関すること。

 前号のアからまで、及びに掲げる事項

(3) 管理係 次のからまでに掲げる事項とする。

 図書館の庶務に関すること。

 中央図書館の維持管理に関すること。

 飯田市図書館協議会に関すること。

 他の係の所管に属さない事項に関すること。

(4) 飯田市立鼎図書館 次の及びに掲げる事項とする。

 飯田市立鼎図書館の維持管理に関すること。

 第1号アからまでに掲げる事項

(5) 飯田市立上郷図書館 次の及びに掲げる事項とする。

 飯田市立上郷図書館の維持管理に関すること。

 第1号アからまでに掲げる事項

(館長及び職員)

第3条 中央図書館に、館長を置く。

2 図書館に、必要に応じ次の職員を置く。

(1) 館長補佐

(2) 地域図書館長

(3) 係長又は専門主査

(4) 司書又は司書補

(5) 係員

(6) 分館主事

(職責)

第4条 前条に規定する職員の職責は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督して、図書館奉仕の機能の達成に努めるほか、図書館を総括する。

(2) 館長補佐は、館長の職務を補佐し、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(3) 地域図書館長は、館長の職務を補佐し、地域図書館の館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(4) 係長又は専門主査は、上司の命を受けて館務を掌理し、係員を指揮監督する。

(5) 司書又は司書補は、上司の命を受け、専門的事務に従事する。

(6) 係員は、上司の命を受け、事務を処理する。

(7) 分館主事は、分館の事務を処理する。

(分館長及び分館読書推進係)

第5条 分館の事業を効果的に行うため、分館に分館長及び分館読書推進係を置く。

2 分館長は、館長の命を受けて館務を掌理し、分館職員を指揮監督して分館奉仕の機能の達成に努めるほか、分館を総括する。

3 分館読書推進係の分掌する事務は、分館に係る第2条第2項第1号のアからまで、及びに掲げるものとする。

第3章 館内利用

(閲覧又は視聴を行う場所)

第6条 条例第6条の規定による閲覧又は視聴を行う者(以下「館内利用者」という。)は、教育委員会が指定する図書館内の場所でこれを行わなければならない。

2 館内利用者は、閲覧又は視聴が終了した場合は、直ちに、当該閲覧又は視聴をした資料を教育委員会が指定する場所に返却しなければならない。

(資料の複写)

第7条 館内利用者は、資料の複写を教育委員会に求めることができる。この場合において、館内利用者は、教育委員会に申し出なければならない。

2 前項の申出があった場合は、教育委員会は、求めのあった資料の複写を行う。この場合における複写は、求めのあった資料の一部分とし、申出をした者(第4項において「申出者」という。)1人につき同一個所を1回に限り行う。

3 教育委員会は、次の各号に掲げる資料の複写には応じないものとする。

(1) 寄託資料で寄託条件によって複写の禁止を定めた資料

(2) 複写により損傷を生ずるおそれのある資料

(3) その他教育委員会が複写することを不適当と認める資料

4 申出者は、実費を納めなければならない。

(施設及び備品の使用)

第8条 中央図書館の会議室、飯田市立上郷図書館の会議室等又は図書館の備品を使用しようとする者は、教育委員会に申し出なければならない。

2 教育委員会は、前項の申出があったときは、当該申出に係る使用が条例第5条に規定する事業の推進のためのものであると認めた場合に限り使用させるものとする。

第4章 館外利用

(貸出しの手続等)

第9条 資料の図書館の外部への貸出し(条例第6条の規定による貸出しをいう。以下同じ。)を受けようとする者(以下「館外利用者」という。)は、教育委員会が指定する事項を記入した利用登録申請書(以下「申請書」という。)を教育委員会に提出し、利用登録を行わなければならない。この場合において、希望する館外利用者は利用者カードの交付を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、分館及び分館に属する分室における館外利用者は、利用するそれぞれの館に申請書を提出し、利用登録を行わなければならない。

3 前2項の場合において、館外利用者(書類の提示を必要としない者として教育委員会が別に定めるものを除く。)は、教育委員会の指示するところにより本人を確認できる書類(法人その他の団体で館外利用者として教育委員会が認めるもの(以下「団体」という。)にあっては、教育委員会が指定する書類)を提示して当該申請書を提出するものとする。

4 館外利用者は、申請書に記入した内容に変更が生じた場合は、速やかに教育委員会に当該変更が生じた内容について届け出なければならない。この場合において、前項の規定は、当該変更の届出について準用する。

5 教育委員会は、利用登録の日から3年を経過するごとに(団体にあっては、毎年4月以降の初めての利用時に)、館外利用者に再度申請書の提出を求め、条例第7条各号のいずれかに該当するか否かを確認するものとする。この場合において、第3項の規定は、当該再申請について準用する。

6 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、申請書に記入されている内容に変更がないと認められるときは、館外利用者に再度申請書の提出を求めず、口頭による方法で前項の規定による確認を行うことができる。

7 第5項の規定による確認を受けず、かつ、5年間貸出しを受けなかった者の利用登録は、失効したものとみなす。

(利用者番号の提示等)

第10条 貸出しを受けようとする館外利用者は、利用者番号を提示しなければならない。

2 分館及び分館に属する分室において、貸出しを受けようとする館外利用者は利用登録情報を伝えて貸出しの手続を行う。

3 利用者番号は、他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正に利用してはならない。

4 利用者カードの交付を受けた館外利用者は、利用者カードを亡失し、又は汚損したときは、その旨を教育委員会に届け出て、利用者カードの再交付を受けることができる。この場合において、再交付を受ける館外利用者は、利用者カードの再発行に係る実費を負担するものとする。

(利用者登録の特例)

第11条 館外利用者が、飯田市と図書館ネットワークシステムの構築に関する協定を締結した町又は村から交付された図書館の利用に関し必要とされる利用者番号に相当するもの(交付した町村において第15条に規定する手続に相当する手続により交付されたものであって、かつ、当該町村において利用者番号に相当するものとして有効なものに限る。)を有するときは、教育委員会は、次の各号に掲げる規定の適用についてそれぞれ当該各号に規定する取扱いをすることができるものとする。

(1) 第9条第1項の規定 利用者登録を行わなくてよいものとする。

(2) 前条第1項又は第2項の規定 当該利用者番号に相当するものを利用者番号とみなす。

(貸し出さない資料)

第12条 次の資料は、館外には貸し出さない。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 特殊コレクション、事典、辞書、法令類、年表、地図、目録又は基本参考図書

(2) 館内利用ラベルの表示のある資料

(3) 新聞又は新刊雑誌

(4) 寄託資料で寄託条件によって貸出し禁止を定めた資料

(5) 貸出しする場合に資料が破損するおそれがある資料

(6) その他教育委員会が指定した資料

(貸出数及び期間等)

第13条 資料を貸し出す数は、次の各号に掲げる館外利用者の区分に応じ、それぞれ当該各号に規定するとおりとする。

(1) 個人 次の及びに掲げる図書館の区分に応じ、それぞれ当該及びに規定するとおりとする。

 中央図書館及び地域図書館 合わせて10以内

 分館 4以内

(2) 団体 50以内

2 貸出しをする期間は、次の各号に掲げる館外利用者の区分に応じ、それぞれ当該各号に規定する期間とする。

(1) 個人 14日間

(2) 団体 1月

3 飯田市と図書館ネットワークシステムの構築に関する協定を締結した町又は村が設置した図書館から貸出しを受けた資料の数が20を超える場合においては、第1項第1号の規定にかかわらず、中央図書館及び地域図書館が貸し出す資料の数は、合わせて10から当該20を超える数を控除した数以内とする。

4 前3項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときは、これらの規定に定める数又は期間を変更することができる。

(貸出しの停止の要件に係る期間)

第14条 条例第8条に規定する規則で定める期間は、前条第2項に規定する期間(前条第4項の規定による変更がなされた場合にあっては、当該変更後の期間)とする。

第4章の2 図書館ネットワークシステム

(図書館ネットワークシステムに係る利用者番号)

第15条 館外利用者は、書面による自己の情報の利用及び提供についての承諾その他教育委員会が別に定める手続を行うことにより、飯田市と図書館ネットワークシステムの構築に関する協定を締結した町又は村が設置した図書館において利用者番号に相当するものとして用いることができる利用者番号の交付を受けることができる。

第4章の3 分室

(分室)

第16条 教育委員会は、公の施設(図書館を除く。)その他教育委員会が適当と認める場所に分室を設置し、資料の貸出しその他の事業を行うことができる。

2 分室の利用については、この規則においてその分室が属する館の利用に関する規定の例による。

第5章 資料の管理

(寄贈又は寄託)

第17条 図書館は、資料となるべきものの寄贈又は寄託を受けることができる。

2 前項の規定により寄贈された資料及び寄託を受けた資料(以下「寄託資料」という。)は、資料と同一の管理をするものとする。

(寄託資料に対する責任)

第18条 寄託資料について、天災事変その他図書館の責めに帰すべき事由によらずに生じた汚損、毀損又は滅失に対しては、図書館はその賠償の責めを負わない。

第6章 雑則

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務、事務の処理その他の事項は、教育委員会事務局の例による。

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(飯田市図書館条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

飯田市図書館条例施行規則(昭和51年飯田市教育委員会規則第3号)

飯田市立飯田図書館規則(昭和32年飯田市教育委員会規則第8号)

飯田市立飯田図書館協議会規則(昭和32年飯田市教育委員会規則第7号)

(平成8年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年6月27日教委規則第6号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成14年3月14日教委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年2月19日教委規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年2月17日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月23日教委規則第8号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年11月18日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に利用者カードの交付を受けている者で第15条第5項の規定により失効することとなる利用者カードを有するものは、施行日から3ヶ月を経過する日までの間は、同項の規定は適用しない。

(平成21年12月17日教委規則第6号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年8月23日教委規則第3号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成23年2月16日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(利用者カードの特例を行うために必要な準備)

2 この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の第18条の3の規定による館長が別に定める手続を行うことができる。

(平成23年5月18日教委規則第3号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月21日教委規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日教委規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項第1号にケを加える改正規定は、同年5月19日から施行する。

飯田市立図書館条例施行規則

平成5年6月30日 教育委員会規則第14号

(令和4年5月19日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/ 図書館
沿革情報
平成5年6月30日 教育委員会規則第14号
平成8年4月1日 教育委員会規則第5号
平成8年6月27日 教育委員会規則第6号
平成14年3月14日 教育委員会規則第4号
平成16年2月19日 教育委員会規則第3号
平成18年2月17日 教育委員会規則第1号
平成19年3月23日 教育委員会規則第6号
平成19年10月23日 教育委員会規則第8号
平成20年11月18日 教育委員会規則第2号
平成21年12月17日 教育委員会規則第6号
平成22年8月23日 教育委員会規則第3号
平成23年2月16日 教育委員会規則第1号
平成23年5月18日 教育委員会規則第3号
平成24年3月21日 教育委員会規則第6号
平成24年12月26日 教育委員会規則第17号
令和2年3月18日 教育委員会規則第6号
令和4年3月31日 教育委員会規則第9号