○飯田市文化財保護条例施行規則
昭和41年10月5日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、飯田市文化財保護条例(昭和40年条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(指定申請)
第2条 条例第9条第1項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる申請書により飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。
(1) 飯田市文化財指定申請書(様式第1号)
(指定基準)
第4条 文化財の指定基準は、別表のとおりとする。
(維持の措置の範囲)
第6条 条例第15条第1項ただし書の規定により現状変更について許可を受けることを要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 指定文化財が毀損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該指定文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状)に復するとき。
(2) 指定文化財が毀損し、又は衰亡している場合において、当該毀損又は衰亡の拡大を防止するために応急の措置をするとき。
(代執行)
第7条 所有者が条例第19条の規定による教育委員会の指示又は助言に添えないとき又は所有者に施行せしめることが不適当と認められるときは、所有者に代わって教育委員会が必要な措置を行うことができる。ただし、所有者の了解が得られないときは、この限りでない。
(経費の補助)
第9条 条例第22条第1項に規定する経費の補助については、別に定める。
(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館その他の施設での展示
(2) その他教育委員会が必要と認めたもの
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の飯田市文化財保護条例施行規則の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この規則の規定の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(平成21年3月24日教委規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月26日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月11日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
指定基準
種別 | 指定基準 | |||
飯田市有形文化財 | 1 絵画 2 彫刻 | 1 各時代の遺品のうち製作優秀でこの地方の文化史上貴重なもの 2 この地方の絵画彫刻史上特に意義のある資料となるもの 3 題材・品質・形状又は技法等の点で顕著な特異性を示すもの 4 特殊な作者・流派あるいは地方様式等を代表する顕著なもの 5 渡来品あるいは他の地方のものではあるが、この地方の文化にとって特に意義あるもの | ||
3 書籍・筆跡類 | 写経・宸翰(しんかん)・古筆・墨跡・法帖(ほうじよう)・和漢名家筆跡 | 左記のうちこの地方の書道史上の代表と認められるもの又は、この地方にとつて価値の高いもの | ||
4 典籍 | 和書・漢籍・著述稿本等の写本類及び版木類 | 左記のうち原本又は優秀な古写本あるいは、歴史的にまとまったもので、この地方の文化史上重要と認められるもの | ||
5 古文書類 | 1 この地方の歴史上重要と認められるもの 2 相当数まとまって伝存し、この地方にとって史料価値の高いもの | |||
6 写真・フィルム | ガラス乾板・フィルム・紙焼き等 | 左記のうちこの地方の写真史上の代表と認められるもの又は、この地方にとって価値の高いもの | ||
7 工芸 | 1 この地方の遺品中製作が特に優秀なもの 2 この地方の工芸史上又は文化史上特に貴重なもの 3 形態・品質・技法又は用法等が特異で意義深いもの 4 渡来品あるいは他の地方のものではあるが、この地方の工芸史上意義深く、密接な関連を有するもの | |||
8 建造物 | 建築・橋梁等の建造物遺構及びその部分並びに仏壇・墓等で建築的技法によるもの | 左記のうちこの地方にとって (1) 意匠的に優秀なもの (2) 技術的に優秀なもの (3) 歴史的価値の高いもの (4) 流派的あるいは地方的特色において顕著なもの | ||
9 考古資料 | 旧石器時代遺物 縄文時代遺物 弥生時代遺物 古墳時代遺物 奈良・平安時代遺物 中・近世遺物 その他の遺跡出土品等 宗教・教育・学芸・産業・政治・軍事・生活等の遺跡の出土品又は遺物 | 左記のうちこの地方にとって (1) 学術的価値の高いもの (2) 学術的に貴重な資料 (3) 製作上価値の高いもの (4) 歴史的意義深く、学術資料として重要なもの | ||
10 石造物 | 信仰・供養・その他に関する石造物 | 左記のうちこの地方にとって (1) 意匠的に優秀なもの (2) 技術的に優秀なもの (3) 歴史的価値の高いもの (4) 学術的価値の高いもの (5) 地方的特色の顕著なもの | ||
飯田市無形文化財 | 1 芸能 | 音楽・舞踊 演劇・その他 | 左記のうちこの地方にとって (1) 芸術上価値の高いもの (2) 芸術に資する技術として特に貴重なもの (3) 芸能史又は工芸史上特に重要な地位を占めるもの (4) 地方的又は流派的特色の顕著なもの (5) 芸能の成立・構成上重要な要素をなす技法で特に優秀なもの (6) 模写・模造・規矩(きく)術等美術に関する技術で、特に価値の高いもの | |
2 工芸技術 | 陶芸・染色・漆芸・金工・その他 | |||
飯田市民俗文化財 | 1 衣食住に用いられるもの | 衣服・装身具・飲食用具・光熱用具・家具調度・住居等 | 1 左記のうち、その形様・製作技法・用法等においてこの地方の基礎的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの 2 左記のうち、その目的・内容等が次のいずれかに該当し、特に重要なもの (1) この地方の歴史的変遷を示すもの (2) この地方の地域的特色を示すもの (3) この地方の生活階層の特色を示すもの (4) この地方の職能の様相を示すもの 3 左記のうち、渡来品あるいは他の地方に係るものであっても、この地方の生活文化との関連上特に重要なもの | |
2 生産・生業に用いられるもの | 農具・漁猟具・工匠用具・紡織用具・作業場等 | |||
3 交通・運輸・通信に用いられるもの | 運搬用具・舟車・飛脚用具・関所等 | |||
4 交易に用いられるもの | 計算具・看板・鑑札・店舗等 | |||
5 社会生活に用いられるもの | 贈答用具・警防用具・刑罰用具等 | |||
6 信仰に用いられるもの | 祭祀具(さいしぐ)・法会具・奉納物・偶像類・呪術用具 | |||
7 民俗・知識に関して用いられるもの | 暦類・卜占用具・医療具・教育施設等 | |||
8 民俗・芸能・娯楽遊戯・嗜好に用いられるもの | 衣装道具・楽器・面人形・玩具・舞台等 | |||
9 人の一生に関して用いられるもの | 産育用具・冠婚葬祭用具・産屋等 | |||
10 年中行事に用いられるもの | 正月用具・節句用具・盆用具等 | |||
11 在来系の食品 | 特殊食品・各種行事食等 | |||
12 風俗習慣 |
| 左記のうちこの地方にとって (1) 由来、内容等において、この地方の基盤的な生活文化の特色をしめすもの (2) 年中行事、祭礼、法会等の中で行われる行事で、芸能の基盤を示すもの | ||
13 民俗芸能 |
| 左記のうちこの地方にとって (1) 芸能の発生又は成立を示すもの (2) 芸能の変遷の過程を示すもの (3) 地域的特色を示すもの | ||
14 民俗技術 |
| 左記のうちこの地方にとって (1) 技術の発生又は成立を示すもの (2) 技術の変遷の過程を示すもの (3) 地域的特色を示すもの | ||
飯田市史跡 | 1 遺物包含地・住居跡・古墳 | その他この類の遺跡 | 左記のうち、この地方の歴史の正しい理解のために欠くことができず、かつ、その遺跡の規模・遺構出土遺物等において学術上価値あるもの | |
2 政治に関する遺跡 | 国郡庁跡・城跡防塁・古戦場等 | |||
3 祭祀に関する遺跡 | 社寺跡又は旧境内・経塚等 | |||
4 教育・学芸に関する遺跡 | 藩学・郷学・私塾・文庫等 | |||
5 社会事業に関する遺跡 | 薬園跡・慈善施設等 | |||
6 産業・交通・土木に関する遺跡 | 関跡・一里塚・並木・街道・峠・渡舟場跡・条里制跡・堤防・鉱山跡・窯跡・市場跡 | |||
7 その他 | 墳墓並びに碑・旧宅・園地・井泉・樹石及び特に由緒ある地域類 | |||
飯田市名勝 | 1 公園・庭園 2 橋・築堤 3 花樹・花草・紅葉・緑樹などの叢在する場所 4 鳥獣・魚虫などの棲息する場所 5 岩石・洞穴 6 峡谷・爆布・溪流・深淵 7 火山・温泉 8 湖沼・湧泉 9 山岳・丘陵・高原・河川 10 展望地点等 | 左記のうちこの地方の優れた風土美として欠くことのできないものであって (1) 自然的なものにおいては、風致・景観の優秀なもの、名所的あるいは学術的価値の高いもの (2) 人文的なものにおいては、芸術的価値の高いもの | ||
飯田市天然記念物 | 1 動物 | (1) この地方特有の動物で、著名なもの及びその棲息地 (2) 特有の産ではないが、この地方の著名な動物として、その保存を必要とするもの及びその棲息地 (3) この地方特有な畜養動物 (4) 特に貴重な動物の標本 | 左記のうち学術上貴重で、この地方の自然を記念するもの | |
2 植物 | (1) 名木・巨樹・老樹・畸形木・栽培植物の原木・並木・社叢等 (2) 代表的原野・植物群落 (3) 特殊岩石地・植物群落 (4) 洞穴に自生する植物群落 (5) 着生草木の著しく発生する岩石又は樹木 (6) 著しい植物分布の限界地 (7) 著しい栽培植物の自生地 (8) 珍奇又は絶滅に瀕した植物の自生地 (9) 池泉・温泉・湖沼・河・湿地帯等の珍奇な水草類・藻類・微生物等の生ずる地域等 (10) 原生林 (11) 特殊な菌類 | |||
3 地質鉱物 | (1) 岩石・鉱物及び化石・埋没樹の産出状況 (2) 地層の整合・不整合 (3) 地層の摺曲・衝上 (4) 生物の働きによる地質現象 (5) 地震・断層など地塊運動に関する現象 (6) 洞穴 (7) 岩石の組織 (8) 温泉並びその沈澱物 (9) 風化及び侵蝕に関する現象 (10) 硫気孔及び火山活動によるもの (11) 氷雪霜の営力による現象 (12) 特に貴重な岩石・鉱物及び化石・埋没樹の標本等 (13) 火山・隕石等による特異な地形・岩石類等 (14) 自然湧水源・温鉱泉 | |||
4 保護すべき天然記念物に富んだ代表的一定の区域(天然保護区域) |
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飯田市文化的景観 | 1 水田・畑地等の農耕に関する景観地 2 茅野・牧野等の採草・放牧に関する景観地 3 漁ろうに関する景観地 4 用材林・防災林等の森林の利用に関する景観地 5 ため池・水路・港等の水の利用に関する景観地 6 鉱山・採石場・工場群等の採掘・製造に関する景観地 7 道・広場等の流通・往来に関する景観地 8 垣根・屋敷林等の居住に関する景観地 9 建造物を含む社寺叢 | 左記のうちこの地方における人々の生活又は生業及び地域の風土により形成されたもの |