○飯田市文化財保護事業補助金交付要綱

平成元年3月31日

告示第19号

飯田市文化財保護事業補助金交付要綱を次のように定め、平成元年4月1日から施行する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、文化財の所有者(権原に基づく占有者を含む。)が行う文化財保護のための事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象事業及び補助額)

第2条 補助金の交付の対象となる事業及び補助額は次のとおりとする。

対象事業

補助額

1 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定による国の補助金の交付を受けた事業

当該事業に要する経費から国及び県の交付する補助金を控除した額の10分の5以内の額。ただし、その額が200万円を超えるときは200万円とする。

2 文化財保護条例(昭和50年長野県条例第44号)の規定による県の補助金の交付を受けた事業

当該事業に要する経費から県の交付する補助金を控除した額の10分の5以内の額。ただし、その額が200万円を超えるときには200万円とする。

3 飯田市文化財保護条例(昭和41年飯田市条例第33号)の規定による指定文化財の管理及び保護のために行う事業

(1) 修理事業

指定文化財の保存のために行う修理及び災害復旧事業並びに環境整備事業

(2) 管理事業

指定文化財の保護のために行う防災上の工事及び修理並びに災害復旧事業

当該事業に要する経費のうち、市長が認めた経費の10分の5以内の額。ただし、その額が200万円を超えるときは200万円とする。

(3) 伝承事業

指定文化財の伝承者の養成及び公開のために必要な事業

当該事業に要する経費をもとに、市長が別に定める額

4 前各号に準じて、特に教育委員会が必要と認める文化財の管理及び保護のために行う事業

当該事業に要する経費のうち、市長が認めた経費の10分の5以内の額。ただし、その額が200万円を超えるときは、200万円とする。

(交付申請)

第3条 規則第3条に規定する申請書は、飯田市文化財保護事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業を実施しようとする箇所又は地域を示す写真及び図面

(2) 事業に係る設計書、仕様書、設計図及び見積書並びに事業の内容及び実施の方法を詳細に記載した書類

(3) 事業に係る収支予算書(様式第2号)

(4) 申請者が法人その他の団体であるときは、事業に要する経費に関する会議録、定款又は規約等に定める手続きを経たことを証する書類

(実績報告)

第4条 規則第12条に規定する実績報告書は、飯田市文化財保護事業実績報告書(様式第3号)によるものとし、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業の実施経過及び成果を示す写真

(2) 事業に係る収支精算書(様式第4号)

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(抄)(平成元年12月1日告示第42号)

平成元年11月1日から適用する。

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飯田市文化財保護事業補助金交付要綱

平成元年3月31日 告示第19号

(平成元年12月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/ 文化財保護
沿革情報
平成元年3月31日 告示第19号
平成元年12月1日 告示第42号