○美術品等購入専門委員規程

昭和54年3月29日

教委訓令第2号

第1 飯田市美術品等取得基金条例の目的に資するため、美術品等購入専門委員(以下「委員」という。)を置く。

第2 委員は美術品等の購入について教育委員会の諮問に応じて調査研究をし、意見を具申するものとする。

第3 委員の定数は5人とし、学識経験者のうちから教育委員会が委嘱する。

第4 委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

第5 委員に欠員を生じたときは、補充委員を委嘱する。ただし、補充委員の任期は前任者の残任期間とする。

第6 委員の会議は教育長が招集する。

第7 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成14年3月31日教委訓令第2号)

この規程は、平成14年7月6日から施行する。

美術品等購入専門委員規程

昭和54年3月29日 教育委員会訓令第2号

(平成14年3月31日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/ 文化財保護
沿革情報
昭和54年3月29日 教育委員会訓令第2号
平成14年3月31日 教育委員会訓令第2号