○飯田市美術品等取得基金条例

平成14年7月1日

条例第30号

(設置)

第1条 美術品等を円滑かつ効率的に取得するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定により、飯田市美術品等取得基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、一般会計歳入歳出予算で定めた額の合計額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上する。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(資金積立基金条例の一部改正)

2 資金積立基金条例(昭和43年飯田市条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表中「

6

地方卸売市場事業基金

地方卸売市場の健全な運営及び施設の整備充実を図る。

市債の償還、地方卸売市場の施設設備等に要する費用の財源に充てる。

7

美術品等購入基金

美術品等の充実を図る。

美術品等の購入に要する費用の財源に充てる。

」を「

6

地方卸売市場事業基金

地方卸売市場の健全な運営及び施設の整備充実を図る。

市債の償還、地方卸売市場の施設設備等に要する費用の財源に充てる。

」に、「

8

9

10

11

12

13

」を「

7

8

9

10

11

12

」に改める。

飯田市美術品等取得基金条例

平成14年7月1日 条例第30号

(平成14年7月1日施行)

体系情報
第6類 政/第2章 財産・契約
沿革情報
平成14年7月1日 条例第30号