○飯田市旧小笠原家書院・小笠原資料館条例

平成11年3月30日

条例第17号

旧小笠原家書院条例(昭和45年飯田市条例第49号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定により、飯田市旧小笠原家書院・小笠原資料館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 重要文化財旧小笠原家書院及び小笠原家に関する資料を文化財保護の目的に沿って保存し、及び展示することにより、市民の教養、学術及び文化の向上発展に資するため、飯田市旧小笠原家書院・小笠原資料館(以下「旧小笠原家書院」という。)を飯田市伊豆木3942番地1に設置する。

(公開)

第3条 旧小笠原家書院は、公開するものとする。

(公開の停止等)

第4条 飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、特に必要があると認めるときは、旧小笠原家書院の全部又は一部の公開を停止し、若しくは制限することができる。

(指定管理者による管理)

第5条 旧小笠原家書院の管理は、指定管理者(法第244条の2第3項の規定により、旧小笠原家書院の管理を行わせる者として教育委員会が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせる。

(開館時間及び休館日)

第6条 旧小笠原家書院の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで(12月から翌年2月までの間にあっては午前9時から午後4時まで)ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て臨時にこれを変更することができる。

(2) 休館日 次のからまでに掲げる日。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下次イにおいて「休日」という。)を除く。)に該当する日

 休日の翌日に該当する日(日曜日に該当する日を除く。)

 12月29日から翌年の1月3日までの日

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 旧小笠原家書院及びその展示物の観覧(以下「観覧」という。)並びに旧小笠原家書院の利用の許可(第17条第2号及び第6号に規定する許可を含む。)に関する業務

(2) 観覧による旧小笠原家書院の利用に係る料金(以下「観覧料」という。)の額、観覧料の納付の方法及び還付の方法を定め、並びに観覧料を徴収し、又は減免する業務

(3) 旧小笠原家書院の建物、敷地、設備及び展示資料の維持並びに管理に関する業務

(4) 旧小笠原家書院の利用を通じた市民の教養、学術及び文化の向上発展に資するための業務(物品の販売を含む。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が別に指定する業務

(指定管理者の指定の手続等)

第8条 指定管理者の指定の手続等は、飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年飯田市条例第61号)によるものとする。

(観覧許可等)

第9条 観覧又は観覧によらない旧小笠原家書院の利用をしようとする者は、指定管理者の定めるところにより申請し、指定管理者の許可を受けなければならない。

(観覧許可等の取消し等)

第10条 指定管理者は、前条の規定による許可(以下「観覧許可等」という。)を受けて旧小笠原家書院を利用する者(以下「観覧者等」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、観覧許可等を与えず、又は既に行った観覧許可等を取り消し、若しくは旧小笠原家書院の利用の停止を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 旧小笠原家書院の建物、設備、備品、展示資料等(以下「展示資料等」という。)を汚損若しくは滅失したとき又は汚損若しくは滅失するおそれがあるとき。

(3) 第17条に規定する事項を遵守しないとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、旧小笠原家書院の維持管理上不適当であるとき。

(観覧料)

第11条 観覧しようとする者は、指定管理者の定めるところにより、観覧料を納付しなければならない。

(観覧料の額)

第12条 観覧料の額は、別表の左欄に掲げる観覧料を納付する者の区分に応じ、同表の右欄に規定する額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。

2 指定管理者は、前項の規定により観覧料の額を定めたときは、直ちにこれを公表するものとする。

(観覧料の収受)

第13条 観覧料は、指定管理者の収入として収受させる。

(観覧料の減免)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、観覧料を減免することができる。この場合において、減免する額は、それぞれ当該各号に定める率を、観覧料の額に乗じて得た額とする。

(1) 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部及び中学部の児童又は生徒並びにその引率者が、教育課程に基づく教育活動として観覧する場合 100分の100

(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が特別な理由があると認める場合 指定管理者が定める率

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、指定管理者の定めるところにより申請をしなければならない。

(観覧料の還付)

第15条 既に納付した観覧料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定管理者は、その全額又は一部を還付することができる。

(1) 観覧者等の責めによらない事由により観覧することができなくなった場合

(2) その他指定管理者が特別な事由があると認めた場合

2 前項の規定により還付を受けようとする者は、指定管理者の定めるところにより申請をしなければならない。

(原状回復義務)

第16条 観覧者等は、故意又は過失により展示資料等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(遵守事項)

第17条 観覧者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 旧小笠原家書院内において他の観覧者等の利用を妨げる行為をしないこと。

(2) 指定管理者の許可なく展示資料に触れないこと。

(3) 指定管理者が指定する場所以外の場所で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(4) 爆発物、可燃物、鉄砲刀剣類等の危険物を旧小笠原家書院に持ち込まないこと。

(5) 旧小笠原家書院の展示資料、備品等を旧小笠原家書院の外に持ち出さないこと。

(6) 指定管理者の許可なく物品の販売をしないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が行う旧小笠原家書院の維持及び管理に必要となる措置に従うこと。

(飯田市による管理)

第18条 飯田市は、飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は指定管理者による旧小笠原家書院の管理の業務の全部の停止を命じたときその他指定管理者が存しないときは、指定管理者が旧小笠原家書院を管理することができるようになるまでの間、第5条の規定にかかわらず、自ら旧小笠原家書院を管理する。この場合において、この条例に規定する指定管理者の権限は、観覧料の徴収、減免及び還付については市長が、それら以外については教育委員会が行使するものとする。

2 前項の場合において、観覧しようとする者は、第12条第1項の規定により定められた観覧料の額を、観覧による旧小笠原家書院の使用に係る料金として飯田市に納付しなければならない。

3 第12条第2項第14条第1項及び第15条の規定は、前項の料金について準用する。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、平成11年10月2日から施行する。

(平成17年9月30日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(指定管理者制度移行に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の飯田市旧小笠原家書院・小笠原資料館設置条例の規定に基づいて市長が行った許可その他の行為又は市長に対して行われた申請その他の行為は、この条例による改正後の飯田市旧小笠原家書院・小笠原資料館設置条例の相当規定に基づいて指定管理者が行ったもの又は指定管理者に対して行われたものとみなす。

(平成25年3月25日条例第25号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(指定管理者が行う業務に係る経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の飯田市旧小笠原家書院・小笠原資料館条例の規定に基づいて市長が行っている行為又は市長に対して行われている行為は、改正後の飯田市旧小笠原家書院・小笠原資料館条例の相当規定に基づいて指定管理者が行ったもの又は指定管理者に対して行われたものとみなす。

(平成28年3月24日条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

区分

観覧料の額

個人

高校生又は一般

300円

小学生又は中学生

150円

団体(20人以上の場合1人につき)

高校生又は一般

200円

小学生又は中学生

100円

飯田市旧小笠原家書院・小笠原資料館条例

平成11年3月30日 条例第17号

(平成28年4月1日施行)