○飯田市考古資料館条例施行規則

昭和49年5月16日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市考古資料館条例(昭和49年条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、飯田市考古資料館(以下「考古資料館」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(観覧の手続)

第2条 観覧しようとするものは、条例第5条の規定により観覧料と引替えに観覧券の交付を受けるものとする。

(管理)

第3条 考古資料館に管理人及び調査員を置く。

2 管理人は、飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の推選により市長が決定する。

3 調査員は、教育委員会の指示に従い、次の各号に掲げる事項を処理する。

(1) 展示遺物の補修整備に関すること。

(2) 収蔵遺物の調査に関すること。

(3) その他教育委員会が指定すること。

(観覧料の減免)

第4条 条例第6条第2項の規定による申請は、飯田市考古資料館観覧料減免申請書(様式第1号)を市長に提出することにより行うものとする。

(観覧料の還付)

第5条 条例第7条第2項の規定による申請は、飯田市考古資料館観覧料還付申請書(様式第2号)を市長に提出することにより行うものとする。

(資料の寄贈)

第6条 考古資料館に資料を寄贈しようとする者は、教育委員会に申し出て、承認を得て現品を提出するものとする。

2 寄贈資料については、寄贈者の氏名を記載してその篤志を表示するものとする。

(資料の寄託)

第7条 考古資料館に資料を寄託しようとする者は、教育委員会に申し出て承認を得て現品を提出するものとする。ただし、教育委員会の要請により資料を寄託する場合はその限りでない。

2 寄託資料については、寄託者の氏名を公表しない。ただし、寄託者が公表を希望する場合はこの限りでない。

3 寄託資料は、寄託者の請求があったときは返還するものとする。

(補償)

第8条 寄託資料が天災、火災等の避けがたい理由によって損害を受けた場合は、市は寄託者と協議のうえ補償するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、考古資料館の管理運営について必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月23日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月26日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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飯田市考古資料館条例施行規則

昭和49年5月16日 教育委員会規則第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/ 文化財保護
沿革情報
昭和49年5月16日 教育委員会規則第4号
昭和49年12月23日 教育委員会規則第11号
平成24年12月26日 教育委員会規則第10号
平成26年4月1日 教育委員会規則第4号