○飯田市北田遺跡公園条例

昭和63年9月22日

条例第29号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)及び文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定に基づき、北田遺跡を保存し、かつ、その活用を図り、もつて市民の福祉向上に資するため、飯田市北田遺跡公園を、飯田市上久堅700番地に設置する。

(指定管理者による管理)

第2条 飯田市北田遺跡公園(以下「公園」という。)の管理は、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項の規定により公園の管理を行わせる者として飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定した者をいう。以下同じ。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第3条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公園の敷地、建物及び設備の維持並びに管理に関する業務

(2) 公園の利用を通じた市民の教養、学術及び文化の向上発展に資するための業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が別に指定する業務

(指定管理者の指定の手続等)

第4条 指定管理者の指定の手続等は、飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年飯田市条例第61号)によるものとする。

(行為の禁止)

第5条 公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、指定管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 建物又は設備を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れること。

(6) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理上支障がある行為をすること。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第59号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

飯田市北田遺跡公園条例

昭和63年9月22日 条例第29号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/ 文化財保護
沿革情報
昭和63年9月22日 条例第29号
平成19年12月20日 条例第59号