○飯田市北田遺跡公園条例
昭和63年9月22日
条例第29号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)及び文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定に基づき、北田遺跡を保存し、かつ、その活用を図り、もつて市民の福祉向上に資するため、飯田市北田遺跡公園を、飯田市上久堅700番地に設置する。
(指定管理者による管理)
第2条 飯田市北田遺跡公園(以下「公園」という。)の管理は、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項の規定により公園の管理を行わせる者として飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定した者をいう。以下同じ。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第3条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 公園の敷地、建物及び設備の維持並びに管理に関する業務
(2) 公園の利用を通じた市民の教養、学術及び文化の向上発展に資するための業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が別に指定する業務
(指定管理者の指定の手続等)
第4条 指定管理者の指定の手続等は、飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年飯田市条例第61号)によるものとする。
(行為の禁止)
第5条 公園において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、指定管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
(1) 建物又は設備を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れること。
(6) はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理上支障がある行為をすること。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日条例第59号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。