○飯田市上郷歴史民俗資料館管理規則
平成5年6月30日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市上郷歴史民俗資料館条例(飯田市条例第49号)第5条の規定により、飯田市上郷歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理に関し要な事項を定めるものとする。
(観覧)
第2条 資料館を観覧しようとする者は、飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(遵守事項)
第3条 資料館を観覧しようとする者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 資料館内において他人の迷惑になるような行為をしないこと。
(2) 資料館の設備又は資料等をき損しないこと。
(3) 許可なく資料等に触れ、又は模写若しくは撮影をしないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙しないこと。
(5) 資料館内に爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。
(6) 教育委員会の指示に従うこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める事項
(資料の寄贈)
第4条 資料館に資料を寄贈しようとする者は、教育委員会に申し出て、承認を得て現品を提出するものとする。
2 寄贈資料については、寄贈者の氏名を記載してその篤志を表示するものとする。
(資料の寄託)
第5条 資料館に資料を寄託しようとする者は、教育委員会に申し出て、承認を得て現品を提出するものとする。
2 教育委員会の要請により資料を寄託する場合はその限りでない。
3 寄託資料については、寄託者の氏名を表示する。
4 寄託者から返還の請求があったときは、返還するものとする。
附則
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成11年3月15日教委規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月16日教委規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。