○飯田市麻績の里交流センター設置条例施行規則

平成9年3月27日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市麻績の里交流センター設置条例(平成9年飯田市条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 飯田市麻績の里交流センター(以下「センター」という。)の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第4条の規定により許可を受けようとする者は、飯田市麻績の里交流センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による許可をしたときは、飯田市麻績の里交流センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免等)

第5条 条例第7条の規定により使用料を減免することができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 飯田市が使用するとき。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

2 前項第2号の規定による使用料の減免を受けようとする者は、飯田市麻績の里交流センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付等)

第6条 条例第8条の規定により使用料を還付することができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 第4条の規定による許可を受けた者の責めによらない事由により使用できないとき。

(2) 第4条の規定による使用の申請をした者又は許可を受けた者が、使用日前5日までにその申請を取り下げ、又は使用許可の取消しを申請したとき。

2 前項の規定による使用料の還付を受けようとする者は、飯田市麻績の里交流センター使用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(原状回復義務)

第7条 条例第4条の規定により許可を受けてセンターを使用する者(以下「使用者」という。)は、センターの使用が終了したとき又は条例第5条の規定により使用許可を取り消され、若しくは停止されたときは、直ちに原状に復さなければならない。

(遵守事項)

第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 備品をセンターの外に持ち出さないこと。

(3) 爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物をセンターに持ち込まないこと。

(4) 物品を販売しないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、センターの維持管理に必要となる措置等に従うこと。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年5月20日規則第21号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

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飯田市麻績の里交流センター設置条例施行規則

平成9年3月27日 規則第10号

(平成11年5月20日施行)