○竹田扇之助記念国際糸操り人形館条例施行規則

平成10年7月21日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田扇之助記念国際糸操り人形館条例(平成10年飯田市条例第31号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(観覧料の減免の申請)

第2条 条例第5条第2項の規定による申請は、竹田扇之助記念国際糸操り人形館観覧料減免申請書(様式第1号)を市長に提出することにより行うものとする。ただし、市長が特に認めるときは、その提出を省略することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、条例第5条の規定による減免を行うか否かを決定する。

(観覧料の還付の申請)

第3条 条例第6条第2項の規定による申請は、竹田扇之助記念国際糸操り人形館観覧料還付申請書(様式第2号)を市長に提出することにより行うものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、条例第6条の規定による還付を行うか否かを決定する。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、飯田市教育委員会が定める。

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成24年12月26日教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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竹田扇之助記念国際糸操り人形館条例施行規則

平成10年7月21日 教育委員会規則第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/ その他の施設
沿革情報
平成10年7月21日 教育委員会規則第8号
平成24年12月26日 教育委員会規則第16号
平成26年4月1日 教育委員会規則第7号