○飯田市人形浄瑠璃るり施設条例

平成11年7月1日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、飯田市人形浄瑠璃るり施設(以下「施設」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 人形浄瑠璃るりの伝承を通じて伝統文化の振興を図り、もって市民の教養及び文化の向上に資するため、施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯田市今田人形の館

飯田市龍江3453番地2

飯田市黒田人形浄瑠璃るり伝承館

飯田市上郷黒田2344番地2

(指定管理者による管理)

第4条 施設の管理は、指定管理者(法第244条の2第3項の規定により、施設の管理を行わせるものとして飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせる。

(休館日)

第5条 施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て臨時にこれを変更することができる。

(利用時間)

第6条 施設の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て臨時にこれを変更することができる。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び附属設備の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び附属設備の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額、利用料金の納付の方法及び利用料金の還付の方法を定め、並びに利用料金を徴収する業務

(3) 施設の建物、敷地及び設備の維持並びにこれらの管理に関する業務

(4) 施設の案内業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が別に指定する業務

(利用の許可)

第9条 施設及び附属設備を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、指定管理者の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、施設の管理上必要と認めた場合は、利用許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。

(利用料金の納付)

第11条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ利用料金を指定管理者に納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の額)

第12条 利用料金の額は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めた額とする。

2 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めたときは、直ちにこれを公表するものとする。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料金の全額又は一部を減免することができる。

(1) 飯田市が主催する行事に供する場合

(2) その他教育委員会が特に必要があると認めた場合

2 前項第2号の規定による減免を受けようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請しなければならない。

(利用料金の還付)

第14条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定管理者はその全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めによらない事由により利用できないとき。

(2) 第9条に定める利用の申請をした者又は利用者が、利用日前5日までにその申請を取り下げ、又は利用許可の取消しを申請したとき。

(遵守事項)

第15条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 備品を施設の外に持ち出さないこと。

(3) 爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を施設に持ち込まないこと。

(4) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし、又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理のための指定管理者の指示に従うこと。

(原状回復義務)

第16条 利用者は、施設の利用が終了したとき又は第10条の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用の停止を命じられたときは、直ちに原状に復さなければならない。

(教育委員会による管理)

第17条 教育委員会は、指定管理者指定手続等条例第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は指定管理者による施設の管理の業務の全部の停止を命じたときその他指定管理者が存しないときは、指定管理者が施設を管理することができるようになるまでの間、第4条の規定にかかわらず、自ら施設を管理する。この場合において、この条例に規定する指定管理者の権限は、利用料金の徴収、減免及び還付については市長の、それら以外については教育委員会の名において行使するものとする。

2 前項の場合において、利用者は、第12条第1項の規定により定められた利用料金の額又は市長が規則で定める額を施設及び附属設備の使用料として市に納付しなければならない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年7月8日から施行する。

(飯田市伝統的家屋活用交流施設条例の廃止)

2 飯田市伝統的家屋活用交流施設条例(平成6年飯田市条例第21号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に廃止前の旧条例第4条の規定により受けている許可は、第4条による許可とみなす。

(平成22年3月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の飯田市人形浄瑠璃るり施設設置条例の規定に基づいて市長若しくは教育委員会が行った行為又は市長若しくは教育委員会に対して行われた行為は、この条例による改正後の飯田市人形浄瑠璃るり施設条例の相当規定に基づいて指定管理者が行ったもの又は指定管理者に対して行われたものとみなす。

(平成26年3月25日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(飯田市人形浄瑠璃るり施設条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の飯田市人形浄瑠璃るり施設条例別表の規定は、施行日以後に行われた利用許可の申請に係る利用料金から適用し、施行日前に行われた利用許可の申請に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、施行日以後に行われた利用の許可の申請に係る利用料金から適用し、施行日前に行われた利用の許可の申請に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和6年12月27日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市人形浄瑠璃施設条例の規定は、施行日以後に行われた利用の許可の申請に係る利用料金から適用し、施行日前に行われた利用の許可の申請に係る利用料金については、なお従前の例による。

飯田市人形浄瑠璃施設条例

平成11年7月1日 条例第29号

(令和7年4月1日施行)