○飯田市体育施設条例施行規則
昭和57年4月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市体育施設条例(昭和54年飯田市条例第45号。以下「条例」という。)の規定に基づき、体育施設の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 団体名又は氏名
(2) 団体にあっては代表者氏名
(3) 使用責任者の住所、氏名及び電話番号
(4) 使用施設名
(5) 使用日時
(6) 使用目的
(7) 使用人数
(8) その他教育委員会が必要と認める事項
2 前項の規定による申請は、体育施設を使用しようとする日(使用しようとする日が2日以上連続する場合にあってはその初日)前2月に当たる日の属する月の初日から当該使用しようとする日までの期間とする。
2 前項の許可を受けた者が、体育施設を使用しようとする時は、使用許可書又は入場券を職員に提示しなければならない。
4 条例第4条第4項の規定による申出は、教育委員会に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出し、かつ、当該申出に係る使用許可書を提示することにより行うものとする。
(2) 団体名又は氏名
(3) 団体にあっては代表者氏名
(4) 使用責任者の住所、氏名及び電話番号
(5) 使用施設名
(6) 使用日時
(7) 変更の内容及び理由又は中止の理由
(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
5 前項の規定による申出は、軽微な変更その他の教育委員会が適当と認める場合においては、口頭による申出その他の教育委員会が認める方法をもってこれに代えることができる。
(年間使用券の交付)
第4条 教育委員会は、条例第5条の規定により年間使用に係る使用料を納付した者に、年間使用券を交付するものとする。
2 年間使用券の交付を受けた者が、第2条の申請をしようとする時は、これを提示しなければならない。
(使用料の減免の申請)
第5条 条例第8条第2項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出することにより行うものとする。
(1) 団体名又は氏名
(2) 団体にあっては代表者氏名
(3) 使用責任者の住所、氏名及び電話番号
(4) 使用施設名
(5) 使用日
(6) 使用目的
(7) 申請理由
(8) その他市長が必要と認める事項
2 前項の場合において、市長は、申請書のほか必要な書類の提出を求めることができる。
(使用料の還付の申請)
第6条 条例第9条第1項第2号に規定する教育委員会が規則で定める日は、使用日の前日から起算して15日前において休日等でない日とする。
2 条例第9条第2項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長が指定する期限までに提出することにより行うものとする。
(1) 団体名又は氏名
(2) 申請者の住所、氏名及び電話番号
(3) 使用予定施設名
(4) 使用予定日時
(5) 申請金額
(6) 申請理由
(7) 振込先
(8) その他市長が必要と認める事項
3 前項の場合において市長は、申請書のほか必要な書類の提出を求めることができる。
4 市長は、第2項第7号の規定により申請者が指定した口座への還付を行う。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、体育施設の管理に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 飯田市体育施設管理及び使用料条例施行規則(昭和49年飯田市教育委員会規則第5号)及び飯田市営市民プール管理規則(昭和49年飯田市教育委員会規則第6号)は、廃止する。
附則(昭和58年12月28日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年12月1日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日教委規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年2月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、飯田市竜丘柔道場を加える改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日教委規則第8号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日教委規則第3号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月30日教委規則第7号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月23日教委規則第3号)
この規則は、平成7年7月15日から施行する。
附則(平成9年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年1月20日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成9年10月1日から適用する。
附則(平成10年3月20日教委規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月15日教委規則第7号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の飯田市体育施設条例施行規則の規定は、施行日以後に使用の許可を申請した者について適用し、施行日前に使用の許可を申請した者については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日教委規則第9号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成23年9月22日教委規則第6号)
この規則は、平成23年11月1日から施行する。ただし、第4条及び別表の(3)の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月14日教委規則第1号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年2月15日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月17日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。