○飯田市立学校体育施設開放に関する規則

昭和51年10月1日

教委規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会体育及び社会教育の普及振興を図るため、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条、地方自治法(昭和22年法律第67号)、社会教育法(昭和24年法律第207号)及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条の規定により、飯田市立小学校及び中学校の体育施設を学校教育上支障のない範囲で、一般市民の利用に供すること(以下「学校体育施設開放」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開放する施設)

第2条 学校体育施設開放を行う施設は、飯田市立小学校及び中学校を設置する条例(昭和42年飯田市条例第57号)別表第1に規定する小学校又は別表第2に規定する中学校の校庭、体育館及び武道場(以下「体育施設」と総称する。)とする。

(管理の責任)

第3条 学校体育施設開放を行う学校(以下「開放校」という。)の開放時における当該施設及び設備に関する管理は、飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行い、開放校の校長は一切の責任を負わないものとする。

(学校体育施設開放運営委員会)

第4条 学校体育施設開放を円滑に行うため、開放校に学校体育施設開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。

2 運営委員会は、委員10人以内をもって組織し、教育委員会が委嘱する。

3 運営委員会は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 学校体育施設開放の計画に関すること。

(2) 体育施設の管理方法に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項に関すること。

(学校体育施設開放の期間及び時間)

第5条 学校体育施設開放の期間及び時間は、別表のとおりとする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず開放校において特別の理由があるときは、期間及び時間を変更することができる。この場合において教育委員会は、必要と認めるときは、運営委員会と協議する。

(利用団体の登録)

第6条 学校体育施設開放は、地域住民へのスポーツ又は文化の普及及び振興を目的とする団体であって、飯田市内に居住又は通勤若しくは通学する者が10人以上で組織し、かつ、成人の代表者のある団体で、教育委員会に登録されているものに限るものとする。

2 前項の規定による登録を受けた団体の代表者は、使用中常に体育施設の善良な管理者としての責任を負うものとする。

3 前項の義務を怠った場合においては、第1項の登録を取り消すことがある。

(利用の許可)

第7条 体育施設を利用しようとする団体の代表者は、次に掲げる事項を記載した申請書を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

(1) 団体名

(2) 代表者の住所、氏名及び電話番号

(3) 利用施設名

(4) 利用日時

(5) 利用目的

(6) 利用人数

(7) その他教育委員会が必要と認める事項

2 教育委員会は、前項の規定による許可(以下「利用許可」という。)について条件を付することができる。

3 利用許可により施設を利用する権利は、譲渡し、貸与し、又は担保に供することができない。

4 利用許可を受けた者は、第1項第2号から第7号までに掲げる事項の変更(以下「この項において「変更」という。」が生じ、又は体育施設の利用の中止(以下「中止」という。)をすることとしたときは、教育委員会に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出し、かつ、当該利用許可について教育委員会が交付する利用許可書を提示することにより申し出なければならない。

(1) この規則の規定に基づき、変更又は中止を申し出る旨

(2) 団体名

(3) 代表者の住所、氏名及び電話番号

(4) 利用施設名

(5) 利用日時

(6) 変更の内容及び理由又は中止の理由

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

5 前項の規定による申出は、軽微な変更その他の教育委員会が適当と認める場合においては、口頭による申出その他の教育委員会が認める方法をもってこれに代えることができる。

(利用の制限)

第8条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、利用許可をしない。

(1) 学校施設を損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が適当でないと認めるとき。

(利用許可等の取消し)

第9条 教育委員会は、利用許可を受けて体育施設を利用する者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可及び第6条第1項の規定による登録を取り消し、若しくは停止し、又は利用許可に付した条件を変更することができる。

(1) 利用目的以外に使用したとき。

(2) 利用者が不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 第7条第2項の規定により付された条件又は次条の規定に違反したとき。

(4) その他体育施設の管理上不適切であるとき。

(遵守事項)

第10条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 体育施設の建物、設備又は備品を汚損し、毀損し、又は滅失しないこと。

(2) 体育施設において、他者の利用の妨げになる行為をしないこと。

(3) 利用許可に係るもの以外の場所又は備品を使用しないこと。

(4) 教育委員会が許可した場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(5) 体育施設に銃砲刀剣類及び爆発物その他の危険物を持ち込まないこと。

(6) 体育施設の利用後は、清掃をし、使用した備品を整理して所定の場所に返却すること。

(7) 教育委員会又は開放校の校長の許可なく次に掲げることをしないこと。

 仮設工作物の設置その他体育施設の設置目的以外の行為での利用

 備品の体育施設の外への持ち出し

 体育施設における広告物等の掲示又は配布

 物品の展示又は販売

(8) その他体育施設の管理上必要なものとして教育委員会が定める事項

(原状回復業務等)

第11条 利用者が、体育施設の使用が終了したとき、又は第9条の規定により利用許可を取り消され、若しくは体育施設の利用の停止を命じられたときは、直ちに体育施設を利用前の状態に復さなければならない。

2 利用者が、その責めに帰すべき事由により体育施設の建物、設備又は備品を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、教育委員会が指示するところにより、自己の負担により体育施設を利用前の状態に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和59年12月1日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年6月30日教委規則第8号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成8年10月31日教委規則第8号)

この規則は、平成8年12月1日から施行する。

(平成14年2月18日教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年9月20日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年1月17日教委規則第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年8月22日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月15日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

施設名

開放日

開放時間

校庭

4月1日から11月30日まで

(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。) 午前5時から午後9時30分まで

(2) 休日等でない日 午前5時から午前7時まで及び午後6時から午後9時30分まで

体育館

武道場

1月4日から12月28日まで

(1) 休日等 午前8時30分から午後9時30分まで

(2) 休日等でない日 午後6時から午後9時30分まで

飯田市立学校体育施設開放に関する規則

昭和51年10月1日 教育委員会規則第13号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章
沿革情報
昭和51年10月1日 教育委員会規則第13号
昭和59年12月1日 教育委員会規則第7号
平成5年6月30日 教育委員会規則第8号
平成8年10月31日 教育委員会規則第8号
平成14年2月18日 教育委員会規則第3号
平成18年9月20日 教育委員会規則第8号
平成20年1月17日 教育委員会規則第1号
平成23年8月22日 教育委員会規則第5号
平成25年2月15日 教育委員会規則第1号
平成26年4月1日 教育委員会規則第6号