○飯田市スポーツ推進委員設置規則
昭和44年9月20日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定によりスポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 委員は、住民のスポーツの普及及び推進に関し、次に掲げる職務を行う。
(1) 住民のスポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整に関すること。
(2) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(4) 教育委員会事務局、公民館等の教育機関その他の行政機関の行うスポーツ行事又は事業の協力に関すること。
(5) スポーツに関する事業を行う団体(前号に掲げるものを除く。)の求めに応じて、スポーツ行事又は事業に協力すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、住民に対してスポーツ推進のための指導助言を行うこと。
(委嘱)
第3条 委員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という)が委嘱する。
(1) 原則、市内に住所を有し、又は勤務する者(未成年者を除く。)
(2) 社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、及びその職務を行うに必要な熱意及び能力を有する者
(3) 自己の資質向上のため、研修会、講習会その他の会議に積極的に参加できる者
(定数)
第4条 委員の定数は、34人以内とする。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第6条 委員は、事業を円滑に実施するため、相互に密接に連絡し協力し合わなければならない。
2 委員はその職務を遂行するに当たって法令及び教育委員会の定める規則に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
4 委員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(研修)
第7条 教育委員会は、委員がその職務を行うために必要となる知識及び技術の習得の機会を与えるものとする。
(1) 委員から辞任の申出があった場合
(2) 職務を怠り、又は職務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合
(3) 委員としてふさわしくない非行のあった場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が委員を解任することを適当と認めた場合
(報酬)
第9条 委員の報酬及び費用弁償の支給方法は、飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和37年飯田市条例第10号)及び飯田市特別職の旅費に関する条例(昭和32年飯田市条例第44号)の定めるところによる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(委員の定数に関する特例)
3 第3条第1項の規定にかかわらず、令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間における委員の定数は、35人以内とする。
附則(平成5年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月30日教委規則第10号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年12月22日教委規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年2月25日教委規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日教委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(上村及び南信濃村の編入に伴う経過措置)
2 施行日から平成19年3月31日までの間に任命される委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず同日までとする。
附則(平成23年8月22日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月13日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月12日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月13日教委規則第8号)
この規則は、令和6年12月13日から施行する。