○飯田市スポーツ推進委員設置規則

昭和44年9月20日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定によりスポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 委員は住民のスポーツ推進に関し次の各号に掲げる事業を行う。

(1) スポーツの実技指導に関すること。

(2) スポーツ活動の促進のための組織の育成に関すること。

(3) 教育委員会、公民館、その他の行政機関の行うスポーツの行事又は事業の協力に関すること。

(4) スポーツ団体、その他団体の行うスポーツの行事又は事業に対する協力に関すること。

(5) 住民一般のスポーツについての理解を深めるための諸施策に関すること。

(6) その他住民のスポーツ推進のための指導助言に関すること。

(定数及び任期)

第3条 委員の定数は、34人以内とする。

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 教育委員会は前項の規定にかかわらず、特別の理由があると認めたときは、前項の期間中においても委員を免職することができる。

(職務)

第4条 委員は事業を円滑に実施するため、委員相互密接に連絡し協力し合わなければならない。

2 委員はその職務を遂行するに当たって法令及び教育委員会の定める規則に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

4 委員は常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(補則)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(合併に伴う経過措置)

2 平成5年7月1日から平成7年3月31日までの間については、第3条第1項中「25人」とあるのは「31人」とし、同期間中に任命される委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず平成7年3月31日までとする。

(委員の定数に関する特例)

3 第3条第1項の規定にかかわらず、令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間における委員の定数は、35人以内とする。

(平成5年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年6月30日教委規則第10号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年12月22日教委規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年2月25日教委規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(上村及び南信濃村の編入に伴う経過措置)

2 施行日から平成19年3月31日までの間に任命される委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず同日までとする。

(平成23年8月22日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月13日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月12日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

飯田市スポーツ推進委員設置規則

昭和44年9月20日 教育委員会規則第2号

(令和3年2月12日施行)

体系情報
第7類 育/第4章
沿革情報
昭和44年9月20日 教育委員会規則第2号
平成5年3月31日 教育委員会規則第2号
平成5年6月30日 教育委員会規則第10号
平成6年12月22日 教育委員会規則第3号
平成10年2月25日 教育委員会規則第2号
平成17年9月30日 教育委員会規則第11号
平成23年8月22日 教育委員会規則第5号
平成29年3月13日 教育委員会規則第1号
令和3年2月12日 教育委員会規則第1号