○飯田市福祉事務所設置条例

昭和31年9月30日

条例第5号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定による福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯田市福祉事務所

飯田市大久保町2534番地

(所管区域)

第3条 福祉事務所の所管区域は、飯田市の区域とする。

(所員の定数)

第4条 福祉事務所の所員の定数は12人以上とし、飯田市職員定数条例(平成11年飯田市条例第1号)第2条に規定する市長の事務部局の職員の一部をもつて充てる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月30日より適用する。

(昭和34年8月8日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日より適用する。

(昭和42年5月17日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和57年7月1日条例第27号)

この条例は、橋南地域の町の区域の画定及び変更についての地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項による長野県知事の告示が効力を生ずる日(長野県告示第495号昭和57年7月15日)から施行する。

(平成5年6月30日条例第52号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年7月3日条例第27号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において市長が規則で定める日から施行する。

(平成13年8月規則第30号で、同13年8月20日から施行)

(平成26年9月25日条例第37号)

この条例は、平成27年1月5日から施行する。

飯田市福祉事務所設置条例

昭和31年9月30日 条例第5号

(平成27年1月5日施行)

体系情報
第8類 福祉・厚生/第1章 社会福祉/
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第5号
昭和34年8月8日 条例第28号
昭和39年4月30日 条例第16号
昭和42年5月17日 条例第2号
昭和57年7月1日 条例第27号
平成5年6月30日 条例第52号
平成12年3月27日 条例第10号
平成12年9月29日 条例第42号
平成13年7月3日 条例第27号
平成26年9月25日 条例第37号